ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/02/26県庁北側駐車場県庁北側駐車場等の管理について、ポイ捨てや不法投棄がなくならない。タバコのポイ捨てもあるので、禁煙対策を講じてもらいたい。2019/03/08 県庁北側駐車場の管理については、清掃事業者と委託契約を締結し、週5回の構内巡回とゴミの拾い掃き、繁茂する季節に併せて週2回の手作業による除草作業等の清掃作業を行っているほか、不法投棄禁止の表示を管理敷地内2か所に掲示し、警備員による日々の巡回も行っているところですが、管理敷地外から風雨等により紙屑やビニール製のゴミ等が常時流入すること、管理する敷地も広大なことから、隅々まで清掃などの管理が行き届いているとまで言えない状況です。また、管理に要する予算にも限りがあることから、清掃作業の回数や警備員による巡回を大幅に増やすことも困難なところです。

 このような状況ではありますが、清掃について景観・美観の維持等の観点から月1回の側溝清掃を次年度委託契約で新たに盛り込んで実施することとしたほか、職員による自主的な清掃ボランティア活動、利用者への注意喚起やマナー向上等に今後も一層取り組んでいきますので、ご理解をお願いします。
 また、禁煙対策については、国の法律が改正された趣旨を踏まえ、県庁北側駐車場を含めた県庁敷地内の完全禁煙又は受動禁煙防止の措置を今後検討していくこととしています。
   2018/11/09食糧費の執行基準会議、懇談会等の開催会場について、明確な基準を定めるべきと考える。社会通念に照らして不相応でないといったような書き方では曖昧である。
具体的には、バーやクラブ及び出張コンパニオン等は不可である旨を明確に記載するべきである。
また、居酒屋についても不適切であると考えるので、居酒屋も不可である旨を明記することも検討してほしい。
2018/11/22 食糧費の支出については、適切な執行に努めるよう執行基準を定めており、その中で、食糧費を要する会議・懇談会等の開催については、必要性を十分検討した上で、明確な目的意識を持って開催すること、共済施設等できるだけ廉価な施設の利用に努めること、開催施設の担当者以外の者(コンパニオン等)による接客サービスの提供や、二次会は原則として実施しないことなどを明記し、社会通念に照らして不相応な開催とならないよう、全庁内に通知しているところです。

 ご意見どおり、バーやクラブなど高級飲酒店は、社会通念に照らして、公務を行う場所として不相応であると判断できるものであり、改めて個別に明記することまでは考えていません。
 また、会議・懇談会の趣旨によっては、リラックスした場での話し合いの方が効果的である場合があること、開催地域や参加人数によっては、共済施設等の利用が難しい場合もあることなどから、居酒屋を会議・懇談会場から除外することは難しいことをご理解いただきたいと思います。

 なお、食糧費の執行については、引き続き適正な執行に努め、県民の皆さんに明確に説明できるものであるよう、今一度、職員に周知徹底を図っていきます。
   2018/11/09天皇陛下御即位三十年奉祝行事鳥取県としてどのような対処の仕方を考えておられるかお伺いします。2018/11/26 当県では、先だって、天皇陛下御即位三十年奉祝委員会の代表役員に知事が就任させていただくこととしたところです。
 同委員会をはじめ、今後、国民全体で祝賀の取組が実施されていくことと思いますので、県としても、例えば、国や民間主催の祝賀行事への参加又は協力、県庁舎内への記帳所の設置など、県民の祝意表明の取組支援に努めていく予定です。
   2018/04/27県庁入口前の点字ブロック県庁入口前の点字ブロックが壊れています。利用される方のためにも直したほうがいいと思います。2018/05/10 ご指摘いただいた本庁舎玄関前点字ブロックの破損箇所については、専門業者に発注を行い、直ちに修繕対応することとしました。
 今後とも、来庁者の安全・安心に十分配慮しながら適切に庁舎管理を行っていきます。
   2018/04/09とりピーグッズキャラクターグッズを県庁売店で購入できなかったことを寂しく思いました。2018/04/18 鳥取県庁では、来庁者等の利便性への配慮のため、本庁舎地階の一画を、お弁当、飲み物等の食品や日用品等の販売スペースとして、公募により民間事業者に貸付けを行い、売店の取扱商品は、鳥取県収入証紙等一部の必須販売品目を除き、事業者の裁量に委ねているところですが、この度のご意見は売店事業者にお伝えします。
 なお、トリピーグッズは、県内のお土産販売店、夢みなとタワーのほか以下の施設等においても販売しておりますのでご案内します。

【その他の主な販売箇所】
 ○鳥取砂丘こどもの国 
 ○燕趙園 
 ○とっとり花回廊 
   2018/04/03県庁舎大変古くなってきている庁舎について、建替の検討をされてはどうでしょう。2018/04/11 ご意見のとおり鳥取県庁本庁舎は昭和37年に竣工した建物で老朽化が懸念されていましたが、建物の劣化診断を行った結果比較的良好な状態であり、県の財政状況も踏まえながら、平成23年度には耐震補強及び外壁等の改修を実施し、現在の庁舎を継続して使用することとしました。 
 これにより、地震等の災害対策機能も確保し、今後50年間は問題無く継続して使用することが可能となっています。

 同様に、第二庁舎につきましても平成15年度に耐震補強を行い、平成28年度には外壁の改修による建物の劣化対策を実施しています。
 今後とも、適切な修繕や機能向上を図りながら安全、安心な庁舎管理を適切に行っていきますのでご理解をお願いします。
詳細を隠す:財政課財政課
   2019/03/07県議会の常任委員会に出される説明資料県議会の常任委員会に出される説明資料等には、鑑文書はつけているのか。また、まとめてこれらを渡す際の、当局側の担当課は、財政課なのか、総務課なのか。2019/03/14 県議会の常任委員会に提出する説明資料等に鑑文書はつけていません。
 また、常任委員会に提出する説明資料等は、財政課や総務課でとりまとめを行っておらず、各担当部局から県議会事務局に提出しています。
   2018/12/28会派要望財政課が会派要望の回答作成の依頼をしてから、担当課が資料作成するまで1日しかないのは短すぎるのではないか。2019/01/23 会派要望の回答は、主要事業説明会の開催までに各会派へ送付することとなっています。
 平成30年度11月補正予算に係る会派要望においては、11月5日に要望を受け、同月14日に回答する必要があり、週休日を除くと実質的な作業日数は6日余りでした。

 その期間内に全会派・全部局の回答文を確認し、とりまとめ、体裁の整理等を行う必要があり、また、どの所属が回答すべきか早急に決まらない場合もあり、これらの作業時間や検討時間を確保するため、担当部局の回答期限を11月6日と設定したものです。
詳細を隠す:税務課税務課
   2018/12/25税金全国にある政令都市から税を徴収し、過疎化の進んでいる地域に振り分ける、「政令都市税」の新設を提案しますので国に働きかけてほしい。2019/01/11 ご意見のように、都市部への一極集中と地方部の過疎の拡大、それによって地方と都市部の税収格差がますます広がっていることについては、当県でも問題意識を持っており、地方創生の取組の充実強化や税収の偏在是正措置の必要性について、これまで積極的に全国知事会等で訴え、国への要望を行ってきたところです。
 このような中、先ごろ平成31年度税制改正大綱が閣議決定され、地方法人課税の新たな偏在是正措置として、都道府県税である「法人事業税」を一部国税化し、人口を配分基準として都道府県に譲与する「特別法人事業税・譲与税」制度が創設される見込みとなりました。これにより、実質的に都市部の税収の一部が地方に配分されることとなり、当県の取組みが実を結んだものと言えます。

 少子高齢化等で社会保障費が増加している中、都市・地方ともに持続可能な社会基盤構築のためには、都市部への一極集中の是正が不可欠であり、税制・政策両面でそれを推し進めていく必要があります。
 今後も引き続き、これらについて知事会等を通じて国へ積極的に働きかけていきたいと考えています。
詳細を隠す:政策法務課政策法務課
   2019/03/07「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の「県議会」の規定地方自治法第89条の規定の「議会」の中に臨時会を含むのか。文書管理規程19条における県議会の中に常任委員会が含まれないと解釈しているか。2019/03/14 地方自治法第89条の「議会」の中に臨時会も含まれるのか、とのおたずねですが、ご指摘のとおり、同法第102条第1項において「普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。」とされており、臨時会も含まれます。したがって、臨時会に提案する条例案等の議案については、「県議会に提出して施行される施行文書」として、政策法務課で文書審査を行っています。

 次に、「文書管理規程19条に明示はないけれども、この規程(訓令)を所管する政策法務(課)として、ここでいう県議会には常任委員会は含まれないと解釈している」という理解でよろしいか、とのご確認については、ご意見のとおりです。
   2019/02/27「県議会に提出して施行される施行文書」に係る県民の声の回答(1)「鳥取県文書の管理に関する規程第19条の(2)の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの、議案や専決処分などの報告事項のことを示している」というのは、何の法令のどの条項に記載があるのですか。
(2)県議会への説明資料や、それにつける鑑文書(ある場合)などは、施行文書としての位置づけか。
(3)常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、議会の組織(常任委員会など)に出されているもので、結局それは、議会に対するものであると同義であると解するが、県の見解は。
2019/03/13 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定(以下「当該規定」という。)についての当課の回答に対し再度おたずねをいただいた件について、次のとおりお答えします。

 まず(2)のおたずねですが、前回、回答ができておらず失礼しました。
 本県の場合、施行文書は「鳥取県施行文書書式規程」の第2条で種類が定められています。
第2条 施行文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、県が制定するもの
 (2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、知事が制定するもの
 (3) 告示 一定の事項を管内一般に公示するもので、番号を付けることを要するもの
 (4) 訓令 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要するもの
 (5) 公告 一定の事項を管内一般に公示するもので、告示以外のもの
 (6) 内訓 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要しないもの
 (7) 達 個人又は団体に対し一方的に一定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は許可、認可等の行政処分の取消しをするもの
 (8) 指令 個人又は団体からの申請、願等に対して許可、認可等の行政処分をするもの
 (9) 一般文書 行政機関、個人又は団体に対し、通知、照会、協議、回答等を行うもの
(10) 契約書 個人又は団体との合意内容を証するもの
(11) 裁決書 審査請求に対する判断及びその理由を表示するもの
(12) 議案 県議会の議決すべき事件について県議会に提出するもの
(13) その他
   ア 賞状、表彰状、感謝状
   イ 証明書
   ウ 書簡文
   エ 要望書
   オ その他

 これによると、おたずねの県議会への説明資料そのものは施行文書には当たりませんが、その説明資料に送付文などの鑑文書があれば、その鑑文書は上記(9)の一般文書としての施行文書に当たります。

 次に(1)のおたずねですが、鳥取県文書の管理に関する規程にいう「県議会」は、憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により地方公共団体の議事機関として設置される「議会」であり、知事が招集し(同法第101条)、議案の議決をし(同法第96条)、専決処分の報告を受ける(同法第180条)主体です。確かに、ご指摘のとおり常任委員会等は、地方自治法の規定により議会に置かれるものですが、憲法及び地方自治法に規定する「議会」そのものではありません。(仮に、文言の解釈として「議会」に議会に置かれる常任委員会等も含まれるのであれば、常任委員会も知事が招集することになり、また、常任委員会で議決されれば議会の議決を得たことになるという事態が生じることになります。)
 したがって、文書管理規程における「県議会に提出して施行される施行文書」とは、従来からご説明しているとおり、「議会」に提出すべき議案や報告事項のことを示していることになります。

 最後に(3)のおたずねですが、常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、「議会」の内部組織たる常任委員会や構成員たる議員に、それぞれに向けて出されているものですが、上記のように憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により設置される「議会」に向けて出されるものではありませんので、「県議会に提出して施行される施行文書」には該当しません。

 一般的な言葉遣いとしては、「議会」と言ったときに常任委員会や議員、議会事務局等も含まれることはご指摘のとおりかと考えますが、法体系の一環をなす文書管理規程においては、その解釈上、「議会」は憲法及び地方自治法上の「議会」を指すことになるということをご理解いただければと思います。
   2019/02/12会派要望の文書1 会派要望への回答文書の取扱いの規定の運用が定着していないのではないか。
2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条には、予算案以外文書のうち、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などの文書が、議会に対する施行文書ではないと限定するとの趣旨(制限列挙ないし、例示列挙)が一切ありません。
3 臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」にも、「県議会に提出して施行される施行文書」にも、どちらにも該当するはずですが、いかがでしょうか。
2019/02/261 会派要望への回答や常任委員会における報告資料について政策法務課に文書審査を依頼してくる所属はなく、これらの文書は政策法務課の文書審査の対象ではないという運用については定着していると考えています。

2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項の上程等のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などは、議会事務局に手渡すとしても地方自治法第89条に規定する「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。

3 臨時会や全員協議会の招集依頼は、「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。

 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)については、以上述べた通りです。
 ご意見・ご提案については、今後の業務の参考にさせていただきますが、今現在、規程を改定することは考えていませんのでご理解ください。
   2019/02/04会派要望会派要望の回答が政策法務課での審査が行われないことについて、文書管理規程を改定するなど、規制緩和する必要があると思います。
臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は政策法務課の文書審査を受けているのか伺います。
2019/02/14 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会における報告資料、議員への説明資料など地方自治法に規定する「議会」に対するものではない文書については、これに該当しません。
 こうした取扱いについては、庁内の運用において定着していますので、規程を改正することは考えていません。

 また、臨時会や全員協議会の招集依頼は、議長宛てに発出している文書ですが、「県議会に提出して施行される施行文書」ではなく、「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」として政策法務課が文書審査しています。
   2019/01/29会派要望会派要望の各会派への回答が、政策法務課で審査が行われていないのはなぜか。2019/02/07 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」とは、地方自治法その他法令の規定により県議会の議決を経るべき事件について議案を提出したり、県議会に報告を行うために起案した文書のことを指しており、県議会に諮られるそれらの文書の重要性に鑑み、その文書の構成等の審査を政策法務課が行うことを規定しているものです。

 会派については、鳥取県議会会議規則第4条に規定されるとおり、議員により結成されるものではあるものの、議会そのものではないため、会派要望の各会派への回答については、上記の「県議会に提出して施行される施行文書」に該当せず、政策法務課で審査を行っていないものです。
   2018/11/21党要望党要望への対応方針に、「総理が憲法改正案を主張すること自体は憲法尊重擁護義務に違反するものではないというのが憲法学における通説である」と書いてあるが、何を根拠に言っているのか。2018/12/04 当該要望に対する対応方針は、各種文献をを参考に当方の認識を示したものです。
 当方で調べたところによりますと、国務大臣が憲法改正を主張すること自体は憲法尊重擁護義務違反にはならないことや国務大臣であっても議員としての資格で憲法改正を発案できることについて記述した文献は複数ありますが、これらを否定するような文献は見受けられませんでした。

 ご指摘の対応方針等の記載は、そのような趣旨で記載したものです。
 いただいたご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 
   2018/09/20文書を提出する日付提出書類の日付け変更を強要されます。これは公文書偽造にならないのでしょうか。2018/10/02 お尋ねの文書の具体的な内容は不明ですが、公務員の作成すべき文書ではないようですので、公文書偽造には当たらないと思われます。
 日付の変更をさせた理由や経緯はわかりませんが、事務の中には法令等で期限の定められたものもあるなど様々な事情もありますので、それぞれの課が仕事の進め方として考えていく事柄であると思われます。
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   2019/03/11職場のおしゃれ・身だしなみ職場のおしゃれ・身だしなみに関して、男女で格差がないでしょうか。「ジェンダーの平等」「合理的な理由」を職場の基準にお願いしたい。2019/03/19 鳥取県庁では、窓口での職員の対応等で、県民の方が不快に思われたり失礼にあたらないよう、身だしなみやマナーには十分注意するよう男女を問わず職員に注意喚起しているところです。
 ご意見をいただいたことについては、今後の職員への指導等にあたっての参考とさせていただきます。
   2019/02/13全員協議会での発言「ナマクビ」という発言があり、表現が不適切ではないかと感じた。職員の発言にどのような意図があったのか見解を説明して欲しい。2019/02/20 定数の見直しにより、現にその所属で勤務している職員の進退を即座に求める(解雇する)ものではないという意味で、全員協議会において「ナマクビを減しない」と表現したものでしたが、一般的に使用しない不適切な表現でしたので、深くお詫びします。
   2019/01/11職員の処分職員が酒気帯び運転をし、停職6月の処分で済ませたことに意見がある。2019/01/18 酒気帯び運転に係る職員の懲戒処分については、県で定めた処分等の指針に基づき、運転の経緯、態様及び結果並びに他の交通法規違反の状況等から総合的に考慮して、外部の民間委員で構成する委員会の意見も踏まえた上で、公正かつ客観的に処分の量定を決定しています。

 ご指摘をいただいた停職6月とした懇親会後の酒気帯び運転は平成30年1月に処分を行った事案のことと存じますが、その後に発生した酒気帯び運転に対しては態様、結果などから免職の処分を行っているところです。
 いただいたご意見を重くうけとめ、飲酒運転の根絶に向けて組織をあげて取り組んでいきます。
   2018/11/21県職員信号機のない横断歩道を渡ろうとして、鳥取県と書いてある車に横断妨害をされました。県職員は道路交通法を守る必要はないのでしょうか。
また県庁近くでもヘルメットを着用をせず通勤し、鳥取県の鳥取県支え愛交通安全条例を守らない県職員がいます。
2018/11/28 職員に対しては、日頃から、公私を問わず、交通法規の遵守等を指導している中、職員が重大な事故につながる自動車による横断妨害を行ったとして、今回このようなご意見をいただいたことは、大変遺憾に存じます。

 また、自転車用ヘルメットは、交通事故発生時に致命傷に至りやすい頭部損傷の被害を軽減する保護具として有効なものであり、交通安全対策のひとつとして着用に努めていただくこととしています。

 県職員は、率先して対応すべき立場にあることから、自転車乗車用ヘルメットの着用について、機会を捉えて職員に周知・指導を行っているところです。
 引き続き研修などを通じてヘルメットの効能や着用の必要性について職員の理解を深め、率先して自転車乗車時にヘルメットを着用するよう周知・徹底を図っていきます。
   2018/10/22職員の態度鳥取県中部地震復興会議中の職員の態度に意見がある。2018/10/29 この度は、復興会議に出席した職員の行為によりご不快な思いをおかけしましたことをお詫びします。
 当該職員には、復興に全力で取り組む県の姿勢を誤解されかねない不適切な点があったとして、職員の服務を所管する当課から厳しく指導を行いました。
 今後も、中部地域の真の復興に向けて、県を挙げて取り組んでいく所存ですので、ご理解をお願いします。
   2018/10/17職員の対応電話対応について意見がある。2018/10/31 ご不快の思いをされたことについてお詫びします。
 ご指摘のあったことについて、職員に適切な対応に努めるよう注意しました。
   2018/09/13県職員の再就職状況平成30年度の公表がまだのようですが、いつごろになるのでしょうか。2018/10/23 県退職者の再就職状況の公表につきましては、平成30年10月16日にホームページに公表しました。
   2018/07/04県職員県の非常勤職員が農業委員を兼ねることができますか。2018/07/19 お問合せの「農業委員」とは、地方自治法第180条の5の規定に基づいて、市町村に設置されている農業委員会の委員のことと解釈して回答します。
 市町村の農業委員会の委員は、特別職の非常勤職員とされており、法律上、県の非常勤職員の職との兼職を禁止されていません。
 ただし、県の非常勤職員としての職務遂行に支障がないかどうか確認する必要があります。

 県の非常勤職員については、職務内容によって様々な任用区分があり、これらの状況を踏まえて、農業委員との兼職の可否を判断する必要があることから、もし当県の非常勤職員の方で兼職を考えているのであれば、直接当課にお問い合わせください。