ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
詳細を表示:総務部総務部
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詳細を隠す:観光交流局観光交流局
詳細を隠す:交流推進課交流推進課
   2019/02/19供養祭琴浦町赤碕で行われた供養祭に鳥取県も参列するよう要望します。2019/03/04 平成31年2月18日に琴浦町赤碕で開催された供養祭について、ご案内を当県にいただいていなかったことから、出席していません。
 当県としても、このような取組は日韓両国の友好交流・相互理解の推進に資するものと考えております。こうした取組への参画については、主催者の意向や関係自治体並びに日韓友好交流関係団体の対応等も勘案しながら、対応を検討していきます。
   2019/02/14外国人総合相談センター外国人総合相談センター設置にあたり、消費生活センターでの外国人対応の実績についてお尋ねします。2019/02/20 消費生活センターにおける外国人からの消費生活相談の実績について同センターに確認したところ、「相談者の方に国籍を確認していないため件数は不明だが外国人と思われる方からの相談は、これまで、わずかではあるがお受けしている」とのことです。
 なお、相談者ご自身、またはご家族の方が日本語を話すことができたため、コミュニケーションをとる上で特に問題は生じなかったようです。
   2019/02/01外国人総合相談センター県が業務委託する外国人総合相談センターについて、消費生活センター所長が米子事務所のマネージャーを兼務するのは好ましくないと思います。第三者が長たるべきです。2019/02/14 外国人総合相談センター(仮称)の相談業務については、基本的には県が業務委託する公益財団法人鳥取県国際交流財団のスタッフが対応することとしています。
 消費生活センター所長を国際交流財団米子事務所のマネージャー兼務とするのは、外国人からの県行政を含むさまざまな相談に対し、県設置の外国人相談窓口としてサポートし、窓口での対応を円滑にするためであり、これにより消費生活センターの業務に支障が生じることはないと考えています。

 今回の業務委託は、従来から在住外国人の相談業務など、県内の多文化共生事業を実施しており、専門的スキルやノウハウを十分に有している同財団に随意契約で委託することとしています。
 当該委託契約は県からは独立した同財団の代表者(理事長)と県が締結するものであり、双方代理には当たらないと考えます。

 なお、米子事務所マネージャーについては、同財団が発令する無給の役職であり、給与は支給されません。
 また、鳥取労働局に確認したところ、今回の場合、消費生活センター所長は同財団からマネージャーの兼務発令を受けて財団職員として業務を行うことから、同財団職員に指揮命令することは労働者派遣法の観点から問題はないとの見解を得ています。
   2018/11/30韓国の徴用工裁判の判決についての鳥取県の対応判決についての見解、鳥取県としてどのような措置を取るのか、対応の有無をお聞きしたい。2018/12/13 当県は、友好交流地域である江原道を中心に韓国との間でスポーツ、文化、青少年など、さまざまな交流事業を実施し、地域住民同士の相互理解、人や物の流れを新たに生み出すことによる地域の活性化に努めているところです。

 今回の判決に関連して河野外務大臣は、「日韓両国の国民の交流に影響が出るべきではないと思います。国民の間の交流ですとか自治体間の交流、スポーツ・文化の交流というのはしっかり続けていっていただきたい。」と会見で述べておられますが、鳥取県としては、引き続き地域間の交流を進めていきたいと考えています。
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