ご意見等に対する回答−担当所属別



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   2018/10/09障がい者雇用優良事業所等知事表彰表彰基準等についてお尋ねします。
1 表彰基準について
2 自己申告によるものか専門機関(ハローワーク等)の推薦によるものか
3 内容について県は調査を実施しているか
4 障害者雇用率に平成29年4月新採用となった正社員が含まれているか
2018/10/23 この表彰は、障がい者を積極的に多数採用した事業所(以下「障がい者雇用優良事業所」という。)等や障がい者の雇用支援に対して功労のある者に対して知事表彰を行い、その努力を讃えるとともに、これを広く社会一般に周知し、障がい者の雇用促進に資することを目的として毎年実施しているところです。

1 表彰基準について
 「障がい者雇用優良事業所表彰の選考」について「障がい者雇用優良事業所等表彰要領」第4条で次のとおり規定しております。
 <障がい者雇用優良事業所等表彰要領(抜粋、以下「要領」といいます。)>
 (障がい者雇用優良事業所表彰の選考)
 第4条 障がい者雇用優良事業所は、次の各号のいずれかに該当するものの中から選考決定する。なお、過去10年以内に障がい者雇用優良事業所として知事表彰を受賞している場合は、選考の対象外とする。
(1)障がい者雇用を継続して行っている事業所であり、次のアからウをすべて満たしている事業所であること。
ア 当該事業所及びその属する企業が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条に規定する障害者雇用率を、表彰年度以前3年以上にわたって達成していること。
イ 障がい者の雇用に関して積極的に職業安定行政機関を利用していること。
ウ 労務管理に万全を期していること。
(2)当該表彰年度の前年の6月1日から当該表彰年度の5月31日までの期間に障がい者雇用に関して、県内の事業所に模範となる取組みを行った事業所であること。

2 自己申告によるものか専門機関(ハローワーク等)の推薦によるものか
 同要領第9条に基づき、障がい者雇用優良事業所(障がい者雇用5名以上)の選考決定については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部から推薦のあった者の中から行ったものです。同機構鳥取支部は、障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣表彰等の推薦を行っておられるため、表彰者の重複を避けるため同機構から推薦をいただいているものです。

3 内容について県は調査を実施しているか
 今回の選考決定にあたっては、提出された推薦書から同要領第4条に規定する要件を満たしているものと判断し関係者の意見を聴取は行っておりません。
 <要領(抜粋)>
 (関係団体等からの推薦)
 第9条 第4条及び第5条の選考決定は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部から別紙様式第1号及び第2号による推薦のあった者の中から行うものとし、必要に応じ関係者の意見を徴するものとする。

4 障害者雇用率に平成29年4月新採用となった正社員が含まれているか
 障害者雇用率の算定は、厚生労働省(鳥取労働局)が公共職業安定所を通じて障害者雇用状況の調査(毎年6月1日現在)を行うもので、具体的な雇用状況については県では把握することができないのが現状です。

 お話しをお伺いする範囲では「障がい者の雇用促進」という、この表彰制度の目的に照らして残念なことと思います。
 現在の表彰制度が同機構による企業の調査や鳥取労働局による障がい者雇用状況の調査が基になっていることから、この2つの機関に対して調査を厳正に行っていただくよう要請するとともに、県としてもジョブコーチ支援を行っている障害者就業・生活支援センター等の関係機関からも雇用状況について聞き取りを行うなど、同表彰制度の目的が達成されるよう尽力していきたいと考えています。
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