ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2018/12/11地域こども食堂ネットワーク運営費の県負担分をなくすと聞いたがなぜそのような事になったのか教えてほしい。子ども食堂は、貧困、孤食の子どもの居場所とともに地域のコミュニティの場でもある。2018/12/25 当県では、「子どもの居場所づくり推進モデル事業」(以下「モデル事業」という。)を実施し、こども食堂等の子どもの居場所の充実を図るため、市町村とともに、モデル的な取組を行うこども食堂等への立ち上げ経費及び運営費の助成に取り組んでいます。
 このたびいただいた「鳥取市地域こども食堂ネットワークの運営費の助成」に関するご意見は、このモデル事業に関するものと推察しますので、次のとおりお答えします。

 こども食堂は、県内においても、地域の子どもや困難を抱える方を地域の中で支え合うために、県民のみなさんの自発的な取組として拡がっているところです。
 ご意見にもありますとおり、県としても、こども食堂は、官民で取り組む子どもの貧困対策としても重要な取組と認識しています。
 そのため、平成28年度からこのモデル事業に取り組んできているところですが、平成27年度末には3ヵ所程度だったこども食堂等の居場所が、現在40ヵ所程度にまで増加し、さらに、行政と居場所との連携によって福祉支援につながる事例も出ているなど、取組の成果もあらわれてきているところです。

 こども食堂関係者や市町村からは、モデル事業による支援の継続を求める声も多いため、平成31年度についても、市町村と協議し、事業が継続できるよう検討しているところです。

 なお、こども食堂の運営支援については、「とっとり子ども未来サポートネットワーク」に対する活動経費の支援も行っており、県も一緒になって、こども食堂の継続運営を支えるための企業等からの食材や寄付金の収集・配布、啓発活動などにも取り組んでいます。
   2018/10/15被爆者支援厚生労働省のホームページには日本国外に住んでいる人に対しての情報ですが、葬祭料の支給に必要な書類について記載されています。実際に手続きを行った知人に聞いたところ、鳥取県ではこれとは異なる取り扱いで、身分証や戸籍など原本の提出等を求められるだけでなく、法務局などと異なり原本還付などが行われないと聞きました。
これらは適正な手続きなのでしょうか。
2018/11/22 ほとんどの被爆者の方々に対しては、放射線による健康被害の影響があることを鑑み、健康状態や被爆の状況に応じた手当が毎月支給されています。
 被爆者の方が亡くなられた際、葬祭料の支給申請手続きをしていただいていますが、未支給の手当があった場合、死亡月分の手当は相続人に支給することとなりますので、その申請手続きも同時にお願いしています。

 ご質問の件については、葬祭料の申請に必要な書類としては国により定められた書類を提出していただきますが、それとは別に、未支給の手当の相続人に対する支給について、鳥取県会計規則第145条(相続人等に支払をする場合の証拠書類)に則り、相続人であることを確認できる資料として、戸籍謄本の提出を求めています。
 戸籍謄本の提出については、葬祭料の支給申請とは別の手続きに関わるものですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 ただし、原本の還付については、担当者側の確認不足と説明不足であり、ご希望があれば返還は可能です。誤解を招いてしまったことをお詫びします。
   2018/10/05荒金朝鮮人犠牲者の遺骨発掘、優生保護法1 これまで県が政府に対し要請したことは承知していましたが、知事が先頭に立ち知事会に働きかけられることを望みます。
2 優生保護法の県政における実態解明をしてほしい。
2018/11/021 荒金鉱山の事故において犠牲になられましたみなさまに対して、心からご冥福をお祈り申し上げます。
 さて、今なお地底に埋もれている遺骨の収集については、平成16年12月の鹿児島県指宿市で開催された日韓首脳会議において、当時の盧武鉉(ノムヒョン)韓国大統領から小泉総理大臣に対して、旧民間徴用者の遺骨の所在確認や返還をして欲しい旨が表明され、小泉総理大臣からは、何ができるのか真剣に検討したいと表明されています。

 このことについて、国では厚生労働省をはじめ、外務省、経済産業省(鉱山関係)等が連携して、取組されているところですが、政府間交渉等の調整に時間を要していると聞いています。
 鳥取県では、平成20年から当該遺骨収集に関する国への要望活動を度重ねて実施しており、平成28年4月には、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が施行され、戦没者の遺骨収集は「国の責務」と明記されましたので、戦没者に限らず、民間徴用者についても対象とするよう要望し、政府の取組に期待しているところです。

 また、全国の鉱山関係で、当県と同じような悲惨な事例は、山口県の長生、北海道の美唄及び秋田県の花岡炭鉱であると承知しており、当県においても、引き続き粘り強く国に対して働きかけていくよう考えています。

2 旧優生保護法(以下「旧法」といいます。)施行当時の状況については、国主催の担当者会議の場において、国担当者による優生手術の実施促進について依頼する発言等の文書も残っており、旧法の運用実態の一端が把握できるところです。
 資料も少ないことから、当時の状況を全て明らかにすることは困難な状況ですが、引き続き、被害者支援と併せて当時の県内の状況の把握に努めていきます。

 また、現在、国では与党ワーキングチームや超党派プロジェクトチームにおいて被害者の救済策が検討されているところであり、国における救済等の対応も踏まえ、旧法における人権軽視や障がい(者)に対する偏見についても県民に正しく理解していただけるよう啓発等にも努めていきます。
   2018/04/12公印の無断使用明らかに犯罪ですよね。緊張感ある業務を行われますようお願いします。また、公印の管理保管は大丈夫かと思ってしまいます。2018/04/19 このたびは、公印の不正使用等職員の不適切な事務処理により、県民の皆さんの県政への信頼を損なう結果となりましたこと、誠に申し訳ありませんでした。
 職員が決裁を取らないまま、公印を使って文書を作成し使用したことは、公務員としてあるまじき行為であり、それを防げなかったことについて組織としても深く反省をしています。
 今後、組織としてしっかり再発防止に取り組んでいきます。

 今回、職員が未決裁のまま作成した文書は、生活保護業務等に用いる電算システムの保守管理契約書等であり、民法上は無権代理行為として原則として無効となります。
 しかし、この契約は県としても必要なものであるとともに、これを信頼して業務を行った事業者を保護し、支払いを可能とするために、契約書を精査し、内容に問題がなかったことから民法規定に基づいて追認したものであり、ご理解をいただきたいと思います。

 また、このたびの公印使用に係る不祥事を受け、適正な文書事務処理の実施と公印の適正な管理について全庁に向けて注意喚起の文書が出され、公印の押印時の監視強化に努めることとなりましたので、今後はこのような不祥事が起きないよう努めていきます。
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