ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2019/03/26知事選掲示場にポスターを貼る、貼らないのは自由なのでしょうか。2019/04/02 ポスター掲示場は、候補者の選挙運動用ポスターの掲示の便宜を図るために条例に基づいて各市町村選挙管理委員会が設置しているものですが、ポスター掲示場にポスターを貼る、貼らないの判断は各候補者に委ねられています。選挙運動の方法やその程度について、鳥取県選挙管理委員会が各候補者に指示したり、干渉することはできませんので、ご理解くださるようお願いします。

 なお、各候補者の政見を記載した選挙公報は鳥取県選挙管理委員会ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/282081.htm)で公開していますので、投票に当たって参考としてくださるようお願いします。
   2018/09/03在宅高齢者の投票自宅の高齢者が自力で投票所に行けない場合、どのような規定があるか教えてください。2018/09/11 一定の要件を満たす自力で投票所に行けない高齢者の方は、郵便により投票を行うことができます。具体的には、障がいの程度が1級又は2級の両下肢、体幹、移動機能に障がいのある方や介護保険法に規定する要介護状態区分が5の方などが該当します。

 郵便で投票する際に、視覚障がいなどにより自ら投票の記載ができない方については、代わりに記載してもらうことができる代理記載制度も用意されています。

 郵便で投票を行うためには、あらかじめ市町村選挙管理委員会に申請して、郵便投票を行うことができる者であることの証明書の交付を受ける必要があります。また、代理記載制度を利用する場合も市町村選挙管理委員会に届出が必要です。

 手続の詳細については、お住いの市町村選挙管理委員会にご相談ください。
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