ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/03/05鳥取県特別栽培農産物認証制度提出書類の中身や要件の確認もしないまま受理しているが、消費者の信頼を裏切る怠慢ではないか。2019/03/20 特別栽培農産物の認証手続きでは、先ず認証を希望される生産者の方が栽培開始前に生産登録申請書及び添付書類(以下「提出書類」という。)をお住まい近くの総合事務所農林局又は農林事務所(以下「地方事務所」という。)に提出していただき、地方事務所の担当者は提出書類の内容を確認して、受理します。担当者が不在の場合は他の職員が受け付けて、後日、提出書類を確認します。

 次に、地方事務所から提出書類が生産振興課に送付され、当課で再度、提出書類を確認します。
 地方事務所及び当課で二重の確認作業を行い、記載内容について不明な点や書類の不備があれば改めてご連絡し、修正や追加資料の提出などをお願いすることがあります。
 最終的には、鳥取大学教授のほか、外部有識者等にも参加していただく「特別栽培農産物審査分科会」において、申請された案件ごとに慎重に審議を行った上で認証の可否を決定し、その結果に基づき県の認証がされたことをお知らせします。
 
 このように県職員及び外部有識者等で慎重に確認及び審査を行っており、特別栽培農産物の認証を希望される生産者及び購入される消費者の信頼に応えるように体制を整えています。
 今後とも、特別栽培農産物の認証についての、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
   2018/11/15白ネギの出荷基準県は各JAに対して出荷基準の緩和を検討するよう指示しないと、猛暑の影響で出荷量が減少し、価格高騰になる恐れがある。現状認識と対応の必要性について回答願いたい。2018/11/28 平成30年産の白ねぎの生産・販売動向について、全農とっとり等に確認したところ、夏場の猛暑により生育停滞や一部枯死が認められており、県全体の出荷量は9月以降前年を下回る状況で推移し、販売価格は前年を上回る状況となっております。また、今後の出荷量は、ピークとなる12月末にかけては前年並みからやや少な目で推移すると見込まれており、販売価格は平年並みに推移すると予想されているとのことです。

 出荷基準の緩和についてのご提案をいただきましたが、現在適用されている出荷基準は、生産と販売の両方を安定させる観点から産地側と市場側で協議を重ね決定されたものです。また、台風や大雪被害などで葉折れや曲りが発生した場合、市場等の意見を聞きながらJAグループや生産組織等で協議の上、臨時的に出荷基準の緩和を行うこともあります。
 平成30年産は猛暑の影響で出荷量が計画より少ないと聞いていますが、市場や仲卸、小売店等から出荷基準を緩和してまでの出荷量の確保を求められていないことから、JAグループでは出荷基準の緩和については現時点で考えていません。

 また、県としましても、同様に現時点で臨時的な対応は不要と考えています。
 今後とも、出荷基準の緩和については、天候や市場動向を注視し、必要に応じJA、全農とっとり及び生産組織等と検討していきたいと考えています。
   2018/09/03野菜価格安定化基金酷暑で白ネギの生育に被害が出ています。野菜価格安定化基金の適用はあるのでしょうか。2018/09/19 野菜価格安定対策事業(以下、「本事業」)は、野菜の生産・出荷の安定を図ること等を目的とし、国によって創設された制度で、市場に出荷する野菜価格が保証基準額を下回った場合に補給金が支払われるものです。

 保証基準額は、過去5年又は6年間の市場価格の平均値であり、産地や作目ごとに10〜20パーセント程度の価格低下があった場合に、生産者に対して支払われる仕組みです。
 従いまして、今回お尋ねの白ねぎが、ほ場で枯死したり変色等により市場出荷できないものについては、本事業の補償の対象にはなりませんが、現在の市場価格の状況や補給金の交付の有無などについては最寄りの農協にお問い合わせください。

 また、この度、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少や価格低下なども含めた収入減少を補てんする収入保険制度を、国が新たに創設しました。
 この制度ですと、今回お尋ねの白ねぎの生育被害にも対応は可能と思われます。

 平成31年1月からの運用開始に向けて、現在加入者を募集中ですが、加入できる要件等がありますので、詳しい内容については、鳥取県農業共済組合(フリーダイヤル:0120-031-559)にお問い合わせください。
   2018/06/20特別栽培農産物鳥取県認証シールを貼った特別栽培農産物について、小売段階で農林水産省新ガイドラインによる表示がされていない。2018/07/03 農林水産省新ガイドライン表示は法令に基づいて遵守義務を課すものではないため、罰則規定等もありませんが、当県では消費者の方に農産物を正しく理解していただくため、特別栽培農産物に表示票(認証シール)を表示したときは、併せて生産、流通、販売に携わる人が、自主的に農林水産省新ガイドラインによる栽培管理票の表示(ガイドライン表示)を行っていただくよう、お願いしています。
 但し、玉売りの農産物など、個々の表示が困難な場合は、表示内容を店舗等に掲示したり、インターネット等での情報入手の方法を記載していただくように、お願いしています。

 今回のご意見を踏まえ、県は改めて、直売所等の研修会を通じて、ガイドライン表示を呼びかけるとともに、特別栽培農産物の認証を受けたすべての生産者に対して、順次、販売先の小売業者等での適正表示について注意喚起のチラシ等を配布し、ガイドライン表示の徹底を図りたいと考えます。
 今後とも、特別栽培農産物の適正表示がなされるよう、適切に対処していきたいと考えています。
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