| | 公開年月日 | 受付年月日 | 項 目 | 意見の概要 | 担当所属 | 対応・取組状況 | |
| | 2017/09/27 | 2017/09/15 | 認可保育園 | 経営適性を精査されてから認可してください。指導をしてください。 | 子育て応援課、西部総合事務所 | ご指摘いただいた施設については、会計面での不備について継続的に指導を行っています。
現在、使途範囲外の支出が認められた委託費を早急に保育所会計に返還することを求めたのに対し、事業者からは返還する旨、及び返還時期について報告を受けています。
報告どおり履行されるよう指導を継続するとともに、改善後も適切な運営が行われるよう、施設監査で確認を行っていきます。 | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/19 | 県職員 | 「働き方改革」の名の下で、夜10時以降は残業していないことと扱われるようになり、残業代は支払われず深夜までサービス残業を強いられていると聞きました。法令を遵守するよう直ちに改めてほしい。 | 人事企画課 | 当県では、時間外勤務が必要な場合、職員があらかじめ上司に業務内容及び所要時間等を申し出て、所属長からの命令を受けた上で時間外勤務を行わせ、勤務実績に応じて時間外勤務手当を支給しています。
また、職員の勤務時間の管理については、各職員が所持するICカードにより出・退勤時刻を電子的に記録し、記録された退庁時間と、時間外勤務を含めた勤務終了時刻を毎月確認した上で、退庁時刻と勤務終了時刻との間に著しい乖離のある職員については、人事企画課で状況を把握し、所属長等を指導しています。
ご意見のありましたように、時間外勤務を命じていながら時間外勤務手当を支払わないいわゆるサービス残業は、あってはならないものです。具体的な所属が分かれば、該当する所属から事情を聞き取り、事実であれば厳しく指導しますので、職員の所属をお知らせください。
なお、「県庁働き方改革」の一つとして、午後10時以降は残業しないことを目標に全庁的に取り組んでいるところですが、この取組は、緊急やむを得ない業務についてまで残業を禁止するものではありませんし、午後10時以降の残業をサービス残業とするものでもありません。 | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/19 | 多鯰ヶ池のカヌーツアー | カヌーツアーのイベントで親子で楽しくカヌーをされていて自然を楽しんでおられるのは大変良いことです。ただ、インストラクターの方は釣り人にお構いなしで、釣っている横でターンの練習をしたりわざと近寄ったりして迷惑です。譲り合う気持ちはないのでしょうか。 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 | ジオパークエリアにおけるカヌーツアーについては、県内の幾つかの民間事業者が実施しており、海上の波が高い日を中心に、多鯰ヶ池を利用しておられます。
現在、多鯰ヶ池では、魚釣りをはじめ、カヌー、SUP(スタンド・アップ・パドル)、ヨガなど様々な利用がなされていると理解しており、そうした中で、互いに譲り合いながら活用することが、多鯰ヶ池の活性化に繋がると考えております。
この度のご意見については、関係者にお伝えし、皆さまがより良い環境で多鯰ヶ池を利用できるよう図りたいと思います。 | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/15 | 歩道上の受動喫煙 | 歩道に面した店舗が灰皿、長椅子を用意し、喫煙を後押ししている。歩道での喫煙に規制をかけることはできないのか。 | 健康政策課、鳥取県土整備事務所 | ご指摘いただいた店舗も含め、店舗に喫煙場を設けない状態で灰皿を設置している施設等は多く見受けられます。
喫煙を望まない人が他人の煙を吸い込まない「受動喫煙防止」の観点からは望ましくない状態であることは確かですが、現行の法制度では、行政が店舗等に対して灰皿を撤去するなどの指導権限はありません。
現在、社会全体において受動喫煙防止の機運が高まっており、国においても受動喫煙防止策の強化を検討していることから、今後、本県においても国の状況を見据えながら受動喫煙対策を一層進めていきたいと考えています。
(担当:健康政策課)
歩道を含む道路においては、一般利用に支障が生じないよう、道路法によって私権が制限されているところですが、ご指摘の歩道上での喫煙は、歩行者の通行の妨げとなる行為というより、マナーの問題であり道路法による規制はできないものと考えます。
なお、歩道上に灰皿、長椅子を設置することは通行の妨げとなるため、規制の対象となりますので、平成29年9月15日に現地確認したところ歩道上でなく民地内に設置されていました。
引き続き歩道内に設置しないよう注視していきます。
(担当:鳥取県土整備事務所) | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/14 | 発達障がい | 大人の発達障がいを診てくれる病院は鳥取県だとどこがあるのでしょうか。探しても子どもが対象の病院しか出てきません。 | 子ども発達支援課 | 県で把握している大人の発達障がいの診療が可能と思われる病院について、お知らせします。
・鳥取大学医学部附属病院 精神科 (住所:米子市西町 電話:0859-38-6542)
・鳥取医療センター 精神科 (住所:鳥取市三津 電話:0857-59-1111)
・鳥取生協病院 精神科 (住所:鳥取市末広温泉町 電話:0857-24-7251)
・県立中央病院 精神科 (住所:鳥取市江津 電話:0857-26-2271)
なお、医療機関によっては診療できない場合や診療の曜日や時間などが決まっている場合がありますので、受診される前に問い合わせしてください。
また、大人の発達障がいの相談機関として、『エール』発達障がい者支援センターがありますので、ご利用ください。
・『エール』発達障がい者支援センター (住所:倉吉市みどり町3564-1 電話:0858-22-7208) | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/12 | よりん彩 | 印刷機などの利用に際し、印刷枚数、原紙利用料、支払方法について、ワンストップで完了するようにしてもらいたい。 | 女性活躍推進課 | 印刷機の利用については現在ご登録いただいた20以上の団体にご利用いただいていることから、利用団体の皆さんの意向を確認するとともに今回のご意見も参考にしながら、印刷機利用料の支払方法についてどのような方法がとれるか、現金支払いも含めて検討します。 | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/11 | 豪雪での情報伝達 | 知事の記者発表で国、県、市町村で協議の場を持つとありましたが、夜間の公民館からの発信方法、広報スピーカから聞こえない(数が少ない)箇所の対応を教えて欲しい。 | 危機管理政策課 | 平成29年9月11日に開催した国土交通省・県・市町村の協議は、本年1月、2月の豪雪の際に立ち往生した車両の支援方法を話し合うために開催したものです。
立ち往生した車両への情報提供については、あんしんトリピーメール、ヤフーの防災アプリなどによって、国、県、市町村の職員が協力して必要な情報を提供するとともに、公民館等でドライバーへの支援を行っている沿線住民の方へも適切に情報を提供し、ドライバー等への情報提供が行えるよう考えています。
また、市町村防災行政無線については、市町村が整備する際に事前に音声の伝搬状況などを調査しており基本的には各戸に伝わるよう設置されていますが、住宅の気密性の向上等から屋内では聞こえにくい状況もあるかと思います。
このため、県では戸別受信機の全戸設置を各市町村に要請するとともに、戸別受信機の整備が困難な場合は防災ラジオ(緊急情報を受信すると自動で電源が入る)の設置、放送内容問い合わせ電話サービス(鳥取市等が実施)等の補完措置を行うよう重ねて要請しており、戸別受信機の設置費用について助成する制度を設けているところです。
なお、防災行政無線については各市町村の責任で設置されていますので、聞こえにくい箇所については県では承知していません。 | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/11 | とっとり雪みちナビ | どこを測定しているかわからないのであれば道路利用者に支障があります。支障はないと言い切れますか。道路の轍(わだち)部では測定に不安定ではありませんか。 | 道路企画課 | とっとり雪みちナビの現行基準は車道部を測定していますが、既設観測器は、道路敷きのうち、極力積雪深の変動が少ない位置を測定していますので、観測器毎に測定位置が違います。
そのため、測定位置の明示について、ご意見の案も含めて検討を進めているところですが、道路利用者にとって、車道部の測定値以外の測定値を混在して情報提供することは、混乱を招く恐れがあることから、車道部を測定している箇所のみの情報提供に修正できないかという案も含めて検討しています。検討結果を基に、年内に雪みちナビの改修を行う予定としています。
引き続き、わかりやすい情報提供となるよう努めていきります。
また、ご意見のとおり、車道部の測定値は大きく変動しますが、車道の積雪状況を把握することが目的であり、自然状態の積雪深を測定する気象観測が目的ではありません。 | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/01 | とっとり雪みち Navi | 気象庁の気象観測ガイドブックによると、車道轍部は観測値が変動し障害になると思われます。積雪計を車道側に向けると運転者の目にレーザーが入り失明する可能性もあります。車道轍部と路肩を計測している積雪計 があるようですが、ホームページを見る限りどちらを計測しているかわからず混乱します。 | 道路企画課 | とっとり雪みちNaviに使用している積雪計(以下「ナビ用積雪計」という。)は、除雪作業の開始判断や道路利用者へ路面状況をお知らせする等の目的のため、轍部や路肩等の積雪深を測定するとともに、路面の状況変化等を把握するためのものです。
そのため、ご指摘のとおり、測定値は、除雪作業、気象や一般交通の影響等により変動するものですが、目的とする除雪業務や道路利用者への情報提供等への支障はないものと考えています。
なお、「気象観測ガイドブック」は、気象庁が発表するような自然状態の積雪深を測定する場合に適用されるものであり、ナビ用積雪計は、その目的から同ガイドブックの対象外となっています。
ナビ用積雪計で使用している測器はレーザー計ですが、その安全基準はクラス2となっており、裸眼で短時間で見る程度は安全なものとなっています。
また、ナビ用積雪計は、通常、高さ4〜5メートルの位置から角度30度で半径1、2mmの範囲を測定するものであり、運転手、歩行者の目に直接照射されることは考えにくいこと、また、意図的にレーザー部を覗いたとしても、平均50秒毎に1、2秒間の短時間照射であることから、ご指摘のような目への影響はないものと考えています。
現在のナビ用積雪計の多くは、既設の照明柱等に機器を添架しているため、車道部、路肩部、交差点部等の道路内の任意の位置を測定しています。
そのため、ホームページに「気温・積雪深は道路敷の観測値です。」と注釈を入れ、周知しているところですが、今後、個別測定箇所毎に測定位置の表示ができないか検討していきます。
ただし、道路区域内の積雪状況に加え、除雪進捗状況を確認できるよう、平成29年度のナビ用積雪計設置仕様書より車道轍部に測定位置を指定しているところです。 | |
| | 2017/09/26 | 2017/09/01 | 教職員組合 | 県立学校の職員会等に組合の介入や圧力があるのではないか。公平な学校運営ができるように県教委として動いてほしい。 | 教育人材開発課 | 職員会議は、法令で、校長の補助機関であり、校長が主宰するものとされています。このことから、校長が職務の遂行に当たっては、その責任と権限に基づき適切に執行することを指導しており、教職員組合員の意見のみで決まっているものではありません。
どうぞご理解ください。 | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/15 | 清掃ボランティア | 学校の部活でボランティアを行っており、その活動の一環として公園の清掃を行いたいのですが、許可が必要かどうかなど詳しいことを教えてください。 | 緑豊かな自然課 | ボランティアで公園の清掃をする際の手続きについては、基本的には、他の公園利用者の方への対応の面から、清掃を希望される公園の管理者に、事前に了解を得る必要があります。
なお、公園も、都市公園や自然公園などいくつか種類があり、管理者も県や市町村など様々あります。また、清掃内容や規模によって、許可申請が必要となる場合も考えられますので、まずは詳細について直接ご案内をしたいので、当課に電話等でお問い合わせください。
(問合せ先)
生活環境部緑豊かな自然課
電話:0857-26-7403
電子メール:midori-shizen@pref.tottori.lg.jp | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/15 | 鳥取城 | 拡張現実の技術を使って、鳥取城跡の山の上に鳥取城を復元するという案を提案します。
観光で盛り上がるために検討してみてはいかがでしょうか。 | 観光戦略課 | 拡張現実(AR)は、鳥取砂丘コナン空港や米子鬼太郎空港におけるアニメキャラクターとの記念撮影や奥日野地域での当時のたたら場の様子の再現など県内でも活用しており、当県としても、拡張現実は従来の観光資源に新たな付加価値を持たせる技術として注目しています。
ご提案の当該技術を活用した鳥取城の再現については、まずは鳥取城跡を所管する鳥取市が主体的に実施されるべきものと考えます。
この度いただきましたご意見は、鳥取市にお伝えします。 | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/12 | 有害図書 | コンビニに置いてある有害図書は子どもに悪影響があるので、黒いカバーを付けてはどうか。 | 青少年・家庭課 | 鳥取県青少年健全育成条例では、『図書類の内容の全部又は一部が青少年の性的感情を刺激し青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの』については、他の図書類と区別して陳列するよう定めていますが、ご提案のような表紙を見えないように処置することは定めていません。
表紙を隠すことは客の図書選択の自由を奪うことになりかねず、販売側と出版側の利害関係にも影響することから、各書店ではそうした措置を行うことに慎重にならざるを得ないのが実情です。
また成人誌コーナーの位置関係についてもご意見をいただきましたが、チェーン店の場合、販売スペースの制約が厳しい中での区分陳列には限界があり、さらに店主の判断では独自仕様にできないことから、比較的客の通行や滞留が少ないトイレ前に成人誌コーナーを置くのが通例になっているものと思われます。
ご意見の内容については、コンビニエンスストアの団体に伝えるとともに、今後関係者の意見を聞きながら、また他の自治体の取り組み事例も参考にして、青少年健全育成の観点で行政としてどのような方策が可能か検討していきます。 | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/12 | 県民の声の回答 | 県民の声登録フォームの自動ログインや資料の添付の回答について、意見と質問がある。 | 県民課 | 先日、お寄せいただいた「県民の声登録フォーム」に関するご意見について、次のとおり回答します。
平成28年度の県民の声の受付件数は1,611件であり、次の6通りの方法で受け付けています。
ア 電話(501件) 〔番号:0857-26-7025,7026〕
イ 電子メール(419件) 〔アドレス:kenminnokoe@pref.tottori.lg.jp〕
ウ 専用ホームページ(394件) 〔県民の声登録フォーム〕
エ 郵便(195件) 〔専用用紙、手紙、はがきなど〕
オ 来庁(80件)
カ ファクシミリ(22件) 〔番号:0857-26-8112〕
※括弧内は受付内訳件数
ウの専用ホームページである「県民の声登録フォーム」によるご意見は、全体の24パーセントを占めていますが、当課としては、自動ログイン機能の設定は、セキュリティ管理上その機能の設定は考えていませんのでご理解ください。
また、ウの専用ホームページ「県民の声登録フォーム」では資料を添付することができませんが、イの県民の声「電子メール」では資料を添付することができます。ご意見を資料とともに送られる際は、このメールアドレスをご利用ください。
なお、アからカで受け付けた県民の声は、すべて当課県民の声担当に届きます。
| |
| | 2017/09/22 | 2017/09/12 | 学校施設の公衆電話 | (1)県が市町村に対応を依頼した公衆電話の改修について、未だ改修が行われていないが、フォローアップはどうなっているのか。
(2)対応課としての情報共有はどうなっているのか。
(3)公衆電話の改修費用については、県、市町村、NTTのどこが負担するのか。 | 小中学校課 | (1)小学校の電話故障の件について、所管の市町村教育委員会へ確認したところ、「平成29年7月18日のご意見を受け、NTTへ連絡し、修理を行った」旨の回答がありました。その上で、今回のご意見を受けて、公衆電話の状況を確認したところ、再度、故障していたようですので、「9月12日にNTTへ連絡し、修理を行った」旨の回答がありました。
(2)小中学校課職員の電話対応の件について、7月18日の「県民の声」の内容として、学校の公衆電話で故障があったことは課内で情報共有していましたが、具体的な学校名までは共有していませんでした。今後は一層の情報共有を図っていきたいと思います。
(3)公衆電話の改修費用については、所管の市町村教育委員会へ確認したところ、NTTの負担とのことです。
県教育委員会としては、所管の市町村教育委員会と連携しながら、よりよい学校づくりに取り組んでいきたいと思いますので、ご理解ください。
なお、公衆電話の件について、ご不明な点等がありましたら、直接、当該学校か市町村教育委員会へご連絡いただくようお願いします。 | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/12 | 特殊建築物定期調査 | ある自治体から、鳥取県では町村の学校を特殊建築物定期調査の対象から外したと聞きました。市の学校はこれまでどおり調査が義務づけられているのになぜですか。 | 住まいまちづくり課、教育環境課 | 昨今のホテル、福祉施設の火災事例の多発を受けて、建築基準法が平成26年に改正され、民間建築物(建築主事のいない町村の所有建築物を含む)を対象とした特殊建築物の定期報告制度の見直しが行われました。
従来、特定行政庁の規則で指定することとされていた定期報告対象建築物は、原則として国が政令で一律に指定し、特定行政庁が各地方の実情に応じて規則で対象を追加する方式に改正されました。
ご質問にあった学校については、国が指定しておらず、また従前の定期報告においても維持管理状況が良好であったことを考慮し、鳥取県では新しい定期報告制度の対象としなかったものです。今後も学校を定期報告制度の対象とする予定はありません。
(担当課:住まいまちづくり課)
ただし、学校施設を含む全ての建築物の管理者は、建築基準法第8条第1項の規定により、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めることが義務づけられていることから、文部科学省から、法定点検の義務づけのない学校施設においても、有資格者による専門的な点検を定期に実施するよう通知文書が発出され、県教育委員会から県内市町村へお伝えしています。
平成28年10月1日時点の調査によると、当県では、職員が日々点検をされている幼保連携型認定こども園(5園)を除き、すべての幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校において、定期点検は「実施済み」または「実施見込み」であることを確認しており、このことは文部科学省の全国集計の中で公表されています。
(担当課:教育環境課) | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/08 | 各種申請様式 | 県のホームページの中に 各種申請様式があるが、様式が古い。現在はマイナンバーを登録するようになっているが、記入欄がない様式がある。全ての様式が、新しい書式になっているか良く確認をして欲しい。 | 県民課 | ご指摘いただいたとおり、古い様式のままとなっているものについては、新しいものに変更するよう、9月末を目途に現在作業をしています。 | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/08 | 博物館 | 博物館の展示の順路にバリアフリー対応していない階段がある。 | 博物館 | この度は、県立博物館のご利用にあたりご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます。
県立博物館では、エレベーター、スロープ、段差解消リフトの設置等、バリアフリー対応を行ってきたところですが、建物の構造上、ご指摘のとおりバリアフリーになっていないところがあります。
車いすやベビーカー利用のお客様には、職員が介助を行うことにより対応してきましたが、その対応についてもお客様に周知できていませんでした。
受付の職員に、「必要があれば職員が介助すること」を案内するように周知するとともに、車いす及びベビーカーの貸出場所と受付にご案内の文書を掲示しました。
建物のバリアフリー化については、現在検討している改修計画の中で対応を考えていきたいと思いますのでご理解ください。 | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/06 | 申請書の宛名につける敬称 | 県民が知事に申請書を提出するのに「様」づけは違和感を覚えますが、従来は「殿」が普通ではなかったですか。 | 政策法務課 | 鳥取県では、親しみやすい文書づくりを推進するため、平成8年度から公文書で使用する敬称を「殿」から「様」に変えました。
理由は次に示すとおりです。
1 昭和27年に国語審議会が文部大臣に建議した「これからの敬語」に、「将来は、公用文の「殿」も「様」に統一されることが望ましい。」と記述されていること。
2 既に多くの都道府県で「様」が使用されていること。
また、その際、鳥取県の申請書の様式についても、宛名の敬称を「様」に統一しています。 | |
| | 2017/09/22 | 2017/09/05 | 予防医学 | 県民に予防医学を理解させ、健康な身体を維持する具体的な行動を訴えていけば、医療費等も大幅に減ってくるはず。 | 健康政策課 | ご意見のあったとおり、医療費の適正化や介護給付費の抑制には、県民の皆さん一人ひとりが日頃から健康に対する意識を持って暮らしていくことが大切なことと考えています。
このため、県では関係団体と連携して県民向けのがんや糖尿病など生活習慣病のセミナーの開催や、民間団体が主催するウォーキング大会の支援など健康づくりの環境整備を進めているところです。
また、県民の皆さんにとって身近な市町村においても、自治会等に出向いて健康相談に応じる「まちの保健室」や、健診受診や健康づくりイベントの参加でポイントを付与する健康マイレージ事業など、健康づくりや疾病予防対策に取り組んでいるところです。
今後も引き続き、様々な機会を捉えて、県民の皆さんが健康に対する意識を持ち、生きがいを持って暮らしていける健康づくり文化の定着を目指していきます。 | |
| | 2017/09/20 | 2017/09/13 | 天神川浄化センター | 処理能力、運営費等の状況、赤字補填額について知りたい。 | 水・大気環境課 | (1)何人規模の処理能力について
1市3町(倉吉市、東伯郡三朝町、湯梨浜町、北栄町)の処理区域内で、最大32,000-/日の処理ができます。
(2)運営費等の状況等について
天神浄化センターの管理・運営は、県と地元市町村により本流域下水道の管理のため設立した(公益財団法人)天神川流域下水道公社へ委託しています。その運営状況については、平成28年度決算では4億9千万円余りとなっており、その運営状況の詳細は同公社のホームページに掲載されています。
○ホームページ<http://www.t-tenjin.org/annai.htm>
(3)赤字補填について
同公社のホームページのとおり補填はありません。 | |
| | 2017/09/20 | 2017/09/12 | 高齢者対策 | 高齢者の心身の健康を保ち、医療費を抑制するような施策に取り組んでいただきたい。 | 長寿社会課 | ご意見にもありますように、心身共に健康な高齢者を増やしていくためには、日常生活の活動を高め、家族や社会への参加を促し、それによって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援することで、生活の質を高めて行くことが重要だと考えており、これらが結果として介護予防(医療、介護保険費の抑制)にもつながるという相乗効果をもたらすものと考えています。
そのために、各市町村においては、地域の公民館等を活用した運動・栄養・口腔等に係る介護予防教室の開催や、地域にお住まいの住民が気軽に集える場所(サロン)をつくることを通じて、地域の「仲間づくり」「出会いの場づくり」「健康づくり」をするための活動を地域包括支援センターや社会福祉協議会等が実施しています。
これに加えて、地域の実情を把握し各地域における住民主体の集いの場を増やしていくこと、また、これらを継続していくために必要な担い手の創出や育成、支え合いの地域づくりに市町村が取り組まれようとしているところです。
県としましては、今後も、市町村職員等に対する情報提供や資質向上のための研修会の開催等により、住民主体の通いの場を地域に展開し、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを行う市町村を強力に支援していきます。 | |
| | 2017/09/20 | 2017/09/07 | Jアラート | Jアラートの訓練放送があったが、男性の低音域の声だと車の音などでスピーカーの音声が聴きづらい。女性の声か高音域の男声に変えてはどうか。 | 危機対策・情報課 | 国から情報が発出されるミサイルに関するJアラートの放送の音域は、一般的に低音が伝達距離が大きいことから、低音域で放送されているものです。
風向き等の気象条件や周囲の状況により聞こえ方も変わってきますので、常に聞きとりにくい場合は、お住まいの市町村防災担当課へご連絡ください。 | |
| | 2017/09/20 | 2017/09/06 | 受動喫煙 | ある観光案内所の外のところにある喫煙所が、中にまでたばこの煙が入ってきて不快でした。受動喫煙対策はどのようになっていますか。移動すべきです。 | 健康政策課 | 当県では、平成22年6月に鳥取県がん対策推進条例を制定し、喫煙による健康への影響について普及啓発に努めるとともに、禁煙に取り組もうとする方への支援、公共的な施設においての分煙及び喫煙の制限等による受動喫煙防止対策を推進しているところです。
ご指摘のありました施設については、現地確認の上、喫煙場所の見直しなどの受動喫煙防止対策を実施していただくよう要請しました。
今後も引き続き受動喫煙防止対策に取り組んでいきたいと考えています。 | |
| | 2017/09/20 | 2017/09/04 | 河川の汚濁 | 河川内工事により河川上流が濁っていたため、汚濁水の影響でアユの成長に影響が出ないよう処置をお願いした件について、その後の結果報告を教えてほしい。 | 八頭県土整備事務所 | この度は、平成29年6月3日に発生した工事施工時の汚濁水に関する対応の結果報告を行っていなかったことをお詫び申し上げます。工事受注者、関係者等に対して関係漁業団体のご意見も伺いながら、次のような対応を行いました。
・6月3日 監督員が現場状況を確認、工事受注者と今後の施工方法について協議しました。
・6月5日 書面にて工事受注者に再発防止策等に関する指示書(工事成績評定に反映)を発行するとともに、担当職員等による現場巡視を開始しました。
・6月7日 関係漁業団体に汚濁水発生に関する顛末書を提出しました。
・6月22日 漁業対策協議会事業調整会議において汚濁水発生状況と対応状況を報告しました。
・8月18日 八頭管内建設業者17社及び県職員24名に対して河川環境に配慮した工事実施のための研修会を実施しました。
解禁後の状況は関係漁業団体から天然遡上もなく例年通り厳しいと伺っていますが、今後とも関係機関と連携しながら、より効果的な再発防止策の実施や工事受注者への指導を行っていきたいと考えていますので、ご理解をいただくようにお願いします。 | |
| | 2017/09/19 | 2017/09/13 | 海岸漂着物調査 | 海岸の特別授業についてのニュースがありました。県職員さんがコメントされた趣旨を教えてください。 | 循環型社会推進課 | 当県では、毎年海岸漂着物の調査を行っています。
この調査は、公益財団法人環日本海環境協力センター(所在地:富山市、沿岸環境評価地域活動センターとして環境省より指定された組織)からの要請に基づき、日本海沿岸の海岸漂着物及び海辺の汚染実態を把握する目的で実施しているものです。
平成29年9月12日に東伯郡琴浦町の赤碕漁港海岸で実施した調査では、琴浦町立赤碕小学校5年生の児童、先生等の協力を得て、漂着ごみの収集を行い、プラスチック類、ガラス類等の種別ごとの分類、重量の測定などを行いました。
調査の結果、プラスチックなどの漂着ごみが多数ありました。
テレビ報道でコメントした職員は、この調査結果を踏まえ、美しい鳥取の海を誇りを持って、将来にわたり残していくことができるよう、ごみが多く海岸に流れ着いていることを県民の皆さんに知っていただいて、ごみの投棄をしないよう大切にしていくことが必要との思いを率直に伝えたものです。 | |
| | 2017/09/19 | 2017/09/07 | スキー場 | 鳥取を盛り上げるため、スキー場を活用したクエスト、キングス、バグジャンプなどのジャンプ練習施設の設置を提案します。 | スポーツ課 | 鳥取市内や砂丘周辺などに季節に左右されないスキー・スノーボードのジャンプトレーニング施設を整備し、県外からの来客促進、地元選手の育成などを図り、当県を盛り上げてはどうかとのご提案をいただきました。
冬以外でもウインタースポーツのできる施設が市街地付近にあれば、便利で県内外から利用される方も見込めると思われますが、施設の整備場所、整備費など施設の設置に関わることのほか、継続した利用者の確保や施設の維持管理ができるかなどの課題もあるところです。
今後、県内の市町村や競技関係者などから具体的な要望やニーズがあれば、県としてもその取り組みを応援していきたいと思います。 | |
| | 2017/09/19 | 2017/09/06 | 公共施設でのインターネット使用及び観光客への情報端末の貸出 | (1)県内の公共施設などに、もっと無料のインターネットを飛ばしていただけると嬉しいです。観光客の方が、インターネットを使える場所が少ないと言っておられました。
(2)安価なSIMカードや携帯電話を、空港や駅で貸し出すサービスなどをやってみては喜ばれるのではないでしょうか。 | 情報政策課、観光戦略課 | (1)鳥取県は、公共施設を中心に現在県内84か所に無料のWi-Fiアクセスポイントを設置し、無料のインターネット接続環境の整備を進めています。鳥取砂丘は、その中に入っており、県及び鳥取市により砂丘内はもとより、周辺の施設にも無料Wi-Fiのアクセスポイントを設置しています。
また、県内市町村においても同様に無料Wi-Fiのアクセスポイントの設置を進めているところですが、さらなる整備が図られるよう県から要請も行っていますし、民間観光施設等については、県の補助制度を活用して、無料Wi-Fi環境等の整備を行っています。
今後も、無料Wi-Fiのエリア拡大や認証方法の簡素化など引き続き外国人観光客の利便性の向上を進めていきます。
(担当:情報政策課)
(2)平成29年の春より米子空港では、空港内のコンビニエンスストアでプリペイドSIMカードの販売を開始しています。
また、県では外国人観光客を対象に、米子空港などでモバイルWi-Fiを無料で貸し出す取り組みを行っています。
今後も外国人観光客の利便性向上に向けて、公共施設のWi-Fi環境整備を進めるとともに、受入環境整備に取り組む民間事業者への支援などを行っていきます。
(担当:観光戦略課) | |
| | 2017/09/19 | 2017/09/06 | 消費生活センター | 相談員はシフト制で担当者がいないことがあります。以前、担当者がいないということで、一から説明した経験があります。案件が膨大で共有できていないことが多いです。重要案件については、朝一のカンファレンスで共有なさってはいかがでしょうか。 | 消費生活センター | この度は、相談員の説明が不十分であったことをお詫び申し上げます。また、以前の対応を考慮したご依頼だったこともあらためて認識しました。
今回のことを踏まえ、情報の共有を徹底し、相談者の方々の立場になり、適切な相談業務を実施していきます。
なお、接遇については、各相談員が相談員研修の中で、電話対応等の接遇研修を続けていますが、相談者の方々に不快な印象を与えないよう、さらに努めていきます。 | |
| | 2017/09/19 | 2017/09/05 | 倉吉体育文化会館 | (1)県立施設なのに、国旗・県旗の掲揚がまちまちです。県のマニュアル等ルールに従い、旗を掲揚すべきではないか。特に半旗掲揚日の対応ができていない。
(2)来年度ボルダリングアジア大会等も含め、多くの会場となる場なのに、側道の歩道等に草が多い。雑草駆除して欲しい。 | スポーツ課 | (1)国旗、県旗の掲揚については、倉吉体育文化会館では悪天候の日については掲げない、半旗についてはその都度判断する、という運用をしているところですが、県としての明確な基準はないため、天候の状況などによっては県庁舎や他の県立施設と判断が異なる場合もあります。
ただ、ご指摘のとおり県立の施設ですので、半旗の取扱いも含め、今後は可能な限り県庁舎や他の県立施設と判断を一致させるよう、注意していきたいと思います。
(2)敷地側道の雑草については、ご指摘の道路は市道のため、道路管理者である倉吉市に確認したところ「市街地については本来道路管理者である倉吉市が除草すべきだが、一斉清掃などで地域の方々のご協力により除草してもらっているのが実情であり、倉吉体育文化会館についてもご協力をお願いしたい。」という回答でありました。
同会館についても、地域の方と一緒になり周辺の道路の美観の保持に努めるという意識を持ち、定期的に施設裏側の道路などは除草をしていましたが、正面道路についてはご指摘のとおり雑草が伸びていましたので、早速除草を実施しました。今後も定期的に除草するよう注意していきます。 | |