ご意見等に対する回答-受付日順(回答表示)



受付年月日項   目意見の概要担当所属公開年月日対応・取組状況
   2018/10/10工事等における情報提供ため池の工事が行われているが、地元の公民館や交番へも情報提供されていないようだ。工事を実施する県側が情報提供した方がよく、配慮が不足していると考えるが、回答をいただきたい。東部農林事務所2018/10/16 今回、ご指摘の工事は、乗越池(ため池)の補給水の代替水源対策として、ため池の浚渫を行い、ため池の貯水量を増やす目的で実施するものです。
 浚渫した土砂は、ため池直下の農地に作った大型土のうで囲んだ仮置場において、天日で自然乾燥させた後、残土処分場に搬出するものです。
 ため池の関係者には事前に地元説明会を開催、現地には工事内容を表記した工事看板を設置するなど周知に努めていましたが、周辺住民の方々への情報提供が十分ではなかったと思われます。
 今後は事前に工事の情報提供に努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
   2018/10/10議会の動画USTREAMをやめたのはどうしてですか。スマートフォンで見られません。Macパソコンで録画を見ようとするとエラーが出て見られません。情報政策課2018/10/23 IBM Cloud Video(旧名称Ustream)の配信については、以前は無料でライブ映像配信が可能なサービスでしたが、サービス運営者が平成30年8月1日をもって無料プランを終了したため、IBM Cloud Videoを利用した鳥取県議会の映像配信を終了いたしました。

 したがって、現在、鳥取県議会の映像配信は、県のホームページからMicrosoft社のWindows Media形式(拡張子wmv)に対応した方式のみで行っています。この映像の再生には、Microsoft社の「Windows Media Player」等の再生ソフトウェアが必要となり、この再生ソフトに対応していない、機器やOS(機器の基本的なソフトウェア)では見ることできません。
 多くの方々に映像をご覧いただけるよう、WindowsやmacOS、AndroidやiOSなどの主要なOSに対応した新たな映像配信システムを、現在、平成30年度内の構築を目指して検討しているところです。
   2018/10/09障がい者雇用優良事業所等知事表彰表彰基準等についてお尋ねします。
1 表彰基準について
2 自己申告によるものか専門機関(ハローワーク等)の推薦によるものか
3 内容について県は調査を実施しているか
4 障害者雇用率に平成29年4月新採用となった正社員が含まれているか
雇用政策課2018/10/23 この表彰は、障がい者を積極的に多数採用した事業所(以下「障がい者雇用優良事業所」という。)等や障がい者の雇用支援に対して功労のある者に対して知事表彰を行い、その努力を讃えるとともに、これを広く社会一般に周知し、障がい者の雇用促進に資することを目的として毎年実施しているところです。

1 表彰基準について
 「障がい者雇用優良事業所表彰の選考」について「障がい者雇用優良事業所等表彰要領」第4条で次のとおり規定しております。
 <障がい者雇用優良事業所等表彰要領(抜粋、以下「要領」といいます。)>
 (障がい者雇用優良事業所表彰の選考)
 第4条 障がい者雇用優良事業所は、次の各号のいずれかに該当するものの中から選考決定する。なお、過去10年以内に障がい者雇用優良事業所として知事表彰を受賞している場合は、選考の対象外とする。
(1)障がい者雇用を継続して行っている事業所であり、次のアからウをすべて満たしている事業所であること。
ア 当該事業所及びその属する企業が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条に規定する障害者雇用率を、表彰年度以前3年以上にわたって達成していること。
イ 障がい者の雇用に関して積極的に職業安定行政機関を利用していること。
ウ 労務管理に万全を期していること。
(2)当該表彰年度の前年の6月1日から当該表彰年度の5月31日までの期間に障がい者雇用に関して、県内の事業所に模範となる取組みを行った事業所であること。

2 自己申告によるものか専門機関(ハローワーク等)の推薦によるものか
 同要領第9条に基づき、障がい者雇用優良事業所(障がい者雇用5名以上)の選考決定については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部から推薦のあった者の中から行ったものです。同機構鳥取支部は、障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣表彰等の推薦を行っておられるため、表彰者の重複を避けるため同機構から推薦をいただいているものです。

3 内容について県は調査を実施しているか
 今回の選考決定にあたっては、提出された推薦書から同要領第4条に規定する要件を満たしているものと判断し関係者の意見を聴取は行っておりません。
 <要領(抜粋)>
 (関係団体等からの推薦)
 第9条 第4条及び第5条の選考決定は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部から別紙様式第1号及び第2号による推薦のあった者の中から行うものとし、必要に応じ関係者の意見を徴するものとする。

4 障害者雇用率に平成29年4月新採用となった正社員が含まれているか
 障害者雇用率の算定は、厚生労働省(鳥取労働局)が公共職業安定所を通じて障害者雇用状況の調査(毎年6月1日現在)を行うもので、具体的な雇用状況については県では把握することができないのが現状です。

 お話しをお伺いする範囲では「障がい者の雇用促進」という、この表彰制度の目的に照らして残念なことと思います。
 現在の表彰制度が同機構による企業の調査や鳥取労働局による障がい者雇用状況の調査が基になっていることから、この2つの機関に対して調査を厳正に行っていただくよう要請するとともに、県としてもジョブコーチ支援を行っている障害者就業・生活支援センター等の関係機関からも雇用状況について聞き取りを行うなど、同表彰制度の目的が達成されるよう尽力していきたいと考えています。
   2018/10/09手話パフォーマンス甲子園県の台風情報のホームページに不要不急な外出は、可能な限り控えてください。と書いてありますが、県外からも人がたくさん来るのになぜ中止しないのでしょうか。障がい福祉課2018/10/18 このたびの手話パフォーマンス甲子園の開催にあたりましては、台風接近の気象予報がある一方、本大会は屋内施設での開催であることや、大会開催に対する関係者の熱意もいただいていた状況も踏まえ、出場者等の安全確保を最優先に、実施の可否について慎重に検討を重ね、最終的に大会当日の早朝に開催の判断をさせていただきました。

 開催にあたっては、県内からの出場校も含め、参加される高校生の皆様の送迎を県職員で対応するなど、移動中の安全確保に万全を期す対応をさせていただいたところです。
 皆さんのご協力により、無事に大会を開催することができましたが、今後も大型催事の実施にあたっては、参加される皆さんの安全確保を最優先に、適切な対応をしていきます。
   2018/10/05荒金朝鮮人犠牲者の遺骨発掘、優生保護法1 これまで県が政府に対し要請したことは承知していましたが、知事が先頭に立ち知事会に働きかけられることを望みます。
2 優生保護法の県政における実態解明をしてほしい。
福祉保健課2018/11/021 荒金鉱山の事故において犠牲になられましたみなさまに対して、心からご冥福をお祈り申し上げます。
 さて、今なお地底に埋もれている遺骨の収集については、平成16年12月の鹿児島県指宿市で開催された日韓首脳会議において、当時の盧武鉉(ノムヒョン)韓国大統領から小泉総理大臣に対して、旧民間徴用者の遺骨の所在確認や返還をして欲しい旨が表明され、小泉総理大臣からは、何ができるのか真剣に検討したいと表明されています。

 このことについて、国では厚生労働省をはじめ、外務省、経済産業省(鉱山関係)等が連携して、取組されているところですが、政府間交渉等の調整に時間を要していると聞いています。
 鳥取県では、平成20年から当該遺骨収集に関する国への要望活動を度重ねて実施しており、平成28年4月には、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が施行され、戦没者の遺骨収集は「国の責務」と明記されましたので、戦没者に限らず、民間徴用者についても対象とするよう要望し、政府の取組に期待しているところです。

 また、全国の鉱山関係で、当県と同じような悲惨な事例は、山口県の長生、北海道の美唄及び秋田県の花岡炭鉱であると承知しており、当県においても、引き続き粘り強く国に対して働きかけていくよう考えています。

2 旧優生保護法(以下「旧法」といいます。)施行当時の状況については、国主催の担当者会議の場において、国担当者による優生手術の実施促進について依頼する発言等の文書も残っており、旧法の運用実態の一端が把握できるところです。
 資料も少ないことから、当時の状況を全て明らかにすることは困難な状況ですが、引き続き、被害者支援と併せて当時の県内の状況の把握に努めていきます。

 また、現在、国では与党ワーキングチームや超党派プロジェクトチームにおいて被害者の救済策が検討されているところであり、国における救済等の対応も踏まえ、旧法における人権軽視や障がい(者)に対する偏見についても県民に正しく理解していただけるよう啓発等にも努めていきます。
   2018/10/05猫の飼育譲渡会について教えてほしい。西部総合事務所2018/10/19 ご質問のありました西部総合事務所福祉保健局敷地内の犬舎で開催する「犬と猫の譲渡会」は、年2回程度、西部総合事務所生活環境局と西部地区の動物愛護関係者との共催で開催しているものです。
 しかし、当日の譲渡動物は、県が収容している犬猫及び県登録譲渡ボランティアが保護している犬猫のみとしているところです。
 飼養されている猫については、西部総合事務所生活環境局生活安全課(電話0859-31-9324)までご相談くださいますようお願いします。
(生活環境局)
   2018/10/04県内の交通機関島根県内の電車・バス事業者と共同でICカードを導入し、バスのフリーきっぷや初乗り運賃、上限運賃も共通化したほうが良いと思います。交通政策課2018/10/12 ICカードの導入について、JRでは、平成29年12月から山陰線(米子駅、伯耆大山駅、松江駅、出雲駅)、伯備線(根雨駅、生山駅)での交通系ICカード(ICOCA)の利用が開始され、来年春には境線でも導入予定であり、今後も順次対象エリアの拡大を行っていく予定であると伺っています。

 三セク鉄道やバス事業者のICカードの導入や島根県内事業者との共通化にあたっては、複数のシステムからどのシステムを導入するのか、導入時の初期費用や導入後の維持管理費の負担など、導入に向けての課題もありますが、引続き、ICカード導入などによる公共交通の利便性の向上に向けて検討を進めていきたいと考えています。
   2018/10/04内浜産業道路米子市内の内浜産業道路への自転車レーン設置について、提案させていただきます。西部総合事務所2018/10/15 鳥取県ではサイクルツーリズムの推進に取り組んでおり、現在、白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコースとして国道431号の海側に自転車歩行者専用道路の整備を実施しているところです。
 ご意見をいただいた内浜産業道路(県道米子境港線(米子市安倍付近〜米子鬼太郎空港))については、当該区間は1日当たりの自動車交通量が約13,000台〜約14,000台となっており、国の基準等により1万台程度の交通量の場合は片側2車線の道路が必要であるため、交通安全上、自転車専用レーンへの転換は困難と考えております。
 なお、必要なサイクリングロード整備については引き続き検討し、サイクルツーリズムの推進に取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。
(米子県土整備局)
   2018/10/03県道の歩道車いす、補助用つえをつかうには、でこぼこしすぎ。歩道面はできるだけフラットに。点字ブロックの上に自転車、バイクをとめてあるが、ブロック上の駐車は明確に罰すべき。道路企画課2018/10/12 県では障がい者や高齢者の方が利用しやすい道路環境整備を目的として、障がい者団体等の関係機関と協議しながら、点字ブロック設置や歩道の段差解消などの道路施設のバリアフリーに取り組んでいます。
 また、以前に整備した点字ブロックなど、経年劣化で破損しているところがあり、順次修繕を行うなど、維持管理にも努めています。引き続き、ご指摘のように歩道の段差解消など、誰でも安心して通行できる歩道整備に努めていきたいと考えています。

 歩道上の自転車、バイクの駐輪に関するご意見につきましては、警察本部が所管していますので、ご意見の内容を警察本部へお伝えしました。警察本部に対するご意見、ご要望につきましては、お手数ですが、直接、警察本部へお寄せいただくようお願いします。

<お問い合わせ先>
〒680-8520 鳥取市東町一丁目271番地
 鳥取県警察本部広報県民課
  電話:0857-23-0110(代表、ファクシミリ兼)
  電子メール:k_kouhou@pref.tottori.lg.jp
   2018/10/03猫放飼禁止条例の制定島根県同様、条例を制定してください。放し飼い、多頭飼いの猫が近隣の家屋に浸入し、フン害があり迷惑しています。また、野良猫に餌付けをする人がいるので取り締まってほしい。くらしの安心推進課2018/10/16 当県の動物の愛護及び管理に関する条例に、猫の屋内飼養に関する規定を追加することについては、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に合わせて検討することとしています。
 現在、法律の改正案は未だ示されていませんが、改正案が示され次第速やかに県条例の改正の検討を進めることとしていますので、ご理解いただくようお願いします。

 猫のふんによる被害については、現行条例の第7条で動物の飼い主の遵守事項として「公共の場所又は他人の土地、建物等を汚染し、又は損傷させないこと」と規定しており、飼い主に対して指導することができます。
 このように、猫のふんによる被害を防止するための条例規定がありますので、西部総合事務所生活環境局にご相談ください。
 なお、野良猫を駆除目的で捕獲することはできませんが、野良猫にえさを与えている人に対して、猫の不妊去勢手術やふんの管理などの指導も行っていますので、西部総合事務所生活環境局に情報をお寄せください。
   2018/10/03県民の声の回答県民の声の処理期限があること等を考えれば、速やかに回答すべきであって、遅れるのだとしても、事前に一報あってしかるべきだと思います。消費生活センター2018/10/16 ご意見に関する回答が遅れましたことをお詫びします。
 今後は、回答に時間を要する場合は、ご一報をいれるようにします。
 なお、「県民の声」の処理に関する通知や要領は承知しています。
 以降、留意して対応します。
   2018/10/01市町村の地域防災計画鳥取県公式サイトに県の地域防災計画だけでなく、県内の全ての市町村の地域防災計画の一覧も掲載してください。危機管理政策課2018/11/09 ご意見のありました県内の市町村の地域防災計画については、次のアドレスに各市町村のリンクをまとめましたので、このリンクによってご確認ください。
 なお、智頭町と三朝町はホームページの掲載を準備中であり、掲載されれば追加することとしています。
 ○県HPの該当アドレス
  https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=31574#itemid1101284

 県としましては、県民の皆さんの安全・安心の一層の向上に引き続き取り組みますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。
   2018/10/01コムスシェア実証プロジェクトニュースを見ましたが、コムスの販売価格と比較して、契約金額が高すぎるのではないか。他の事業者による実施は検討しなかったのか。利用実績に合わせた契約へ変更すべきではないか。一般県民の利用状況はどうなっているか。環境立県推進課2018/11/30 当県では、平成27年8月から官民連携の超小型EVのシェアリング事業で、全国初の取組みとして、「コムスシェア実証プロジェクト」を5年間実施しています。

(1)契約金額の根拠
 本事業では、コムス(車両)のリース代等に加え、全国初となる県職員と一般県民のお互いが手軽に利用できるようなシステムの開発経費、充電器設置工事、電気工事、看板設置工事などの経費が含まれており、事業運営上やむを得ない金額となっています。
 
(2)他の事業者による実施可能性確認の有無
 県内で唯一超小型モビリティ事業(総合特区)の運用実績があり、本事業を実施できるのは当該事業者のみという判断でした。

(3)利用実績に合わせた契約への変更
 全国初の事業を試験的に実施する事業であり、利用実績に合わせた契約だと民間事業者へのリスクが大きくなることから、契約変更は考えていません。
 なお、現状、県の公用利用が契約時間(80時間)に達していないのは事実であり、試乗会の実施などにより公用利用を促進し、契約時間に見合った利用となるよう努力したいと考えています。

(4)一般県民の利用状況
 事業者に確認したところ、一般県民の利用は極めて少ない状況です。

 本事業は、低炭素な超小型EVをシェアすることで、一人一台車両を持つスタイルから脱却し、社会全体で車両を減らすことで低炭素化を目指す取組みです。今後、積極的に県職員が利用することで、コムスを目にする機会を増やし、県民の皆さんへ環境や経済的にやさしいカーシェアリングを普及させたいと考えています。
   2018/10/01あんしんトリピーメール道路に関する通知について、地図アプリとの照合のため、路線名だけでなく、路線番号も表記してほしい。道路企画課2018/10/12 いただいたご意見の趣旨を踏まえ、対象路線名とあわせて路線番号も併記することとします。
   2018/10/01道路標識道路管理者が設置したと思われる「徐行」標識について、道路法の規定により設置されたものであれば、道路管理者として取り締まり体制等は整っているのでしょうか。これらの「徐行」標識は公安委員会に移管してはどうでしょうか。鳥取県土整備事務所2018/10/16 ご意見いただいた岩美町田後に設置されている徐行標識は、付近の県道網代港岩美停車場線の道路構造の保全、交通の安全を図るため、道路法第45条、第46条第1項の規定に基づき鳥取県が設置したものです。

 徐行標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条第3項の規定により道路管理者、公安委員会のいずれも設置することができます。また、道路法第46条第1項の通行の禁止又は制限を行う場合、同法第95条の2第1項の規定により公安委員会の意見を聞かなければならないとされ、同法の違反については、同法第103条による罰則規定が設けられています。しかしながら、ご意見のとおり、徐行違反も含めて、取締等の具体の手続は定められていません。これは、道路法による規制が、道路を管理する上で必要なため設けられているものであり、公安委員会が行う社会秩序を維持するための積極的な指導・取締を前提とした規制と異なるためと解することができます。

 なお、現時点において、鳥取県設置の徐行標識について公安委員会に移管の予定はありません。
詳細を表示:2018年9月2018年9月
詳細を表示:2018年8月2018年8月
詳細を表示:2018年7月2018年7月
詳細を表示:2018年6月2018年6月
詳細を表示:2018年5月2018年5月
詳細を表示:2018年4月2018年4月