ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/02/21自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続き期限1か月前に、はがき等で、本人に更新手続きが迫っている通知をしていただけたらと考えました。2019/02/28 ご提案いただいた自立支援医療(精神通院)受給者証の更新案内について対応を検討しましたが、自立支援医療(精神通院)の受給者証発行件数が、県内で年間約2万件あり、1年ごとにある更新の都度、対象者に期限をお知らせすることが、業務量的に大変難しい状況にあります。
 そのため、自立支援医療(精神通院)の受給者証の更新については、更新手続きの期間を通常の行政手続きより長めに、更新期限の3カ月前から手続きできるように設定し、その旨を、受給者証に記載をしているところです。

 現在、医療機関によっては、この更新手続きの時期を確認していただき、更新時期が近づいている受給者証をお持ちの方に、注意喚起の声かけのご協力をしていただいているところもあります。今後、このような取組を強化して更新手続きの漏れがないように努めていきたいと考えています。
   2018/12/13手話障がい者の親が手話を学ぶところがない。2018/12/27 県では、平成25年10月に「手話言語条例」を制定し、手話の普及と手話を使いやすい環境の整備に取り組んでいます。
 鳥取聾学校では、手話言語条例制定より以前から、学校と保護者が協力してPTA手話学習会を開催しており、聾学校に通う子どもたちが家庭でも手話で会話できるよう取り組んでいます。

 また、手話を学ぶ機会として、初心者向けのミニ手話講座や職場や地域での手話講座などを行っています。以下のURLから、手話学習に関する情報をご覧いただけます。
・ミニ手話講座一覧 
 https://www.pref.tottori.lg.jp/224360.htm
・県内手話サークル一覧 
 https://www.pref.tottori.lg.jp/240644.htm
・手話学習を応援する補助制度 
 https://www.pref.tottori.lg.jp/223384.htm

 今後もきこえない人ときこえる人が共に生きる社会を目指し、手話の普及をはじめとした事業に取り組んでいきますので、ご理解くださるようお願いします。
   2018/11/19ヘルプマーク仕様や取扱いに疑義があるので回答してほしい。
1 東京都と仕様が異なるのは何故か。
2 仕様が異なる旨を明示しないのは何故か。
3 素材として木を使用しているのは何故か。また、独自にバッジを作成した理由は。
4 受付時の帳簿は無駄ではないか。
5 障害者手帳などの提示を求めるのは誤りではないか。町の対応に対して指導すべきではないか。
6 普及させるのであれば役所以外でも広く配布すべきではないか。
7 もともと印刷して自作できるようになっているため、それを窓口で配布すればよいのではないか。独自仕様の木札やバッジの作成にコストをかけるのは無駄ではないのか。
8 福祉担当部署の職員は仕様が異なることを把握しているのか。
2018/11/29 ヘルプマークは、外見からわからなくても配慮や支援を必要としている方々が身に着けることで、周囲の方からの配慮や支援を得やすくするためのマークです。東京都が最初に取り組んでいたものですが、平成29年JIS規格化されました。
 ヘルプマークがその目的を果たすためには、周囲の方に「ヘルプマークを身に着けている」と認識していただくことが重要であり、そのためには素材等の仕様ではなく、一目でヘルプマークであると認識することができるデザインであることが重要です。
 そのため、ヘルプマークは東京都が定めるデザインの規格等についての基準を満たすことで、自治体が独自の仕様で作成することができることとなっています。

1 ヘルプマークがJIS化されることから、仕様まで東京都のものにそろえる必要はなく、当県独自の取組として、オリジナル仕様のヘルプマークを作成することとしたものです。

2 当県のヘルプマークは、東京都版と素材は異なっているものの、マークのデザインについての規格は東京都が定めるガイドラインに適合しています。そのため、当県オリジナルのヘルプマークは県外の方が目にした場合であっても、ヘルプマークとして認識できるデザインであり、その目的を果たすことができるため、仕様が異なる旨を明示する必要性は特にないと判断しました。

3 県内の障がい福祉作業所に依頼する方向で検討した結果、木製のヘルプマークとすることに決めました。東京都版は県外事業者でしか製作できないこともあり、当県オリジナルのヘルプマークを県内の障がい福祉作業所に発注することで、県内障がい福祉の増進に繋がるものと考えています。
 当県が取り組んでいる、日常生活において障がいのある方が困っている時にちょっとした手助けをする「あいサポート運動」において、「あいサポートバッジ」を着用することから、ヘルプマークについてもストラップだけではなく、同じような大きさのバッジを当県独自に作成することとしました。また、大きなストラップを不便と感じる方もいらっしゃるかもしれないので、そのことへの配慮という面もあります。

4 今後作成するヘルプマークの個数や効果的な周知先の検討に当たっての参考とするため、配布個数及びヘルプマークを必要とされる理由を集計していただくよう協力を依頼しているものですので、ご理解ください。

5 ヘルプマークの配布に当たっては「ヘルプマーク配布要領」を定めており、障害者手帳などの提示は不要としています。町の対応については、ヘルプマーク配布に当たっての窓口対応状況を確認し、必要に応じて指導を行います。

6 配布状況を把握するために、現在配布について協力を得ることができる県障がい福祉課、中・西部総合事務所福祉保健局及び県内市町村福祉関係課窓口で配布しているところです。今後、これらの窓口での配布状況や皆さんからの意見を踏まえて、必要に応じて検討していきます。

7 ヘルプマークは日常生活で常に着用していただくことを想定したマークであるため、木製のストラップや金属製のバッジである程度の強度を保つことは必要であると考えて、導入したものです。現時点では仕様を変更することまでは考えていませんが、今後、皆さんからいただいたご意見を参考にしながら必要に応じて検討していきます。

8 ヘルプマーク配布開始時、東京都との違いを強調する必要はなく、県の取組として理解してもらえばよいと判断したため、市町村に対しては、東京都版ヘルプマークと仕様が異なることまでは周知していません。
   2018/10/09手話パフォーマンス甲子園県の台風情報のホームページに不要不急な外出は、可能な限り控えてください。と書いてありますが、県外からも人がたくさん来るのになぜ中止しないのでしょうか。2018/10/18 このたびの手話パフォーマンス甲子園の開催にあたりましては、台風接近の気象予報がある一方、本大会は屋内施設での開催であることや、大会開催に対する関係者の熱意もいただいていた状況も踏まえ、出場者等の安全確保を最優先に、実施の可否について慎重に検討を重ね、最終的に大会当日の早朝に開催の判断をさせていただきました。

 開催にあたっては、県内からの出場校も含め、参加される高校生の皆様の送迎を県職員で対応するなど、移動中の安全確保に万全を期す対応をさせていただいたところです。
 皆さんのご協力により、無事に大会を開催することができましたが、今後も大型催事の実施にあたっては、参加される皆さんの安全確保を最優先に、適切な対応をしていきます。
   2018/08/14手話パフォーマンス甲子園鳥取市からも無料の送迎バスを走らせてほしい。2018/08/27 「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」は、手話言語への理解促進や共生社会の実現を目指して平成26年から開催しており、第5回目となる今年の大会は平成30年10月7日(日)に米子コンベンションセンターで開催することとしています。
 ご観覧いただく皆さんには、自家用車のほか、なるべく公共交通機関でのご来場をお願いしているところです。

 なお、米子コンベンションセンターは米子駅から徒歩5分と好立地のため、無料シャトルバスの運行はありませんが、移動が困難な方を対象に、米子駅から米子コンベンションセンターまでの間、無料の福祉タクシーを運行することとしています。
 遠方よりお越しの皆さんにも同様の対応とさせていただいていますので、ご理解くださるようお願いします。

 ぜひこの機会に、高校生の若さあふれる一生懸命な演技をご覧いただき、手話言語に親しんでいただきたいと考えていますので多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
   2018/05/17ヘルプマークヘルプマークのバッジを郵送していただけないでしょうか。2018/05/22 「ヘルプマーク」は、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなるよう、平成24年度に東京都で作成されたマークで、平成29年7月にはJIS規格化され、全国共通のマークとなりました。現在全国的に普及が進んでおり、各自治体等においてその目的、実情に応じて利用対象の方に配布するための記章等を作成しているところです。

 当県では「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」(愛称:あいサポート条例)を制定し、平成29年9月1日に施行したところですが、その中で、配慮や支援を必要としている意思を表す記章等を着用する障がい者への配慮について規定しており、それを具体化するものとして「ヘルプマーク」を記したストラップ、バッジを平成30年2月1日から配布しています。

 「ヘルプマーク」配布にあたっては「ヘルプマーク作成要領」を制定し、鳥取県内に住所地等(勤務地、利用施設・事業所所在地等)がある方で配布を希望される方に無償で配布することと規定しており、他県にお住まいの方に郵送でお渡しすることは行っていません。
   2018/04/17ヘルプマークヘルプマークの知名度が低すぎる。もっとPRすべきである。2018/04/25 当県では「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」(愛称:あいサポート条例)を制定し、平成29年9月1日に施行したところですが、その中で、配慮や支援を必要としている意思を表す記章等を着用する障がい者への配慮について規定しており、それを具体化するものとして「ヘルプマーク」を記したストラップ等を配布しています。
 外見ではわかりにくい、内部障がいの方や妊娠初期の方など、平成30年2月末時点で県内407名の方に「ヘルプマーク」を記したストラップ等をお受け取りいただいています。

 現在、この条例に関する県民向けのパンフレットやリーフレットを作成し、市町村や社会福祉協議会などを通じての配布や、各種研修・会議などの機会を通じてその周知を図っているところですが、ご意見をいただいたとおり、「ヘルプマーク」について事業者や県民の皆さんへの周知が十分進んでいるとは言えない状況であると認識しています。

 今後、県政テレビや新聞広告などあらゆる広報を実施し県民の皆さんに広くお知らせしていくとともに、事業者に対しても理解・協力を働きかけていくこととしています。
 あいサポート条例及び「ヘルプマーク」の普及啓発を行うことは県の重要な役割であり、市町村とも連携しながら引き続き普及啓発に努めていきたいと考えています。
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