| | | 2018/09/03 | 在宅高齢者の投票 | 自宅の高齢者が自力で投票所に行けない場合、どのような規定があるか教えてください。 | 2018/09/11 | 一定の要件を満たす自力で投票所に行けない高齢者の方は、郵便により投票を行うことができます。具体的には、障がいの程度が1級又は2級の両下肢、体幹、移動機能に障がいのある方や介護保険法に規定する要介護状態区分が5の方などが該当します。
郵便で投票する際に、視覚障がいなどにより自ら投票の記載ができない方については、代わりに記載してもらうことができる代理記載制度も用意されています。
郵便で投票を行うためには、あらかじめ市町村選挙管理委員会に申請して、郵便投票を行うことができる者であることの証明書の交付を受ける必要があります。また、代理記載制度を利用する場合も市町村選挙管理委員会に届出が必要です。
手続の詳細については、お住いの市町村選挙管理委員会にご相談ください。 | |