ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/03/28産業廃棄物最終処分場計画の意見調整会議及び一般廃棄物最終処分場への指導意見調整会議の傍聴が別室というのはおかしい。また、決定的な証拠がないのに一般廃棄物最終処分場を指導したのはおかしい。2019/04/08 平成30年5月から11月までに開催した意見調整会議では、傍聴者も同室にて傍聴していただいていたところですが、傍聴者から大きな声での発言が相次いだことに加え、平成30年11月4日の意見調整会議の際には、不穏当な行動により会議の運営に支障が生じる事態となりました。これらの会議中の傍聴者による発言・行動等について、県が何度も控えるよう要請したにもかかわらず了解いただけなかったことから、会議の適正な運営を図るため別室での傍聴体制としたものです。なお、別室傍聴にあたり、会議中にカメラを発言者に向ける調整やマイクの設置を行うなど、会議の内容を十分に把握していただける状況を確保しています。

 また、民間事業者が設置している一般廃棄物最終処分場において、平成元年当時の廃棄物の処理に疑義が生じたことから、県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、平成30年12月に事業者等からの報告徴収や事業者等への立入調査を行いました。その結果、一般廃棄物最終処分場の昭和64年1月の埋立開始当初、埋立処分のため市町村が収集された一般廃棄物の中に、産業廃棄物である医療系廃棄物等が混入し、埋め立てられていたと言わざるを得ないと判断し、厳重指導を行ったものです。
   2019/01/11県外産業廃棄物県民の声の回答にあった、「36道県で県外産業廃棄物の搬入が規制される」というのはどういう意味か、具体的に教えてください。2019/01/22 36道県では、他の自治体からの産業廃棄物の受け入れについて、原則禁止若しくは搬入するためには事前の協議が必要などの搬入規制を行っています。

 なお、廃棄物処理法第4条第2項では、県として自らの区域内の産業廃棄物の適正な処理が行われるよう必要な措置を講ずるよう努めることとされていますが、そのための手段として、公益上の観点から、県自らが産業廃棄物の処理に関与することができる旨、同法第11条第3項で規定されています。
   2018/12/25産業廃棄物最終処分場議会で、知事が「産廃処分場を作ることは地方公共団体の努力義務とされている」という旨を言われたが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律のどこにもそのような規定はなく、「産廃処分場を設置する努力義務を、都道府県は負う」という文言が、「直接的に」「そのまま」書かれているのかお尋ねします。2019/01/11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、都道府県の責務として、県内産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならないと規定されています。

 このことから、鳥取県は県内における産業廃棄物の排出抑制及び適正な循環的利用を促進するとともに、36道県で県外産業廃棄物の搬入が規制されるなど厳しい状況の中で、県内の企業から発生する産業廃棄物の適正な処理が行われるために、必要な産業廃棄物処理施設が確保されるよう努めることとなります。

 淀江に計画されている産業廃棄物管理型最終処分場については、現在、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例に基づく意見調整会議を行っているところであり、条例の手続を適正に行っていきます。
   2018/12/21産業廃棄物処分場計画の意見調整会議会議は公開と言いながら、傍聴者を会場に入れず、警察まで呼んでいました。また、会議出席者を7人に絞ったことには驚きました。産業廃棄物最終処分場は危険が予測され、住民に不安がある場合は進めてならないという原則を守る立場を明確にしていただきたい。2019/01/09 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例に基づく意見調整会議は、産業廃棄物処理施設の事業計画に対して、関係住民と事業者の双方の主張の歩み寄りを確認するための会議です。
 しかしながら、平成30年11月4日の意見調整会議において、一部の傍聴者が机を倒す等、会議の運営に支障が生じる行動があったことから、12月16日に実施した意見調整会議では適正な会議の運営のため、傍聴希望者には別室で会議の様子を傍聴していただいたものです。

 意見調整会議に出席いただく関係住民の方については、意見調整申出書を提出した代表として意見を述べていただくという趣旨から、連絡窓口の方と調整した7名に出席いただいています。

 なお、当日は県が警察職員を呼んだ事実はなく、現場に来た警察職員については、傍聴希望者が警察に電話をかけて呼ばれたことを職員が確認しています。

 施設の安全性については、廃棄物処理法の設置許可手続に移行すれば、有識者の意見を聴きながら法令基準の適合性を審査し、最終確認を行っていきます。
   2018/12/17意見調整会議別室のモニターでの「傍聴」は、「傍聴」とは言えないのではないか。住所、氏名を記入したが、モニター視聴であれば必要ないのではないか。2019/01/04 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例に基づく意見調整会議は、産業廃棄物処理施設の事業計画に対して、関係住民と事業者の双方の主張の歩み寄りを確認するための会議です。

 しかしながら、平成30年11月4日の意見調整会議において、一部の傍聴者が机を倒す等、会議の運営に支障が生じる行動があったことから、12月16日に実施した意見調整会議では適正な会議の運営のため、傍聴希望者には別室で会議の様子を傍聴していただいたものです。

 また、傍聴希望の受付については、庁舎管理の観点から、傍聴希望者の方の入退庁の確認等のため住所氏名のご記入をお願いしているものです。

 なお、傍聴規程については、個人情報の流出防止等のため、録音・録画についてはご遠慮いただくこと、会議の様子を静かに傍聴されたい方に配慮し、発言等行為についてはご遠慮いただくために定めており、傍聴希望者は傍聴規程を遵守していただきますようお願いします。
   2018/08/06産業廃棄物処分場産業廃棄物処分場の建設問題で、賛同する住民は苦しんでいます。2018/08/20 産業廃棄物管理型最終処分場は、産業振興のみならず、医療活動等県民の身近な生活で発生する廃棄物の処分場所としても必要な施設であり、当県の豊かな自然環境を保全する上でも必要なものと考えています。
 この施設の設置に当たっては、施設の安全性を確保するため、遮水シートの敷設など厳格な国の基準が定められており、これらの基準に適合させることで、良好な生活環境を守ることとなっています。

 公益財団法人鳥取県環境管理事業センターでは、この施設確保のため、現在、米子市淀江町地内での整備に向け準備を行っているところですが、その整備内容は、国の基準を上回る三重の遮水構造や上水道でも使われる高度な水処理など安全性に配慮したものを計画しています。

 現在、廃棄物処理施設設置手続条例に基づく手続が行われているところであり、県は、同条例に基づき、事業計画の周知等同センターが十分な対応をされたかどうか適切に判断すると共に安全な施設が設置されるよう、事業計画が前述の基準に適合しているかどうかを厳格に審査することとしています。
   2018/08/01蟹の殻の活用蟹取県として、蟹の消費のみをPRするのではなく、殻の活用(ごみの減量化)を検討してはどうでしょうか。2018/08/10 ごみの減量化は重要な課題であり、県では鳥取県廃棄物処理計画に基づき、4R(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)の取組を推進しています。この中で、リサイクル関連の新技術や新製品の開発を促進するため、県内の企業や大学等が取り組む研究開発に対して支援を行っているところです。

 蟹の殻の活用については、ご意見をいただいたとおり、殻から抽出したグルコサミンやキトサンなどの成分を利用した食品や化粧品等の商品開発が取り組まれているほか、蟹の殻自体を原料として肥料化している事例もあります。今後も引き続き県内の企業や大学等と連携して更なるリサイクルの推進に努めていきます。
   2018/07/31産業廃棄物処分場(1)今回の事業計画では、説明会の日時及び場所は参加する者の参集の便を考慮して設定されているのか。
(2)説明会の日時や場所は関係住民に個別に周知がなされているのか。
(3)新聞掲載された事業計画書の作成の広告は適切に行われているのか。
(4)合意形成判断に当たって、関係住民の意見をどのように確認したのか。
(5)周知計画書を県はどのように審査したのか。
2018/08/10 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(以下「条例」という。)では、事業者は事業計画について関係住民に対して行う説明会の開催に関する事項等を定めた周知計画を記載した周知計画書をあらかじめ県に提出することとされています。

 この度の公益財団法人鳥取県環境管理事業センター(以下「センター」という。)の産業廃棄物処理施設設置計画では、センターから提出された周知計画書について、米子市に対し意見照会した上で、米子市からも周知計画に対する意見はないとの回答をいただきました。その後、センターは関係自治会と説明会の開催日時を調整した上で、関係自治会以外の事業者、営農者等の開催日時を設定し、周知計画書の変更届出書を県に提出していることから、県では、条例に従った適切な対応を行っているものと判断しています。

 説明会の開催日時については、センターは関係住民への説明会を計7回開催していますが、このうち、関係6自治会の説明会については、自治会の意向を踏まえ、土日あるいは平日の夜に最寄りの公民館で開催されています。また、関係6自治会員以外の事業者、営農者等を対象とした説明会については、事業者には業務の一環として来ていただくこと、営農者等については農閑期であることから比較的時間に余裕があるものとしてセンターが判断し、平日の日中に事業計画地近隣の淀江文化センターさなめホールで開催されています。県としては、これらの状況を踏まえ、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第10条第1項に定める参集の便を考慮した日時において説明会が開催されたものと判断しています。

 水利権者への周知の方法については、施設からの排水が流入する水域における水量が施設からの排水量の概ね100倍となる地点まで利水されている方を農事実行組合等の聞取により調査し、米子市の農業委員会に問い合わせの上、農業台帳の閲覧により確認を行ったとセンターから聞いています。その際、水利権者の氏名までは特定できたが住所は閲覧できなかったことから、必須の広告方法である公民館等17箇所での掲示の他、日刊新聞紙への掲載あるいはホームページ等で周知する等複数の方法で周知を行ったとのことであり、周知の方法は適切であると判断しています。

 事業計画書作成の広告については、センターは規則第8条により、新聞等での広告だけでなく市役所等17箇所で掲示し、加えて住所が判明している居住者・事業者や自治会には説明会の案内文を直接送付した上で、説明会を7回開催したところです。これらの一連の周知手続については、条例及び規則の規定に従い、また、運用マニュアルにも合致した周知が行われたものと判断しています。

 関係住民の理解の状況の判断については、センターから提出された実施状況報告書を踏まえ、県では、当該報告書の内容確認のため、関係6自治会及び意見書提出者に直接聞き取りを行いました。さらに、米子市に対しても意見照会を行い、実施状況報告書に対する意見の有無を確認したところです。その上で、廃棄物審議会からも意見をいただき、条例第16条第1項の規定に基づき判断を行っています。
   2018/07/17淀江産業廃棄物管理型最終処分場漁協での説明会を傍聴して、事業者がこれまで漁業者へ説明しなかったことを、不審に思いました。漁場に排水を流すことについて、何でも、誰でも、自由にしてよいのでしょうか。2018/07/30 処分場の設置について、公益財団法人鳥取県環境管理事業センター(以下、「センター」という。)は、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(以下、「条例」という。)の規定に基づき、生活環境保全上の影響を考慮して設定された周辺区域の関係住民に対し、必要な事業計画の周知を実施してきたところです。

 説明会が行われた漁業者の方は、条例で規定される関係住民ではないため条例で定める周知の対象とはなっていませんが、事業に対する理解が進むよう、平成29年8月22日にセンターが事業計画の説明会を実施しました。しかしながら、センターから十分な説明ができないまま散会となったことから、まずはセンターの事業計画の説明を聞いていただくために、県が平成29年12月から漁業者の方と調整を続け、平成30年4月15日にセンターによる事業計画の説明が行われたところです。

 産業廃棄物管理型最終処分場からの排水は、何でも、誰でも、自由にしてよいものではなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)で規定されている排水基準に適合することとなるよう、事業者は維持管理をしなければなりません。

 県としても事業計画が法で定める構造基準等に合致しているか審査した後、処分場の排水について、定期的な立入検査や放流水の水質検査を実施し、適切に維持管理されるよう監視・指導していきます。
   2018/07/09ホームページの内容県のホームページに廃乾電池、廃蛍光管の取扱業者一覧が掲載されているが、平成27年10月現在の内容となっています。法律の改正を踏まえた内容で掲載してもらえないでしょうか。2018/08/02 平成29年度の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正を受けて、当課では廃蛍光管等の取扱いについて処理事業者への聞取り等を行い、情報収集を行ってきたところです。このたび、処理事業者の廃蛍光管等の取扱い情報のとりまとめが完了したことから、ホームページを最新のものに更新し、掲載しました。

鳥取県内の廃蛍光管・廃乾電池の取扱業者 http://www.pref.tottori.lg.jp/64902.htm
   2018/06/25淀江産業廃棄物管理型最終処分場営農者に対する説明会の案内について、ホームページ、新聞広告による案内方法でいい理由を教えてください。2018/07/04 公益財団法人鳥取県環境管理事業センター(以下、「センター」という。)は、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(以下、「条例」という。)の規定に基づき周知計画書を作成し、その周知計画書に基づき新聞等で広告、市役所等16箇所での縦覧、さらには説明会を計7回開催しており、必要な周知手続を行ってきたところです。

 農業者については、センターは米子市農業委員会に問い合わせの上農業台帳の閲覧を行い、耕作者名は特定しましたが、住所については閲覧で確認できなかったことから、説明会の周知については、米子市役所淀江支所・公民館等16箇所、計画予定地への掲示をするほか、新聞広告あるいはセンターホームページ等で周知するなど複数の手法で計画通り周知を行いました。
 県では、これらセンターによる一連の周知手続きについては、条例の規定に照らしても問題ないものと判断しています。
   2018/06/25産業廃棄物最終処分場産廃計画地の土地について、協定により産廃予定地として利用することができないのではないか。経緯について、県はしっかりと把握し瑕疵があれば指導すべき。2018/07/04 公益財団法人鳥取県環境管理事業センターが計画している産業廃棄物管理型最終処分場の計画地において、面積の約半分を占める米子市有地については、米子市の考えは「産業廃棄物管理型最終処分場は、鳥取県内の産業活動を維持するために必要な施設であると認識しており、法令に基づき適切な施設ということであれば市有地の存在は事業の是非の要件ではない。あの土地については、産業廃棄物の最終処分場としての検討が進められていると理解している」と聞いており、平成4年に旧淀江町と事業者との間で締結された開発協定については、「然るべき時には、協議を経て変更手続をする必要がある」との見解であると聞いています。

 県としては、現在手続中の鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例について厳正に手続を行っていきます。
   2018/06/19産廃処分場計画に係る意見調整会議(1)未開催の要因・責任は、住民と県どちらにあるのか。
(2)「意見調整会議の日程を決めないと、これまでの議事録を出さない」と、県は難色を示しているというのは事実か。
(3)議事録は非公開であるというのはどのような根拠法令によるものか。
(4)条件をつけず開示すべきと考えるが、どうか。
(5)地下水の動向について専門的知見を有する専門家の意見を反映させ、会議の基礎にすべきと考えるが、見解は。
(6)産廃処分場設置を強行せず、きちんと事業者を指導等するようお願いする。
2018/06/29 廃棄物処理施設設置手続条例における意見調整会議は、周辺区域内の営農者、居住者等の関係住民等からの申出を受け、生活環境保全上のご意見について、当該関係住民と事業者との意見を調整するため開催するものです。

 意見調整会議の日程が整っていない関係住民の方々とは、県は幾度にもわたり日程調整を行っていますが、日程照会には回答がなく、その都度新たな質問・要望が繰り返される状況が続き、調整に時間を要しています。県は関係住民からの質問等に対し、可能な限り対応しながら、意見調整会議の趣旨等についても書面で繰り返しお伝えしているところです。

 関係住民の方が要望されている議事録については、会議開催前の開催通知の送付と同時に会議資料として郵送させていただくことをお伝えした上で、日程調整に応じていただくようお願いさせていただいているところです。

 センター説明会の議事録の開示については、県の開示規定は適用されず、「公益財団法人鳥取県環境管理事業センター情報公開規程」第8条第6号の規定に基づき、非開示として扱われています。

 しかしながら、関係住民との相互理解促進の観点から、少なくとも意見調整会議に出席される方のみに当該議事録を提供することを検討するようセンターに対し依頼したところ、会議資料として会議出席者に提供する旨の回答があったため、改めて関係住民の方に日程調整を依頼しているところです。

 平成30年2月に開催した専門家会議については、県として、法令基準設定の背景や考え方について専門家からご意見をいただき、関係住民と事業者との対話促進の一助に活用するため条例手続とは別に開催したものであり、専門家の意見を戦わせるものではありません。また、専門家会議では近隣水源地への汚染の懸念についても住民からの意見のひとつとして提示し、専門家からは埋立基準を満足するものしか受け入れず、危ないものは搬入されないこと、遮水シートやベントナイト混合土による多重遮水工による対策を講じる等、法令基準を遵守し、適正な管理を行うことで、浸出水が埋立地外に漏れ出す可能性は大変低く、周辺を汚染するということは考えがたいとの見解が示されています。

 今後も、意見調整会議の日程が調っていない関係住民の方々との会議日程の調整に努めていきます。
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