ご意見等に対する回答-受付日順(回答表示)



受付年月日項   目意見の概要担当所属公開年月日対応・取組状況
   2019/02/12メール送信同じファイルが2つ添付されたメールが送られてきました。送信、施行前におけるダブルチェック体制の強化は、電子メールも同様だと思いますがいかがでしょうか。消費生活センター2019/02/22 個人情報を含むファイルの送信については、「個人情報漏洩防止チェックリスト」において、送信時に添付ファイルを開いて確認することになっていますが、このたびはファイルを開いての確認を行っていませんでした。

 その結果、同じファイルを2つ送信してしまいましたことをお詫びします。
 
 今後このようなことがないよう、ダブルチェックを徹底します。
   2019/02/12焼却炉自家用の焼却炉を持ち解体業をしている業者について、問題がある。西部総合事務所2019/02/22 解体工事等で生じた産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される処理基準に従い、処理を行う必要があります。
 通報をいただいた事業者が設置する焼却施設については、現地への立入りを行い、基準を超える廃棄物の保管等を確認したため指導を行っているところです。
 引き続き、立入り、改善指導を行い、状況確認をしていくこととしています。
(担当:生活環境局)
   2019/02/08消費生活相談 鳥取県では初回のみ電子メールで相談を受付し、やり取りは行わないとのことですが、他県で電子メールで相談受付を行っているのは、とりわけ若者に対し、気軽に相談受けるための場所をつくり、消費者被害の軽減ないし救済に寄与することにあるはずです。
 電話や来所のデメリットとして、名前を言いたくない人もいるはずです。電話代もかかります。クーリングオフなど、早急に対応が必要な場合もあります。
 LINEを用いた相談などいかがでしょうか。
 これまで、メール相談の受付は何件くらいありましたか。
消費生活センター2019/02/25 電子メールでの消費生活相談に関し、他の都道府県においては大阪府内のみで相談対応が行われており、その他、電子メールを活用されている場合は、当センターと同様に消費生活相談の受付のみが行われています。

相談受付の際、相談者の方にお名前をお尋ねさせていただくことに関しては、こちらから折り返しの連絡を要することもあり、お伺いしていますが、相談者の方が名乗られない場合でも相談対応は行っています。

 消費生活相談の際の電話代に関しては、消費生活相談をご希望される場合、相談者の方にご負担いただいていますので、ご了承くださいますようお願いします。

 クーリング・オフに係り急ぎの対応が必要な場合については、電話であっても来所であっても、その時点で可能な限りの対応を行っていますので、電子メールでクーリング・オフに関する相談を受け付けた場合も、電子メールを確認次第、必要な対応をお知らせします。

 消費生活相談は、双方のやりとりにより有効に解決できるものであり、電子メールやLINEでは、電話や来所のように、双方が同時に必要な情報の確認等を行うことは困難と考えます。よって、LINEを活用した消費生活相談対応は予定していません。

 なお、電子メールでの相談受付件数は以下のとおりです。
平成29年度  5件
平成30年度(H31.1月末現在)  6件
   2019/02/08道路の悪臭交差点で信号待ちをしている時に臭いが気になります。検査された方が良いです。中部総合事務所2019/02/20 現地を確認したところ、確かにドブのような臭いが確認されました。
 周辺調査を実施したところ、当該交差点へ流れこむ側溝に比較的多くの汚れ(ヘドロ)が蓄積しており、臭いの発生は、このヘドロが原因と推察されました。
 また、ヘドロ蓄積の原因は、近くの事業場からの排水が一因と判断されたことから、当該事業場に対して、当所所管の法律に基づき改善指導を実施しました。
(生活環境局)
   2019/02/06とっとり雪みちナビ西部の路上温度、路上積雪深がほとんど表示されていません。西部総合事務所2019/02/14 西部管内の機器においてデータの転送障害を起こしていましたが2月8日に一先ず復旧しました。なお、一部については現在も微調整を続けています。
引き続き機器の保守に努めていきますので、よろしくお願いします。
   2019/02/05ジャパン・フィルムコミッション連絡協議会全国大会を鳥取に誘致してはどうか。観光戦略課2019/02/12 ジャパン・フィルムコミッション全国大会は、毎年9月又は10月に開催されており、平成30年度は、宮城県、平成31年度は、東京都で開催され観光客誘致や地域経済への波及効果が期待されています。
 大会では、総会が開催されるほか、シンポジウム、レセプション、ロケ地ツアー、映画祭など様々なイベントが実施され、映画製作関係者のみならず一般の方が参加できる企画も開催されます。

 しかしながら、大会の開催準備や運営は、多くの部分を大会開催県が担うため、誘致にあたっては、財政負担や大会運営のスタッフ確保などの対応が必要であり、今後、観光関係団体や市町村等の関係機関の意見も聞くこととさせていただきます。
   2019/02/05第三セクター等の経営健全化方針の策定「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」(平成30年2月20日付け総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知)において、第三セクター等の経営健全化方針を策定するよう要請がありましたが、鳥取県においての対象団体、公表期日、公表方法について教えてください。住まいまちづくり課2019/02/14 当県の第三セクター等で平成30年度、経営健全化方針の策定を求められている団体は1団体で、団体名及び公表期日等については以下のとおりです。

1 対象団体 鳥取県住宅供給公社
2 公表期日 平成31年度内に策定し、公表する予定
3 公表方法 県議会への報告及び県ホームページに掲載
   2019/02/05所有者不明の放棄地私が住んでいる地域でも、所有者不明の宅地及び家屋が荒れ放題で、地域の景観を損ない、見るに忍びない状況です。そこで、宅地及び家屋については、固定資産税と土地代金を支払えば所有権を認める。農地と山林については、固定資産税を支払えば農地の耕作と山林の保持ができる。このような条例をつくってほしいと考えます。県土総務課、住まいまちづくり課、経営支援課、林政企画課2019/02/18 所有者不明土地の増加については全国的にも問題となっており、平成30年6月13日に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。
 平成31年6月1日の法施行(一部は平成30年11月15日に施行済み)により、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、地域住民等が共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業(ポケットパーク、イベントスペース、直売所等)を実施する場合に、知事の裁定により最長10年間の使用権を設定(所有者が現れ明渡しを求めた場合は期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)し、事業実施を可能とする「地域福利増進事業」が創設されます。
 当県議会においても所有者不明土地の問題については議論されており、それを受けて、登記手続きが適切に行われる方策を検討し、実効性のある制度を構築するよう国へ要望を行いました。
 現在、国土交通省、法務省においては登記制度、土地所有権の在り方等についての検討が行われています。
 土地所有権については、土地所有者には利用・管理に係る責務が伴い、土地の適切な利用・管理の確保に一定の役割を果たすことが求められています。土地所有者がこのような責務を果たさず放置していることにより、雑草繁茂、害虫の発生など何らかの悪影響が生じている土地について、近隣住民や地方公共団体など所有者以外の者が一定の手続により悪影響を取り除くことを可能にする措置を講じられるよう、関係する個別法の改正等についても検討が行われています。
 県としては条例の制定は考えておらず、このような国の動きを注視し、市町村とも情報共有を図っていきたいと考えています。
(担当:県土総務課)

 所有者不明の空き家の増加は、当県においても大きな課題となっており、現在県内の市町村では空き家特措法に基づいて、戸籍情報、固定資産税の納税者情報を活用するなど、これまでにない手法によって所有者を探し出し、撤去や売却など適切な措置を講ずるよう指導を行っています。
 この度、ご提案いただいたような条例を県で制定することは、民法の所有権制度上困難ですが、現行制度でも所有者不明の建物等を取得できる方法として、相続人のいない空き家において市町村に「相続財産管理人」の選任を申し立ててもらい、選任後はこの管理人から希望者が空き家を購入する方法があります。
 既に他県ではこの方法によって、所有者不明の空き家や空き家撤去後の宅地を一般の方が購入された事例があり、当県でも所有者不明空き家の対策として、市町村や県司法書士会と連携して具体的な実施方法の検討を進めていますので、ご理解いただきますようお願いします。
(担当:住まいまちづくり課)

 農地法では、農業委員会の探索で相続人等が見つからなかった農地について、知事の裁定を受けた上で、農地中間管理機構(以下「機構」という。当県では、「公益財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構」) を通じて借りることができます。相続人等の探索に長い期間を要することが課題でしたが、平成30年5月の法改正により、農業委員会の探索範囲が登記名義人の配偶者・子に限定されるとともに、利用権設定期間が最大20年に延長され、これまでより使いやすく改善されたところです。
 また、利用権が設定された後に所有者が見つかった場合であっても、過年度の賃借料は農地の利用者が機構を通じて法務局に供託している補償金で支払われ、利用権の設定期間中は継続利用が可能です。
県では、各市町村農業委員会や機構等と連携しながら、本制度による所有者不明農地の有効活用を推進していきたいと考えています。
(担当:経営支援課)

 森林の所有は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者への森林への関心が薄れ、また、所有者不明や境界不明確等の課題も顕在化する中で、森林の管理が適切に行われていないという事態が発生しています。
 このような中、平成31年度から、適切な経営管理が行われていない森林を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図る、新たな森林経営管理制度(森林経営管理法)が始まります。
 当該制度の活用により、所有者不明(共有林であれば共有者不明)の森林であっても、市町村や県による一定の手続き(探索・公告・裁定等)を経ることにより、所有権は移りませんが、市町村に経営管理の権利を設定し、経営管理を実施することが可能となります。
 また、真の所有者が現れた場合には、一定の制約はありますが、市町村に設定されている経営管理の権利を取り消すことも可能です。
 県においても各市町村等と連携しながら、当該制度の円滑な運用を図り、所有者不明森林の適切な管理を進めて行きたいと思います。
(担当:林政企画課)
   2019/02/05学校徴収金「県費外会計等取扱ガイドライン(マニュアル)」について、学則の優位性、マニュアルの表現、入学等で必要な経費の表示、PTA等経費の任意性、制服、授業料以外の徴収の根拠等について意見がある。高等学校課2019/02/13 県教育委員会では、平成18年11月に「県費外会計等取扱ガイドライン(マニュアル)」を策定し、各学校における県費外会計等取扱要綱のひな形を示して学校が取り扱う学校徴収金等を始めとする県費外会計の適正な事務処理について定めるとともに、保護者等への説明責任を果たすことや制服を含めた指定物品等の購入による負担の軽減に努めており、不適正な事務処理の改正や、学校間の事務処理の平準化等に対応するため、平成23年9月と平成29年3月に改訂を行いました。

 ご意見のあった「県費外会計ガイドライン(マニュアル)」の表現については、関係機関等と協議をしながら、適切な表記となるよう検討するとともに、学校徴収金を始めとする学校教育における必要経費の徴収については、今後も保護者等の負担の軽減や適切な事務処理に努めていきます。

 なお、ホームページに掲載している「鳥取県立高等学校へ進学するにあたって必要な経費」については、保護者等に対し、入学時等に必要な経費の目安を示したものであり、詳細は学校に問い合わせていただくこととしていますので、ご理解いただくようお願いします。
   2019/02/04日本全体の人口問題全国知事会で現状人口動態(一極集中、地方からの人口流出問題)に対しての議題、それに伴う政府への提言等はどうなっているのでしょうか。広域連携課2019/02/06 全国知事会では、平成26年に地方創生対策本部を設置し、地方への人の流れの創出や地方での就業機会の確保等のために必要な施策を議論し、政府への提言を行い、人口一極集中の是正を始めとした地方創生の推進に取り組んでいるところです。
 直近では、平成30年7月に開催された全国知事会議において、移住定住・UIJターンの促進、政府関係機関の移転、東京圏から地方に企業の本社の移転促進等を盛り込んだ「地方創生第2ラウンドへの提言」を取りまとめ、同年9月に梶山まち・ひと・しごと創生担当大臣(当時)に対し要請活動を実施しました。

 また、当県が加入する関西広域連合、さらに中国地方知事会においても人口一極集中是正に関する提言を取りまとめ、政府に対し要請を行うなど、全国知事会のみならず地域ブロックでも連携し、この問題に対して取り組んでいるところです。
 今後とも、一極集中の是正など地方創生が結実するよう取り組んでいきます。
   2019/02/04会派要望会派要望の回答が政策法務課での審査が行われないことについて、文書管理規程を改定するなど、規制緩和する必要があると思います。
臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は政策法務課の文書審査を受けているのか伺います。
政策法務課2019/02/14 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会における報告資料、議員への説明資料など地方自治法に規定する「議会」に対するものではない文書については、これに該当しません。
 こうした取扱いについては、庁内の運用において定着していますので、規程を改正することは考えていません。

 また、臨時会や全員協議会の招集依頼は、議長宛てに発出している文書ですが、「県議会に提出して施行される施行文書」ではなく、「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」として政策法務課が文書審査しています。
   2019/02/04県有施設県有施設の植栽管理等の維持管理ができていないのではないか。資産活用推進課2019/02/18 指定管理者制度導入施設においては、指定管理者において適切に施設の維持管理・運営がなされるよう各施設ごとに協定を締結し、その協定に基づき、それぞれの施設の担当課において施設の管理運営状況を確認の上、必要に応じて協議や指示を行うこととしています。
 ご意見を踏まえ、植栽の管理も含め、適切に施設の維持管理が行われるよう各施設の担当課へ周知、徹底を図りたいと考えています。
   2019/02/04鳥取県立高等学校学則法定後見人を持たない生徒について、第19条の2の「これに準ずる者をいう」とは何ですか。学校教育法施行規則で制定が求められている「その他の費用徴収に関する事項」等が定められていないのは違法ではありませんか。高等学校課2019/02/14 学則第19条の2に規定する「これに準ずる者」とは、生徒本人が学校生活を送る上で、何かあったときの連絡先として、どなたかを設定していただくものを想定しており、親族や法定後見人に相当するような方を想定しているものではありません。

 また、ご意見のあった「学則の必要記載事項」は、学校教育法施行規則第4条に規定されているものですが、これは学校教育法第4条に規定する学校の設置認可申請(又は届出)の際に提出する「学則」に関する必要事項を定めたものであり、同条において学校の設置認可の申請が必要とされていない都道府県立高等学校に適用されるものではありません。

 当県の県立高校に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項に基づき、「鳥取県立学校管理規則」及び「鳥取県立高等学校学則」により基本事項を定め、他の法令や条例・規則とともに学校の管理運営を図っているところですのでご理解ください。
   2019/02/01外国人総合相談センター県が業務委託する外国人総合相談センターについて、消費生活センター所長が米子事務所のマネージャーを兼務するのは好ましくないと思います。第三者が長たるべきです。交流推進課2019/02/14 外国人総合相談センター(仮称)の相談業務については、基本的には県が業務委託する公益財団法人鳥取県国際交流財団のスタッフが対応することとしています。
 消費生活センター所長を国際交流財団米子事務所のマネージャー兼務とするのは、外国人からの県行政を含むさまざまな相談に対し、県設置の外国人相談窓口としてサポートし、窓口での対応を円滑にするためであり、これにより消費生活センターの業務に支障が生じることはないと考えています。

 今回の業務委託は、従来から在住外国人の相談業務など、県内の多文化共生事業を実施しており、専門的スキルやノウハウを十分に有している同財団に随意契約で委託することとしています。
 当該委託契約は県からは独立した同財団の代表者(理事長)と県が締結するものであり、双方代理には当たらないと考えます。

 なお、米子事務所マネージャーについては、同財団が発令する無給の役職であり、給与は支給されません。
 また、鳥取労働局に確認したところ、今回の場合、消費生活センター所長は同財団からマネージャーの兼務発令を受けて財団職員として業務を行うことから、同財団職員に指揮命令することは労働者派遣法の観点から問題はないとの見解を得ています。
   2019/02/01県立病院の対応親族が夜間、中央病院に救急搬送されましたが、待合室で2時間近くたっても医者や看護師さんから何の説明もなく、対応に不快感を覚えました。もっと家族の心情に配慮した対応をお願いしたいです。病院局2019/02/14 このたびは、県立中央病院の救急外来での対応において大変ご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございませんでした。大切なご家族を急に亡くされたご遺族の悲しみは、計り知れないものと思います。

 救急外来の処置室では、救急搬送された患者様の回復に向け、医師、看護師ともに緊急性の高い患者様から救急対応を行っています。特に、生命の危機的状況にある患者様への救命処置は長時間に及び、また、限られた人員の中で患者様の治療を最優先して懸命に対応していることから、ご家族、ご親族の皆様をお待たせしてしまうことがございます。

 しかし、今回、待合室で患者様の回復を願い、ひたすらお待ちになっているご家族、ご親族の皆様への配慮が不足していました。患者様の状況や今後の見通しを、たとえ短時間であってもご説明するべきであったと思います。

 今回いただいたご意見をもとに、医師、看護師が連携をとり、情報を共有して、患者様、ご家族やご親族の皆様に適切に説明ができるよう改善していきたいと思います。
詳細を表示:2019年1月2019年1月
詳細を表示:2018年12月2018年12月
詳細を表示:2018年11月2018年11月
詳細を表示:2018年10月2018年10月
詳細を表示:2018年9月2018年9月
詳細を表示:2018年8月2018年8月
詳細を表示:2018年7月2018年7月
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