県民の声・意見の内容
平成21年度
項目育児休業について
意見の概要2年以上育休を取得している職員が、また妊娠して産休に入り給料が全額支給されるようだが、全く勤務実績がない者に給料を支給するのはおかしいではないか。
担当所属総務部給与室
対応・取り組み状況 産前休暇(出産予定日の8週間前から出産の日まで)・産後休暇(出産の日の翌日から8週間を経過する日まで)は、母性保護のために特別に認められる休暇であり、その認められた期間については給料を支給することとしており、国や他の地方公共団体と概ね同様の取扱いとなっています。
  
 育児休業中の職員が妊娠し、産前休暇等を改めて取得する場合も取扱いを異にする理由がないことから、同様の取扱いとしているものです。
【2月4日掲載】


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