ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
   2018/01/122018/01/09国道9号の道路標識国道9号の金屋交差点の山陰自動車道への案内表示は、山陰自動車道が無料だと表記した方がわかりやすいと思います。県民課 平成30年1月8日に県民の声登録フォームにて「国道9号の道路標識」に関するご意見をお寄せいただきましたが、国道9号は国が管理されている道路であり、県では対応できません。
お手数ですが、当該道路を所管する倉吉河川国道事務所へ直接ご意見をお寄せいただくようお願いします。
なお、ご意見は、県から当該事務所へお伝えしました。

<お問合せ先>
〒682-0018 倉吉市福庭1-18
 国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所
  電話:0858-26-6221(代表)
  ファクシミリ:0858-26-6299
   2018/01/122018/01/05パブリックコメントとりネットホームページでパブリックコメントの結果をPDFで公表されていますが、なぜ紙に出力したものをスキャニングしたPDFなのですか。直接PDFに出力して読みやすいものにすべきかと思います。県民課 とりネットホームページの「パブリックコメントの結果」のページに掲載していたPDFファイルが見づらく、中には一部判読できないものがあり、ご不便をおかけしたことをお詫びします。
 この度、掲載ファイルを差し替え、見やすくなるようにしました。ご活用ください。

<とりネットホームページ>
 <http://www.pref.tottori.lg.jp/267107.htm>
   2018/01/122017/12/22県職員職員と直接お話しをするため職場に伺った際、応対いただいた職員に面談場所の扉を閉めていただくようお願いしましたが、なかなか対応していただけませんでした。面談する場では、指摘を受けるまでもなく、扉を閉める配慮はあってよいはずです。人事企画課 お話をお聞きした職員は、面談の場所が執務室の奥まったところの小部屋であったこともあり、当初、扉を閉めなかったところですが、扉を閉めてほしいとのご希望があれば、速やかに対応すべきであったところであり、来訪された方への配慮が十分でなく、お詫びします。

 ご意見を踏まえ、来訪者のご意向に添いながら、適切に対応していきたいと思います。
   2018/01/112018/01/09県職員の飲酒運転平成30年1月5日に発表された職員の飲酒運転に対する懲戒処分は甘いのではないか。飲酒運転が問題視されているこの世の中、酒気帯び・運転距離が短いなどの理由で処分が軽減されるのは考えが甘過ぎる。人事企画課 酒気帯び運転に係る職員の懲戒処分については、県で定めた処分等の指針に基づき、運転の経緯、態様及び結果並びに他の交通法規違反の状況等から総合的に考慮して、外部の民間委員で構成する委員会の意見も踏まえた上で、公正かつ客観的に処分の量定を決定していますので、ご理解をいただきますようお願いします。
   2018/01/112018/01/04あんしんトリピーメール不発弾の爆発の危険はないとして情報を送信されましたが、同じ時に、爆発の危険性があるとして現場周辺への立ち入り規制や避難所の開放がありました。警察や鳥取市の広報に比べ、県の広報は万が一何かがあった際に責任が取れるのか、警察や市の対応のように、も しもの際のことが起きたことを想定した広報をすべきだと思います。危機対策・情報課 平成29年12月29日13時31分に当県が配信したあんしんトリピーメールは、ご案内のとおり「現在のところ爆発の危険性はありません。本日(29日)9時半頃、鳥取駅南の日本海新聞本社ビル東側の住宅の解体中に不発弾らしきものが発見され、現場周辺では半径300mで立入規制が行われています。現在、JR山陰線の倉吉駅〜浜坂駅間、因美線の鳥取駅〜智頭駅間で運転を見合わせています。」という内容です。

 この内容は、県警から自衛隊の不発弾処理専門部隊が衝撃を与えなければ爆発の危険性は低いと判断しているとの情報を得るとともに、既に発見場所から移動されているが異常がないこと、またその時点(「現在のところ」)ですぐすぐに不発弾処理が行われるなど衝撃が加わるおそれがないことが確認できていたこと、鳥取市においても現時点で住民避難措置が執られていないことから、「不発弾」という言葉がもらたすイメージによる住民のパニックを回避するとともに、落ち着いて警察による立入規制等への対応が必要であることを県民の皆さんにお知らせしたものです。

 なお、同日17時51分に鳥取市が配信したあんしんトリピーメールでは、不発弾処理によって危険性が増すことから、一時退避が呼びかけられています。
 本事案について関係機関と振り返りを行い、一層の迅速・的確な対応に努めていきます。
   2018/01/112017/12/21ノーレジ袋の推進レジ袋の有料化が進んでいるが、缶コーヒー1本でもレジ袋に入れる店舗がある。マイバックの啓発やノーレジ袋デーを再度、言っていくべきだ。 循環型社会推進課 毎年10月を環境にやさしい買物キャンペーン月間として、食品スーパーやコンビニエンスストアなど県内の小売業界にポスターを掲示いただき、マイバッグの持参によるレジ袋削減の呼びかけをはじめ、県が進める4つのR(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)の取組への協力を求めているところであり、引き続きこの取組を進めていくことで、ご指摘のレジ袋削減に向けた啓発に努めていきます。
   2018/01/102017/12/26博物館の自然講座子どもたちの理科離れと言われていますが、博物館の役割として中高生が参加してみようと思う内容の講座を作ってほしいと思います。植物、生物等、自然界のつながりなど学校の授業で扱う内容の講座を開催し、理科への興味を深めてもらえるとありがたいです。以前講座に参加した際は、騒ぐ幼児が多く、面倒をきちんとみない保護者ばかりで学芸員にも質問できずに終わってしまい、今後参加するのをやめようと思いました。博物館 この度は、県立博物館の自然講座についてご意見をありがとうございました。また、ご参加いただいた講座でご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

 近年、博物館利用者の低年齢化・低学年化が進んでいる現状もあり、そうしたことを踏まえた講座や事業のあり方について、体験中心の幼児向け講座や専門家とフィールドワークをする大人向け観察会といった見直しや工夫をしているところですが、まだ不十分であり、試行錯誤しているところです。

 いただいたご意見も参考にして、幼児から一般までの各年齢層にあった講座内容を、参加される皆さまのニーズも分析しながら企画していきたいと思います。

 新年度の講座は、平成30年3月にはお知らせしますので、今後とも博物館をご利用いただき、よりよい社会教育施設となるようご意見などいただけましたら嬉しく思います。
   2018/01/102017/12/25除雪平成29年2月の県の除雪で門の柱が壊れたので修理してほしい。担当課に連絡していますが未だに修理されません。鳥取県土整備事務所 先ずもって県道の除雪により建物に損壊が生じたこと、また、その修理が遅れていることにつきましてお詫びします。

 建物の修理につきましては、除雪を行いました事業者との協議により、同者が行うこととしており、降雪期明けとなる予定です。

 なお、県が発注した除雪業務による事故であることから、建物の修理が完了するまで県が責任をもって同者の指導を行っていきます。

 対応が遅れていることにつきまして重ねてお詫びします。
   2018/01/052017/12/13除雪家の前が道路が交わる場所にあるため、雪かきをしても雪を置く場所もなく、除雪された際家の前から車を出そうとする時に除雪で盛り上がった場所があるためとても出にくい状況で大変困っています。毎年このような状況ですし、どのように対処して良いか困ります。中部総合事務所 当事務所では、通勤・通学をはじめ降雪時の交通を確保するため車道除雪を優先して行っています。除雪作業は、短時間に限られた除雪機械で実施しているため、住宅の出入り口などに車道を除雪した雪を寄せざるを得ないことがあります。

 県民の皆さんにはご不便をおかけしますが、除雪作業を迅速に行うため、この出入り口などの雪については、皆さんで取り除いてくださるようご理解とご協力をお願いします
(担当:県土整備局)
詳細を表示:2017年12月2017年12月
詳細を表示:2017年11月2017年11月
詳細を隠す:2017年10月2017年10月
   2017/10/312017/10/26クマ2014年度のクマの生息数を教えていただけないでしょうか。緑豊かな自然課 2014年度(平成26年度)に行った個体数推定によると、2014年度の当県におけるツキノワグマ生息数は497頭と推定されています。
 ※推定数には幅があり、497頭は中央値です(90%信頼限界で349〜678頭)。
   2017/10/312017/10/18消費生活センター○「消費生活センターと委託団体との間で、相談者が委託団体へ相談が継続している時点で、同センターと委託団体が情報共有する必要はあるでしょうか。
○「同センター職員にセンター長が指示を出せない民間委託はおかしい」との声が一部ありますが、見解を教えてほしい。
○ 局長の常任委員会の答弁で、今の団体以外に指定の条件を満たす団体がないとして、この度の団体が指定された入札は「出来レース」という発言に問題はないのか。
○県は、弁護士会に所属する弁護士や司法書士会に所属する司法書士等を、NPO所属の消費生活相談員等同席・立会いのもとで、相談を実施しているか。その予算額はいくらで、既執行分はいくらか。
消費生活センター 当センターは委託元として、各相談室の相談の内容や対応状況を把握することにしているため、情報の共有は必要と考えています。また、相談員は消費生活に関する専門知識の向上のため、日々の研鑽に努めているところです。

 各相談室には責任者を配置しており、県は当該責任者を通じ、委託業務の処理について適宜意見を述べる等、密接な連携を取りながら相談室運営を行っています。

 委託の入札に関する当時の局長の発言については、その当時、相談員の質・量ともに指定基準を満たす団体は、当該団体しか存在しなかったことを表現しようとしたものでしたが、手続きの公平性に誤解を与えかねない表現であったと考えています。

 また、当該団体への委託期間の終期である平成34年3月には、その後も同団体へ委託を継続することが適当かどうか、外部有識者を交えた審査を行うこととしています。

 県では、弁護士や司法書士等の法律専門家による無料の面接相談を実施しており、通常、相談員が同席することはありませんが、相談者の方の年齢や説明能力等を勘案した上で、同席した方がよいと相談員が判断した場合は、相談者の了解のもと、同席をしています。秘密は厳守されています。

 当該事業の予算額は1,710,000円、既執行額は平成29年9月末現在で539,500円です。
   2017/10/312017/10/17請願・陳情鳥取県民ではなくても請願・陳情をすることはできますか。全ての都道府県の議会に請願・陳情するのはとても手間がかかります。何か別の方法はありますか。県議会事務局 鳥取県議会では、県外在住の方からの請願書・陳情書の提出も受け付けています。

 ただし、請願書については、鳥取県議会議員の紹介により提出していただく必要があります。 また、陳情書については、その趣旨によっては審議に付されないこともありますが、その場合は鳥取県議会に対するご意見・ご要望として受け付けます。

 鳥取県議会へ提出される場合の請願書・陳情書の記載事項(形式)については、鳥取県議会ウェブサイト<http://www.pref.tottori.lg.jp/75934.htm>でご案内していますので、ご参照ください。

 なお、各都道府県の議会はそれぞれ独自に請願書・陳情書の取扱いを定めていますので、請願書・陳情書の提出を希望される議会の事務局へ個別にお問合せください。
   2017/10/302017/10/17キャンペーン 鳥取和牛・ウェルカニキャンペーンのプレゼントは県外からの誘客を狙って実施しておられると思うが、インセンティブになっているか不明だ。アンケート調査等を実施して追跡調査を行い効果の検証をすべきではないか。
 県内を対象に複数店舗に足を運ばせる仕組みを検討してはどうか
畜産課、観光戦略課、食のみやこ推進課 今回のキャンペーンは県内外へ、全共宮城大会での鳥取県の活躍を記念して実施するもので、鳥取和牛が観光客を呼び込むトップブランドへステップアップするためのイベントキャンペーンです。
 このキャンペーンにあわせてアンケートを実施することとしており、県内外の鳥取和牛認知度を集計し、さらに今後取組む鳥取和牛に関するPR事業等の実施後、認知度向上についての事業効果を検証したいと考えています。
(担当:畜産課)

 蟹取県ウェルカニキャンペーンは、キャンペーン期間内に県内の対象宿泊施設に宿泊いただき、専用ハガキに宿泊証明印を押して応募いただくと抽選で毎月100名様に「鳥取の旬のカニ」が当たるものです。
 この応募された専用ハガキのアンケート自由記載欄には、「毎年キャンペーンに応募しています」「来年もキャンペーンをしてください」というご意見が多数あり、一定の誘客効果はあるものと考えています。

 また、同キャンペーンでは、県産食材が扮する怪人イラストのスタンプを県内10か所に設置し、集めたスタンプの数に応じて蟹取県特製スマートフォンクッションや特製USBメモリーなどがもらえる「食の怪人スタンプラリー」を実施しています。
あわせて、県内全域170か所以上のお店や施設で使える割引や特典を掲載した観光パスポート「トリパス」をPRし、県内の周遊を促すものとしています。

 同キャンペーンは県外からの観光客はもちろん、県内在住の方も応募できますので、よろしければご応募いただければ幸いです。
 今後も「カニの水揚量日本一」を切り口に、鳥取県の知名度向上に取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いします。
(担当:観光戦略課)

 鳥取和牛のフェアやウェルカニキャンペーンは、鳥取県が誇る豊かな食を全国にPRするとともに、鳥取県に来県いただくことのきっかけや話題づくりなどを目的に実施しているものです。
 たとえば、ウェルカニキャンペーンにおいては、鳥取県がかにの水揚げ量が多いというPRが浸透してきたことなどから、鳥取県のかにのブランド化が進みつつあると考えています。
 また、鳥取県産品については、県外への販路拡大に加え、県民の方や来県いただいた方へのPRや消費拡大にも努めています。

 平成29年度は、酉年にちなんで鳥取県産鶏肉の消費拡大を図る「とっとRichキンレストランフェア」や、「和牛王国とっとりフェア」など、県内飲食店を対象にしたレストランフェアを開催し、複数店舗で食事した方の中から、抽選で賞品をプレゼントするスタンプラリーを実施するなど、多くのお店に足を運んでいただく取組みを進めています。
 今後とも鳥取県産品を多くの皆さんにPRし、味わっていただく取組みを進めていきます。
(担当:食のみやこ推進課)
   2017/10/272017/10/19県民の声回答遅延したことはやむを得ないとしても、途中報告がなかったことについて見解を教えてほしい。遅延割合を各所属でランキングしてはどうか。県民課 回答が遅延することに関して途中報告がなかったご意見については、直接、相談された窓口において対応されています。「県民の声」として受け付けていませんので、当該相談窓口の対応について、当課としての見解を述べることはできません。

 一方で、「県民の声」として受け付け回答が遅延しているものが今年度上半期で約2割あることも事実ですので、改めて「県民の声の適正な対応の徹底について(平成29年10月18日付県民課長通知)」により、周知徹底を図ったところです。

 また、超過割合をランキングに示して注意を促す方法は、所属により件数や内容が大きく異なり単純に比較できるものではないと判断しましたので、所属別のランキングではなく、全体での超過割合のみを示すこととしました。

 回答遅延が多い所属に対して、当課として注視し、遅延防止を促すため参考提案とさせていただきます。
   2017/10/262017/10/19すごい!鳥取市婚活サポートセンター登録して利用したのですが、問い合わせても返事がありません。県民課 先日、県民の声専用フォームに寄せられた「すごい!鳥取市婚活サポートセンター」は鳥取市が所管している事業のため、鳥取県では対応できませんので、直接、鳥取市にお問合せいただくようお願いします。

 なお、ご意見の内容は鳥取市へお伝えしています。

 【問合せ先】
 〒680-8571 鳥取市尚徳町116番地
  鳥取市企画推進部 政策企画課
   電話:0857-20-3153
   ファクシミリ:0857-21-1594
   メールアドレス:kikaku@city.tottori.lg.jp
   2017/10/262017/10/18あいサポーター研修あいサポーター研修を受けるにはどうしたらよいでしょうか。教えてください。障がい福祉課 あいサポーター研修には、年に1回、県内各地区(東・中・西部)で開催する研修と、申込みいただいた日時・場所に講師を派遣して行う研修があります。

 いずれも、鳥取県があいサポート運動を委託している「社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会」(以下「県社協」という。)が企画等を行っています。
 県内各地区で実施する研修会は、例年6〜8月の間に開催されており、平成29年度の実施は終了しています。

 また、公民館、PTA、職場などにおいて、あいサポーター研修を実施したいというご意向でしたら、「あいサポーター研修申込書」を県社協にお送りいただきますと関係資料が送付されます。こちらは随時受付をしていますが、派遣する講師との調整もあるため、開催を希望される1か月前までにお申込みいただくようお願いします。

【参考:県ホームページ】あいサポーター研修について
 <http://www.pref.tottori.lg.jp/155276.htm>
   2017/10/262017/10/17消費生活センター相談室ではもう対応できないと言って相談を終わらせようとする。消費生活相談室の相談員の知識の向上と接遇研修について要望する。消費生活センター いただいたご意見について、対応した相談員に確認したところ、「消費生活相談として、専門的な助言がいただける機関の紹介も含めて相談対応をさせていただいた。」とのことでした。

 当センターとしては、ご紹介させていただいた専門機関にご本人が直接お話いただくことで、納得のいく回答が得られるのではないかと考えています。

 なお、ご意見をもとに、相談員の知識習得や接遇技術について、当センターとして更なる充実を図っていきます。
   2017/10/262017/10/17消費生活センターの入札中止ノートパソコン賃貸借の入札を、仕様書の不備があるとして、中止されました。仕様書のチェックがきちんと行われていなかったのは残念です。これは誰がチェックするのですか。なぜ今になって気づいたのですか。消費生活センター この度の入札の仕様書については、当県で使用するパソコンのソフトウエアが、Windows10Enterprise2015LTSBからWindows10Enterprise2016への変更の過渡期となっており、担当課から調達に関する留意事項が示されているところですが、事業者から「指定のソフトウエアは販売していないため、別のものではだめなのか。」との質問をいただき、ソフトウエアのバージョンの変更が必要であることに気が付きました。

 このことを受けて、仕様書で指定したソフトウエアのバージョンは入手が困難であり、ソフトウエアのバージョンに関する指定の変更は重大な変更に当たるため、入札を中止しました。

 入札の仕様書の確認はセンター内で行いましたが、ソフトウエア変更の過渡期でもあることから、担当課へもよく確認を行わなかったことを反省しています。

 また、入札中止のお知らせをホームページに掲載する際、事業者の方々へのお詫びの文面も掲載すべきだったと考えています。

 今後は、このようなことがないよう、事業者の方々の立場となって業務にあたっていきます。
   2017/10/262017/10/17道路管理道路使用の占用工事等については、各地方機関では各占用者に任せているといわれる。占用工事であっても責任を持って指導すべきである。ある住宅メーカーでも町内会に案内文を出す。県管理道路上で工事する場合は最低でも必要では無いですか。道路企画課 県管理道路における占用工事については、個別事案ごとの工事内容に応じて、道路の構造保全、交通の危険防止、その他円滑な交通の確保に必要な条件を付した上で許可しており、道路パトロール等において、不備が発見されれば、是正を求めています。

 ご指摘のとおり、工事実施に際し、内容等について周辺住民の方々にお知らせすることは必要であると考えます。改めて占用工事実施者に対し、周辺住民の生活環境への影響等について十分な配慮を求めるなど、引き続き道路占用工事の適切な施行が確保されるよう取り組んでいきます。
   2017/10/262017/10/13海岸漂着ゴミSNSで流れ着いたゴミだらけになっている賀露海岸の画像を見て大変驚きました。台風からずっと放置されています。早急に対応すべきと考えます。空港港湾課 台風18号により鳥取県東部から西部までの沿岸一帯には、近年には無い程の大量の流木等が漂着しました。そのため、県が撤去するための予算の確保や準備を進めていますが、現地着手までに時間を要し、皆さんへご心配をおかけし申し訳ありません。

 ご意見をいただいた賀露海岸については準備が整い次第、早急に着手し11月末を目処に集積した後、年内には搬出を予定していますので、ご理解をお願いします。
   2017/10/262017/10/12陳情の処理区分議会における陳情・請願の処理区分として、「採択」「趣旨採択」「一部採択」「一部趣旨採択」「研究留保」「不採択」「審議未了」の区分がありますが、趣旨だけでもくんでもらえる「趣旨採択」と「不採択」では印象ががらっと変わります。陳情の処理区分の線引きについて、どのような考えをお持ちでしょうか。なお、「趣旨採択」や「一部採択」「一部趣旨採択」の制度を取っているのは、全都道府県でどのようになっているか、お教えいただければと思います。県議会事務局 鳥取県議会では、請願・陳情に対しては、委員会及び本会議で慎重に審議を行い、議決しています。個々の請願・陳情に対してどのように考え、結論に至ったかについては、委員会及び本会議での議論を公開していますので、ご参照ください。

 この度、ご意見をいただいたことについては、議員にお伝えします。

 なお、趣旨採択や一部採択、一部趣旨採択の制度を他の都道府県議会でどのように取っているかについては、承知していません。

 ※鳥取県議会ウェブサイト< http://www.pref.tottori.lg.jp/gikai/>において、インターネット動画中継・録画配信、会議録の掲載を実施しています。
   2017/10/262017/09/11風力発電鳥取市内で計画されている風力発電事業について質問がある。
(1)この事業の計画が進められてきた経緯を教えてください。
(2)県から補助金を受けて進めていると聞いています。補助金の趣旨等を教えてください。事業の取り止め等は選択肢としてないものか教えてください。
(3)風況観測及び環境影響評価の結果の分析方法と、風力発電機の位置・規模の決定方法について、地方自治体のチェックシステムを教えてください。
(4)景観の悪化、騒音・低周波音による影響、建設に伴う影響、鳥類への影響について、自治体としてどのようなチェックがなされるか教えてください。また、シミュレーションと実際に相違があって住民が不安になった場合の対応について教えてください。
(5)事業者による地元関係者への書類配布、適期の内容説明について、地方自治体として関与してください。
(6)万が一、事業者が倒産するなどの事態が発生した場合に、風力発電機がそのまま放置されることも懸念されます。事業会社・事業運営の継続性、風力発電機の更新又は撤去・現状復旧の確実性、継続性についてどのように審査されるのか教えてください。また、現状復旧等に関して地方自治体としてどのように考えておられるか教えてください。
(7)以上の点について、鳥取県環境影響評価審査会委員及び国の環境影響評価機関等にもお伝えくださいる。
環境立県推進課環境影響評価制度について
・環境影響評価は、開発事業の検討段階で、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて、事業者自らが調査・予測・評価を行い、住民・国・地方公共団体等に公表し、広く意見を求め、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうとする制度です。
・本件事業が対象となる環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に基づく手続では、事業着手までに計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)注1、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)注2、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)注3、環境影響評価書(以下「評価書」という。)注4の4段階の図書が事業者により作成されます。事業者は、各段階で行った環境影響評価の結果及び各図書について環境保全の見地から寄せられた住民・国・地方公共団体の意見を踏まえながら手続を進め、事業計画を作り上げていくこととなります。
・なお環境影響評価法では、一定規模以上の土地の形状の変更、工作物の新設等(土木工事又は建設工事として捉えられるもの)を対象としています。

注1:配慮書・・・事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために配慮すべき事項の検討結果を記載した文書
注2:方法書・・・事業に伴う環境影響の調査・予測・評価の方法等を記載した文書
注3:準備書・・・実施した調査・予測・評価の結果及び環境保全措置等に関する事業者自らの考えを記載した文書
注4:評価書・・・準備書に対し寄せられた意見等を検討し、必要に応じて準備書の内容を修正した文書

(1)事業計画が進められてきた経緯について
・この事業計画は、事業者がその事業性等を勘案し進めているものであり、その経緯について県は承知していません。
・なお、県は事業者から平成28年11月頃に風況観測に係る補助金の活用について、及び平成29年2月頃に環境影響評価に関する手続について相談を受けており、平成29年5月30日に法に基づく配慮書の提出を受け、法に基づく手続が始められたところです。

(2)県が事業者に交付した補助金について
・当県から本件事業者に対し交付決定した補助金は「再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金」です。この補助金は、再生可能エネルギーを利用した新たな発電事業(風力・水力・地熱・バイオマス発電)を計画する事業者に対して、その事業可能性調査に係る費用を補助するものです。
・この度の事業に対する補助状況は次のとおりです。

○補助対象:風力発電事業可能性調査(風況調査業務など)
○時期:交付申請 平成29年4月12日 
      交付決定 平成29年4月21日
○補助金額:3,000,000円(補助率 3分の1以内、上限3,000,000円)

・なお、本補助金は事業化の意向があることを前提として申請を受け付けますが、事業化が補助金交付の条件となるものではなく、事業者が本補助金を利用した事業可能性調査の結果により、事業化の取りやめを選択することはあります。

(3)環境影響評価結果の事業計画への反映について
・まず「環境影響評価制度」に記載したとおり、本制度では事業者自らが事業計画を作成の上、これに対する調査・予測・評価を実施し、その計画及び調査等の結果を公表します。次に事業者は実施した調査等の結果及び公表した計画・調査等の結果に対する住民・国・地方公共団体の意見等を踏まえながら、必要な事業計画の見直し等を行い、手続を次の段階に進めることとなります。

・県は、環境影響評価の手続の各段階において事業者が作成する図書(配慮書、方法書、準備書)に対し、法に基づき環境保全の見地から知事意見を発出します。この知事意見は、景観・大気・水質・動植物等の専門家で構成する「鳥取県環境影響評価審査会」に事業者が提出した環境影響評価図書の内容を審査いただき、その意見を踏まえて形成しています。
・本件事業の配慮書に対しては、平成29年7月31日に発出した知事意見において「位置・規模等の決定に当たっては、環境への影響を可能な限り回避又は低減するよう最大限努めること」、「環境影響評価の実施により、重大な環境影響が予測された場合は、事業の規模や風車の設置基数の縮小も含めて、計画の見直しを検討すること」などを事業者に意見しています。
・調査・予測・評価の実施や事業の位置・規模の決定は事業者により行われる事となりますが、今後予定される方法書以降の手続においても、引き続き、法に基づき知事意見を発出します。

(4)景観への影響、騒音・低周波音の影響、水源への影響、鳥類への影響について
・県は、景観・音・水・鳥類を含めた各環境要素について、環境影響評価の手続の各段階において事業者が作成する図書(配慮書、方法書、準備書)に対し、法に基づき環境保全の見地から知事意見を通知します。この知事意見は、景観・大気・水質・動植物の専門家も含めた「鳥取県環境影響評価審査会」に事業者が提出した環境影響評価図書の内容を審査いただき、その意見を踏まえて形成しています。なお、本件事業の配慮書に対しては、御懸念の点等について次のように意見しています。

○景観:住民が日常的に利用する場所・施設からの予測評価を実施すること。ジオサイト(ジオパークを特色づける拠点等)として評価された鹿野城跡公園等の存在も踏まえた予測評価を実施すること など
○騒音等:周辺住居等との距離の確保により、最大限影響を回避・低減すること。A地区及びB地区に挟まれる地域において、複合的な影響を適切に予測評価すること など
○水環境:土地の改変等により、濁水の発生や地下水への影響、河川水や水道水源等に影響を及ぼすことがないよう、適切に環境影響評価を実施すること
○動植物:動植物・生態系への影響評価を行うに十分な調査範囲・時期等を考慮して環境影響評価を実施すること

・ご要望のありました説明会について、法では、方法書及び準備書の縦覧(自由に閲覧できる)期間内に関係地域において説明会を開催することが事業者に義務づけられています。9月15日から縦覧が開始された方法書について、事業者は別添案内のとおり説明会を開催することとして、鳥取市青谷町、同市気高町、同市鹿野町総合支所が発行する回覧文書に併せて広報を行うと聞いています。
・また法では、事業者の判断により、事業計画に係る予測の不確実性が大きい場合等に、工事中及び供用開始後の環境への影響を把握するため、事後調査を実施することとされており、準備書及び評価書において、事後調査の計画及び調査の結果環境影響の程度が著しい場合の対応方針等をできる限り記載することとされています。
・なお、風力発電機建設後に環境への影響を感じられた場合には、事業者が地元住民の皆様等からの意見・要望等も踏まえながら、必要に応じて対応していくべきものと考えます。

(5)環境影響評価図書の地元への配布等について
・環境影響評価の各図書については、法に定められた縦覧期間内であれば、どなたでも自由に閲覧をし、また環境保全の見地からの意見を事業者に対し文書で述べることができます。
・この度9月15日からの本件事業に係る方法書の縦覧開始とその期間及び縦覧場所については同日付けの日本海新聞等で公表され、また上述のとおり事業者による方法書についての説明会が関係地域において予定されています。図書等の配布を希望する場合は、直接事業者に依頼していただきたいと思います。
・なお、本件事業の配慮書に対する知事意見において、事業者に対し「環境要素に応じて十分な範囲の地域の関係者に対し、事業及びそれに伴う環境影響に係る情報を積極的かつ分かりやすく提供するとともに、説明会その他手法により関係者からの意見を聴取する機会を適切に設け、関係者からの意見や要望に対しては十分な説明や誠意ある対応を行うなど、誠実に理解醸成に努めること」などを意見しています。

(6)事業者の継続性等、運営会社の継続性等、発電機の老朽化等について
・法の手続は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うものであり、お尋ねのあったこれらの事項について環境影響評価の手続で取り扱うことはありません。
・これらの事項については、事業者の責任において地元住民の皆様に理解いただけるよう説明がなされるべきものと考えます。
・ちなみに、事業者がFIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)を利用する場合にあっては、経済産業省がFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づき事業者の作成する発電事業計画を認定することとなります。認定に当たっては、保守点検、維持管理、事業終了後の設備の撤去・処分等の適切な実施が求められることになると承知しています。

(7)質問書の伝達等について
・今回のご質問書については、鳥取県環境影響評価審査会委員及び国の環境影響評価担当所属にお伝えします。また、県審査会の開催状況及び県の発出する知事意見については、鳥取県のホームページにおいて公開しているほか、国(本件の場合は電気事業を所管する経済産業省)が事業者に対して発出する大臣意見は国のホームページで公開されていますので併せてお知らせします。
・なお、配慮書・方法書・準備書について法令で定める期間内に、住民から事業者に対し、環境保全の見地からの意見を書面で述べることができます。また、事業者は次の段階の図書でこれら意見の概要及び事業者の見解を記載することが規定されています。

○県ホームページURL<http://www.pref.tottori.lg.jp/17854.htm>
○国(経済産業省)ホームページURL<http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/wind.html>
   2017/10/202017/10/12県民の声今年の県民の声の回答期限超過率を教えてほしい。回答期限が守られていないことについて県民課はどのように考えているのか。県民課 平成29年9月末現在で、県民の声の受付件数は903件、うち回答した件数は621件、うち期限が超過した件数は119件(19.2%)となっています。

 県民の声に対する回答期限の遵守については、「県民の声の適正な対応について」(平成29年4月20日付県民課長通知)により通知をしましたが、県民課としても引き続き注意喚起を図り、いただいたご意見を参考にさせていただきながら進捗管理に努めていきます。

 今後も、県民の皆さんから寄せられる意見を真摯に受けとめ、県政に活かすよう努めていきます。
   2017/10/202017/10/12老人保健施設常勤医師の配置について問題がある。早急に実態調査してください。長寿社会課 ご意見をいただいた内容では施設名が特定できませんので、詳細な状況を次の問合せ先までお知らせください。

【問合せ先】
 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
  鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
   電話:0857-26-7860
   ファクシミリ:0857-26-8127
   電子メール:choujyushakai@pref.tottori.lg.jp
   2017/10/202017/09/11ドクターヘリ来年3月からドクターヘリ運用が始まるが、説明会の開催と騒音被害補償をしてほしい。医療政策課 平成29年度導入する鳥取県ドクターヘリは比較的小型であり、その飛行音も現在鳥大病院ヘリポートに離着陸しているヘリコプターの飛行音に比べ、小さいものとなります。
 また、美保飛行場(格納庫)から鳥大病院のヘリポート(地上約20メートルに設置)までの間は、中海上空を飛行するなど飛行音の影響の少ないルートを運航することとしたところです。

 ご意見にあった「ヘリポートへの防音壁の設置」は、一般的には効果が期待できず、島根県立中央病院のヘリポートなどにも設置されていませんが、飛行音の低減に向けては、運航開始後も、周辺住民の皆さんの声もお聞きしながら、飛行ルート、速度等その方策を運航会社と協力し、引き続き検討していきます。

 なお、米子市域等には、既に救急車に加えて、ドクターカーが導入され、年間約400件の出動があるなど、県内の他の地域に比べ、救急医療体制が充実した状況にあり、この度のドクターヘリはドクターカーの運行範囲外の地域の救急事案の救命率についても同様に向上を図ろうとするものでありますで、ご理解をお願いします。

 また、ヘリポート付近の住民の方々への説明会については、ご希望される場合は、自治会等の協力をいただき開催の調整をさせていただきたいと考えています。
   2017/10/192017/10/17県政提言フリーアクセスフリーアクセスが県庁にしか無い。各機関にも設けるべきである。個人の電話代の無駄である。税金で対応すべきである。または、県庁のフリーダイアルに電話したら、管内の管轄部署に転送できるシステムを導入すべきである。県民課 ご意見をいただいた県が電話の通話料金を負担する「県政提言フリーアクセス(0800-200-3709)」は、県政に関するさまざまな意見、提言、アイデア、要望などを県民の皆さんから「県民の声」として広くお寄せいただくために、当課「県民の声担当」の電話回線のみに設けているものです。

 担当課から回答をご希望される場合には、お名前とご連絡先(住所、メールアドレス、電話番号等)をお伝えいただければ、直接、担当課から回答しますので、ご意見にあった県機関への県政提言フリーアクセスや電話転送機能の設置は実施しないことをご理解ください。
   2017/10/192017/10/17県民の声県民の声に意見を寄せたのに、回答が無いものがある。なぜか、教えて欲しい。県民課 いただいたご意見は、連絡先等の記載があり回答できるものについては、回答するようにしているところです。

 匿名のため意見者の方に直接回答できない場合は、県としての基本的考え方や方針などを示し、県民の皆さんに広くご紹介すると判断したものは、「県民の声」のホームページへ掲載しています。

 なお、個人等を特定する情報や既に同様の内容を掲載している場合等は、ホームページへの掲載を控えており、すべてのご意見等を掲載するものではないことをご了承ください。

 これら「県民の声」として受け付けた意見はすべて、その内容を県として受けとめ、今後の業務遂行に際して留意することとしており、関係する部署に伝達するとともに、庁内で情報共有を図っていますのでご理解ください。

 回答をご希望される場合は、お名前とご連絡先(住所、メールアドレス、電話番号等)をお伝えいただければ、直接、担当課から回答しますので、必ず、お伝えいただくようお願いします。