ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
詳細を表示:2019年 4月2019年 4月
詳細を表示:2019年 3月2019年 3月
詳細を表示:2019年 2月2019年 2月
詳細を表示:2019年 1月2019年 1月
詳細を表示:2018年12月2018年12月
詳細を隠す:2018年11月2018年11月
   2018/11/302018/11/28県民の声のホームページ「お寄せいただいたご意見等と回答のご紹介」の表示方法は、「平成30年度→平成29年度」の順番のほうが望ましいと思います。県民課 ご指摘のありました「平成29年度分」については、当該ページ中「お寄せいただいたご意見等と回答のご紹介」から「過去にお寄せいただいたご意見等と回答」に移しました。
 今後は、「お寄せいただいたご意見等と回答のご紹介」に掲載するのは基本的には当該年度分のみとし、回答が年度をまたぐことがある年度当初の一定期間に限って前年度分も掲載することとします。 
 また、その際は、いただいたご意見の趣旨を踏まえ、当該年度分を先に掲載することとします。
   2018/11/302018/11/21交通誘導員計画書や警察の許可に交通誘導員を配置することになっているのに配置されていませんでした。それでいいのですか。中部総合事務所 先日、お寄せいただいた「交通誘導員」に関するご意見への回答に、不十分な点がありましたことをお詫びします。
 当該事業者に対しては、施工計画書及び道路使用許可証に基づく作業が行われておらず、警戒標識設置が不十分な状況であったことから、施工計画書等を遵守するよう直ちに指導を行うとともに、他の道路植樹管理受託事業者に対しても、施工計画書等を遵守した作業を行うよう徹底しました。
 今後は、道路の植樹管理に限らず工事等においても、交通誘導員の配置など施工計画書に基づく作業が行われ、円滑な道路交通や交通安全が確保されるよう努めていきます。

 なお、保安施設の設置や交通誘導員の配置については、道路の形態、使用状況(作業状況)等により様々な場合があります。資料に基づき説明させていただきたいと思いますので、お手数ですが担当課にご連絡いただくようお願いします。

(お問い合わせ先)
中部総合事務所 県土整備局 維持管理課
住所 〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3218
電子メール chubu_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp
   2018/11/302018/11/20知事知事は多くのテレビ番組に出演されますが、交通費、出演料はどのようになっているんですか。広報課 都内等で収録が行われるテレビ番組への出演は、他の用務で現地入りする予定があり、スケジュール調整が可能な場合に限り調整しています。
 移動経費は基本的に県の旅費で賄っており、番組側から交通費は原則受け取っていません。

 また、知事へのクイズ等バラエティ番組からの出演料も基本的にありませんし、賞金を受け取った例もありません。
 その代わりに番組出演の条件として、番組の中で県のPRを積極的に行わせていただくよう制作サイドへ要請し、その合意が得られたものに出演しています。
 なお、以前になりますが、報道系番組の一部などで知事へ出演料が支払われた例はあります。
   2018/11/302018/10/01コムスシェア実証プロジェクトニュースを見ましたが、コムスの販売価格と比較して、契約金額が高すぎるのではないか。他の事業者による実施は検討しなかったのか。利用実績に合わせた契約へ変更すべきではないか。一般県民の利用状況はどうなっているか。環境立県推進課 当県では、平成27年8月から官民連携の超小型EVのシェアリング事業で、全国初の取組みとして、「コムスシェア実証プロジェクト」を5年間実施しています。

(1)契約金額の根拠
 本事業では、コムス(車両)のリース代等に加え、全国初となる県職員と一般県民のお互いが手軽に利用できるようなシステムの開発経費、充電器設置工事、電気工事、看板設置工事などの経費が含まれており、事業運営上やむを得ない金額となっています。
 
(2)他の事業者による実施可能性確認の有無
 県内で唯一超小型モビリティ事業(総合特区)の運用実績があり、本事業を実施できるのは当該事業者のみという判断でした。

(3)利用実績に合わせた契約への変更
 全国初の事業を試験的に実施する事業であり、利用実績に合わせた契約だと民間事業者へのリスクが大きくなることから、契約変更は考えていません。
 なお、現状、県の公用利用が契約時間(80時間)に達していないのは事実であり、試乗会の実施などにより公用利用を促進し、契約時間に見合った利用となるよう努力したいと考えています。

(4)一般県民の利用状況
 事業者に確認したところ、一般県民の利用は極めて少ない状況です。

 本事業は、低炭素な超小型EVをシェアすることで、一人一台車両を持つスタイルから脱却し、社会全体で車両を減らすことで低炭素化を目指す取組みです。今後、積極的に県職員が利用することで、コムスを目にする機会を増やし、県民の皆さんへ環境や経済的にやさしいカーシェアリングを普及させたいと考えています。
   2018/11/302018/07/17清水川における浸水被害 清水川の排水先である大路川は、平成30年7月6日から7日にかけて「はん濫危険水位」に達しています。また、鳥取市からは、「はん濫危険水位」に達する前に、避難指示(緊急)が発令されていました。このことからすると、大路川はいつはん濫してもおかしくない状態だったと想定できます。新聞記事には、清水川の排水機場は停止するまで連続運転していたように書いてありました。

(1)はん濫危険水位を超えた状況であるのにはん濫の危険はないと判断しているのであれば、大路川におけるはん濫危険水位は違う考え方で設定がしてあるということでしょうか。

(2)大路川がいつ氾濫してもおかしくない中で全ての施設で排水ポンプを稼働させ続けて、大路川のはん濫の危険性を助長していたということでしょうか。今回は、排水ポンプを停止するという検討・実施はしたのでしょうか。排水ポンプの運転について鳥取市とどのような調整をされたか。
鳥取県土整備事務所(1)はん濫危険水位(※1)の設定について
 「はん濫危険水位」は一般的に、計画高水位(※2)(又は既設堤防高から余裕高(※3)を差し引いた高さ)か、堤防高からリードタイム(住民が避難するまでに必要な時間)に相当する高さを差し引いた高さの低い方に設定することとされています。
 県管理河川についても同様の考えで設定していますが、大路川の場合は、堤防天端から余裕高を差し引いた高さを「はん濫危険水位」としています。
 また、大路川の余裕高は千代川と同等の1.5m(県管理河川では一般的に0.3〜0.6m程度)を用いていることから、堤防高に対して「はん濫危険水位」は、他の県管理河川に比べ余裕のある設定となっています。これは、千代川本川が大路川の水位よりも高くなり逆流する場合を考慮し、千代川と同等の余裕高をもたせているものです。
 避難指示(緊急)(※4)の発令については、「はん濫危険水位」への到達が目安ですが、発令主体である鳥取市が、降雨状況や避難の時間帯などを考慮し、到達前に発令される場合があります。

(2)排水ポンプの運転について
 今回の大路川の最も高かった水位は、「はん濫危険水位」を27p程超えましたが、堤防天端までの余裕高がありました。
 そのため、降雨状況や現地堤防高と水位状況などを現地派遣の鳥取県と鳥取市(鳥取市環境事業公社)の職員が監視し、十分に注意を払いながら内水被害軽減のための排水機場の運転を継続したものです。この度の降雨では排水機場の緊急停止を判断する状況には至りませんでした。

 ご質問についての回答は以上ですが、雨の降り方により状況は変化しますので、個人での情報収集や市の指示等に従い、早めに行動することが大切と考えています。

※1 水位を周知する河川の水位には、高さに伴う危険度によって、次のような区分があり、市町村から発令される避難情報(「避難指示(緊急)」、「避難勧告」など)の目安とされています。

・「はん濫危険水位」
 国管理河川のように規模が大きく水位上昇が遅い場合が多い河川では、「安全に避難するために避難を開始すべき水位」として、市町村長の避難勧告(※4)発令判断の目安とされています。
また、鳥取県などの管理河川のように規模が大きくないものは、「河川がはん濫する恐れのある水位」として、避難指示(緊急)(※4)発令の目安とされている場合があります。

・「避難判断水位」
 国管理河川のように規模が大きく水位上昇が遅い場合が多い河川では、「市町村からの避難準備情報などの避難情報が発表される目安となる水位」とされています。
 また、鳥取県などの管理河川のように規模が大きくないものは、「安全に避難するために避難を開始すべき水位」として、避難勧告(※4)発令の目安とされている場合があります。

※2 計画高水位とは、洪水を安全に流すことが出来るとされる最大水位です。

※3 余裕高とは、洪水時の波浪、うねりなどの水位上昇、水防活動を実施する場合の安全確保などのため、計画高水位(※2)よりも堤防が高く造られており、その嵩上げ分の高さを余裕高といいます。

※4 市町村から発令される避難情報には、次のようなものがあり、各河川管理者によって目安とする水位(「はんらん危険水位」、「避難判断水位」など)が決められています。

・「避難勧告」
 災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合に、速やかに避難場所へ避難するよう呼びかけます。
 鳥取県の管理河川では、安全に避難するために必要な時間などを加味し、避難を開始すべき水位として設定した「避難判断水位」への到達を発令の目安としています。

・「避難指示(緊急)」
 災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合に、まだ避難していない人は、緊急に避難場所へ避難するよう呼びかけます。
 鳥取県の管理河川では、余裕高(※3)分の堤防高の余裕を見込んで設定した「はんらん危険水位」への到達を発令の目安としています。
   2018/11/292018/11/21拉致問題拉致問題の啓発方法について、公共性が高い施設にもポスター等を掲示した方が良いのではないか。観光で訪れた外国人にも知ってもらうため外国語表記の物も有効だと思う。人権・同和対策課 拉致問題の啓発ポスターは、世論を高めるために国が作成し、各自治体に配布しているものです。県では、平成26年度に新しいポスターが作成された際、60の県関係施設をはじめ、市町村を通じて、人が多く集まる場所にポスターを配布し、掲示協力の依頼をしています。今後も公共性の高い場所への掲示について協力を依頼していきます。
 また、外国語表記の提案があったことについては、作成者(内閣府)に伝えます。
   2018/11/292018/11/19ヘルプマーク仕様や取扱いに疑義があるので回答してほしい。
1 東京都と仕様が異なるのは何故か。
2 仕様が異なる旨を明示しないのは何故か。
3 素材として木を使用しているのは何故か。また、独自にバッジを作成した理由は。
4 受付時の帳簿は無駄ではないか。
5 障害者手帳などの提示を求めるのは誤りではないか。町の対応に対して指導すべきではないか。
6 普及させるのであれば役所以外でも広く配布すべきではないか。
7 もともと印刷して自作できるようになっているため、それを窓口で配布すればよいのではないか。独自仕様の木札やバッジの作成にコストをかけるのは無駄ではないのか。
8 福祉担当部署の職員は仕様が異なることを把握しているのか。
障がい福祉課 ヘルプマークは、外見からわからなくても配慮や支援を必要としている方々が身に着けることで、周囲の方からの配慮や支援を得やすくするためのマークです。東京都が最初に取り組んでいたものですが、平成29年JIS規格化されました。
 ヘルプマークがその目的を果たすためには、周囲の方に「ヘルプマークを身に着けている」と認識していただくことが重要であり、そのためには素材等の仕様ではなく、一目でヘルプマークであると認識することができるデザインであることが重要です。
 そのため、ヘルプマークは東京都が定めるデザインの規格等についての基準を満たすことで、自治体が独自の仕様で作成することができることとなっています。

1 ヘルプマークがJIS化されることから、仕様まで東京都のものにそろえる必要はなく、当県独自の取組として、オリジナル仕様のヘルプマークを作成することとしたものです。

2 当県のヘルプマークは、東京都版と素材は異なっているものの、マークのデザインについての規格は東京都が定めるガイドラインに適合しています。そのため、当県オリジナルのヘルプマークは県外の方が目にした場合であっても、ヘルプマークとして認識できるデザインであり、その目的を果たすことができるため、仕様が異なる旨を明示する必要性は特にないと判断しました。

3 県内の障がい福祉作業所に依頼する方向で検討した結果、木製のヘルプマークとすることに決めました。東京都版は県外事業者でしか製作できないこともあり、当県オリジナルのヘルプマークを県内の障がい福祉作業所に発注することで、県内障がい福祉の増進に繋がるものと考えています。
 当県が取り組んでいる、日常生活において障がいのある方が困っている時にちょっとした手助けをする「あいサポート運動」において、「あいサポートバッジ」を着用することから、ヘルプマークについてもストラップだけではなく、同じような大きさのバッジを当県独自に作成することとしました。また、大きなストラップを不便と感じる方もいらっしゃるかもしれないので、そのことへの配慮という面もあります。

4 今後作成するヘルプマークの個数や効果的な周知先の検討に当たっての参考とするため、配布個数及びヘルプマークを必要とされる理由を集計していただくよう協力を依頼しているものですので、ご理解ください。

5 ヘルプマークの配布に当たっては「ヘルプマーク配布要領」を定めており、障害者手帳などの提示は不要としています。町の対応については、ヘルプマーク配布に当たっての窓口対応状況を確認し、必要に応じて指導を行います。

6 配布状況を把握するために、現在配布について協力を得ることができる県障がい福祉課、中・西部総合事務所福祉保健局及び県内市町村福祉関係課窓口で配布しているところです。今後、これらの窓口での配布状況や皆さんからの意見を踏まえて、必要に応じて検討していきます。

7 ヘルプマークは日常生活で常に着用していただくことを想定したマークであるため、木製のストラップや金属製のバッジである程度の強度を保つことは必要であると考えて、導入したものです。現時点では仕様を変更することまでは考えていませんが、今後、皆さんからいただいたご意見を参考にしながら必要に応じて検討していきます。

8 ヘルプマーク配布開始時、東京都との違いを強調する必要はなく、県の取組として理解してもらえばよいと判断したため、市町村に対しては、東京都版ヘルプマークと仕様が異なることまでは周知していません。
   2018/11/292018/11/19飲食店と特別支援学校のコラボ企画飲食店の廃棄ストローを使って作品(コースター)等を特別支援学校の生徒が作り、自校の喫茶で使うのはどうか。特別支援教育課飲食店と連絡を取り、特別支援学校の学習で連携できることがないか検討させていただきます。
   2018/11/292018/11/09子育て子ども食堂に行って色々な方と知り合いになり、子育ての悩みなどを相談できました。これからもこうした団体が出てきたらうれしいし、行政がもっとバックアップしていけたらよいと思いました。福祉保健課、子育て応援課 こども食堂については、当県でも、平成27年度末に3か所程度だったのが、平成30年度9月時点で37か所程度にまで増えています。
 県内でこども食堂を運営するみなさまは、「地域発・住民発の取組を拡げて地域を元気にしたい」「地域の交流拠点となって少しでも孤立を防ぎたい」「共食の場を提供して孤食を減らしたい」「地域の子どもたちを地域の大人が支えよう」といったさまざまな思いで取り組んでおられますが、こうした取組は、困難を抱える子どもやご家庭にとっては、一層、重要な取組であると考えています。

 そのため、県としても、身近な地域における居場所として、こども食堂がさらに拡がるようバックアップしたいと考えており、こども食堂等のネットワークである「とっとり子ども未来サポートネットワーク」の活動に対して助成するとともに、県もこのネットワークの一員として、関係機関・関係団体のみなさまと一緒に、こども食堂の食材確保・提供、勉強会開催、こども食堂の立ち上げ支援などに取り組んでいるところです。
 今後も、子どもたちの健やかな育ちを地域の中で見守り、支えられるよう、地域のみなさまと一緒に取り組んでいきたいと考えています。
(担当:福祉保健課)

 近年、家族形態や社会情勢の変化により家族等からの支援を受けにくいご家庭が増えていることを背景として、慣れない育児で孤立しがちな母親からのニーズを受け、市町村では、妊娠・出産から子育てまで様々な不安や悩みにワンストップで対応する総合窓口「子育て世代包括支援センター」を設置したり、「地域子育て支援センター」として親子がいつでも立ち寄れ親同志も交流できる場を提供したり、気軽に参加できる催しや教室を開催するなど、子育て中の母親やその家族を支援する取組を行っており、県でも市町村の取組に対して財政的に支援しています。

 安心して妊娠・出産し、地域で楽しみながら子育てができるより良い環境をつくることは、行政の取組だけで実現できるものではなく、子育て世帯の身近にいる人たちや地区団体、子育てサークル、ボランティア団体など様々な方々の取組との連携や協力が必要であると考えています。
 「産後ケアやわらかい風」は、助産師の方が平成28年に開業された助産院ですが、鳥取市や岩美町などから受託を受けデイサービスやショートステイなどの産後ケア事業を実施されており、また、ご意見にありました地域と親と子どもをつなぐランチ食堂の運営を始められたり、産後の母親の体のケアやストレス軽減を目的に温泉宿を使ったイベントを開いたりと、母親と子どもに寄り添った細かな取組をされています。県でもその専門的な知見と豊富な経験から妊娠出産にかかる相談業務を委託するなど母子保健事業に協力をいただいているところです。

 また県では、お母さん同士が地域の児童館や子育てセンターなどを使って子どもの預かりあいを行い、そのことを通して地域や親同士で子育てを支援しあう関係をつくる取組「ともそだて支援事業」を子育てサークルに委託して実施するなど、団体の育成や支援を行っています。
 今後も、こうした団体や子育てサークルの活動をバックアップしながら、連携して地域の子育てにかかわる方々が楽しく子育てのできる地域社会を目指していきたいと考えています。
(担当:子育て応援課)
   2018/11/282018/11/22県のPR、県民の声ダジャレで県のPRをするのはやめてほしい。
行政の恣意的判断で、県HPに掲載したり、非公開にされるのは納得できない。「県民の声」というなら、すべて公開すべきだ。
総務課、県民課知事のダジャレについては、県の情報発信の手段の一つとして行っているものですので、ご理解をいただければと思います。
(担当:総務課)

 県民の声の公表は、県の考え方や方針等を県民の皆さんに広くお知らせする趣旨で、特定の個人や地域に関するもの、制度等の問い合わせ、既に周知済みの内容等を除き、ご意見の概要と、それに対する県の回答や対応状況をホームページでご紹介しているものです。
(担当:県民課)
   2018/11/282018/11/21県職員信号機のない横断歩道を渡ろうとして、鳥取県と書いてある車に横断妨害をされました。県職員は道路交通法を守る必要はないのでしょうか。
また県庁近くでもヘルメットを着用をせず通勤し、鳥取県の鳥取県支え愛交通安全条例を守らない県職員がいます。
人事企画課 職員に対しては、日頃から、公私を問わず、交通法規の遵守等を指導している中、職員が重大な事故につながる自動車による横断妨害を行ったとして、今回このようなご意見をいただいたことは、大変遺憾に存じます。

 また、自転車用ヘルメットは、交通事故発生時に致命傷に至りやすい頭部損傷の被害を軽減する保護具として有効なものであり、交通安全対策のひとつとして着用に努めていただくこととしています。

 県職員は、率先して対応すべき立場にあることから、自転車乗車用ヘルメットの着用について、機会を捉えて職員に周知・指導を行っているところです。
 引き続き研修などを通じてヘルメットの効能や着用の必要性について職員の理解を深め、率先して自転車乗車時にヘルメットを着用するよう周知・徹底を図っていきます。
   2018/11/282018/11/16監査委員協議会傍聴について意見がある。監査委員事務局個人情報や行政運営上の機微情報、住民監査請求で摘示されたのみで違法性、不当性を有するかどうか不明な段階の情報などを、外部の影響を受けない状況で委員の個々の判断のみにより評価・決定すべき場であることから、原則非公開としていますので、ご承知ください。
   2018/11/282018/11/15白ネギの出荷基準県は各JAに対して出荷基準の緩和を検討するよう指示しないと、猛暑の影響で出荷量が減少し、価格高騰になる恐れがある。現状認識と対応の必要性について回答願いたい。生産振興課 平成30年産の白ねぎの生産・販売動向について、全農とっとり等に確認したところ、夏場の猛暑により生育停滞や一部枯死が認められており、県全体の出荷量は9月以降前年を下回る状況で推移し、販売価格は前年を上回る状況となっております。また、今後の出荷量は、ピークとなる12月末にかけては前年並みからやや少な目で推移すると見込まれており、販売価格は平年並みに推移すると予想されているとのことです。

 出荷基準の緩和についてのご提案をいただきましたが、現在適用されている出荷基準は、生産と販売の両方を安定させる観点から産地側と市場側で協議を重ね決定されたものです。また、台風や大雪被害などで葉折れや曲りが発生した場合、市場等の意見を聞きながらJAグループや生産組織等で協議の上、臨時的に出荷基準の緩和を行うこともあります。
 平成30年産は猛暑の影響で出荷量が計画より少ないと聞いていますが、市場や仲卸、小売店等から出荷基準を緩和してまでの出荷量の確保を求められていないことから、JAグループでは出荷基準の緩和については現時点で考えていません。

 また、県としましても、同様に現時点で臨時的な対応は不要と考えています。
 今後とも、出荷基準の緩和については、天候や市場動向を注視し、必要に応じJA、全農とっとり及び生産組織等と検討していきたいと考えています。
   2018/11/262018/11/09天皇陛下御即位三十年奉祝行事鳥取県としてどのような対処の仕方を考えておられるかお伺いします。総務課 当県では、先だって、天皇陛下御即位三十年奉祝委員会の代表役員に知事が就任させていただくこととしたところです。
 同委員会をはじめ、今後、国民全体で祝賀の取組が実施されていくことと思いますので、県としても、例えば、国や民間主催の祝賀行事への参加又は協力、県庁舎内への記帳所の設置など、県民の祝意表明の取組支援に努めていく予定です。
   2018/11/222018/11/14政務活動費の収支報告書過去2〜3年間の提出日の状況を教えてほしい。県議会事務局 お問い合わせの件について、平成25年度以降の政務活動費に係る収支報告書の提出日を確認したところ、平成26年度分について提出期限を経過したのちに提出されているものが2件ありました。
 その他については、提出期限内に提出されています
   2018/11/222018/11/14県民の声の回答FX取引に関する消費者相談の件数を聞いたところ、報道機関等からの問い合わせ等には対応するが、個人からの問い合わせには対応していないとのことで、回答されなかったが、鳥取県県民参画基本条例に定める県民の知る権利を無視するものである。消費生活センター 消費生活相談件数の問い合わせに関する対応については、ご指摘のとおり、鳥取県民参画基本条例に沿い、個人の方にもお知らせすべきと認識しました。これまで当方の対応に誤りがありましたことをお詫びします。
 今後は、消費生活相談件数の問い合わせには、どなたにも平等に対応をさせていただくこととします。
   2018/11/222018/11/13原発申請不備への申し入れ中電の原発申請不備について知事が申し入れをしたのは当然であり、厳しく対処してほしい。そもそもなぜ中電の申請を認めたのか。原子力安全対策課 島根原発3号機の申請書について、平成30年9月4日の原子力規制委員会の審査会合で補正が必要と指摘を受けたこと、そして、10月30日の2号機の審査会合前のヒアリングにおいて、審査説明資料が受理されなかったことを受けて、11月7日開催の原子力安全対策プロジェクトチーム会議において、知事、米子市長及び境港市長が中国電力から顛末や対応方針について説明を受け、指摘を受ける遺憾な事態を繰り返すことなく、安全を第一義として最新の知見を反映して審査に真摯に対応することを、3者で中国電力に文書で申入れしたところです。

 なお、中国電力からの島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に係る安全協定に基づく事前報告に対しては、安全性を確認するために、まずは福島第一原子力発電所の事故の教訓を反映した規制基準に関する原子力規制委員会の審査が必要であることから、あえて判断を見送ることとし、最終的な意見は留保しています。
 事前報告の可否に関する最終的な意見は、今後、原子力規制委員会の詳細な審査の後、同委員会等から審査結果について説明を受け、議会や専門家である原子力安全顧問、住民等の意見を聞き、県、米子市及び境港市で協議の上、提出するとこととしています。

 原子力規制委員会には、安全を第一義として厳格な審査を行うよう度重ねて要望しており、今後も規制委員会の審査状況とともに、中国電力の審査への対応について、注視していきます。
   2018/11/222018/11/09食糧費の執行基準会議、懇談会等の開催会場について、明確な基準を定めるべきと考える。社会通念に照らして不相応でないといったような書き方では曖昧である。
具体的には、バーやクラブ及び出張コンパニオン等は不可である旨を明確に記載するべきである。
また、居酒屋についても不適切であると考えるので、居酒屋も不可である旨を明記することも検討してほしい。
総務課 食糧費の支出については、適切な執行に努めるよう執行基準を定めており、その中で、食糧費を要する会議・懇談会等の開催については、必要性を十分検討した上で、明確な目的意識を持って開催すること、共済施設等できるだけ廉価な施設の利用に努めること、開催施設の担当者以外の者(コンパニオン等)による接客サービスの提供や、二次会は原則として実施しないことなどを明記し、社会通念に照らして不相応な開催とならないよう、全庁内に通知しているところです。

 ご意見どおり、バーやクラブなど高級飲酒店は、社会通念に照らして、公務を行う場所として不相応であると判断できるものであり、改めて個別に明記することまでは考えていません。
 また、会議・懇談会の趣旨によっては、リラックスした場での話し合いの方が効果的である場合があること、開催地域や参加人数によっては、共済施設等の利用が難しい場合もあることなどから、居酒屋を会議・懇談会場から除外することは難しいことをご理解いただきたいと思います。

 なお、食糧費の執行については、引き続き適正な執行に努め、県民の皆さんに明確に説明できるものであるよう、今一度、職員に周知徹底を図っていきます。
   2018/11/222018/11/09「お金名人」映像制作業務お金名人というと、経済的な観点にばかり目がいって、エシカル消費というものは思い浮かびません。この委託金額は高額すぎないか教えてください。県民課、消費生活センター 当センターでは、環境や社会等を思いやる消費行動として、お金を使う私たち一人ひとりが「エシカル消費」の考え方を取り入れることができるよう、このたびの事業に取り組んでいます。

 また、当該事業は、当センターが「エシカル消費」を広く県民の皆さんに実践いただくことを目的に企画し、必要となる経費を調査の上予算要求を行い、認められた予算額の範囲内で実施するものですので、適正な委託金額と判断しています。

 事業について、さらに詳しいことをお知りになりたい場合は、当センターへ直接お問い合わせいただくようお願いします。
(担当:消費生活センター)

(お問い合わせ先)
生活環境部 くらしの安心局 消費生活センター
住所 〒683-0043 鳥取県米子市末広町294 米子コンベンションセンター4階
電話 0859-34-2765
電子メール shohiseikatsu@pref.tottori.lg.jp

 県民の声の公表は、県の考え方や方針等を県民の皆さんに広くお知らせする趣旨で、ご意見の概要と、それに対する県の回答や対応状況をホームページでご紹介しているものです。

 また、ご意見に対する回答を希望される場合の留意点は、リンク先のとおりですので、ご承知ください。
 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=100115
(担当:県民課)
   2018/11/222018/10/15被爆者支援厚生労働省のホームページには日本国外に住んでいる人に対しての情報ですが、葬祭料の支給に必要な書類について記載されています。実際に手続きを行った知人に聞いたところ、鳥取県ではこれとは異なる取り扱いで、身分証や戸籍など原本の提出等を求められるだけでなく、法務局などと異なり原本還付などが行われないと聞きました。
これらは適正な手続きなのでしょうか。
福祉保健課 ほとんどの被爆者の方々に対しては、放射線による健康被害の影響があることを鑑み、健康状態や被爆の状況に応じた手当が毎月支給されています。
 被爆者の方が亡くなられた際、葬祭料の支給申請手続きをしていただいていますが、未支給の手当があった場合、死亡月分の手当は相続人に支給することとなりますので、その申請手続きも同時にお願いしています。

 ご質問の件については、葬祭料の申請に必要な書類としては国により定められた書類を提出していただきますが、それとは別に、未支給の手当の相続人に対する支給について、鳥取県会計規則第145条(相続人等に支払をする場合の証拠書類)に則り、相続人であることを確認できる資料として、戸籍謄本の提出を求めています。
 戸籍謄本の提出については、葬祭料の支給申請とは別の手続きに関わるものですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 ただし、原本の還付については、担当者側の確認不足と説明不足であり、ご希望があれば返還は可能です。誤解を招いてしまったことをお詫びします。
   2018/11/202018/11/15キッズエアサポート支援均等に1か月ずつ定員の枠を設けるべきだと思う。同じ人は数年は使えないとかしないと、新規で、冬休みに旅行を計画しても使用できないのはおかしいと思う。観光戦略課 「子育て王国とっとりキッズエアサポート」のご申請にあたり、残念な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
 ご提案いただいた月ごとの定員の枠については、一年を通じてキッズエアサポートをご利用いただけるよう、平成27年度より各月の認定数(目安)を設定しています。また、平成30年度からは1世帯あたりの利用回数(上限)を2回から1回に変更するなど、新規の方が一人でも多くご利用いただけるように見直しています。
 このたびご提案いただいたことについては、今後の検討の際の参考にさせていただきます。
   2018/11/202018/11/12県道県道に設置してある消雪確認用のパイプが事故で曲がっているので直してほしい。鳥取県土整備事務所 現地確認を行ったところ、ご意見のあった消雪確認用のパイプ(スノーポール兼用視線誘導標)の破損を確認し、平成30年11月14日に補修しました。
   2018/11/202018/11/09八千代橋街灯18時を過ぎても街灯が点いていない理由をお聞かせください。鳥取県土整備事務所 八千代橋の照明灯については、平成30年10月6日の台風25号の際不点灯となり、その後、現地で機器の漏電調査等を行ったところ、漏電の値は正常値ですが漏電ブレーカーが作動するという原因不明の不点灯が断続的に発生しているため、10月31日に漏電ブレーカーを交換しました。

 その後も現地調査確認を行っておりますが、不点灯が断続的に発生しているため、安定器の交換を行うよう部品の手配をしているところですので、ご理解をお願いします。
   2018/11/202018/11/08中学校教員の配置現在柔道をしていて中学校でも部活で続けたいのですが、指導できる先生がいないとのことです。出来る限りの対応をしていただければありがたいです。体育保健課、教育人材開発課県教育委員会では、毎年、公立学校教職員人事異動方針を定め、それらに基づき学校教育の充実発展と教育水準の向上を期するため、広く全県的視野から人事異動を行っています。
人事異動方針においては、地域間、学校間の格差が生じないよう幅広い人事交流と校種間の交流を行い、教職員の適正な配置に努めているところです。
   
教員の異動は、種々の異なる教育経験を積むことで、新しい教育課題に適切に対応できることや学校の活性化及び教員の指導力向上を図るために行っており、各学校の教育活動や各教員の状況等を勘案しながら、配置することとしています。  
このような考えで人事異動を行っていますが、中学校の運動部活動の指導において、顧問にその種目の競技経験がないなどの理由で十分な指導ができない場合には、外部指導者を配置することができます。これは、地域の人材に依頼し、顧問とともに生徒への専門的な技術指導を行っていただくものです。