ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/03/25あんしんトリピーメールPM2.5の注意情報が朝7時30分ごろ届きますが、もう少し早くメールが届くようご検討いただけませんでしょうか。2019/04/05 鳥取県内では、4箇所の測定局で大気中の微小粒子状物質(PM2.5)の濃度測定を24時間体制で行っており(1時間ごとに測定)、県及び環境省のホームページに掲載しています。

県内の測定局
 ○県庁西町分庁舎局(鳥取市西町)
 ○倉吉保健所局(倉吉市東巌城)
 ○米子保健所局(米子市東福原)
 ○境港市誠道町局(境港市誠道町)

 PM2.5の情報提供は、県の定めた基準に基づき、4局のうちいずれかの局で午前5時から7時の測定値の平均値が規定の数値を超えた場合に行っています。

【参考】
○32マイクログラム/立方メートルを超えたとき
 当日の濃度が環境基準(※1)を超過することが予想されることを情報提供。

○70マイクログラム/立方メートルを超えたとき
 当日の濃度が国暫定指針値(※2)に近い値となることが予想されることを情報提供。

○85マイクログラム/立方メートルを超えたとき
 当日の濃度が国暫定指針値を超過することが予想されることを情報提供。

※1 環境基準(濃度の1日平均値35マイクログラム/立方メートル以下):人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準
※2 国暫定指針値(濃度の1日平均値70マイクログラム/立方メートル以下):健康影響が出現する可能性が高くなると予想される暫定的な水準

 あんしんトリピーメールによる情報提供は、午前5時から7時におけるPM2.5の濃度の測定値を元に担当者が情報提供の必要性を判断し、速やかにメールの送信作業を行っていますが、午前7時の測定値の判明を待って行うため、メール送信までどうしても一定の時間が必要となります。

 県としては、今後も引き続き速やかな情報提供に努めていきますので、ご理解くださるようお願いします。

 なお、PM2.5の1時間ごとの測定値やその推移について、数値やグラフを県ホームページでもご覧になれますので、参考にしてください。(午前7時の測定値は午前7時10分頃に表示されます。)

【参考】
◇鳥取県の大気環境の状況 http://tottori-taiki.users.tori-info.co.jp/taiki/pc/top/
・1時間速報値:最新の測定値が他の大気汚染物質濃度とともに一覧表に表示されます。「微小粒子状物質PM2.5」の欄(一覧表の右端の列)の数値をご覧下さい。
・時系列グラフ:県内のPM2.5の濃度が上昇傾向かどうか等が判ります。

◇PM2.5に関するQ&A https://www.pref.tottori.lg.jp/211790.htm
   2019/03/22外壁アスベスト除去解体工事でアスベストが飛散しているのではないか。2019/04/05 平成30年に鳥取市が中核市に移行し、県東部管内(鳥取市ほか東部4町)における石綿を含んだ建物等の解体・改修に関して規制している大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康被害防止条例の指導権限は、鳥取市に移管されました。

 ご意見の建物は、鳥取市内の所在であるため、鳥取市の担当課へお伝えしました。

 今後、石綿を含んだ建物等の解体・改修に関するお問い合わせについては、鳥取市へご連絡くださるようお願いします。

<鳥取市の問い合わせ先>
鳥取市保健所 環境・循環推進課
電話 0857-20-3671
   2019/02/19木質バイオマス利用の促進一般家庭の剪定枝を木質バイオマスとして回収することはできないでしょうか。2019/03/05 米子市クリーンセンターでは、公園や一般家庭から発生する庭木などの剪定枝(以下、「庭木等剪定枝」という。)を含む可燃ゴミでバイオマス発電を行っており、鳥取市で建設中の可燃物処理施設でもバイオマス発電が導入される予定です。

 このように、公共事業で可燃ゴミをエネルギー資源として有効活用する取組が県内で広がりをみせています。

 他方、民間事業では、採算に合う回収量がなく、木質バイオマス資源(有価物)として庭木等剪定枝を回収する業者はありません。

 直接持ち込む場合は、幹の大小、枝葉の除去状況などにもよりますが、有価で買い取りをする場合もありますので、お近くのチップ業者へご相談ください。
   2018/12/28会派要望会派要望の回答について、公文書を開示請求したところ、決裁の過程で修正指示があった箇所や内容を示す文書が開示されなかった。手書きで直した文書があるはずで、逆になければ、誰がどのような指示をしたか不明で手戻りにもなる。2019/01/18 この度の会派要望に対する当部の対応方針は、部の幹部職員と担当課の職員による対面での協議で財政課への提出案を作成しており、手書きで修正を指示した文書はありません。

 協議で口頭により指示があった内容を担当者は手書きでメモしましたが、大幅な方針変更等があったものではなく、保存する必要はないと判断し、提出案を修正後破棄しました。

 会派要望に対する対応方針は、財政課提出後にも修正指示を受けることもあるため、部局においては、提出した最終版が保存してあれば、支障はないと考えます。
   2018/12/10イルミネーション星取県を標榜しておきながら、花回廊等でイルミネーションをしているのはおかしいと思います。2018/12/21 鳥取県星空保全条例では、光害(ひかりがい)を防止し美しい星空環境を保全するため、広範囲に光の影響が及ぶ可能性のあるサーチライト等の投光器やレーザーについて、特定の対象物を照射する目的以外での使用を禁止しています。

 投光器やレーザーは指向性が高く、また視認範囲が極めて広いため、星空環境に広範囲かつ著しい影響を及ぼすと考えられることから、条例で規制を行っているものです。一方、イルミネーションにはさまざまな規模がありますが、近距離からだと星空が見づらい場合でも、投光器やレーザーほどの高い指向性や広い視認範囲はなく、広範囲かつ著しい影響を及ぼすとは考えられません。

 星空を鑑賞するには地上のあかりができるだけ少ない方がよいですが、道路等安全性の確保や地域の賑わいなど私たちの生活に必要なあかりもあり、広範囲に大勢の人に影響を及ぼさないイルミネーションは、規制の対象にしていません。
   2018/10/01コムスシェア実証プロジェクトニュースを見ましたが、コムスの販売価格と比較して、契約金額が高すぎるのではないか。他の事業者による実施は検討しなかったのか。利用実績に合わせた契約へ変更すべきではないか。一般県民の利用状況はどうなっているか。2018/11/30 当県では、平成27年8月から官民連携の超小型EVのシェアリング事業で、全国初の取組みとして、「コムスシェア実証プロジェクト」を5年間実施しています。

(1)契約金額の根拠
 本事業では、コムス(車両)のリース代等に加え、全国初となる県職員と一般県民のお互いが手軽に利用できるようなシステムの開発経費、充電器設置工事、電気工事、看板設置工事などの経費が含まれており、事業運営上やむを得ない金額となっています。
 
(2)他の事業者による実施可能性確認の有無
 県内で唯一超小型モビリティ事業(総合特区)の運用実績があり、本事業を実施できるのは当該事業者のみという判断でした。

(3)利用実績に合わせた契約への変更
 全国初の事業を試験的に実施する事業であり、利用実績に合わせた契約だと民間事業者へのリスクが大きくなることから、契約変更は考えていません。
 なお、現状、県の公用利用が契約時間(80時間)に達していないのは事実であり、試乗会の実施などにより公用利用を促進し、契約時間に見合った利用となるよう努力したいと考えています。

(4)一般県民の利用状況
 事業者に確認したところ、一般県民の利用は極めて少ない状況です。

 本事業は、低炭素な超小型EVをシェアすることで、一人一台車両を持つスタイルから脱却し、社会全体で車両を減らすことで低炭素化を目指す取組みです。今後、積極的に県職員が利用することで、コムスを目にする機会を増やし、県民の皆さんへ環境や経済的にやさしいカーシェアリングを普及させたいと考えています。
   2018/09/27工事等の騒音夜間の騒音を控えるようにする内容の条例が今でもあるのかどうか知りたい。2018/10/12 深夜(午後10時から翌午前6時まで)の騒音や拡声機の騒音について、鳥取県では、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)で規制しています。

 深夜の騒音については、条例第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、飲食店営業その他の事業活動に伴って発生する騒音について、地域に応じた規制基準を設けています。

<規制基準>
1 都市計画法に基づく用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域:50デシベル以下
2 都市計画法に基づく用途地域が工業地域:65デシベル以下
3 1、2以外の地域(工業専用地域等を除く):45デシベル以下

 また、拡声機については、条例第58条の2及び鳥取県公害防止条例施行規則(以下「規則」という。)第15条の4において、規制基準を設けています。

<規制基準> 
 県下全域で次のとおり時間・音量を制限しています。
・使用できる時間:午前8時から午後7時まで
・音量基準:55〜70デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)
 ※移動しながら使用する場合は全地域で70デシベル以下

 ただし、工場・学校等の構内放送、集落の連絡、露店市・朝市などの催し物、飲食物の移動販売、屋外での音楽会等の運営などの場合、昼間以外にも拡声機の使用を認めています。
・午前6時から午後10時まで:全地域で70デシベル以下
・午後10時から翌日午前6時まで:45〜65デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)

 なお、商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、病院、学校その他特に静穏の保持を必要とする施設の周囲から概ね50m以内の区域での拡声機の使用を禁止しています。

 また、規則第15条の5により、災害時における警戒活動、公共の輸送機関が駅や発着場で行う放送、祭礼や盆踊りなど地域の風俗慣習行事に伴う放送、公職選挙法による選挙運動、政治団体による政見発表、労働争議などのための拡声機使用は、本条例の規制の対象外としています。
   2018/09/06爆音機の騒音規制鳥取県では爆音機も規制の対象としている根拠、事業活動として農業も対象とされている根拠をお示しください。また、規制対象であれば、鳥取県のホームページに罰則規定を含め掲載しておくべきだと思います。2018/09/20 爆音機は、騒音規制法の規制対象外ですが、鳥取県では、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、飲食店営業その他の事業活動に伴って深夜(午後10時から翌午前6時まで)に発生する騒音について規制しており、ここでいう事業活動に農業も含まれます。従って、農業で使用される爆音機の騒音も、事業活動に伴って発生する騒音として条例の規制対象となります。

 条例では、規制基準に適合しないことにより、その騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときに、必要な限度において騒音の防止の方法の改善、騒音を発生する施設の使用の方法又は配置の変更その他の措置をとるべきことを勧告又は命令(勧告を受けた者がこれに従わない場合)することができることとなっています。

 なお、勧告や命令に係る権限は、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により市町村の権限となっており、規制により生じた損失への補償を求める場合、市町村に対して行うこととなります。

 また、条例第66条の3で規定されている罰則についても鳥取県のホームページに掲載しました。
   2018/08/27爆音機の騒音規制午後10時から翌午前6時までの騒音規制は、どの条例等で規制されていますか。規制されている内容をお示しください。2018/09/05 県は、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、工場・事業場等の全ての事業活動に伴って深夜(午後10時から翌午前6時まで)に発生する騒音について規制しています。また、鳥取県公害防止条例施行規則第15条で地域ごとに深夜の具体的な規制基準を定めています。

<規制基準>
1 都市計画法に基づく用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域:50デシベル
2 都市計画法に基づく用途地域が工業地域:65デシベル
3 1,2以外の地域:45デシベル

 従って、事業活動のために爆音器を深夜に使用して発生する騒音は、条例による規制の対象となります。
   2018/07/02鳥取県環境家計簿「わが家のエコ録」運営者から、サイトに登録した情報が漏えいしている可能性があるとのメールが来ましたが、鳥取県は把握していますか。2018/07/13 鳥取県環境家計簿webサイトの登録情報漏えいの件については、平成30年6月26日に不正アクセスにより有限会社ひのでやエコライフ研究所の設置サーバーへの攻撃が判明したことについて、登録者の皆様へ鳥取県環境立県推進課より「お詫びとご一報」という形でご連絡のメールをさせていただきました。
 6月30日に改めて、当サイトの保守管理を受託している有限会社ひのでやエコライフ研究所から登録者の皆様へ事実関係のご連絡のメールが送信されたことは、県としても承知しています。

 このたびは、大変なご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫びします。
 
 事実関係や発生原因などの最終的なご報告については、改めて、県から登録者の皆様にご連絡をさせていただきます。
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