ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/03/07「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の「県議会」の規定地方自治法第89条の規定の「議会」の中に臨時会を含むのか。文書管理規程19条における県議会の中に常任委員会が含まれないと解釈しているか。2019/03/14 地方自治法第89条の「議会」の中に臨時会も含まれるのか、とのおたずねですが、ご指摘のとおり、同法第102条第1項において「普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。」とされており、臨時会も含まれます。したがって、臨時会に提案する条例案等の議案については、「県議会に提出して施行される施行文書」として、政策法務課で文書審査を行っています。

 次に、「文書管理規程19条に明示はないけれども、この規程(訓令)を所管する政策法務(課)として、ここでいう県議会には常任委員会は含まれないと解釈している」という理解でよろしいか、とのご確認については、ご意見のとおりです。
   2019/02/27「県議会に提出して施行される施行文書」に係る県民の声の回答(1)「鳥取県文書の管理に関する規程第19条の(2)の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの、議案や専決処分などの報告事項のことを示している」というのは、何の法令のどの条項に記載があるのですか。
(2)県議会への説明資料や、それにつける鑑文書(ある場合)などは、施行文書としての位置づけか。
(3)常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、議会の組織(常任委員会など)に出されているもので、結局それは、議会に対するものであると同義であると解するが、県の見解は。
2019/03/13 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定(以下「当該規定」という。)についての当課の回答に対し再度おたずねをいただいた件について、次のとおりお答えします。

 まず(2)のおたずねですが、前回、回答ができておらず失礼しました。
 本県の場合、施行文書は「鳥取県施行文書書式規程」の第2条で種類が定められています。
第2条 施行文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、県が制定するもの
 (2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、知事が制定するもの
 (3) 告示 一定の事項を管内一般に公示するもので、番号を付けることを要するもの
 (4) 訓令 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要するもの
 (5) 公告 一定の事項を管内一般に公示するもので、告示以外のもの
 (6) 内訓 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要しないもの
 (7) 達 個人又は団体に対し一方的に一定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は許可、認可等の行政処分の取消しをするもの
 (8) 指令 個人又は団体からの申請、願等に対して許可、認可等の行政処分をするもの
 (9) 一般文書 行政機関、個人又は団体に対し、通知、照会、協議、回答等を行うもの
(10) 契約書 個人又は団体との合意内容を証するもの
(11) 裁決書 審査請求に対する判断及びその理由を表示するもの
(12) 議案 県議会の議決すべき事件について県議会に提出するもの
(13) その他
   ア 賞状、表彰状、感謝状
   イ 証明書
   ウ 書簡文
   エ 要望書
   オ その他

 これによると、おたずねの県議会への説明資料そのものは施行文書には当たりませんが、その説明資料に送付文などの鑑文書があれば、その鑑文書は上記(9)の一般文書としての施行文書に当たります。

 次に(1)のおたずねですが、鳥取県文書の管理に関する規程にいう「県議会」は、憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により地方公共団体の議事機関として設置される「議会」であり、知事が招集し(同法第101条)、議案の議決をし(同法第96条)、専決処分の報告を受ける(同法第180条)主体です。確かに、ご指摘のとおり常任委員会等は、地方自治法の規定により議会に置かれるものですが、憲法及び地方自治法に規定する「議会」そのものではありません。(仮に、文言の解釈として「議会」に議会に置かれる常任委員会等も含まれるのであれば、常任委員会も知事が招集することになり、また、常任委員会で議決されれば議会の議決を得たことになるという事態が生じることになります。)
 したがって、文書管理規程における「県議会に提出して施行される施行文書」とは、従来からご説明しているとおり、「議会」に提出すべき議案や報告事項のことを示していることになります。

 最後に(3)のおたずねですが、常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、「議会」の内部組織たる常任委員会や構成員たる議員に、それぞれに向けて出されているものですが、上記のように憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により設置される「議会」に向けて出されるものではありませんので、「県議会に提出して施行される施行文書」には該当しません。

 一般的な言葉遣いとしては、「議会」と言ったときに常任委員会や議員、議会事務局等も含まれることはご指摘のとおりかと考えますが、法体系の一環をなす文書管理規程においては、その解釈上、「議会」は憲法及び地方自治法上の「議会」を指すことになるということをご理解いただければと思います。
   2019/02/12会派要望の文書1 会派要望への回答文書の取扱いの規定の運用が定着していないのではないか。
2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条には、予算案以外文書のうち、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などの文書が、議会に対する施行文書ではないと限定するとの趣旨(制限列挙ないし、例示列挙)が一切ありません。
3 臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」にも、「県議会に提出して施行される施行文書」にも、どちらにも該当するはずですが、いかがでしょうか。
2019/02/261 会派要望への回答や常任委員会における報告資料について政策法務課に文書審査を依頼してくる所属はなく、これらの文書は政策法務課の文書審査の対象ではないという運用については定着していると考えています。

2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項の上程等のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などは、議会事務局に手渡すとしても地方自治法第89条に規定する「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。

3 臨時会や全員協議会の招集依頼は、「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。

 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)については、以上述べた通りです。
 ご意見・ご提案については、今後の業務の参考にさせていただきますが、今現在、規程を改定することは考えていませんのでご理解ください。
   2019/02/04会派要望会派要望の回答が政策法務課での審査が行われないことについて、文書管理規程を改定するなど、規制緩和する必要があると思います。
臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は政策法務課の文書審査を受けているのか伺います。
2019/02/14 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会における報告資料、議員への説明資料など地方自治法に規定する「議会」に対するものではない文書については、これに該当しません。
 こうした取扱いについては、庁内の運用において定着していますので、規程を改正することは考えていません。

 また、臨時会や全員協議会の招集依頼は、議長宛てに発出している文書ですが、「県議会に提出して施行される施行文書」ではなく、「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」として政策法務課が文書審査しています。
   2019/01/29会派要望会派要望の各会派への回答が、政策法務課で審査が行われていないのはなぜか。2019/02/07 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」とは、地方自治法その他法令の規定により県議会の議決を経るべき事件について議案を提出したり、県議会に報告を行うために起案した文書のことを指しており、県議会に諮られるそれらの文書の重要性に鑑み、その文書の構成等の審査を政策法務課が行うことを規定しているものです。

 会派については、鳥取県議会会議規則第4条に規定されるとおり、議員により結成されるものではあるものの、議会そのものではないため、会派要望の各会派への回答については、上記の「県議会に提出して施行される施行文書」に該当せず、政策法務課で審査を行っていないものです。
   2018/11/21党要望党要望への対応方針に、「総理が憲法改正案を主張すること自体は憲法尊重擁護義務に違反するものではないというのが憲法学における通説である」と書いてあるが、何を根拠に言っているのか。2018/12/04 当該要望に対する対応方針は、各種文献をを参考に当方の認識を示したものです。
 当方で調べたところによりますと、国務大臣が憲法改正を主張すること自体は憲法尊重擁護義務違反にはならないことや国務大臣であっても議員としての資格で憲法改正を発案できることについて記述した文献は複数ありますが、これらを否定するような文献は見受けられませんでした。

 ご指摘の対応方針等の記載は、そのような趣旨で記載したものです。
 いただいたご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 
   2018/09/20文書を提出する日付提出書類の日付け変更を強要されます。これは公文書偽造にならないのでしょうか。2018/10/02 お尋ねの文書の具体的な内容は不明ですが、公務員の作成すべき文書ではないようですので、公文書偽造には当たらないと思われます。
 日付の変更をさせた理由や経緯はわかりませんが、事務の中には法令等で期限の定められたものもあるなど様々な事情もありますので、それぞれの課が仕事の進め方として考えていく事柄であると思われます。
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