ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/02/25消費生活相談電子メールでの相談について、他の場所でも実例があるので、不可能ではないでしょうし、いますぐにできなくとも、今後ご検討ください。クーリング・オフに関する相談を受け付けた場合、期限間近に送ってきたメール送信者に、来所をお願いしていては間に合わないのではないか。また、相談員に「センターの方針として必ず名前を確認することになった」旨を言われました。2019/03/05 ご意見いただいたように、他府県の事例や県内での他の相談窓口の取組を参考にしながら、当センターでの電子メールによる相談対応の可能性を考えてみたいと思います。なお、当センターが他府県や県内の他の相談窓口のような対応を行うためには、人員の配置等が課題となると考えています。

 加えて、クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合も、ご意見のとおり急ぎの対応が必要ですので、クーリング・オフには期限があること等のお知らせを掲載した当センターのホームページのご案内と、早急にお近くの相談室に電話くださることのお願いなどを電子メールで返信します。

 また、以前、相談員が、センターの方針として相談時に必ず名前を確認することとなった旨お伝えしたのであれば、それは誤りですのでお詫びします。申し訳ありませんでした。
   2019/02/18消費生活相談(1)以前、相談員が「相談の前提として相談者の名前が必須」という旨を言っていたことがあるが、名前は相談者からの任意提供たるべきではないか。
(2)電話相談は相談者に電話代の負担が生じ、メールは好きな時に見られるので、メール相談をやってはどうか。
(3)クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合、どのような内容を返すのか。
2019/02/26(1)相談員が、相談者の方にお名前を伺うことが必要とお伝えした理由は、その後に連絡を取らせていただくため等によりお名前を伺うことを要する相談案件と判断したものと考えます。

(2)メール相談であれば、相談者の方に対し電話料金の負担が軽減されるとの理由でご提案いただいたことについては承知しました。しかし、当センターでは、電子メールの文面だけでは、トラブル発生の経緯や状況などの詳細が十分に把握できないと考えるため、電話または来所によりやり取りをさせていただいています。

(3)クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合、クーリング・オフには期限があること等をお知らせするために当センターのホームページをご案内するとともに、早急にお近くの相談室に電話くださることのお願いなどを返信します。
   2019/02/12メール送信同じファイルが2つ添付されたメールが送られてきました。送信、施行前におけるダブルチェック体制の強化は、電子メールも同様だと思いますがいかがでしょうか。2019/02/22 個人情報を含むファイルの送信については、「個人情報漏洩防止チェックリスト」において、送信時に添付ファイルを開いて確認することになっていますが、このたびはファイルを開いての確認を行っていませんでした。

 その結果、同じファイルを2つ送信してしまいましたことをお詫びします。
 
 今後このようなことがないよう、ダブルチェックを徹底します。
   2019/02/08消費生活相談 鳥取県では初回のみ電子メールで相談を受付し、やり取りは行わないとのことですが、他県で電子メールで相談受付を行っているのは、とりわけ若者に対し、気軽に相談受けるための場所をつくり、消費者被害の軽減ないし救済に寄与することにあるはずです。
 電話や来所のデメリットとして、名前を言いたくない人もいるはずです。電話代もかかります。クーリングオフなど、早急に対応が必要な場合もあります。
 LINEを用いた相談などいかがでしょうか。
 これまで、メール相談の受付は何件くらいありましたか。
2019/02/25 電子メールでの消費生活相談に関し、他の都道府県においては大阪府内のみで相談対応が行われており、その他、電子メールを活用されている場合は、当センターと同様に消費生活相談の受付のみが行われています。

相談受付の際、相談者の方にお名前をお尋ねさせていただくことに関しては、こちらから折り返しの連絡を要することもあり、お伺いしていますが、相談者の方が名乗られない場合でも相談対応は行っています。

 消費生活相談の際の電話代に関しては、消費生活相談をご希望される場合、相談者の方にご負担いただいていますので、ご了承くださいますようお願いします。

 クーリング・オフに係り急ぎの対応が必要な場合については、電話であっても来所であっても、その時点で可能な限りの対応を行っていますので、電子メールでクーリング・オフに関する相談を受け付けた場合も、電子メールを確認次第、必要な対応をお知らせします。

 消費生活相談は、双方のやりとりにより有効に解決できるものであり、電子メールやLINEでは、電話や来所のように、双方が同時に必要な情報の確認等を行うことは困難と考えます。よって、LINEを活用した消費生活相談対応は予定していません。

 なお、電子メールでの相談受付件数は以下のとおりです。
平成29年度  5件
平成30年度(H31.1月末現在)  6件
   2019/01/04消費生活相談電子メールでのやりとりについて、連絡先と相談内容の概要等の連絡を、原則初回に限っている理由を伺います。また、原則には例外があるのかお尋ねします。メール相談を取り入れているほかの自治体は、的確な相談内容の把握ができていないということでしょうか。2019/01/29 消費生活相談は、様々なケースがあり、電子メールでは十分な相談内容の把握ができないことを懸念するため、電子メールでの相談は原則初回のみとさせていただいています。また、「原則」の例外として、聴覚障がい等の障がい等がある方で、電話または来所での相談が困難な方の相談対応を想定しています。

 回答についても、電子メールにより、相談概要を把握させていただいた上で、相談者の方との電話や対面でのやり取りの中で、電子メールの中ではつかめない相談の背景等をうかがうことが可能となることもあり、直接お電話をいただくか、来所していただくようお願いしています。

 なお、他県で実施されている電子メールの相談に関する見解を述べることは、差し控えさせていただきます。

 加えて、相談回答の要点をまとめてお伝えすることや相談員から電話をさせていただく時間については、可能な範囲で、相談者の方のご要望に対応をさせていただきます。
   2018/12/27相談対応相談員全体のレベルを上げてほしい。2019/01/21 このたびは、当センターでの消費生活相談の対応についてご意見をいただきありがとうございます。また、相談者の方の立場となった対応が取れなかったことをお詫びします。

 当センターでは、消費生活相談業務について、専門の消費生活相談員で構成されるNPO法人コンシューマーズサポート鳥取に委託実施していますが、各相談員の相談対応に係る技術や接遇に関し、研修会への参加等により、県民の皆さんへ適切かつ丁寧な対応を行うよう努めているところです。
 今後も引き続き、相談窓口対応において、一層の向上に取り組んでいきます。
   2018/12/25消費生活相談クーリングオフなど早急に返答した方が相談者に有益と考えられる場合や、相談の回答として事務的な内容である場合には、メールでのやり取りを認めるべきです。2019/01/09 当センターでの消費生活相談について、電子メールでのやり取りを認めるべきとのご意見をいただきましたが、当センターでは、電子メールでの相談対応は文面だけのやり取りとなり、トラブル発生の経緯や状況などの詳細が十分に把握できず、実情に応じた的確な助言等を行うことが困難となると考え、電子メールによる相談受付について、原則初回のみ、所定のフォームにより連絡先及び相談内容の概要を送信いただくようお願いしています。

 クーリング・オフについては、おっしゃるとおり、急ぎの対応を要することが想定されるため、お電話での相談が望ましいと考えています。なお、クーリング・オフの基本的な手続き等や、電子メールでご相談いただく場合の留意点について当センターのホームページに掲載しています。

 また、消費生活相談の回答は、相談者の方にご理解いただけたのかどうかの確認等を行うため、事務的な内容であっても、対面または電話によりお伝えしています。
   2018/11/29相談対応1 相談室で話していた際、相談員の電話の声や内容が聞こえてきた。相談時における、守秘義務やあるべき相談体制についてお答えください。
2 相談員の接遇について意見を言ったが、県民の声にも送らず、相談員に伝達もしていなかったそうです。相談員の言葉遣いに気を付けるのと、接遇に関する苦情は、内部だけで処理せずに共有する必要がありませんか。
2018/12/121 相談内容が漏洩しないことの徹底について
 ご指摘のあったような事案がおこってはならないと考えますので、各相談室において、相談内容が漏洩することのない対応を行うことを徹底します。

2 相談対応に係る苦情について
 いただいたご意見について、ご返答をしておらず申し訳ありませんでした。また、相談対応の際、相談者の方にご不快な思いをさせてしまいましたことをお詫びします。今後、相談者の方の立場となり、丁寧な対応を行うとともに、いただいたご意見には、適切に対応を行ってまいります。
   2018/11/14県民の声の回答FX取引に関する消費者相談の件数を聞いたところ、報道機関等からの問い合わせ等には対応するが、個人からの問い合わせには対応していないとのことで、回答されなかったが、鳥取県県民参画基本条例に定める県民の知る権利を無視するものである。2018/11/22 消費生活相談件数の問い合わせに関する対応については、ご指摘のとおり、鳥取県民参画基本条例に沿い、個人の方にもお知らせすべきと認識しました。これまで当方の対応に誤りがありましたことをお詫びします。
 今後は、消費生活相談件数の問い合わせには、どなたにも平等に対応をさせていただくこととします。
   2018/10/30開示請求以前、FX取引に関しての相談件数を照会したところ、個人からの照会に対する回答は控えると回答された。しかし、このたび、同様の内容を公文書開示請求したところ、相談件数が分かるように開示決定された。前回の回答と整合性がとれないのではないか。2018/11/08 消費生活センターでは、一般の方からの消費生活に関する相談件数等の問い合わせについては公開しているものをお知らせすることとしています。その他の詳細については、データ検索等にかなりの時間を要することから、報道機関等からの問い合わせ等、消費者被害防止の啓発に資するものと判断した場合に対応させていただいているところです。

 また、このたびの公文書開示請求は、FXに関する相談情報に関し、所定の手続きを取られたものへ対応させていただいたものです。
   2018/10/29「お金名人」映像制作業務曲とエシカル消費の関連性が不明です。委託金額が高額すぎるように思います。2018/11/07 「お金名人」の詩は、鳥取県における「エシカル消費」の普及に向けて、平成29年、詩人の谷川俊太郎さんから寄贈を受け、「子どもたちのことも考えて、詩として声にしても、みんなで即興的に歌ってもらってもいいと思います。」とのメッセージもいただきました。当センターでは、県民の皆さんに「エシカル消費」や賢明なお金の使い方について、理解を深めていただきたいと考え、この詩に曲を付け、平成29年10月に開催された消費者庁主催のシンポジウム「エシカル・ラボinとっとり」において、エシカルソングとして披露したところです。

 このたびは、(1)エシカルソング(原曲)にマッチした映像を付けたもの、(2)原曲をアレンジし、子どもたちが踊る映像を付けたもの、(3)(2)をテレビスポット用に30秒に編集したものの3種類の映像を作成します。なお、原曲の長さは1分40秒ですが、原曲をアレンジした場合、曲が長くなることも考えられ、3分程度を想定しています。

 以上の3種類の映像完成後、DVDにまとめて、県内の全小学校等に配布するとともに、平成30年度末に、テレビスポット用の映像を放映する予定です。
   2018/10/03県民の声の回答県民の声の処理期限があること等を考えれば、速やかに回答すべきであって、遅れるのだとしても、事前に一報あってしかるべきだと思います。2018/10/16 ご意見に関する回答が遅れましたことをお詫びします。
 今後は、回答に時間を要する場合は、ご一報をいれるようにします。
 なお、「県民の声」の処理に関する通知や要領は承知しています。
 以降、留意して対応します。
   2018/09/20特殊詐欺被害防止のスイングポップある店舗で、ポップを取り付けているクリップが傾いて、書いてある内容が見えないものがありました。各コンビニエンスストアに、きちんと表示するようにあらためて要請する必要があると思います。2018/10/02 コンビニエンスストアでの特殊詐欺被害防止用「スイングポップ」の設置については、平成30年5月にご意見をいただき、各コンビニエンスストア統括店に対し、店舗利用者にわかりやすく設置するよう協力依頼したところですが、再度、効果的な設置を依頼します。
   2018/07/17振り込め詐欺法務省をかたる架空請求のハガキが届きました。ハガキを配達しなければ被害が発生しないと思う。2018/07/30 当センターの消費生活相談室にも、架空請求はがきに関する相談が多く寄せられており、当センターでは、県民の方々が被害にあわないよう、様々な機会を捉えて啓発等を行っているところです。

 郵便局においてはがき等を検閲することは、日本国憲法及び郵便法で禁止されているため、郵便局が架空請求はがきを見つけ出して、そのはがきを配達しないということはできないこととなっています。

 なお、郵政行政へのご要望等に関しましては、郵政行政消費者相談室へ、電子メール又は郵便でお問い合わせくださいますようお願いします。

【電子メールアドレス】
 yusei-soudan@soumu.go.jp

【郵便による送り先】
 〒100-8926
 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
  総務省情報流通行政局郵政行政部郵政行政消費者相談室
   2018/06/21携帯電話会社の広告の表示事業者に対して、表示方法や一般消費者への説明に係る意見を伝達いただきたい。消費生活センターの対応が知りたい。2018/07/04 ご意見を、当センターから事業者へ伝達しました。

 また、センターからは、消費者から問い合わせがあった場合には、適切な説明を行っていただくとともに、広告についても検討していただくよう依頼しています。
   2018/05/07コンビニの振り込め詐欺防止のポップコンビニに、設置場所をもっとわかりやすくするように要請をした方がいいのではないでしょうか。2018/05/17 スイングポップ設置場所に関しては、各コンビニエンスストア統括店の代表者の方と協議を行った結果、マルチメディア端末やレジの近くが有効と判断しましたが、実際の設置場所は、各店舗の実情により決定していただいています。

 「マルチメディア端末の画面に注意書き表示するよう」等、もう少しわかりやすくする工夫が必要とのご意見については、各コンビニエンスストア統括店へお伝えするとともに、当センターでの今後の取組に活かしていきたいと思います。
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