| | 公開年月日 | 受付年月日 | 項 目 | 意見の概要 | 担当所属 | 対応・取組状況 | |
| 2019年 4月 |
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| 2019年 3月 |
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| 2019年 2月 |
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| | 2019/02/28 | 2019/02/21 | 自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続き | 期限1か月前に、はがき等で、本人に更新手続きが迫っている通知をしていただけたらと考えました。 | 障がい福祉課 | ご提案いただいた自立支援医療(精神通院)受給者証の更新案内について対応を検討しましたが、自立支援医療(精神通院)の受給者証発行件数が、県内で年間約2万件あり、1年ごとにある更新の都度、対象者に期限をお知らせすることが、業務量的に大変難しい状況にあります。
そのため、自立支援医療(精神通院)の受給者証の更新については、更新手続きの期間を通常の行政手続きより長めに、更新期限の3カ月前から手続きできるように設定し、その旨を、受給者証に記載をしているところです。
現在、医療機関によっては、この更新手続きの時期を確認していただき、更新時期が近づいている受給者証をお持ちの方に、注意喚起の声かけのご協力をしていただいているところもあります。今後、このような取組を強化して更新手続きの漏れがないように努めていきたいと考えています。 | |
| | 2019/02/28 | 2019/02/21 | 県産品データベースの構築 | 県産品(魚介類、野菜等)のデータベースを作り、広くアクセスを可能にして通信販売を促進してはどうか。 | 食のみやこ推進課 | 鳥取県は、海・山・里の豊かな自然環境に恵まれ、素晴らしい食材が多いことから、「食のみやこ鳥取県」を掲げ、県産農林水産物の普及推進に取り組んでいるところです。
その一環として、県のホームページで鳥取県の旬の食材や郷土料理などを紹介するとともに、県産品の通信販売を行っているウェブサイトを紹介するなどして、県産農林水産物の販売促進に努めています。(URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=153913)
いただきましたご提案を参考にさせていただき、引き続き、県産農林水産物の普及推進を進めていきたいと考えていますので、今後とも、「食のみやこ鳥取県」の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。 | |
| | 2019/02/27 | 2019/02/20 | ポケモンの配信と観光 | サンドと砂丘のコラボをしていましたが、鳥取県の各市町村でポケモンとコラボしてはどうでしょうか。 | 広報課 | このたびは、株式会社ポケモンと鳥取県がコラボレーションし、県下全域を対象に実施した観光キャンペーン「サンドおいでフェスin鳥取」は、ポケモン「サンド」「アローラサンド」を鳥取県の推しポケモンとして「とっとりふるさと大使」に委嘱して行ったものですが、評価くださり厚くお礼申し上げます。
ご意見は、今回の観光キャンペーンのようなポケモンを活用した観光誘客を鳥取県内の各市町村でも展開してはどうか、との内容かと思います。
「ポケットモンスター」は国内外を問わず、幅広い年齢層に絶大な支持を得ており、そのコンテンツ力は我々も十分に承知しており、ご意見のような取り組みが広く市町村でも展開できれば、県内への観光誘客へのインパクトは大きいと思います。
これまでのところ、当県の「サンド」の他、香川県の「ヤドン」、北海道の「ロコン」、福島県の「ラッキー」が各道県の「推しポケモン」に設定されています。これは株式会社ポケモンが各都道府県と協力して実施している取り組みです。
世界的に人気の高いコンテンツであるポケモンを市町村ごとに設定し当県と県下市町村で独占していくことは、現時点では非常にハードルが高いと推察します。
また、こうした取り組みを円滑に進めるためには、まずは、地元市町村や観光事業者などの関係者のニーズの高まりや、機運の醸成、合意形成などが重要で、観光キャンペーンの形態に限らずさまざまな切り口での活用が考えられますので、県庁内関係部局をはじめ、各市町村などとも相談をしながら、ご提案含め、活用方策を随時模索しながら、引き続き鳥取県をPRしていきます。 | |
| | 2019/02/26 | 2019/02/18 | 行政 | 子育てパスポートの封書が妻の名義を先にして送られてきました。どこかに「子育てはお母さんが中心」という考えがあっての母親優先の表記であったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。心に寄り添った政策、心を納得させる発言・発信をよろしくお願いします。 | 女性活躍推進課 | 日頃より子育てパスポートをご利用いただきありがとうございます。子育て応援パスポートは、子育て中の方が協賛店舗で提示することで商品の割引など各種の支援サービスを受けられるものですが、このたび利用者の皆様の利便性向上のため、制度や運用方法を変更し、カードもデザインを更新のうえ、当初申請者様にお送りしました。
今回受け取られた書類については、世帯主かどうかにかかわらず、当初申請者様を筆頭として、家族カードで登録されている同一世帯の保護者がおられる場合には申請者様に続くかたちで宛名を併記し、お送りしているものです。したがって、担当課として「子育てはお母さんが中心」という考えのもとにお送りしたものではありませんことを、ご理解いただきますようお願いします。
当県では、性別にとらわれることなく、家庭・地域・職場のあらゆるところで、一人ひとりの人権が大切にされ、誰もが活躍できるよう、各分野で男女共同参画社会の実現に向け取り組んでいます。
しかしながら、家事や育児、介護などにおける責任は依然として女性に偏りがちであり、根強い性別役割分担意識から、女性も男性も互いに認め合い、個性と能力を発揮できるとはいえない状況があると認識しています。
少子高齢化が進展し、人口構造が大きく変わる中で、地域社会の持続・活性化につながる女性活躍を推進していくためには、男性の働き方、暮らし方の見直しは欠かせません。
県では、男女共同参画の理解が深まるよう、各媒体による広報や出前講座などさまざまな機会を通じた啓発活動を実施するほか、男性の積極的な育児参画を促すため、母子手帳とともに父子手帳「お父さんのための子育て応援手帳」等を配付したり、「イクメンキャラバン」として企業や団体、学校等を訪問してPRするなど、子育てに関しても男女の役割として固定することなく、みんなで子育てする環境づくりに取り組んでいます。また、働きやすい職場環境づくりに熱心な「男女共同参画推進企業」を拡げ、多様で柔軟な働き方を普及し、経営トップに向けて、ワーク・ライフ・バランスの実践を促すなど、女性も男性もいきいきと働き続けられる職場環境づくりに取り組んでいます。
一人ひとりが多様な生き方が選択でき、共に認め合い、互いに支え合い、誰もが活躍できる元気なふるさとであるために、行政において男女共同参画の理解をさらに深め、共感の広がる発信に努めるとともに、県民の皆さんの声を伺いながら、引き続き、女性活躍を推進していきます。 | |
| | 2019/02/26 | 2019/02/18 | 消費生活相談 | (1)以前、相談員が「相談の前提として相談者の名前が必須」という旨を言っていたことがあるが、名前は相談者からの任意提供たるべきではないか。
(2)電話相談は相談者に電話代の負担が生じ、メールは好きな時に見られるので、メール相談をやってはどうか。
(3)クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合、どのような内容を返すのか。 | 消費生活センター | (1)相談員が、相談者の方にお名前を伺うことが必要とお伝えした理由は、その後に連絡を取らせていただくため等によりお名前を伺うことを要する相談案件と判断したものと考えます。
(2)メール相談であれば、相談者の方に対し電話料金の負担が軽減されるとの理由でご提案いただいたことについては承知しました。しかし、当センターでは、電子メールの文面だけでは、トラブル発生の経緯や状況などの詳細が十分に把握できないと考えるため、電話または来所によりやり取りをさせていただいています。
(3)クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合、クーリング・オフには期限があること等をお知らせするために当センターのホームページをご案内するとともに、早急にお近くの相談室に電話くださることのお願いなどを返信します。 | |
| | 2019/02/26 | 2019/02/18 | 美術館の凍結、ゼロベースに係る謝罪の時期 | 新たな建設候補地をゼロベースで探すと表明したのは5〜6年前。リセットした時、その時の判断を謝罪すべきではないか。 | 博物館 | 鳥取市桂見に計画されていた県立美術館建設は、鳥取市や周辺地域の方々には、道路整備等で多大なお力添えをいただいていましたが、平成11年5月、片山前知事が鳥取市に事前に相談することなく、一方的に「凍結(建設場所再検討宣言)」し、その後も数年間、鳥取市や地元の方々へ正式な説明をしていなかったことについては、改めてお詫び申し上げます。
その後、何度か博物館の収蔵品の増等による問題点も提起されてきたところですが、平成25年12月決算審査特別委員会において、「今後の博物館のあり方について、ゼロベースから検討・議論を始め、県民理解を得た上で、早急に今後のあるべき姿の方向性を決定していくべき」との報告があり、博物館の議論が本格的にスタートしたところです。
その後、平成27年2月に、県立博物館の今後のあり方に関し県民アンケートを行い、半数を超える方々が「美術分野のための新たな施設整備を」との回答を踏まえ、県教育委員会で美術館整備の議論を再スタートし、平成27年6月、美術館整備基本構想検討予算が議会で認められ、議論も本格化していき、平成28年に入り、美術館の建設場所を検討する候補地評価等専門委員が、桂見含めた県内13か所の候補地を4か所に絞り込み、結果、桂見が外れることとなったところです。
このようなプロセスにおいて、地元との十分なコミュニケーションが図られていたのかどうかご指摘をいただくところでありますが、この点については、鳥取市桂見の地元の方々をはじめ市民の皆様、関係者の皆様にお詫びしなければならないと考えています。
今後、自治会関係者の方々や文化芸術を始めとする関係者の方々に、これまでの経緯等を説明し率直にお詫び申し上げるとともに、今後の博物館の改修内容や美術館の整備検討状況について、是非説明させていただく場を持たせていただきたいと考えているところです。 | |
| | 2019/02/26 | 2019/02/12 | 会派要望の文書 | 1 会派要望への回答文書の取扱いの規定の運用が定着していないのではないか。
2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条には、予算案以外文書のうち、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などの文書が、議会に対する施行文書ではないと限定するとの趣旨(制限列挙ないし、例示列挙)が一切ありません。
3 臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」にも、「県議会に提出して施行される施行文書」にも、どちらにも該当するはずですが、いかがでしょうか。 | 政策法務課 | 1 会派要望への回答や常任委員会における報告資料について政策法務課に文書審査を依頼してくる所属はなく、これらの文書は政策法務課の文書審査の対象ではないという運用については定着していると考えています。
2 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項の上程等のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会への説明資料などは、議会事務局に手渡すとしても地方自治法第89条に規定する「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。
3 臨時会や全員協議会の招集依頼は、「議会」に上程等される先に例示した文書とは異なるため、該当しません。
「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)については、以上述べた通りです。
ご意見・ご提案については、今後の業務の参考にさせていただきますが、今現在、規程を改定することは考えていませんのでご理解ください。 | |
| | 2019/02/25 | 2019/02/15 | 県民の声専用フォーム | 「性別」の選択肢に、年齢と同じように「選択しない」を含めてはいかがでしょうか。 | 県民課 | 県民の声登録フォームの「性別」欄は、ご意見の集計のために、任意でご記入いただいていたものですが、ご意見をふまえて検討した結果、項目自体を削除することとしました。 | |
| | 2019/02/25 | 2019/02/15 | 県のPRと漫画家さんのコラボ | 漫画家に鳥取県市町村PRのイラストを依頼し、観光PRなどに活用してはいかがでしょうか。 | まんが王国官房 | 鳥取県や県内の市町村では、「ゲゲゲの鬼太郎」や「名探偵コナン」をはじめ、「Free!」や「ひなビタ」、さらには、鳥取県を主人公とした「四十七大戦」や米子市の朝日町を舞台とした「ヒマチの嬢王」など、ゆかりの作品と連携したPRに取り組んでいます。
こうした取組を通して、まんがによるPRの有効性を実感しています。
もぐら先生の「うちのトコでは」も、鳥取県のあるあるネタが多数組み込まれた楽しい作品とお見受けします。今後の展開を注視していきたいと考えます。
引き続き、まんが王国とっとりの取組を応援していただきますよう、よろしくお願いします。 | |
| | 2019/02/25 | 2019/02/08 | 消費生活相談 | 鳥取県では初回のみ電子メールで相談を受付し、やり取りは行わないとのことですが、他県で電子メールで相談受付を行っているのは、とりわけ若者に対し、気軽に相談受けるための場所をつくり、消費者被害の軽減ないし救済に寄与することにあるはずです。
電話や来所のデメリットとして、名前を言いたくない人もいるはずです。電話代もかかります。クーリングオフなど、早急に対応が必要な場合もあります。
LINEを用いた相談などいかがでしょうか。
これまで、メール相談の受付は何件くらいありましたか。 | 消費生活センター | 電子メールでの消費生活相談に関し、他の都道府県においては大阪府内のみで相談対応が行われており、その他、電子メールを活用されている場合は、当センターと同様に消費生活相談の受付のみが行われています。
相談受付の際、相談者の方にお名前をお尋ねさせていただくことに関しては、こちらから折り返しの連絡を要することもあり、お伺いしていますが、相談者の方が名乗られない場合でも相談対応は行っています。
消費生活相談の際の電話代に関しては、消費生活相談をご希望される場合、相談者の方にご負担いただいていますので、ご了承くださいますようお願いします。
クーリング・オフに係り急ぎの対応が必要な場合については、電話であっても来所であっても、その時点で可能な限りの対応を行っていますので、電子メールでクーリング・オフに関する相談を受け付けた場合も、電子メールを確認次第、必要な対応をお知らせします。
消費生活相談は、双方のやりとりにより有効に解決できるものであり、電子メールやLINEでは、電話や来所のように、双方が同時に必要な情報の確認等を行うことは困難と考えます。よって、LINEを活用した消費生活相談対応は予定していません。
なお、電子メールでの相談受付件数は以下のとおりです。
平成29年度 5件
平成30年度(H31.1月末現在) 6件 | |
| | 2019/02/22 | 2019/02/12 | メール送信 | 同じファイルが2つ添付されたメールが送られてきました。送信、施行前におけるダブルチェック体制の強化は、電子メールも同様だと思いますがいかがでしょうか。 | 消費生活センター | 個人情報を含むファイルの送信については、「個人情報漏洩防止チェックリスト」において、送信時に添付ファイルを開いて確認することになっていますが、このたびはファイルを開いての確認を行っていませんでした。
その結果、同じファイルを2つ送信してしまいましたことをお詫びします。
今後このようなことがないよう、ダブルチェックを徹底します。 | |
| | 2019/02/22 | 2019/02/12 | 焼却炉 | 自家用の焼却炉を持ち解体業をしている業者について、問題がある。 | 西部総合事務所 | 解体工事等で生じた産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される処理基準に従い、処理を行う必要があります。
通報をいただいた事業者が設置する焼却施設については、現地への立入りを行い、基準を超える廃棄物の保管等を確認したため指導を行っているところです。
引き続き、立入り、改善指導を行い、状況確認をしていくこととしています。
(担当:生活環境局) | |
| | 2019/02/22 | 2018/12/14 | 高潮によるゴミ堆積被害 | (1)お大師川に堆積するごみのほとんどは、海水と一緒に流入してきたもので海岸管理者である県にも責任があるため、県は米子市と協力し解決に向け強力な取り組みを行うこと。
(2)お大師川の堆積ごみ対策として、河口へのごみ遮断設備等の建設や両岸にごみが堆積しないような河川改修など早急な対策を行うこと。 | 西部総合事務所 | 米子市と現状の確認や今後の対策の方向性について協議を行った結果を踏まえ、次のとおり回答します。
(1)漂流するごみは、漂着した先の管理者がそれぞれで処分するルールとなっていることに基づき、県は海岸漂着ごみの処分をしています。したがって、お大師川に漂着したごみは管理者である米子市が処理します。
(2)このご意見については、米子市からも県に対し漂流ごみの流入防止等に係る整備の可否の検討依頼がありました。
これに対しては、河川に係るごみの流入防止、又は改修工事等はいずれも河川の管理者(米子市)が行うべきものであることから、県において整備することはできないことを米子市へ回答しているところです。
今後も漂着ごみの撤去については、地域の皆さんのご協力もいただきながら、河川管理者である米子市と海岸管理者である県が連携して対処していきたいと思います。 | |
| | 2019/02/21 | 2019/02/12 | 知事会見での手話通訳 | 知事の定例記者会見には手話通訳者がいるのに、テレビ(各放送局のニュース番組の中で取り上げられた「知事の定例記者会見の映像の中」)で全くその様子が伺えない。知事しか映っておらず、手話通訳者は映っていない。 | 広報課 | テレビ放送においては、聴覚に障がいのあるかた向けには、手話通訳(映像)のほか、字幕放送などがありますが、地方放送局では字幕放送のためのシステム機器やスタッフ確保等が難しい事情もあり、現時点では一部のニュース番組で字幕放送を中心に対応されている状況です。
生中継の放送では手話通訳者を同一画面で放送する場合があるようですが、映像を切り取り編集して使用するニュース番組などでは、ユニバーサル放送の観点からも手話通訳より、字幕放送が主流とお考えのようで、聴覚障がい者への配慮は字幕放送の導入拡大を見据えておられます。
話は変わりますが、県の公式ホームページ「とりネット」では、知事の定例記者会見を手話通訳者と知事が並んだ形で同一画面上で放送し、記者会見当日中に「とりネット」へ会見録全文を掲載しています。
いずれにしましても、より多くの方々へ情報をお伝えできるよう、さまざまな手段を用いて引き続き対策を講じていきます。 | |
| | 2019/02/20 | 2019/02/14 | 外国人総合相談センター | 外国人総合相談センター設置にあたり、消費生活センターでの外国人対応の実績についてお尋ねします。 | 交流推進課 | 消費生活センターにおける外国人からの消費生活相談の実績について同センターに確認したところ、「相談者の方に国籍を確認していないため件数は不明だが外国人と思われる方からの相談は、これまで、わずかではあるがお受けしている」とのことです。
なお、相談者ご自身、またはご家族の方が日本語を話すことができたため、コミュニケーションをとる上で特に問題は生じなかったようです。 | |
| | 2019/02/20 | 2019/02/13 | 全員協議会での発言 | 「ナマクビ」という発言があり、表現が不適切ではないかと感じた。職員の発言にどのような意図があったのか見解を説明して欲しい。 | 人事企画課 | 定数の見直しにより、現にその所属で勤務している職員の進退を即座に求める(解雇する)ものではないという意味で、全員協議会において「ナマクビを減しない」と表現したものでしたが、一般的に使用しない不適切な表現でしたので、深くお詫びします。 | |
| | 2019/02/20 | 2019/02/08 | 道路の悪臭 | 交差点で信号待ちをしている時に臭いが気になります。検査された方が良いです。 | 中部総合事務所 | 現地を確認したところ、確かにドブのような臭いが確認されました。
周辺調査を実施したところ、当該交差点へ流れこむ側溝に比較的多くの汚れ(ヘドロ)が蓄積しており、臭いの発生は、このヘドロが原因と推察されました。
また、ヘドロ蓄積の原因は、近くの事業場からの排水が一因と判断されたことから、当該事業場に対して、当所所管の法律に基づき改善指導を実施しました。
(生活環境局) | |
| | 2019/02/18 | 2019/02/05 | 所有者不明の放棄地 | 私が住んでいる地域でも、所有者不明の宅地及び家屋が荒れ放題で、地域の景観を損ない、見るに忍びない状況です。そこで、宅地及び家屋については、固定資産税と土地代金を支払えば所有権を認める。農地と山林については、固定資産税を支払えば農地の耕作と山林の保持ができる。このような条例をつくってほしいと考えます。 | 県土総務課、住まいまちづくり課、経営支援課、林政企画課 | 所有者不明土地の増加については全国的にも問題となっており、平成30年6月13日に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。
平成31年6月1日の法施行(一部は平成30年11月15日に施行済み)により、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、地域住民等が共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業(ポケットパーク、イベントスペース、直売所等)を実施する場合に、知事の裁定により最長10年間の使用権を設定(所有者が現れ明渡しを求めた場合は期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)し、事業実施を可能とする「地域福利増進事業」が創設されます。
当県議会においても所有者不明土地の問題については議論されており、それを受けて、登記手続きが適切に行われる方策を検討し、実効性のある制度を構築するよう国へ要望を行いました。
現在、国土交通省、法務省においては登記制度、土地所有権の在り方等についての検討が行われています。
土地所有権については、土地所有者には利用・管理に係る責務が伴い、土地の適切な利用・管理の確保に一定の役割を果たすことが求められています。土地所有者がこのような責務を果たさず放置していることにより、雑草繁茂、害虫の発生など何らかの悪影響が生じている土地について、近隣住民や地方公共団体など所有者以外の者が一定の手続により悪影響を取り除くことを可能にする措置を講じられるよう、関係する個別法の改正等についても検討が行われています。
県としては条例の制定は考えておらず、このような国の動きを注視し、市町村とも情報共有を図っていきたいと考えています。
(担当:県土総務課)
所有者不明の空き家の増加は、当県においても大きな課題となっており、現在県内の市町村では空き家特措法に基づいて、戸籍情報、固定資産税の納税者情報を活用するなど、これまでにない手法によって所有者を探し出し、撤去や売却など適切な措置を講ずるよう指導を行っています。
この度、ご提案いただいたような条例を県で制定することは、民法の所有権制度上困難ですが、現行制度でも所有者不明の建物等を取得できる方法として、相続人のいない空き家において市町村に「相続財産管理人」の選任を申し立ててもらい、選任後はこの管理人から希望者が空き家を購入する方法があります。
既に他県ではこの方法によって、所有者不明の空き家や空き家撤去後の宅地を一般の方が購入された事例があり、当県でも所有者不明空き家の対策として、市町村や県司法書士会と連携して具体的な実施方法の検討を進めていますので、ご理解いただきますようお願いします。
(担当:住まいまちづくり課)
農地法では、農業委員会の探索で相続人等が見つからなかった農地について、知事の裁定を受けた上で、農地中間管理機構(以下「機構」という。当県では、「公益財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構」) を通じて借りることができます。相続人等の探索に長い期間を要することが課題でしたが、平成30年5月の法改正により、農業委員会の探索範囲が登記名義人の配偶者・子に限定されるとともに、利用権設定期間が最大20年に延長され、これまでより使いやすく改善されたところです。
また、利用権が設定された後に所有者が見つかった場合であっても、過年度の賃借料は農地の利用者が機構を通じて法務局に供託している補償金で支払われ、利用権の設定期間中は継続利用が可能です。
県では、各市町村農業委員会や機構等と連携しながら、本制度による所有者不明農地の有効活用を推進していきたいと考えています。
(担当:経営支援課)
森林の所有は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者への森林への関心が薄れ、また、所有者不明や境界不明確等の課題も顕在化する中で、森林の管理が適切に行われていないという事態が発生しています。
このような中、平成31年度から、適切な経営管理が行われていない森林を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図る、新たな森林経営管理制度(森林経営管理法)が始まります。
当該制度の活用により、所有者不明(共有林であれば共有者不明)の森林であっても、市町村や県による一定の手続き(探索・公告・裁定等)を経ることにより、所有権は移りませんが、市町村に経営管理の権利を設定し、経営管理を実施することが可能となります。
また、真の所有者が現れた場合には、一定の制約はありますが、市町村に設定されている経営管理の権利を取り消すことも可能です。
県においても各市町村等と連携しながら、当該制度の円滑な運用を図り、所有者不明森林の適切な管理を進めて行きたいと思います。
(担当:林政企画課) | |
| | 2019/02/18 | 2019/02/04 | 県有施設 | 県有施設の植栽管理等の維持管理ができていないのではないか。 | 資産活用推進課 | 指定管理者制度導入施設においては、指定管理者において適切に施設の維持管理・運営がなされるよう各施設ごとに協定を締結し、その協定に基づき、それぞれの施設の担当課において施設の管理運営状況を確認の上、必要に応じて協議や指示を行うこととしています。
ご意見を踏まえ、植栽の管理も含め、適切に施設の維持管理が行われるよう各施設の担当課へ周知、徹底を図りたいと考えています。 | |
| | 2019/02/18 | 2019/01/31 | 県民文化会館 | 県民文化会館の植栽や駐車場の管理を管理者としてしっかりやってもらいたい。
駐車場、歩道等にタバコの吸い殻が多数捨てられていたので対策をとってほしい。 | 文化政策課 | ご意見をいただきました県民文化会館の植栽管理については、現在県民文化会館及び県立図書館の敷地内にある高い木の枝を剪定し、枯れ枝落下の防止や落ち葉対策を適切に行うための樹木管理を進めているところです。剪定した枝の後始末については委託業者が回収していますが、強風で自然に落下する場合もあるため、その場合は県民文化会館等の職員が回収することとしていますので、速やかな対応に努めていきます。
なお、県民文化会館では、国土交通省とボランティア・ロードに関する協定を結び、県民文化会館バス停付近の歩道及び植樹帯の清掃・除草活動による美化活動を行い、また、県民文化会館、県立図書館及び公文書館の職員が連携し、落葉の時期に定期的に清掃活動を行うなどしており、引き続き敷地内外の環境美化を行っていきます。
喫煙については、県民文化会館では館内での喫煙を禁止しており、利用主催者を通じて喫煙が必要な場合には携帯灰皿等を利用して屋外の決められた場所で喫煙していただくように周知していますが、ご意見のとおり喫煙マナーが守られていない状況も見られますので、タバコのポイ捨て禁止や喫煙場所を周知する看板を設置する等、喫煙マナーの向上を図り、受動喫煙を防ぐ取組を進めていきます。 | |
| | 2019/02/15 | 2019/01/21 | 津波対策 | 湯梨浜町に平屋の小学校が建設されているが、津波警報が出ても逃げるところがないのではないか。 | 危機管理政策課 | 鳥取県では、平成23年の東日本大震災を踏まえ、平成24年3月に鳥取県津波浸水予測図を作成・公表し、県・市町村が協力して避難体制の構築を進めてきました。
その後、県では、津波防災地域づくり法に基づき、平成30年3月に改めて津波浸水想定を取りまとめ、公表したところです。
それによると、湯梨浜町の津波浸水想定区域内に小・中学校等はなく、今回、ご意見をいただいた羽合小学校と東郷小学校についても津波による浸水はないと予想されています。
また、湯梨浜町など沿岸市町村では既に平成24年の津波浸水予測図に基づき地域防災計画に避難計画が定められ、市町村によるハザードマップ作成や避難場所の選定等が行われています。
今回取りまとめた浸水想定で浸水想定区域は広がりませんが、地形に応じた津波の状況が今までより正確に計算できたことにより最大の浸水深が深くなる場所もあり、今後必要に応じて町による避難計画の点検などが行われます。
県では、すでに新しい津波浸水想定に関する情報を市町村に提供しており、今後は市町村が行うハザードマップ更新や避難計画の点検などの津波防災に関する施策について、国が定める基本指針等に基づいて取り組まれるよう支援していきます。
(参考)
鳥取県ホームページ「鳥取県津波浸水想定区域の設定について」のURL
https://www.pref.tottori.lg.jp/274286.htm | |
| | 2019/02/14 | 2019/02/06 | とっとり雪みちナビ | 西部の路上温度、路上積雪深がほとんど表示されていません。 | 西部総合事務所 | 西部管内の機器においてデータの転送障害を起こしていましたが2月8日に一先ず復旧しました。なお、一部については現在も微調整を続けています。
引き続き機器の保守に努めていきますので、よろしくお願いします。 | |
| | 2019/02/14 | 2019/02/05 | 第三セクター等の経営健全化方針の策定 | 「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」(平成30年2月20日付け総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知)において、第三セクター等の経営健全化方針を策定するよう要請がありましたが、鳥取県においての対象団体、公表期日、公表方法について教えてください。 | 住まいまちづくり課 | 当県の第三セクター等で平成30年度、経営健全化方針の策定を求められている団体は1団体で、団体名及び公表期日等については以下のとおりです。
1 対象団体 鳥取県住宅供給公社
2 公表期日 平成31年度内に策定し、公表する予定
3 公表方法 県議会への報告及び県ホームページに掲載 | |
| | 2019/02/14 | 2019/02/04 | 会派要望 | 会派要望の回答が政策法務課での審査が行われないことについて、文書管理規程を改定するなど、規制緩和する必要があると思います。
臨時会や全員協議会の招集依頼の文書は政策法務課の文書審査を受けているのか伺います。 | 政策法務課 | 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの議案や専決処分などの報告事項のための起案文書について、政策法務課が文書審査を行うために設けた規定であり、会派要望への回答や常任委員会における報告資料、議員への説明資料など地方自治法に規定する「議会」に対するものではない文書については、これに該当しません。
こうした取扱いについては、庁内の運用において定着していますので、規程を改正することは考えていません。
また、臨時会や全員協議会の招集依頼は、議長宛てに発出している文書ですが、「県議会に提出して施行される施行文書」ではなく、「政策法務課長が管守する公印を押印する施行文書」として政策法務課が文書審査しています。 | |
| | 2019/02/14 | 2019/02/04 | 鳥取県立高等学校学則 | 法定後見人を持たない生徒について、第19条の2の「これに準ずる者をいう」とは何ですか。学校教育法施行規則で制定が求められている「その他の費用徴収に関する事項」等が定められていないのは違法ではありませんか。 | 高等学校課 | 学則第19条の2に規定する「これに準ずる者」とは、生徒本人が学校生活を送る上で、何かあったときの連絡先として、どなたかを設定していただくものを想定しており、親族や法定後見人に相当するような方を想定しているものではありません。
また、ご意見のあった「学則の必要記載事項」は、学校教育法施行規則第4条に規定されているものですが、これは学校教育法第4条に規定する学校の設置認可申請(又は届出)の際に提出する「学則」に関する必要事項を定めたものであり、同条において学校の設置認可の申請が必要とされていない都道府県立高等学校に適用されるものではありません。
当県の県立高校に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項に基づき、「鳥取県立学校管理規則」及び「鳥取県立高等学校学則」により基本事項を定め、他の法令や条例・規則とともに学校の管理運営を図っているところですのでご理解ください。 | |
| | 2019/02/14 | 2019/02/01 | 外国人総合相談センター | 県が業務委託する外国人総合相談センターについて、消費生活センター所長が米子事務所のマネージャーを兼務するのは好ましくないと思います。第三者が長たるべきです。 | 交流推進課 | 外国人総合相談センター(仮称)の相談業務については、基本的には県が業務委託する公益財団法人鳥取県国際交流財団のスタッフが対応することとしています。
消費生活センター所長を国際交流財団米子事務所のマネージャー兼務とするのは、外国人からの県行政を含むさまざまな相談に対し、県設置の外国人相談窓口としてサポートし、窓口での対応を円滑にするためであり、これにより消費生活センターの業務に支障が生じることはないと考えています。
今回の業務委託は、従来から在住外国人の相談業務など、県内の多文化共生事業を実施しており、専門的スキルやノウハウを十分に有している同財団に随意契約で委託することとしています。
当該委託契約は県からは独立した同財団の代表者(理事長)と県が締結するものであり、双方代理には当たらないと考えます。
なお、米子事務所マネージャーについては、同財団が発令する無給の役職であり、給与は支給されません。
また、鳥取労働局に確認したところ、今回の場合、消費生活センター所長は同財団からマネージャーの兼務発令を受けて財団職員として業務を行うことから、同財団職員に指揮命令することは労働者派遣法の観点から問題はないとの見解を得ています。 | |
| | 2019/02/14 | 2019/02/01 | 県立病院の対応 | 親族が夜間、中央病院に救急搬送されましたが、待合室で2時間近くたっても医者や看護師さんから何の説明もなく、対応に不快感を覚えました。もっと家族の心情に配慮した対応をお願いしたいです。 | 病院局 | このたびは、県立中央病院の救急外来での対応において大変ご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございませんでした。大切なご家族を急に亡くされたご遺族の悲しみは、計り知れないものと思います。
救急外来の処置室では、救急搬送された患者様の回復に向け、医師、看護師ともに緊急性の高い患者様から救急対応を行っています。特に、生命の危機的状況にある患者様への救命処置は長時間に及び、また、限られた人員の中で患者様の治療を最優先して懸命に対応していることから、ご家族、ご親族の皆様をお待たせしてしまうことがございます。
しかし、今回、待合室で患者様の回復を願い、ひたすらお待ちになっているご家族、ご親族の皆様への配慮が不足していました。患者様の状況や今後の見通しを、たとえ短時間であってもご説明するべきであったと思います。
今回いただいたご意見をもとに、医師、看護師が連携をとり、情報を共有して、患者様、ご家族やご親族の皆様に適切に説明ができるよう改善していきたいと思います。 | |