ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/03/01農地利用農地法第3条による貸し借りなし、利用権設定なしでの農地利用について伺います。
貸し手借り手がお互い同意して、おそらく無償で耕作していると思われる状態は法的に問題がありますか。
経営所得安定対策への申請に当たってJAに提出する細目書には実際に耕作する面積が記載されていると思いますが、農業委員会の耕作証明書にはカウントされていません。問題ないのか教えてください。
2019/03/08 農地制度上、所有者以外への農地の貸借には、農地法第3条の許可または農業経営基盤強化促進法による利用権設定等の手続きが必要で、それは無償であっても同様です。
 また、経営所得安定対策への申請に当たってJAに提出する細目書と、農業委員会の農地台帳とは連動する仕組みにはなっていませんので、農地を借りて耕作しようとされる場合は、原則、上記の手続きを経ることが必要です。

 なお、ブロックローテーション等で毎年耕作者が変わる場合など、例外的に農地の権利移動なしに耕作を行うことができる特定農作業受委託の制度もありますので、活用を検討される場合は、該当市町村にご相談ください。
   2019/01/18アグリスタート研修研修生の研修のさせ方について疑問がある。研修させている農家は研修生を労働力だと勘違いしていないか。2019/02/01 今回ご意見をいただいたアグリスタート研修は、新たに農業を始めようとする者を公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構(以下「機構」)が職員として雇用し、収入がない研修期間の身分保障をした上で、先進的な農業者の下で実践的な研修を行う制度として全国に先駆けて鳥取県が創設したもので、これまでに約100名が県内就農し、地域農業の担い手として活躍しています。

 研修は、機構が受入農家を指定し、機構が定めた方法で適切に実施されており、賃金や労働関係のトラブルは発生していません。
 ご意見にもいただいたように、農業においては作物の種類や季節によって朝早くから夜遅くまで働く場面も出てきますが、その代わり農閑期や雨天等で作業ができないときに休養を取らせるなど、派遣先にも配慮をしてもらっています。

 また、研修中は機構の研修推進員が労働環境も含めた研修状況の確認を定期的に行っており、受入農家、研修生とも面談をしながら、適切な研修が実施できるよう支援しています。
 当県において農業は重要な産業で、新規就農者の確保・育成は重要課題と位置付けており、中でもアグリスタート研修はそのための有効なツールと考えています。

 今後も、機構と一緒になって現行制度の内容を点検し、より良い制度となるよう取り組んでいきますので、もし、お近くに研修生が派遣されるようなことがあれば、研修実施や円滑な就農にご協力いただければ幸いです。
   2018/11/05農地太陽光発電施設が乱立しているが、景観を損なうこと等から、一定の規制をお願いしたい。2018/11/15 農地を農業以外の用途で使用する場合には農地転用の手続きが必要で、太陽光発電施設も例外ではありませんが、第2種農地については周辺に第3種農地や代替地がない場合に許可されます。 そのほかに、事業の確実性や周辺地域への影響の有無も確認しており、周りの農地の営農条件に悪影響を与えないよう、排水施設の整備計画や、降雨時に土砂などの流出や用水への影響がないか等、農地法の規定に基づく審査をした上で、許可の判断を行っています。

 このように農地転用の許可に際しては、農地法の規定に基づいて審査しており、農地法の規定を超える規制は考えておりませんのでご理解くださるようにお願いします。
 施設設置後のトラブルについては、その責任は原則として転用事業者に有り、当該事業者との話し合いによって解決していただくことが基本となりますが、雨水等が周辺の農地の営農に影響しているような場合には、許可権者である県も農業委員会と連携して対応することとしていますので、まずは農業委員会にご相談ください。

 なお、農地転用は農地の所有者の意向により行われるものです。地区内の土地利用については、自治会を中心に住民の意向確認と合意形成に向けた話し合いをすることでの解決もご検討ください。
   2018/08/24耕作放棄地後継者問題などで田畑の荒地がたくさんあり、今後も増えていく傾向ですが、県として具体的な取り組みとか構想はありますか。2018/09/04 農地の荒廃を減らすための取組としては、地域の農地を誰が耕作していくか等の地元の合意形成に向けた「人・農地プラン」の作成、耕作者が亡くなったり高齢化して適正な管理が困難になりそうな農地の情報を集め、荒廃する前に規模拡大を希望する担い手農家や新規就農者などへの貸借を図る取組等を進めています。

 また、既に荒廃している農地であっても、担い手農家等への集積が見込める農地は、生えている草木等を伐採するなどして、再生利用を推進する事業にも取り組んでいるところです。

 しかしながら、不整形、狭小、排水不良等耕作条件の悪い農地については、再生するための費用が高額だったり、再生後の借り手が見込みにくいことなどから対応に苦慮しており、今後も引き続き市町村など関係機関と連携しながら、農地以外への利用も含めて対策を検討していきたいと考えています。
   2018/07/02農業者年金の追加加入2口以上加入したいと思いますが、農業委員会に打診しても、回答してくれません。県の担当課からご回答をお願いします。2018/07/09 現在、国庫補助を受けられておられる政策支援加入は、農業経営が確立されるまでの農業所得が低い時期の負担軽減を目的とした制度で、保険料は2万円に固定されています。そのため、継続して補助を受けられる場合は保険料を増額することはできません。
 なお、国庫補助を受けない通常加入であれば、保険料は月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で自由に選択できますので、詳細は以下の相談窓口にご相談ください。

○独立行政法人農業者年金基金
  ホームページ:http://www.nounen.go.jp/
  電話(農業者等相談窓口):03-3502-3199
 
○一般社団法人鳥取県農業会議
  電話:0857-26-8371
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