ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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詳細を隠す:原子力安全対策課原子力安全対策課
   2019/03/04鳥取県原子力防災境港市・米子市に限定したヨード剤の常備配布や情報を流すのではなく東部にも同じ対応をしていただけたらと思います。2019/03/25 県では、国の指針に基づき、万が一島根原子力発電所で事故があった場合に備え、UPZ圏内(緊急時防護措置を準備する区域、島根原子力発電所の5キロメートルから30キロメートルの範囲)にある境港市及び米子市の一部の地域について、あらかじめ原子力防災対策を行うとともに、UPZ圏外の地域でも必要な場合はUPZ圏内と同様に防護措置を行います。

 国の指針が定めるUPZ圏内の安定ヨウ素剤の取り扱いでは、避難等の際に学校や公民館等で配布する等の配布手続きを定め、適切な場所で備蓄するとともに、例外的に配布場所での受取が困難な地域等で地方公共団体が必要と判断する場合に事前配布することができるとされており、当県でも安定ヨウ素剤を一時集結所である学校等に備蓄するとともに、平成30年度からUPZ圏内において障がいや病気などのため速やかに一時集結場所等で受け取ることが困難で希望する方に対し事前配布を行っているところです。

 原子力防災に関する情報については、原子力防災ハンドブックの県内全戸配布や島根原子力発電所を見学する全県民を対象とした現地研修会、県東部及び中部地域の県民を対象にした放射線研修会を開催するとともに、逐次、県のホームページや原子力防災アプリ等により広く県民の皆さんに提供していますが、今後も内容を充実させ、UPZ圏内の方のみならずUPZ圏外の方に対しても十分に情報が行き届くよう努めていきます。
   2018/11/13原発申請不備への申し入れ中電の原発申請不備について知事が申し入れをしたのは当然であり、厳しく対処してほしい。そもそもなぜ中電の申請を認めたのか。2018/11/22 島根原発3号機の申請書について、平成30年9月4日の原子力規制委員会の審査会合で補正が必要と指摘を受けたこと、そして、10月30日の2号機の審査会合前のヒアリングにおいて、審査説明資料が受理されなかったことを受けて、11月7日開催の原子力安全対策プロジェクトチーム会議において、知事、米子市長及び境港市長が中国電力から顛末や対応方針について説明を受け、指摘を受ける遺憾な事態を繰り返すことなく、安全を第一義として最新の知見を反映して審査に真摯に対応することを、3者で中国電力に文書で申入れしたところです。

 なお、中国電力からの島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に係る安全協定に基づく事前報告に対しては、安全性を確認するために、まずは福島第一原子力発電所の事故の教訓を反映した規制基準に関する原子力規制委員会の審査が必要であることから、あえて判断を見送ることとし、最終的な意見は留保しています。
 事前報告の可否に関する最終的な意見は、今後、原子力規制委員会の詳細な審査の後、同委員会等から審査結果について説明を受け、議会や専門家である原子力安全顧問、住民等の意見を聞き、県、米子市及び境港市で協議の上、提出するとこととしています。

 原子力規制委員会には、安全を第一義として厳格な審査を行うよう度重ねて要望しており、今後も規制委員会の審査状況とともに、中国電力の審査への対応について、注視していきます。
   2018/09/06中国電力との協定書文言の差があっても実質的に立地自治体と同等と言い切れるのなら、変えなくてもいいのではありませんか。また、所属内における電子メール、県民の声の回答、管理体制はどのようになっていますか。2018/09/19 当県等と締結している安全協定の改定に関して、立地自治体から圧力等がないことは、中国電力に確認しています。
 安全協定の改定を求めるのは、協定書の文言も同じであれば形式的にも明確となりますし、県民や県議会から立地自治体と同じ協定に改定すべきというご意見をいただいているからです。

 また、県民の声の回答が遅れたことについては、大変申し訳ありませんでした。
 今後は、所属宛の電子メールの見落としがないように、複数の職員によるダブルチェック等を実施し、回答期限の順守に努めます。
   2018/08/28原発稼働中国電力が原発稼働への手続をすることを県知事が容認したことに抗議します。2018/09/05 中国電力からの島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請の事前報告に対しては、まずは安全性を確認するために、福島第一原子力発電所の事故の教訓を反映した規制基準に関する原子力規制委員会の審査が必要であることから、最終的な意見は、今回留保した上で、今後、原子力規制委員会の詳細な審査の後、同委員会等から審査結果について説明を受け、議会や専門家である原子力安全顧問、住民等の意見を聞き、県、米子市及び境港市で協議の上、提出すると回答したところです。

 また、我が国の原子力法制上、原子力発電所の運転をはじめとした原子力安全の規制権限は国が一元的に有するとともに、エネルギー政策は国が所管しています。
 よって、原子力発電所の運転等については、国が安全を第一義として我が国のエネルギー政策として適切に判断すべきものと考えます。

 しかしながら、県は県の責務として県民の健康と安全を守る立場にあります。このため、中国電力との間で安全協定を締結し、中国電力に対して安全に対する取り組みを厳正に求め続け、また、国に対して安全規制における責務の遂行を要請し、発電所の安全確保に努めています。
 今後とも、県民の安全を第一義として対応していきます。
   2018/08/21中国電力と鳥取県が締結する安全協定中国電力の法的な拘束力を伴わない「紳士協定」との見解は、鳥取県の見解に反します。
周辺自治体からの意見や圧力はあるのでしょうか。
2018/09/05 中国電力と当県等が締結している安全協定の仕組み並びにこれまでの運用は、実質的に立地自治体と同等であり、安全協定の文言のみに差があるところです。
 当県等は、これまで度重ねて中国電力に対して協定の改定を求めてきましたが、中国電力は全国の他地域で行われている様々な議論も踏まえて相談したいと説明し、未だ改定できていませんので、平成30年8月6日に島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に係る事前報告に回答した際にも、これまでの中国電力の対応は改められるべきとして、安全協定の改定を強く求めたところです。

 安全協定の改定について、引き続き様々な機会を捉え、米子市、境港市とともに中国電力に強く働きかけていきます。
 また、当県としては、安全協定は公式な文書で締結しており、契約の一つで、法的手段に訴えて履行を求めることができるという意味で法的拘束力があると考えています。
   2018/08/06島根原発再稼働立地自治体の考えが尊重されるべき。2018/08/20 万が一の事故の際には、原発に近い立地自治体が大きな影響を受ける可能性があることから、立地自治体の考えが尊重されるべきという気持ちは理解できるところです。
 しかしながら、福島原発事故の状況を見れば、原子力災害が発生した場合には、周辺地域も甚大な被害を受けることは明らかです。そして、住民の命や暮らしの重さは立地も周辺も変わらないことから、周辺自治体の発言権や考え方も尊重されるべきと考えています。

 なお、立地地域においては、電源立地地域対策交付金などを活用した地域振興の取組が進められていますが、鳥取県など周辺地域ではそのような財源もないにもかかわらず、防災対策を行う責務と万が一の事故の際には被害を被るというリスクを背負わされています。
 県民の健康と安全を守るという県の責務を全うすべく、今後とも中国電力に対して、安全協定の見直しを含め、立地自治体と同等に対応するよう強く求めていきたいと思います。
   2018/07/31島根原発3号機住民が納得できる避難計画を作って示すべきではないでしょうか。2018/08/29 原子力災害が発生した場合に備え、県では国の原子力防災計画などに基づいて、地域防災計画(原子力災害対策編)及び広域住民避難計画を作成し、国、県、市町村や関係機関が行うべき措置について定めています。
 現行計画では、島根原子力発電所に近いエリアの住民から迅速な避難を行うこととしており、UPZ全域に避難が必要となった場合は、同心円状に同発電所からの距離に応じて段階的に避難することとしています。

 例えば、放射線モニタリングの計測結果が時間当たり20マイクロシーベルトを超えるような値の場合、1週間程度内に一時移転(避難)することが国の原子力災害対策指針で求められていますが、90パーセント以上の人が自家用車を用いても段階的に避難することによって、20時間でUPZ内の全ての人が避難できることをシミュレーションで確認しています。UPZ圏外においては、国からの指示又は緊急時モニタリング結果等を踏まえて、必要な防護措置を実施する範囲を決定します。

 平成24年度の計画策定以降、毎年行っている原子力防災訓練の結果等により見直しを重ねていますが、今後も訓練の結果や新たな知見を反映するなどして、計画の実効性の深化を図っていきます。
   2018/07/31原発の稼働廃炉にする英断をするべきです。2018/08/17 我が国の原子力法制上、原子力発電所の運転をはじめとした原子力安全の法制度上の規制権限は国が一元的に有するとともに、エネルギー政策は国が所管しています。
 よって、原子力発電所の運転等については、国が安全を第一義として我が国のエネルギー政策として適切に判断すべきものと考えます。

 しかしながら、県は県の責務として県民の健康と安全を守る立場にあります。このため、中国電力との間で安全協定を締結し、中国電力に対して安全に対する取り組みを厳正に求め続け、また国に対して安全規制における責務の遂行を要請して、発電所の安全確保を実質的に図っています。
 今後とも、県民の安全を第一義として対応していきます。
   2018/07/30島根原発1 安全協定の損害の補償について鳥取市も対象になるのですか。また、鳥取市が対象になる場合、自主避難者も対象になると考えていいですか。
2 安全協定の改定について、協議に応じるだけで改定に踏み切っていない中国電力の対応は協定違反にならないのですか。
3 今まで、立地自治体と同様にならなかった一番の原因は何であるとお考えですか。
2018/08/29 損害の補償については、法令等により事業者が賠償責任を負い、賠償の限度額は定められていないとともに、国が関係法令に基づき、責任を持って対処するとされています。安全協定では、事業者の責任をあらためて規定しています。

 安全協定第17条において、「発電所の運転等に起因して、県民に損害を与えた場合は、丁(中国電力)は誠意をもって補償に当たるものとする。」と規定し、協定の運営要綱第10条において、安全協定第条の損害は、「放射線の作用等による人的又は物的損害等の直接損害をいう。この損害には自然環境への影響も含まれるものとし、原状回復措置費用についても補償対象とする。」と規定されています。
 ご質問いただきました鳥取市が対象になるかという点については、鳥取市で協定に規定されているような損害が発生すれば、当然対象になると考えています。

 また、自主避難者への補償については、福島原発事故の場合、文部科学省に設けられた原子力損害賠償紛争審査会で定められた指針の中で自主的避難等対象区域が設定されており、事故当時、当該区域に生活の本拠として住居があった方が対象となっています。この中で、自主的避難対象区域は、発電所からの距離、避難指示等対象区域との近接性、政府等から公表された放射線量に関する情報、自主的避難の状況等を総合的に勘案して設定されており、今後事故が発生した場合には同様の取扱いになるものと思われます。

 安全協定の仕組み並びにこれまでの運用は、実質的に立地自治体と同等であり、文言のみ差があるところではありますが、協定を締結以降、立地自治体と同じ内容への改定について、度重ねて申入れをしてきており、最近では、平成29年6月27日に島根原子力発電所1号機の廃止措置計画の全体計画を了解した際、そして、平成30年4月9日に島根原子力発電所3号機の概要説明に係る中国電力からの申し出に回答した際にも、申入れをしています。

 しかし、中国電力は全国の他地域で行われている様々な議論も踏まえて相談したいと説明し、協定は改定されていないことから、平成30年8月6日に島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に係る事前報告に回答した際にも、これまでの中国電力の対応は改められるべきとして、安全協定の改定を強く求めたところです。
 引き続き様々な機会を捉え、米子市、境港市とともに中国電力に強く働きかけていきます。
   2018/07/04島根原子力発電所島根原子力発電所3号機の新規制基準への適合性審査に係る事前了解手続きについて、「地方公共団体における原子力・エネルギー政策の意思決定と住民参加」の観点から、照会をさせていただきます。
1 島根原子力発電所3号機、新規制基準に係る安全対策に関する「事前了解」にあたって
(1)島根県から、どのような説明がなされましたか。
(2)鳥取県から、島根県に意見書等を提出する予定はありますか。または、すでに意見書等を提出されましたか。
(3)意見書を提出する際、県民等の意見をどのように反映させますか。または、反映されましたか。
(4)事前了解に関し、鳥取県より、直接中国電力株式会社に対し、何らかの回答をされますか。または、回答されましたでしょうか。

2 島根原発2号機の再稼働、島根原発3号機の新規稼働に対する判断について
(1)島根原発2号機の再稼働、島根原発3号機の新規稼働について、改めて県民の意見を聞く機会を設けることを検討されていますでしょうか。
(2)島根原発2号機の再稼働、島根原発3号機の新規稼働について、鳥取県として、県民に対し、どのように情報提供することをお考えでしょうか。
2018/07/191 島根原子力発電所3号機、新規制基準に係る安全対策に関する「事前了解」にあたって

(1)鳥取県、米子市及び境港市と島根県で締結しています「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する覚書」に基づき、島根県から中国電力による新規制基準への適合性申請についての当県等の「考え」を通知するよう、平成30年5月31日付の依頼文書をいただいています。
 今後、覚書に基づき島根県がその判断を鳥取県、米子市及び境港市に説明し、米子市、境港市の意見等を踏まえた当県の意見等を付して、中国電力に回答されることになります。
(2)今後、覚書に基づき、米子市、境港市の意見等を踏まえた当県の意見等を提出する予定です。
(3)今後、専門家である鳥取県原子力安全顧問の意見を聴取の上、米子市・境港市の原子力発電所環境安全対策協議会など住民の皆さんの意見をお聞きし、安全を第一義に米子市及び境港市と協議し、県議会と相談した上で島根県に意見を提出する予定です。
(4)今後、専門家である鳥取県原子力安全顧問の意見聴取の上、米子市・境港市の原子力発電所環境安全対策協議会など住民の皆さんの意見を伺い、安全を第一義に米子市長及び境港市長と協議し、県議会と相談した上で中国電力に回答する予定です。

2 島根原発2号機の再稼働、島根原発3号機の新規稼働に対する判断について

(1)原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が終了した場合、国や中国電力から審査結果等について、鳥取県原子力安全顧問、米子市・境港市の原子力発電所環境安全対策協議会及び議会に説明していただくとともに、住民説明会の開催などにより、多様な団体の住民の意見や住民の代表である県議会の意見など、幅広く意見を聞いていく必要があると考えています。
(2)鳥取県原子力安全顧問、米子市・境港市の原子力発電所環境安全対策協議会及び議会への説明、住民説明会の開催などにより、中国電力による島根原子力発電所の安全対策をはじめとして、国による審査結果の概要、エネルギー政策、原子力防災対策などについて、住民の皆さんに十分理解していただくよう丁寧に情報提供していく必要があると考えています。
   2018/07/03島根原発鳥取県として、原発の稼働に反対をしてください。そして、中電に、鳥取県にも事前了解権をあたえるよう早急に、要求してください。2018/07/19 我が国の原子力法制上、原子力発電所の運転をはじめとした原子力安全の法制度上の規制権限は国が一元的に有しています。
 よって、原子力発電所の運転等については、国が安全を第一義として我が国のエネルギー政策として適切に判断すべきものと考えます。

 しかしながら、県は県の責務として県民の健康と安全を守る立場にあります。このため、中国電力との間で安全協定を締結し、中国電力に対して安全に対する取り組みを厳正に求め続け、実質的に発電所の安全確保を図っています。また、国に対して安全規制における責務の遂行を要請しています。
 また、鳥取県、米子市及び境港市と中国電力が締結している安全協定は、中国電力から運用上立地自治体と同様の対応を行う旨を文書で確認しており、実質的には立地自治体と同等の安全協定となっています。

 しかしながら、立地自治体の安全協定では事前了解、本県側の安全協定では事前報告と文言の差があることは、県民に中国電力の対応にも差が生じるのではないかとの疑念を与えるおそれがあるため、これまでも中国電力に対して立地自治体と同内容の協定に改定するよう申し入れをしてきているところです。
 引き続き様々な機会を捉え、米子市、境港市とともに中国電力に強く働きかけていきます。
   2018/06/05原子力発電所島根原発2号機、3号機には反対です。核のゴミの処分や、事故時の食べ物の取扱いはどうするのか。2018/06/20 我が国の原子力法制上、原子力発電所の運転をはじめとした原子力安全の規制権限は国が一元的に有しており、地方自治体には法制度上の権限はありません。
 よって、原子力発電所の運転等については、国が安全を第一義としてエネルギーの需給構造に基づき適切に判断すべきものと考えます。

 しかしながら、県は県の責務として県民の健康と安全を守る立場にあります。このため、中国電力との間で安全協定を締結し、中国電力に対して安全に対する取り組みを厳しく求め続け、実質的に発電所の安全確保を図っています。また、国に対して安全規制における責務の遂行を要請しています。
 放射性廃棄物の処理処分に関しては、国が前面に立ち国民理解を得た上で、誠実かつ慎重に対応すべき問題であると考えています。

 なお、原子力災害発生時の飲食物の取扱いについては、国の原子力災害対策指針において、空間放射線量率に基づいて飲食物を検査する区域を決定し、その区域において測定した飲食物中の放射性物質の濃度に応じて飲食物摂取制限を行うこととされています。
 今後とも、県民の安全を第一義として対応していきます。
   2018/05/29島根原発3号機 原子力防災ハンドブックは、あまりにも膨大な資料で、立地自治体並びに周辺自治体の住民で関心を持たれる人は別として、本当に読まれるかどうかは疑問だと思います。事故が起こった場合のフォローもどうするのかということも、自治体への協定書並びに同意書にきちんと記すことだと思います。2018/06/15 原子力防災ハンドブックは、平成29年度までは県内のUPZ内である境港市と米子市の一部に全戸配布していましたが、UPZ外でも被害が及ぶ可能性があること、また、境港市や米子市からの避難者を受け入れていただく市町村の皆様にも災害時の対応等を知っていただくために、平成30年度から県内全戸配布させていただいたものです。

 ご指摘のとおり五感で感じることができないという原子力災害の特徴から、平時のうちから放射線等に関する正しい知識や万が一の事故の際の対応を知っておいていただくことが重要だと思っています。そのために、このハンドブックのみならず、ホームページやケーブルテレビ、放射線研修会や原子力防災講演会など、様々な媒体や機会を通じて普及啓発に努めています。

 次に万が一の原子力災害による損害への補償については、「原子力損害の賠償に関する法律」において、民間保険契約や政府保証契約など、原子力災害を賠償するための措置を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならないと規定されています。

 また、当県が中国電力と締結している安全協定においては、発電所の運転等に起因して、県民に損害を与えた場合は、中国電力は誠意をもって補償に当たるものとする、と規定しています。

 今後とも県民の皆さんの安全安心に資するよう、様々なチャンネルを活用して、原子力防災の普及啓発を推進していきます。また、中国電力に対しては、安全協定に基づき、安全に対する取り組みを厳しく求め続けるとともに、国に対して安全規制における責務の遂行を要請していきます。
   2018/05/15原子力防災ハンドブックハンドブックの内容に意見がある。
1 複合災害、停電になった場合の記載が欲しい。
2 避難指示に従って非難するようになっているが、交通は大混乱となるはず。
3 放射線の基礎知識を周知したほうがいい。
2018/06/01 原子力災害については、放射性物質や放射線からの防護、屋内退避の実施など、地震等の災害とは違った特有の対応が必要となるため、県では県民の方にこれらの対応をより理解いただくため、講演会の開催や鳥取県原子力防災ハンドブックを作成するなどの普及啓発を平素から進めています。

1 複合災害への対応
・当該ハンドブックは福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力災害時の対応をまとめた内容となっていますが、地震や津波等の複合災害を想定し、地震により自宅での屋内退避が困難な場合等に利用するコンクリート屋内退避施設や、津波による影響を受けることが予想される道路について、避難に使用できるか早期に確認すること等を記載しています。
・また、ご指摘のあった停電時における対応については、当該ハンドブックの内容を踏まえつつ、懐中電灯の活用や携帯ラジオによる情報入手など、地震等により停電が発生した時と同様の対応をしていただくとともに、記載している備蓄しておくべき物品等については、停電時を含め、災害等に有効であるため、これを参考にしていただき、日ごろからの備えをお願いします。

2 円滑な避難
・原子力災害は五感で感じることが出来ない特徴を持つ災害であることから、一般の災害と違い、モニタリング結果に基づく判断が必要であり、行政からの情報が重要と考えています。
・県の広域住民避難計画では、UPZ(原子力発電所から概ね30km圏内)全域で原子力災害による避難が必要となった場合、原子力発電所に近い地域から段階的に避難をすることとしています。
・これは、渋滞等により、避難が長時間になることを防ぎ、避難者の被ばくリスクの低減を図るためのものであり、当該ハンドブック等によりこの計画を周知し、災害時に円滑な避難が実施できるよう取り組みを進めていきたいと考えています。
・なお、当該計画では、渋滞を軽減し、円滑な避難を行うため、道路管理者及び警察と連携を図り、必要と認められる道路の区間において交通誘導対策、交通広報対策、交通規制対策を行うこと等を定めています。

3 放射線に係る基礎知識
・原子力災害時において県民が冷静に行動できるよう、放射線の身体への影響についても原子力防災ハンドブックに記載しています。

 原子力災害については、決して起こってはならいものですが、県では万が一の場合に備えて、引き続き広域住民避難計画等の検証・見直しを行うとともに、合わせて原子力防災ハンドブックの記載内容の見直しや、県が実施する原子力防災に係る講演会等の機会を通じ、今後とも普及啓発の取り組みを進めていきたいと思います。
   2018/05/07島根原子力発電所なぜ原発反対と意見を言わないのか。2018/05/16 我が国の原子力法制上、原子力発電所の運転をはじめとした原子力安全の規制権限は国が一元的に有しており、地方自治体には法制度上の権限はありません。
 よって、原子力発電所の運転等については、国が安全性を第一義としてエネルギーの需給構造に基づき適切に判断すべきものと考えます。

 しかしながら、県は県の責務として県民の健康と安全を守る立場にあります。このため、中国電力との間で安全協定を締結し、中国電力に対して安全に対する取り組みを厳しく求め続け、実質的に発電所の安全確保を図っています。また、国の安全規制において十分に機能していない点については、国に責務の遂行を要請しています。

 なお、確かに安全協定の中には罰則規定はありませんが、安全協定は当事者の合意による契約であり、その履行を求めることは法的に担保されていると考えています。