ご意見等に対する回答-受付日順(回答表示)



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   2019/02/28県民の声の回答(1)会派要望への回答などは政策法務課が文書審査をしなければならないのではないか。
(2)常任委員会への説明資料などは県議会に提出して施行される施行文書ではないか。
(3)臨時会や全員協議会の招集依頼は県議会に提出して施行される施行文書ではないか。
県議会事務局2019/03/11(1)知事部局における文書審査の取扱いについては、知事部局において判断されるべきものです。
(2)常任委員会における当局の説明資料等がご指摘のような文書に該当するかどうか等については、当該資料を作成する各当局において判断されるべきものです。
(3)これらの文書に関するご指摘の点については、当該文書を作成する知事部局において判断されるべきものです。
   2019/02/27「県議会に提出して施行される施行文書」に係る県民の声の回答(1)「鳥取県文書の管理に関する規程第19条の(2)の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの、議案や専決処分などの報告事項のことを示している」というのは、何の法令のどの条項に記載があるのですか。
(2)県議会への説明資料や、それにつける鑑文書(ある場合)などは、施行文書としての位置づけか。
(3)常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、議会の組織(常任委員会など)に出されているもので、結局それは、議会に対するものであると同義であると解するが、県の見解は。
政策法務課2019/03/13 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定(以下「当該規定」という。)についての当課の回答に対し再度おたずねをいただいた件について、次のとおりお答えします。

 まず(2)のおたずねですが、前回、回答ができておらず失礼しました。
 本県の場合、施行文書は「鳥取県施行文書書式規程」の第2条で種類が定められています。
第2条 施行文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、県が制定するもの
 (2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、知事が制定するもの
 (3) 告示 一定の事項を管内一般に公示するもので、番号を付けることを要するもの
 (4) 訓令 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要するもの
 (5) 公告 一定の事項を管内一般に公示するもので、告示以外のもの
 (6) 内訓 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要しないもの
 (7) 達 個人又は団体に対し一方的に一定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は許可、認可等の行政処分の取消しをするもの
 (8) 指令 個人又は団体からの申請、願等に対して許可、認可等の行政処分をするもの
 (9) 一般文書 行政機関、個人又は団体に対し、通知、照会、協議、回答等を行うもの
(10) 契約書 個人又は団体との合意内容を証するもの
(11) 裁決書 審査請求に対する判断及びその理由を表示するもの
(12) 議案 県議会の議決すべき事件について県議会に提出するもの
(13) その他
   ア 賞状、表彰状、感謝状
   イ 証明書
   ウ 書簡文
   エ 要望書
   オ その他

 これによると、おたずねの県議会への説明資料そのものは施行文書には当たりませんが、その説明資料に送付文などの鑑文書があれば、その鑑文書は上記(9)の一般文書としての施行文書に当たります。

 次に(1)のおたずねですが、鳥取県文書の管理に関する規程にいう「県議会」は、憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により地方公共団体の議事機関として設置される「議会」であり、知事が招集し(同法第101条)、議案の議決をし(同法第96条)、専決処分の報告を受ける(同法第180条)主体です。確かに、ご指摘のとおり常任委員会等は、地方自治法の規定により議会に置かれるものですが、憲法及び地方自治法に規定する「議会」そのものではありません。(仮に、文言の解釈として「議会」に議会に置かれる常任委員会等も含まれるのであれば、常任委員会も知事が招集することになり、また、常任委員会で議決されれば議会の議決を得たことになるという事態が生じることになります。)
 したがって、文書管理規程における「県議会に提出して施行される施行文書」とは、従来からご説明しているとおり、「議会」に提出すべき議案や報告事項のことを示していることになります。

 最後に(3)のおたずねですが、常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、「議会」の内部組織たる常任委員会や構成員たる議員に、それぞれに向けて出されているものですが、上記のように憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により設置される「議会」に向けて出されるものではありませんので、「県議会に提出して施行される施行文書」には該当しません。

 一般的な言葉遣いとしては、「議会」と言ったときに常任委員会や議員、議会事務局等も含まれることはご指摘のとおりかと考えますが、法体系の一環をなす文書管理規程においては、その解釈上、「議会」は憲法及び地方自治法上の「議会」を指すことになるということをご理解いただければと思います。
   2019/02/27議会に対する文書全員協議会や臨時会などの招集依頼の文書は議会に対するものですか。常任委員会での説明資料等は議会に対する施行文書ですか。県議会事務局2019/03/11 議会事務局の文書に関する取扱いについては、鳥取県文書の管理に関する規程及び鳥取県施行文書書式規程の例に拠ることとされており、施行文書の定義は、知事部局における定義と同じであると理解しています。

(1)全員協議会の招集権者は、鳥取県議会会議規則の規定により、議長と定められています。
 知事からの開催依頼の文書は、招集権者である議長に対して提出されるものと承知しています。
 なお、定例会及び臨時会の招集は告示により行われます。知事から各議員に対しては、招集告示を行った旨が通知されています。
 これらの文書に関するご指摘の点については、当該文書を作成する知事部局において判断されるべきものです。

(2)常任委員会における当局の説明資料等がご指摘のような施行文書に該当するかどうか等については、当該資料を作成する各当局において判断されるべきものです。
   2019/02/26東部事務所受付けのペン立てに何もなかった。メモ用紙とペンを常時用意してはどうか。東部振興課2019/03/04 ご意見を受けて受付カウンターを確認したところ、ペンとメモ用紙がなくなっていました。
 このため、受付カウンターのペンとメモ用紙がなくならないよう、紐で固定して設置するとともに、パブリックコメント用のペンを設置しました。
   2019/02/26県庁北側緑地県庁北側緑地の管理について、緑が多いのは良いが樹木の管理等がされていない。産業人材課2019/03/14 この北側緑地の植栽管理については、造園技能士育成のために一般社団法人鳥取県造園建設業協会に管理業務委託を行っています。
 一般社団法人鳥取県造園建設業協会は、毎月定期的に見回りを行うとともに、樹木等の性質、枝の伸長状況を踏まえて、剪定等の実施時期を調整しながら植栽管理を行っているところです。

 平成30年度の樹木の剪定については、
 ・低木は例年、枝が良く伸びる前の初夏までに剪定を行うこととしており、平成30年7月に実施
 ・高木は平成30年10月、平成31年2月の2回に分けて実施
 ・さらに、特に駐車場に近い松の木に関しては強めに剪定を実施しています。

 今回のご意見については、業務委託先である一般社団法人鳥取県造園建設業協会にお伝えし、今後も適切な植栽管理を行うようにしていきます。
   2019/02/26県庁北側駐車場県庁北側駐車場等の管理について、ポイ捨てや不法投棄がなくならない。タバコのポイ捨てもあるので、禁煙対策を講じてもらいたい。総務課2019/03/08 県庁北側駐車場の管理については、清掃事業者と委託契約を締結し、週5回の構内巡回とゴミの拾い掃き、繁茂する季節に併せて週2回の手作業による除草作業等の清掃作業を行っているほか、不法投棄禁止の表示を管理敷地内2か所に掲示し、警備員による日々の巡回も行っているところですが、管理敷地外から風雨等により紙屑やビニール製のゴミ等が常時流入すること、管理する敷地も広大なことから、隅々まで清掃などの管理が行き届いているとまで言えない状況です。また、管理に要する予算にも限りがあることから、清掃作業の回数や警備員による巡回を大幅に増やすことも困難なところです。

 このような状況ではありますが、清掃について景観・美観の維持等の観点から月1回の側溝清掃を次年度委託契約で新たに盛り込んで実施することとしたほか、職員による自主的な清掃ボランティア活動、利用者への注意喚起やマナー向上等に今後も一層取り組んでいきますので、ご理解をお願いします。
 また、禁煙対策については、国の法律が改正された趣旨を踏まえ、県庁北側駐車場を含めた県庁敷地内の完全禁煙又は受動禁煙防止の措置を今後検討していくこととしています。
   2019/02/25消費生活相談電子メールでの相談について、他の場所でも実例があるので、不可能ではないでしょうし、いますぐにできなくとも、今後ご検討ください。クーリング・オフに関する相談を受け付けた場合、期限間近に送ってきたメール送信者に、来所をお願いしていては間に合わないのではないか。また、相談員に「センターの方針として必ず名前を確認することになった」旨を言われました。消費生活センター2019/03/05 ご意見いただいたように、他府県の事例や県内での他の相談窓口の取組を参考にしながら、当センターでの電子メールによる相談対応の可能性を考えてみたいと思います。なお、当センターが他府県や県内の他の相談窓口のような対応を行うためには、人員の配置等が課題となると考えています。

 加えて、クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合も、ご意見のとおり急ぎの対応が必要ですので、クーリング・オフには期限があること等のお知らせを掲載した当センターのホームページのご案内と、早急にお近くの相談室に電話くださることのお願いなどを電子メールで返信します。

 また、以前、相談員が、センターの方針として相談時に必ず名前を確認することとなった旨お伝えしたのであれば、それは誤りですのでお詫びします。申し訳ありませんでした。
   2019/02/22倉吉体育文化会館広告掲示にお金を取っているが、何のためにそのようなことが行われているのか。スポーツ課2019/03/05 ご意見のあった鳥取県立倉吉体育文化会館は、地方自治法に基づく指定管理者(効果的・効率的な管理を行い住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的に、地方自治体から指定を受けた企業・団体等が公の施設の管理を行う制度)である公益財団法人鳥取県体育協会が管理及び運営を行っているところです。

 この度のご意見について鳥取県体育協会に確認したところ、倉吉体育文化会館の管理運営においては、県からの指定管理委託料に加えて、利用者の皆さんからの施設利用料やスポーツ教室の開催に伴う収入、ご意見のあった広告収入等を自主財源として運営費に充てることで利用者の皆さんの利便性向上や地域振興を図るものであり、ご理解いただきたいとのことでした。

 なお、広告の内容については、施設の利用者に向けて、近隣の飲食店や宿泊施設等の情報を提供しているもので、利用者にとっての利便性の向上や、地域の振興に寄与するものと考えますが、この度のご意見を受けて、広告の区画や掲示場所について、今後検討するとのことでした。

 県民の皆さんにとって利用しやすい施設となるよう、今後も引き続き、指定管理者の取組を見守っていきたいと考えています。
   2019/02/22県議会議員の選挙区県議会の議席配分について、西部からの選出議員数が不当に少なく割り振られている。県議会事務局2019/03/04 鳥取県議会議員の選挙区の区割り、各選挙区ごとの定数については、県議会内に設けられた議員定数等調査検討委員会等で協議して、条例で定めています。

 まず選挙区の区割りについては、従来、郡市の区域を原則とされてきましたが、平成25年の公職選挙法改正に伴い改めて協議されたところ、市町村合併の過去の経緯等、住民感情にも配慮する必要があるとの考え方から、従来の区割りをできるだけ変えないようにするとの結論に至りました。
 その結果、鳥取市、米子市、倉吉市及び境港市は、一の市の区域を選挙区とされ、八頭郡3町、東伯郡4町、西伯郡3町及び日野郡3町は隣接する町村の区域を合わせた区域を選挙区とされ、岩美町は一の町村の区域を選挙区とされました。
 ただ日吉津村については、隣接する米子市と合区すべきとの意見もありましたが、前述の理由により、西伯郡4町村の区域を選挙区とし、日吉津村は飛び地の選挙区とされました。(改正法附則第3条の経過措置を適用)

 次に各選挙区ごとの定数を算定する上で参照する人口については、公職選挙法施行令の規定により、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口によることとされていることから、各選挙区ごとの定数については、平成27年(2015年)国勢調査の結果による人口を基に、各選挙区に比例配分して決められました。

 以上のとおり、現在の選挙区の区割り及び各選挙区ごとの定数については、議会内で協議して法令の規定に則って定められたものでありますので、圏域ごとの現在の人口比で見た場合の定数の試算とは必ずしも一致しないことがあります。

 なお、次回の見直しは、平成32年(2020年)国勢調査の結果による人口が公表された後に検討が開始されることになります。
   2019/02/21観光コンペ他の自治体ではゲームやアプリのコンペが行われています。鳥取県でも観光コンペをされたらどうでしょうか。観光戦略課2019/03/04 現時点ではゲームやアプリに関する入札予定はありませんが、鳥取県ではマンガやゲームを観光誘客に活かす取り組みを行った実績があります。
 多様な企画提案を活かし観光誘客を進めるため公募型プロポーザルにより業務の受託者を選定する場合は、鳥取県公式ホームページで公告しています。
 入札情報は随時更新されますので、公式ホームページの情報を確認していただくようお願いします。
   2019/02/21自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続き期限1か月前に、はがき等で、本人に更新手続きが迫っている通知をしていただけたらと考えました。障がい福祉課2019/02/28 ご提案いただいた自立支援医療(精神通院)受給者証の更新案内について対応を検討しましたが、自立支援医療(精神通院)の受給者証発行件数が、県内で年間約2万件あり、1年ごとにある更新の都度、対象者に期限をお知らせすることが、業務量的に大変難しい状況にあります。
 そのため、自立支援医療(精神通院)の受給者証の更新については、更新手続きの期間を通常の行政手続きより長めに、更新期限の3カ月前から手続きできるように設定し、その旨を、受給者証に記載をしているところです。

 現在、医療機関によっては、この更新手続きの時期を確認していただき、更新時期が近づいている受給者証をお持ちの方に、注意喚起の声かけのご協力をしていただいているところもあります。今後、このような取組を強化して更新手続きの漏れがないように努めていきたいと考えています。
   2019/02/21県産品データベースの構築県産品(魚介類、野菜等)のデータベースを作り、広くアクセスを可能にして通信販売を促進してはどうか。食のみやこ推進課2019/02/28 鳥取県は、海・山・里の豊かな自然環境に恵まれ、素晴らしい食材が多いことから、「食のみやこ鳥取県」を掲げ、県産農林水産物の普及推進に取り組んでいるところです。
 その一環として、県のホームページで鳥取県の旬の食材や郷土料理などを紹介するとともに、県産品の通信販売を行っているウェブサイトを紹介するなどして、県産農林水産物の販売促進に努めています。(URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=153913

 いただきましたご提案を参考にさせていただき、引き続き、県産農林水産物の普及推進を進めていきたいと考えていますので、今後とも、「食のみやこ鳥取県」の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
   2019/02/21県立中央病院精神科の後任医師が来られないとのことで、4月から火曜日のみの診察となるとのことですが、非常に困ります。しかるべきサポートをお願いします。病院局2019/03/05 中央病院は鳥取大学医学部附属病院から医師の派遣を受けている関連病院ですが、鳥取大学医学部付属病院の精神科の医師が不足していることから、現在在籍している常勤の精神科医師が平成31年3月末に退職後は、後任の常勤医師が派遣されない状況にあります。

 中央病院では、鳥取大学医学部附属病院以外の病院に対しても精神科の医師派遣の要請を行いましたが、どの病院においても精神科の医師が不足しており、精神科の医師派遣がなされない状況です。

 このため、現在中央病院の精神科に通院中の患者様は、近隣の病院や診療所の精神科に紹介させていただいているところです。なお、中央病院では、4月からは週に一度、非常勤の精神科医師が診察を行う予定となっています。

 今後も引き続き、精神科の常勤医師の確保に向け、鳥取大学医学部附属病院等に対し、精神科の医師派遣の要請を行っていきます。
 患者様へご不便やご迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。
   2019/02/21遺跡地図遺跡地図は文化財保護法に基づいた開発業者からの届出一覧はネット公開するべきではないのでしょうか。文化財課2019/03/06 遺跡地図(埋蔵文化財包蔵地の位置や範囲等を示した地図)は、県埋蔵文化財センターが市町村ごとの原図を作成し、毎年、市町村教育委員会に照会した上で情報を更新し、県内の各市町村教育委員会や県の開発関係部局等に写しを配付し、埋蔵文化財と開発事業との調整の資料としていただいています。

 ただし、埋蔵文化財包蔵地の多くは地表の観察(土器等が散布しているか等)や、地形の小さな変化の観察の結果で把握したものであり、正確な位置や範囲を地図上に示せないことから、遺跡地図には「遺跡の存在する地域やその周辺を開発する場合は、事前に県または市町村教育委員会と協議すること。」と注書きをして、遺跡地図の情報のみで開発予定地での遺跡の有無等を判断していただかないようにしています。

 そのようなことから、現在県のホームページ上の「とっとりWebマップ」で一部の埋蔵文化財包蔵地の位置は公開しているものの、詳細な位置や範囲については表示していません。
 文化財保護法に基づいた開発事業者からの届出については、案件ごとに遺跡の状況と工事の仕様を重ね合わせて取扱いを判断しています。企業や住宅を建築される方からの届出も多く、個々の企業の開発情報や個人住宅の建設情報が含まれていることから、ホームページ上での公開は控えています。
   2019/02/20ポケモンの配信と観光サンドと砂丘のコラボをしていましたが、鳥取県の各市町村でポケモンとコラボしてはどうでしょうか。広報課2019/02/27 このたびは、株式会社ポケモンと鳥取県がコラボレーションし、県下全域を対象に実施した観光キャンペーン「サンドおいでフェスin鳥取」は、ポケモン「サンド」「アローラサンド」を鳥取県の推しポケモンとして「とっとりふるさと大使」に委嘱して行ったものですが、評価くださり厚くお礼申し上げます。
 ご意見は、今回の観光キャンペーンのようなポケモンを活用した観光誘客を鳥取県内の各市町村でも展開してはどうか、との内容かと思います。

 「ポケットモンスター」は国内外を問わず、幅広い年齢層に絶大な支持を得ており、そのコンテンツ力は我々も十分に承知しており、ご意見のような取り組みが広く市町村でも展開できれば、県内への観光誘客へのインパクトは大きいと思います。
 これまでのところ、当県の「サンド」の他、香川県の「ヤドン」、北海道の「ロコン」、福島県の「ラッキー」が各道県の「推しポケモン」に設定されています。これは株式会社ポケモンが各都道府県と協力して実施している取り組みです。
 世界的に人気の高いコンテンツであるポケモンを市町村ごとに設定し当県と県下市町村で独占していくことは、現時点では非常にハードルが高いと推察します。

 また、こうした取り組みを円滑に進めるためには、まずは、地元市町村や観光事業者などの関係者のニーズの高まりや、機運の醸成、合意形成などが重要で、観光キャンペーンの形態に限らずさまざまな切り口での活用が考えられますので、県庁内関係部局をはじめ、各市町村などとも相談をしながら、ご提案含め、活用方策を随時模索しながら、引き続き鳥取県をPRしていきます。
   2019/02/19供養祭琴浦町赤碕で行われた供養祭に鳥取県も参列するよう要望します。交流推進課2019/03/04 平成31年2月18日に琴浦町赤碕で開催された供養祭について、ご案内を当県にいただいていなかったことから、出席していません。
 当県としても、このような取組は日韓両国の友好交流・相互理解の推進に資するものと考えております。こうした取組への参画については、主催者の意向や関係自治体並びに日韓友好交流関係団体の対応等も勘案しながら、対応を検討していきます。
   2019/02/19木質バイオマス利用の促進一般家庭の剪定枝を木質バイオマスとして回収することはできないでしょうか。環境立県推進課2019/03/05 米子市クリーンセンターでは、公園や一般家庭から発生する庭木などの剪定枝(以下、「庭木等剪定枝」という。)を含む可燃ゴミでバイオマス発電を行っており、鳥取市で建設中の可燃物処理施設でもバイオマス発電が導入される予定です。

 このように、公共事業で可燃ゴミをエネルギー資源として有効活用する取組が県内で広がりをみせています。

 他方、民間事業では、採算に合う回収量がなく、木質バイオマス資源(有価物)として庭木等剪定枝を回収する業者はありません。

 直接持ち込む場合は、幹の大小、枝葉の除去状況などにもよりますが、有価で買い取りをする場合もありますので、お近くのチップ業者へご相談ください。
   2019/02/18行政子育てパスポートの封書が妻の名義を先にして送られてきました。どこかに「子育てはお母さんが中心」という考えがあっての母親優先の表記であったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。心に寄り添った政策、心を納得させる発言・発信をよろしくお願いします。女性活躍推進課2019/02/26 日頃より子育てパスポートをご利用いただきありがとうございます。子育て応援パスポートは、子育て中の方が協賛店舗で提示することで商品の割引など各種の支援サービスを受けられるものですが、このたび利用者の皆様の利便性向上のため、制度や運用方法を変更し、カードもデザインを更新のうえ、当初申請者様にお送りしました。
 今回受け取られた書類については、世帯主かどうかにかかわらず、当初申請者様を筆頭として、家族カードで登録されている同一世帯の保護者がおられる場合には申請者様に続くかたちで宛名を併記し、お送りしているものです。したがって、担当課として「子育てはお母さんが中心」という考えのもとにお送りしたものではありませんことを、ご理解いただきますようお願いします。

 当県では、性別にとらわれることなく、家庭・地域・職場のあらゆるところで、一人ひとりの人権が大切にされ、誰もが活躍できるよう、各分野で男女共同参画社会の実現に向け取り組んでいます。

 しかしながら、家事や育児、介護などにおける責任は依然として女性に偏りがちであり、根強い性別役割分担意識から、女性も男性も互いに認め合い、個性と能力を発揮できるとはいえない状況があると認識しています。

 少子高齢化が進展し、人口構造が大きく変わる中で、地域社会の持続・活性化につながる女性活躍を推進していくためには、男性の働き方、暮らし方の見直しは欠かせません。

 県では、男女共同参画の理解が深まるよう、各媒体による広報や出前講座などさまざまな機会を通じた啓発活動を実施するほか、男性の積極的な育児参画を促すため、母子手帳とともに父子手帳「お父さんのための子育て応援手帳」等を配付したり、「イクメンキャラバン」として企業や団体、学校等を訪問してPRするなど、子育てに関しても男女の役割として固定することなく、みんなで子育てする環境づくりに取り組んでいます。また、働きやすい職場環境づくりに熱心な「男女共同参画推進企業」を拡げ、多様で柔軟な働き方を普及し、経営トップに向けて、ワーク・ライフ・バランスの実践を促すなど、女性も男性もいきいきと働き続けられる職場環境づくりに取り組んでいます。

 一人ひとりが多様な生き方が選択でき、共に認め合い、互いに支え合い、誰もが活躍できる元気なふるさとであるために、行政において男女共同参画の理解をさらに深め、共感の広がる発信に努めるとともに、県民の皆さんの声を伺いながら、引き続き、女性活躍を推進していきます。
   2019/02/18消費生活相談(1)以前、相談員が「相談の前提として相談者の名前が必須」という旨を言っていたことがあるが、名前は相談者からの任意提供たるべきではないか。
(2)電話相談は相談者に電話代の負担が生じ、メールは好きな時に見られるので、メール相談をやってはどうか。
(3)クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合、どのような内容を返すのか。
消費生活センター2019/02/26(1)相談員が、相談者の方にお名前を伺うことが必要とお伝えした理由は、その後に連絡を取らせていただくため等によりお名前を伺うことを要する相談案件と判断したものと考えます。

(2)メール相談であれば、相談者の方に対し電話料金の負担が軽減されるとの理由でご提案いただいたことについては承知しました。しかし、当センターでは、電子メールの文面だけでは、トラブル発生の経緯や状況などの詳細が十分に把握できないと考えるため、電話または来所によりやり取りをさせていただいています。

(3)クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合、クーリング・オフには期限があること等をお知らせするために当センターのホームページをご案内するとともに、早急にお近くの相談室に電話くださることのお願いなどを返信します。
   2019/02/18美術館の凍結、ゼロベースに係る謝罪の時期新たな建設候補地をゼロベースで探すと表明したのは5〜6年前。リセットした時、その時の判断を謝罪すべきではないか。博物館2019/02/26 鳥取市桂見に計画されていた県立美術館建設は、鳥取市や周辺地域の方々には、道路整備等で多大なお力添えをいただいていましたが、平成11年5月、片山前知事が鳥取市に事前に相談することなく、一方的に「凍結(建設場所再検討宣言)」し、その後も数年間、鳥取市や地元の方々へ正式な説明をしていなかったことについては、改めてお詫び申し上げます。

 その後、何度か博物館の収蔵品の増等による問題点も提起されてきたところですが、平成25年12月決算審査特別委員会において、「今後の博物館のあり方について、ゼロベースから検討・議論を始め、県民理解を得た上で、早急に今後のあるべき姿の方向性を決定していくべき」との報告があり、博物館の議論が本格的にスタートしたところです。

 その後、平成27年2月に、県立博物館の今後のあり方に関し県民アンケートを行い、半数を超える方々が「美術分野のための新たな施設整備を」との回答を踏まえ、県教育委員会で美術館整備の議論を再スタートし、平成27年6月、美術館整備基本構想検討予算が議会で認められ、議論も本格化していき、平成28年に入り、美術館の建設場所を検討する候補地評価等専門委員が、桂見含めた県内13か所の候補地を4か所に絞り込み、結果、桂見が外れることとなったところです。

 このようなプロセスにおいて、地元との十分なコミュニケーションが図られていたのかどうかご指摘をいただくところでありますが、この点については、鳥取市桂見の地元の方々をはじめ市民の皆様、関係者の皆様にお詫びしなければならないと考えています。

 今後、自治会関係者の方々や文化芸術を始めとする関係者の方々に、これまでの経緯等を説明し率直にお詫び申し上げるとともに、今後の博物館の改修内容や美術館の整備検討状況について、是非説明させていただく場を持たせていただきたいと考えているところです。
   2019/02/15県民の声専用フォーム「性別」の選択肢に、年齢と同じように「選択しない」を含めてはいかがでしょうか。県民課2019/02/25 県民の声登録フォームの「性別」欄は、ご意見の集計のために、任意でご記入いただいていたものですが、ご意見をふまえて検討した結果、項目自体を削除することとしました。
   2019/02/15県のPRと漫画家さんのコラボ漫画家に鳥取県市町村PRのイラストを依頼し、観光PRなどに活用してはいかがでしょうか。まんが王国官房2019/02/25 鳥取県や県内の市町村では、「ゲゲゲの鬼太郎」や「名探偵コナン」をはじめ、「Free!」や「ひなビタ」、さらには、鳥取県を主人公とした「四十七大戦」や米子市の朝日町を舞台とした「ヒマチの嬢王」など、ゆかりの作品と連携したPRに取り組んでいます。

 こうした取組を通して、まんがによるPRの有効性を実感しています。

 もぐら先生の「うちのトコでは」も、鳥取県のあるあるネタが多数組み込まれた楽しい作品とお見受けします。今後の展開を注視していきたいと考えます。

 引き続き、まんが王国とっとりの取組を応援していただきますよう、よろしくお願いします。
   2019/02/14外国人総合相談センター外国人総合相談センター設置にあたり、消費生活センターでの外国人対応の実績についてお尋ねします。交流推進課2019/02/20 消費生活センターにおける外国人からの消費生活相談の実績について同センターに確認したところ、「相談者の方に国籍を確認していないため件数は不明だが外国人と思われる方からの相談は、これまで、わずかではあるがお受けしている」とのことです。
 なお、相談者ご自身、またはご家族の方が日本語を話すことができたため、コミュニケーションをとる上で特に問題は生じなかったようです。
   2019/02/13全員協議会での発言「ナマクビ」という発言があり、表現が不適切ではないかと感じた。職員の発言にどのような意図があったのか見解を説明して欲しい。人事企画課2019/02/20 定数の見直しにより、現にその所属で勤務している職員の進退を即座に求める(解雇する)ものではないという意味で、全員協議会において「ナマクビを減しない」と表現したものでしたが、一般的に使用しない不適切な表現でしたので、深くお詫びします。
   2019/02/12知事会見での手話通訳知事の定例記者会見には手話通訳者がいるのに、テレビ(各放送局のニュース番組の中で取り上げられた「知事の定例記者会見の映像の中」)で全くその様子が伺えない。知事しか映っておらず、手話通訳者は映っていない。広報課2019/02/21 テレビ放送においては、聴覚に障がいのあるかた向けには、手話通訳(映像)のほか、字幕放送などがありますが、地方放送局では字幕放送のためのシステム機器やスタッフ確保等が難しい事情もあり、現時点では一部のニュース番組で字幕放送を中心に対応されている状況です。
 生中継の放送では手話通訳者を同一画面で放送する場合があるようですが、映像を切り取り編集して使用するニュース番組などでは、ユニバーサル放送の観点からも手話通訳より、字幕放送が主流とお考えのようで、聴覚障がい者への配慮は字幕放送の導入拡大を見据えておられます。

 話は変わりますが、県の公式ホームページ「とりネット」では、知事の定例記者会見を手話通訳者と知事が並んだ形で同一画面上で放送し、記者会見当日中に「とりネット」へ会見録全文を掲載しています。

 いずれにしましても、より多くの方々へ情報をお伝えできるよう、さまざまな手段を用いて引き続き対策を講じていきます。
   2019/02/12会派要望の文書1 会派要望への回答文書の取扱いの規定の運用が定着していないのではないか。
2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条には、予算案以外文書のうち、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などの文書が、議会に対する施行文書ではないと限定するとの趣旨(制限列挙ないし、例示列挙)が一切ありません。
3 臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」にも、「県議会に提出して施行される施行文書」にも、どちらにも該当するはずですが、いかがでしょうか。
政策法務課2019/02/261 会派要望への回答や常任委員会における報告資料について政策法務課に文書審査を依頼してくる所属はなく、これらの文書は政策法務課の文書審査の対象ではないという運用については定着していると考えています。

2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項の上程等のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などは、議会事務局に手渡すとしても地方自治法第89条に規定する「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。

3 臨時会や全員協議会の招集依頼は、「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。

 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)については、以上述べた通りです。
 ご意見・ご提案については、今後の業務の参考にさせていただきますが、今現在、規程を改定することは考えていませんのでご理解ください。
   2019/02/12文化芸術の公演、鑑賞県内どこに住んでいても文化芸術の公演、鑑賞ができるようにしてもらいたい。東中西部と偏りがないように公演を誘致してもらいたい。文化政策課2019/03/05 公益財団法人鳥取県文化振興財団では、県民の皆さんに国内外の芸術性の高い公演、日本古来から継承される伝統芸能及びその他幅広いジャンルの舞台公演の鑑賞機会を提供しており、毎年9公演を基本に東部・中部・西部において3公演ずつ内容のバランスをとりながら実施しています。また、民間事業者による公演についても、各県有文化施設管理者において、公演誘致に取り組んでいます。

 今後も、県内の文化芸術の魅力の発信及び文化芸術の活性化を図る取組を継続していきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
   2019/02/12メール送信同じファイルが2つ添付されたメールが送られてきました。送信、施行前におけるダブルチェック体制の強化は、電子メールも同様だと思いますがいかがでしょうか。消費生活センター2019/02/22 個人情報を含むファイルの送信については、「個人情報漏洩防止チェックリスト」において、送信時に添付ファイルを開いて確認することになっていますが、このたびはファイルを開いての確認を行っていませんでした。

 その結果、同じファイルを2つ送信してしまいましたことをお詫びします。
 
 今後このようなことがないよう、ダブルチェックを徹底します。