ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
   2019/03/202019/03/05鳥取県特別栽培農産物認証制度提出書類の中身や要件の確認もしないまま受理しているが、消費者の信頼を裏切る怠慢ではないか。生産振興課 特別栽培農産物の認証手続きでは、先ず認証を希望される生産者の方が栽培開始前に生産登録申請書及び添付書類(以下「提出書類」という。)をお住まい近くの総合事務所農林局又は農林事務所(以下「地方事務所」という。)に提出していただき、地方事務所の担当者は提出書類の内容を確認して、受理します。担当者が不在の場合は他の職員が受け付けて、後日、提出書類を確認します。

 次に、地方事務所から提出書類が生産振興課に送付され、当課で再度、提出書類を確認します。
 地方事務所及び当課で二重の確認作業を行い、記載内容について不明な点や書類の不備があれば改めてご連絡し、修正や追加資料の提出などをお願いすることがあります。
 最終的には、鳥取大学教授のほか、外部有識者等にも参加していただく「特別栽培農産物審査分科会」において、申請された案件ごとに慎重に審議を行った上で認証の可否を決定し、その結果に基づき県の認証がされたことをお知らせします。
 
 このように県職員及び外部有識者等で慎重に確認及び審査を行っており、特別栽培農産物の認証を希望される生産者及び購入される消費者の信頼に応えるように体制を整えています。
 今後とも、特別栽培農産物の認証についての、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
   2019/03/192019/03/11職場のおしゃれ・身だしなみ職場のおしゃれ・身だしなみに関して、男女で格差がないでしょうか。「ジェンダーの平等」「合理的な理由」を職場の基準にお願いしたい。人事企画課 鳥取県庁では、窓口での職員の対応等で、県民の方が不快に思われたり失礼にあたらないよう、身だしなみやマナーには十分注意するよう男女を問わず職員に注意喚起しているところです。
 ご意見をいただいたことについては、今後の職員への指導等にあたっての参考とさせていただきます。
   2019/03/192019/03/08燕趙園園内の老朽化が激しく、回廊の欄干などは木が抜け落ち、危険な状態だと思います。早急に修繕をしていただきたくお願いします。緑豊かな自然課 回廊の欄干の脱落などの老朽化は雨等の湿気による腐食が主な原因で、当課も問題として認識しており、施設の適切な管理(予防保全)と修繕について燕趙園の指定管理者である鳥取県観光事業団にお伝えをしていたところです。

 このたびご指摘をいただいたことを踏まえ、改めて指定管理者である鳥取県観光事業団と協議し、対策を進めていきたいと思います。
   2019/03/192019/03/07韓国との交流事業韓国との交流事業の見直しを求めます。アシアナ航空への補助金を撤廃するべきです。観光戦略課、交流推進課 当県は、友好交流地域である江原道を中心に韓国との間でスポーツ、文化、青少年など、さまざまな交流事業を実施し、地域住民同士の相互理解、人や物の流れを新たに生み出すことによる地域の活性化に努めているところです。

 国家間にはさまざまな問題が出ていますが、河野外務大臣は平成30年11月9日の会見で、旧朝鮮半島出身労働者に係る韓国大法院判決に関連し、「日韓両国の国民の交流に影響が出るべきではないと思います。国民の間の交流ですとか自治体間の交流、スポーツ・文化の交流というのはしっかり続けていっていただきたい。」と述べられています。鳥取県としても引き続き地域間の交流を進めていきたいと考えています。

 また、米子ソウル便は、山陰と韓国を結ぶ国際定期路線として、山陰と韓国を互いに身近なものとしており、観光、ビジネス、国際交流などさまざまな面で貢献しています。
 そして、平成30年10月末から週6便に増便となり、更に利便性が向上し、より多くの外国人観光客の訪問による地域の活性化などに結び付いています。

 県では週6便の需要が定着するまでの間は、引き続き支援が必要であると考えていますが、その内容や経費は逐次見直しを行い、外国人観光客の誘致による利用拡大や地域間交流などの地域の自発的な利用を促進することにより、採算路線としての自立を図っていきたいと考えていますのでご理解、ご協力をお願いします。
   2019/03/152019/03/11子育て応援パスポート発行要件は同居親となっている。離れて暮らす実親を除外している。取り扱いを見直すべき。子育て応援課 とっとり子育て応援パスポート(以下「カード」という。)は、妊娠中の方又は18歳以下の児童のある世帯に対してさまざまなサービス等を提供する制度です。
 この制度は、社会全体で子育てを応援する機運を醸成することと併せて、家族揃ってのお出かけを促進するという目的で実施しているものであり、従来より18歳以下の児童と同一世帯の保護者にのみカードを発行しています。

 また、協賛店舗等からは、カード発行対象者を別居しているご家族まで拡大することについては反対というご意見もいただいているところです。
 この制度は、協賛してくださる店舗等のご協力の上に成り立っているものですので、協賛店舗等の意向に反して発行対象者を拡大することは困難であると考えます。
 趣旨をご理解いただきますようよろしくお願いします。
   2019/03/152019/03/11子育て応援課からの公文書平成30年12月18日付けの文書が、平成31年3月5日に手元に届きました。あまりに遅すぎると思います。適切な文書送付事務を行ってください。子育て応援課 文書事務についてご心配をお掛けして申し訳ございませんでした。
 ご指摘の文書は、この度更新した新しいデザインのとっとり子育て応援パスポート(以下「カード」という。)を送付する際に添えた文書です。
 この文書は、文書の内容や発送事務について子育て応援課内で決裁された平成30年12月18日を文書日付としたものですが、カードを約37,000世帯へ送付する必要があるため、準備のできたものから順次発送しています。

 発送のための封入等の作業は行政機関からの文書の誤発送を防ぐために、主に職員が逐次カードと封筒宛名を確認のうえ発送しているため、実際にカード等が各ご家庭へ到着するまで時間が掛かっているところです。
 本来ですと、その都度文書日付を時点修正するべきでしたが、発送件数が膨大であることから、決裁日で統一させていただいております。
 平成30年度末までには、皆様のお手元に届くよう作業を進めているところであり、何とぞご理解くださいますようお願いいたします。
   2019/03/152019/03/08子育て応援パスポートホームページの子育て応援パスポートの協賛企業・店の一覧を見ていますが、すでに閉店した店などが載っています。情報の更新、追加をお願いします。子育て応援課 鳥取県が発行する「とっとり子育て応援パスポート」の協賛店舗情報に変更等があった場合は、協賛店舗からの情報提供を基にホームページの掲載内容を修正しているため、店舗から情報提供がない場合は修正できていません。
 ご指摘のとおり、既に閉店している店舗の情報等も残っていたことから、今後、協賛店舗に対して、現在の掲載内容から修正等がないかを照会し、掲載内容を更新していきます。

 また、ホームページの掲載情報や検索機能を順次強化することとしていますので、ベビーカーの持込可否やベビーチェアの有無等の情報についても掲載できないか検討させていただきます。
 限られた財源の中で、子育て世帯の要望の高い支援に取り組んでいるところであり、いただきましたご意見を参考にさせていただきながら、引き続き子育て支援施策の充実を図っていきます。
   2019/03/152019/03/08平成31年度鳥取県立高校入試問題の英語文法上の間違いがあります。“It was the first time for me to see an event like that.”は、正しくは“It was the first time (that) I had seen an event like that.”です。県教育委員会としてどのようなご見解をお持ちなのか、そしてどのように対応されるのか。高等学校課 ご指摘をいただいた英文については、辞書や文法書等によると、“It was the first time that I had seen an event like that.”の表現が掲載されていますが、中学校学習指導要領の学習内容には、過去完了形が含まれていません。

 一方、今回の英文に使用した“It was the first time for me to see an event like that.”のような表現はネイティブによる日常会話等で使用されており、また、中学校学習指導要領の範囲内の表現です。問題4のALTと中学生とがやりとりする場面設定には適切かつ自然な表現であると判断し、使用しました。
 引き続き、県教育委員会として、中学校学習指導要領を踏まえるとともに、適切な英語表現を吟味し、中学校へのメッセージとなる高校入試問題を出題していきたいと考えています。
   2019/03/142019/03/07県議会の常任委員会に出される説明資料県議会の常任委員会に出される説明資料等には、鑑文書はつけているのか。また、まとめてこれらを渡す際の、当局側の担当課は、財政課なのか、総務課なのか。財政課 県議会の常任委員会に提出する説明資料等に鑑文書はつけていません。
 また、常任委員会に提出する説明資料等は、財政課や総務課でとりまとめを行っておらず、各担当部局から県議会事務局に提出しています。
   2019/03/142019/03/07「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の「県議会」の規定地方自治法第89条の規定の「議会」の中に臨時会を含むのか。文書管理規程19条における県議会の中に常任委員会が含まれないと解釈しているか。政策法務課 地方自治法第89条の「議会」の中に臨時会も含まれるのか、とのおたずねですが、ご指摘のとおり、同法第102条第1項において「普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。」とされており、臨時会も含まれます。したがって、臨時会に提案する条例案等の議案については、「県議会に提出して施行される施行文書」として、政策法務課で文書審査を行っています。

 次に、「文書管理規程19条に明示はないけれども、この規程(訓令)を所管する政策法務(課)として、ここでいう県議会には常任委員会は含まれないと解釈している」という理解でよろしいか、とのご確認については、ご意見のとおりです。
   2019/03/142019/03/06入浴着入浴着については、平成23年1月に各都道府県の担当局長宛てに、「ユニバーサル観光の推進について」という事務連絡が、総務省、厚生労働省、国土交通省より通達されています。他県ではポスターの告知や貸出をしているところがあります。多くの人が気兼ねなく安心して入浴できるように取組をお願いします。観光戦略課 ご意見にあった各省庁による事務連絡に加え、浴場営業者には、厚生労働省が定めている浴場振興指針においても、「すべての利用者が施設を円滑に利用できるようハードソフト両面におけるバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の取組のほか、人工肛門または人工ぼうこう(オストメイト)及び入浴着を着用したお客様への配慮」が求められているところです。
 多くの温泉地を抱え、温泉を当県観光の柱のひとつに掲げている当県の旅館等でも一部には入浴着の貸し出しをさせていただいているところもありますが、関係団体に確認したところ、県内旅館全体での取組はまだ充実しているとは言えません。

 温泉を楽しみたい、ゆったりと羽を伸ばしたい、という思いは誰しも同じですので、訪れていただくどなたにも当県の温泉を楽しんでいただけるよう、関係団体とともに、団体の会合や研修会等の機会をとらえ、他県の先行事例などを学び、旅館等の宿泊施設における入浴着貸し出しの検討のほかオストメイトの方などに対する配慮、また、こうした宿泊施設側の取組に対する他の利用者様の理解の呼びかけなどを展開していきます。
   2019/03/142019/03/06奨学金の助成制度1 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金について、対象職種が限定されているが、今後対象職種の拡大等は検討されないのでしょうか。
2 無利息の奨学金制度も、以前は保育士を目指す学生にはあったように記憶していますが、職種の拡大ができたらと思います。
雇用政策課、福祉保健課1.対象職種の拡大について
 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金は、IJUターン及び産業人材の確保を推進するため、国の制度を活用し、県と産業界が協力して「鳥取県未来人材育成基金」を設置し、県内に正規雇用で就職される大学生等の奨学金返還を助成するものです。
 この助成制度は、県内で特に人材不足が顕著な「製造業、情報通信業(IT企業)、薬剤師の職域」の3業種を対象に創設し、その後、業界団体等からのご要望、ご協力を受けて、平成28年度には「建設業、建設コンサルタント業、旅館ホテル業」、平成29年度には「保育士・幼稚園教諭の職域」、さらに平成30年度には「農林水産業」を追加し、現在8業種を対象としています。
 業種の拡充については、当該助成金は国の特別交付税の対象であり「地域に就職・定着し、かつ地域の中核的企業等を担うリーダー人材の確保」と産業界の協力が要件となっていることから、業界からの要望があれば、国や当該業界団体等と調整を図り、検討していくこととしています。
(担当:雇用政策課)
 
2.無利息の奨学金制度について
 無利息の奨学金制度ですが、保育士については、Uターン就職を促進するために、県外の保育士養成施設に在学する県内出身の学生を対象として、平成31年度から新たに実施することとしました(平成31年度は募集を行い、平成32年度から貸付実施)。
 なお、県では既に、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士として就業される方のために無利息の奨学金制度を設けており、多くの学生の方に利用していただいています。
(担当:福祉保健課)
   2019/03/142019/03/05路上喫煙鳥取県ではいたる所で路上喫煙が行われています。厳しく規制することは出来ないのでしょうか。健康政策課 受動喫煙対策について、当県では、平成22年6月に、鳥取県がん対策推進条例を制定し、喫煙・受動喫煙がもたらす健康被害など喫煙に関する知識の普及を行うとともに、禁煙に取り組もうとする方への支援及び喫煙の制限等による受動喫煙防止対策を推進しているところです。

 この度、国は健康増進法を一部改正し、受動喫煙防止の対策を強化しました。この法律では「望まない受動喫煙」をなくすため、病院、学校、行政機関等を敷地内禁煙とし、多くの者が利用する施設(大規模飲食店、事務所等)を原則建物内禁煙とした一方、屋外や小規模飲食店は対象外とされました。

 一方で、屋外であっても、特に多くの者が利用する場所においては受動喫煙防止対策が必要であることから、県では、たばこの吸い殻のポイ捨てを禁止する条例の制定や、規制対象外の小規模な飲食店の全面禁煙を進めるため、県独自の補助金制度の制定などを実施しているところです。

 今後も、ご指摘いただいた子育て環境への一層の配慮をすすめるなど飲食店を含め、改正法の施行に併せて、受動喫煙防止対策の重要性を県民及び関係者皆さまへ広く周知し、ご理解とご協力を得ながら、より一層取組を推進していくこととしています。
   2019/03/142019/03/05因州和紙もっと、特産品、工芸品のアピールを行っていただけたら他県に住んでいても鳥取県を認知してもらえるのではないでしょうか。販路拡大・輸出促進課 因州和紙をはじめとする伝統工芸品の情報発信・販路拡大については、県としても重要だと認識しています。
 情報発信については、県庁ホームページ内「とっとりの手仕事」ホームページ、インスタグラム、グーグル「日本の匠」サイトなどで紹介しています。
○「とっとりの手仕事」のURL:https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27512
○インスタグラム:https://www.instagram.com/tottori_teshigoto/
○グーグル「日本の匠」鳥取県ページ:
    https://artsandculture.google.com/partner/tottori-prefectural-government?hl=ja

 販路拡大については、国内外の都市圏で情報発信力のあるショップ(平成30年度は、東京のアンテナショップほか、名古屋、大阪、広島、パリ、香港、台湾など)で展示販売会を行いました。
 京都では、2017年に「恵文社一乗寺店」にて因州和紙を使った型染め作品の展示を含む、鳥取の工芸品の展示会を行っています。
 また、鳥取市のサイト「とっとり市」では「あおや和紙工房」「いなば和紙」などが因州和紙製品を販売しています。
 ○「とっとり市」のURL:https://tottori-ichi.jp/
 県としては、今後も伝統工芸品の情報発信・販路拡大に努めていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。
   2019/03/142019/03/04県PRと漫画家さんコラボ県出身の漫画家さんや、県外出身でも、「鳥取」と言うキーワードを使ってくださっている作家さんには、まんが王国として感謝状でも贈呈するとかいかがでしょうか。まんが王国官房 鳥取県が舞台であったり、鳥取県の話題が描かれているまんが作品が数多く出版されていることは大変興味深いことであり、今後も情報収集に努めるとともに、ご提案の趣旨も踏まえつつ取組を推進していきたいと考えます。
 引き続きまんが王国とっとりを応援していただきますよう、よろしくお願いします。
   2019/03/142019/02/26県庁北側緑地県庁北側緑地の管理について、緑が多いのは良いが樹木の管理等がされていない。産業人材課 この北側緑地の植栽管理については、造園技能士育成のために一般社団法人鳥取県造園建設業協会に管理業務委託を行っています。
 一般社団法人鳥取県造園建設業協会は、毎月定期的に見回りを行うとともに、樹木等の性質、枝の伸長状況を踏まえて、剪定等の実施時期を調整しながら植栽管理を行っているところです。

 平成30年度の樹木の剪定については、
 ・低木は例年、枝が良く伸びる前の初夏までに剪定を行うこととしており、平成30年7月に実施
 ・高木は平成30年10月、平成31年2月の2回に分けて実施
 ・さらに、特に駐車場に近い松の木に関しては強めに剪定を実施しています。

 今回のご意見については、業務委託先である一般社団法人鳥取県造園建設業協会にお伝えし、今後も適切な植栽管理を行うようにしていきます。
   2019/03/132019/03/07道路の反射板鳥取から倉吉までの道路に多めに反射板を整備してはと思います。道路企画課 ご意見のありました国道における反射板の設置については、所管する国土交通省に内容をお伝えしました。

 県管理道路については、夜間における交通事故防止のため、反射板の設置をし、円滑な交通の確保と交通事故防止に努めています。今後も必要となるところには措置を講じていきます。
   2019/03/132019/03/07県議会のホームページ議会改革推進会議の開催結果が平成30年6月28日開催分を最後に、アップされていなかった。また、非常に見つけにくい場所にある。県議会事務局 平成30年10月2日開催分以降の議会改革推進会議の開催結果について、ホームページの更新が行われていませんでしたので、直近の平成31年3月4日開催分を含めて公開しました。
また、議会改革の取組のページがわかりにくいとのご意見を受け、一部改良を加えました。
   2019/03/132019/03/04県立中央病院職員の勤務中の服装がふさわしくない。この病院では服装やアクセサリーは注意しないのか。個人情報の管理もきちんとできているのか不安だ。病院局 いただいたご意見をもとに中央病院の職員を確認しましたが、ご意見のような服装や身だしなみの職員は確認できませんでした。

 中央病院では、毎年、接遇研修を実施し、患者様やご家族等に対する丁寧な応対に努めるよう指導するとともに、服装や身だしなみについても指導を徹底しています。また、個人情報の取り扱いについても、毎年研修を実施し、細心の注意を払うことを指導しています。

 しかしながら、このたびのご意見を受けて、今後、更なる注意喚起と指導を徹底することとしました。

 今後も、患者様に安心して医療を受けていただけるよう対応していきますので、よろしくお願いします。
   2019/03/132019/03/01とっとり施設予約サービス窓口に出向いて手続きをしないと利用できないとのことでしたが、もっと簡単に活用できるシステムが構築できないか検討していただけないでしょうか。情報政策課 施設予約サービスの適切な利用を目的として、利用者登録の本登録については、窓口での本人確認を必須としているところです。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
 なお、次回のシステム更新時には、現状のシステムよりも簡便な登録ができるかどうか検討します。
   2019/03/132019/02/27「県議会に提出して施行される施行文書」に係る県民の声の回答(1)「鳥取県文書の管理に関する規程第19条の(2)の規定は、地方自治法その他の法令の規定により県議会に付議すべき条例案などの、議案や専決処分などの報告事項のことを示している」というのは、何の法令のどの条項に記載があるのですか。
(2)県議会への説明資料や、それにつける鑑文書(ある場合)などは、施行文書としての位置づけか。
(3)常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、議会の組織(常任委員会など)に出されているもので、結局それは、議会に対するものであると同義であると解するが、県の見解は。
政策法務課 「鳥取県文書の管理に関する規程」第19条の(2)「県議会に提出して施行される施行文書」の規定(以下「当該規定」という。)についての当課の回答に対し再度おたずねをいただいた件について、次のとおりお答えします。

 まず(2)のおたずねですが、前回、回答ができておらず失礼しました。
 本県の場合、施行文書は「鳥取県施行文書書式規程」の第2条で種類が定められています。
第2条 施行文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、県が制定するもの
 (2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、知事が制定するもの
 (3) 告示 一定の事項を管内一般に公示するもので、番号を付けることを要するもの
 (4) 訓令 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要するもの
 (5) 公告 一定の事項を管内一般に公示するもので、告示以外のもの
 (6) 内訓 知事が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要しないもの
 (7) 達 個人又は団体に対し一方的に一定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は許可、認可等の行政処分の取消しをするもの
 (8) 指令 個人又は団体からの申請、願等に対して許可、認可等の行政処分をするもの
 (9) 一般文書 行政機関、個人又は団体に対し、通知、照会、協議、回答等を行うもの
(10) 契約書 個人又は団体との合意内容を証するもの
(11) 裁決書 審査請求に対する判断及びその理由を表示するもの
(12) 議案 県議会の議決すべき事件について県議会に提出するもの
(13) その他
   ア 賞状、表彰状、感謝状
   イ 証明書
   ウ 書簡文
   エ 要望書
   オ その他

 これによると、おたずねの県議会への説明資料そのものは施行文書には当たりませんが、その説明資料に送付文などの鑑文書があれば、その鑑文書は上記(9)の一般文書としての施行文書に当たります。

 次に(1)のおたずねですが、鳥取県文書の管理に関する規程にいう「県議会」は、憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により地方公共団体の議事機関として設置される「議会」であり、知事が招集し(同法第101条)、議案の議決をし(同法第96条)、専決処分の報告を受ける(同法第180条)主体です。確かに、ご指摘のとおり常任委員会等は、地方自治法の規定により議会に置かれるものですが、憲法及び地方自治法に規定する「議会」そのものではありません。(仮に、文言の解釈として「議会」に議会に置かれる常任委員会等も含まれるのであれば、常任委員会も知事が招集することになり、また、常任委員会で議決されれば議会の議決を得たことになるという事態が生じることになります。)
 したがって、文書管理規程における「県議会に提出して施行される施行文書」とは、従来からご説明しているとおり、「議会」に提出すべき議案や報告事項のことを示していることになります。

 最後に(3)のおたずねですが、常任委員会での説明資料や臨時会の招集通知は、「議会」の内部組織たる常任委員会や構成員たる議員に、それぞれに向けて出されているものですが、上記のように憲法第93条及び地方自治法第89条の規定により設置される「議会」に向けて出されるものではありませんので、「県議会に提出して施行される施行文書」には該当しません。

 一般的な言葉遣いとしては、「議会」と言ったときに常任委員会や議員、議会事務局等も含まれることはご指摘のとおりかと考えますが、法体系の一環をなす文書管理規程においては、その解釈上、「議会」は憲法及び地方自治法上の「議会」を指すことになるということをご理解いただければと思います。
   2019/03/122019/03/07東部庁舎のロビーに展示している和紙人形のガラスケースほこりを取った方がより見やすくなる。東部振興課ガラスケースの上部にうっすらとほこりがありましたので清掃しました。今後も定期的に清掃することとしたいと思います。
   2019/03/112019/02/28県民の声の回答(1)会派要望への回答などは政策法務課が文書審査をしなければならないのではないか。
(2)常任委員会への説明資料などは県議会に提出して施行される施行文書ではないか。
(3)臨時会や全員協議会の招集依頼は県議会に提出して施行される施行文書ではないか。
県議会事務局(1)知事部局における文書審査の取扱いについては、知事部局において判断されるべきものです。
(2)常任委員会における当局の説明資料等がご指摘のような文書に該当するかどうか等については、当該資料を作成する各当局において判断されるべきものです。
(3)これらの文書に関するご指摘の点については、当該文書を作成する知事部局において判断されるべきものです。
   2019/03/112019/02/27議会に対する文書全員協議会や臨時会などの招集依頼の文書は議会に対するものですか。常任委員会での説明資料等は議会に対する施行文書ですか。県議会事務局 議会事務局の文書に関する取扱いについては、鳥取県文書の管理に関する規程及び鳥取県施行文書書式規程の例に拠ることとされており、施行文書の定義は、知事部局における定義と同じであると理解しています。

(1)全員協議会の招集権者は、鳥取県議会会議規則の規定により、議長と定められています。
 知事からの開催依頼の文書は、招集権者である議長に対して提出されるものと承知しています。
 なお、定例会及び臨時会の招集は告示により行われます。知事から各議員に対しては、招集告示を行った旨が通知されています。
 これらの文書に関するご指摘の点については、当該文書を作成する知事部局において判断されるべきものです。

(2)常任委員会における当局の説明資料等がご指摘のような施行文書に該当するかどうか等については、当該資料を作成する各当局において判断されるべきものです。
   2019/03/082019/03/01農地利用農地法第3条による貸し借りなし、利用権設定なしでの農地利用について伺います。
貸し手借り手がお互い同意して、おそらく無償で耕作していると思われる状態は法的に問題がありますか。
経営所得安定対策への申請に当たってJAに提出する細目書には実際に耕作する面積が記載されていると思いますが、農業委員会の耕作証明書にはカウントされていません。問題ないのか教えてください。
経営支援課 農地制度上、所有者以外への農地の貸借には、農地法第3条の許可または農業経営基盤強化促進法による利用権設定等の手続きが必要で、それは無償であっても同様です。
 また、経営所得安定対策への申請に当たってJAに提出する細目書と、農業委員会の農地台帳とは連動する仕組みにはなっていませんので、農地を借りて耕作しようとされる場合は、原則、上記の手続きを経ることが必要です。

 なお、ブロックローテーション等で毎年耕作者が変わる場合など、例外的に農地の権利移動なしに耕作を行うことができる特定農作業受委託の制度もありますので、活用を検討される場合は、該当市町村にご相談ください。
   2019/03/082019/02/26県庁北側駐車場県庁北側駐車場等の管理について、ポイ捨てや不法投棄がなくならない。タバコのポイ捨てもあるので、禁煙対策を講じてもらいたい。総務課 県庁北側駐車場の管理については、清掃事業者と委託契約を締結し、週5回の構内巡回とゴミの拾い掃き、繁茂する季節に併せて週2回の手作業による除草作業等の清掃作業を行っているほか、不法投棄禁止の表示を管理敷地内2か所に掲示し、警備員による日々の巡回も行っているところですが、管理敷地外から風雨等により紙屑やビニール製のゴミ等が常時流入すること、管理する敷地も広大なことから、隅々まで清掃などの管理が行き届いているとまで言えない状況です。また、管理に要する予算にも限りがあることから、清掃作業の回数や警備員による巡回を大幅に増やすことも困難なところです。

 このような状況ではありますが、清掃について景観・美観の維持等の観点から月1回の側溝清掃を次年度委託契約で新たに盛り込んで実施することとしたほか、職員による自主的な清掃ボランティア活動、利用者への注意喚起やマナー向上等に今後も一層取り組んでいきますので、ご理解をお願いします。
 また、禁煙対策については、国の法律が改正された趣旨を踏まえ、県庁北側駐車場を含めた県庁敷地内の完全禁煙又は受動禁煙防止の措置を今後検討していくこととしています。
   2019/03/062019/02/21遺跡地図遺跡地図は文化財保護法に基づいた開発業者からの届出一覧はネット公開するべきではないのでしょうか。文化財課 遺跡地図(埋蔵文化財包蔵地の位置や範囲等を示した地図)は、県埋蔵文化財センターが市町村ごとの原図を作成し、毎年、市町村教育委員会に照会した上で情報を更新し、県内の各市町村教育委員会や県の開発関係部局等に写しを配付し、埋蔵文化財と開発事業との調整の資料としていただいています。

 ただし、埋蔵文化財包蔵地の多くは地表の観察(土器等が散布しているか等)や、地形の小さな変化の観察の結果で把握したものであり、正確な位置や範囲を地図上に示せないことから、遺跡地図には「遺跡の存在する地域やその周辺を開発する場合は、事前に県または市町村教育委員会と協議すること。」と注書きをして、遺跡地図の情報のみで開発予定地での遺跡の有無等を判断していただかないようにしています。

 そのようなことから、現在県のホームページ上の「とっとりWebマップ」で一部の埋蔵文化財包蔵地の位置は公開しているものの、詳細な位置や範囲については表示していません。
 文化財保護法に基づいた開発事業者からの届出については、案件ごとに遺跡の状況と工事の仕様を重ね合わせて取扱いを判断しています。企業や住宅を建築される方からの届出も多く、個々の企業の開発情報や個人住宅の建設情報が含まれていることから、ホームページ上での公開は控えています。
   2019/03/052019/02/25消費生活相談電子メールでの相談について、他の場所でも実例があるので、不可能ではないでしょうし、いますぐにできなくとも、今後ご検討ください。クーリング・オフに関する相談を受け付けた場合、期限間近に送ってきたメール送信者に、来所をお願いしていては間に合わないのではないか。また、相談員に「センターの方針として必ず名前を確認することになった」旨を言われました。消費生活センター ご意見いただいたように、他府県の事例や県内での他の相談窓口の取組を参考にしながら、当センターでの電子メールによる相談対応の可能性を考えてみたいと思います。なお、当センターが他府県や県内の他の相談窓口のような対応を行うためには、人員の配置等が課題となると考えています。

 加えて、クーリング・オフに関する相談メールを受け付けた場合も、ご意見のとおり急ぎの対応が必要ですので、クーリング・オフには期限があること等のお知らせを掲載した当センターのホームページのご案内と、早急にお近くの相談室に電話くださることのお願いなどを電子メールで返信します。

 また、以前、相談員が、センターの方針として相談時に必ず名前を確認することとなった旨お伝えしたのであれば、それは誤りですのでお詫びします。申し訳ありませんでした。
   2019/03/052019/02/22倉吉体育文化会館広告掲示にお金を取っているが、何のためにそのようなことが行われているのか。スポーツ課 ご意見のあった鳥取県立倉吉体育文化会館は、地方自治法に基づく指定管理者(効果的・効率的な管理を行い住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的に、地方自治体から指定を受けた企業・団体等が公の施設の管理を行う制度)である公益財団法人鳥取県体育協会が管理及び運営を行っているところです。

 この度のご意見について鳥取県体育協会に確認したところ、倉吉体育文化会館の管理運営においては、県からの指定管理委託料に加えて、利用者の皆さんからの施設利用料やスポーツ教室の開催に伴う収入、ご意見のあった広告収入等を自主財源として運営費に充てることで利用者の皆さんの利便性向上や地域振興を図るものであり、ご理解いただきたいとのことでした。

 なお、広告の内容については、施設の利用者に向けて、近隣の飲食店や宿泊施設等の情報を提供しているもので、利用者にとっての利便性の向上や、地域の振興に寄与するものと考えますが、この度のご意見を受けて、広告の区画や掲示場所について、今後検討するとのことでした。

 県民の皆さんにとって利用しやすい施設となるよう、今後も引き続き、指定管理者の取組を見守っていきたいと考えています。
   2019/03/052019/02/21県立中央病院精神科の後任医師が来られないとのことで、4月から火曜日のみの診察となるとのことですが、非常に困ります。しかるべきサポートをお願いします。病院局 中央病院は鳥取大学医学部附属病院から医師の派遣を受けている関連病院ですが、鳥取大学医学部付属病院の精神科の医師が不足していることから、現在在籍している常勤の精神科医師が平成31年3月末に退職後は、後任の常勤医師が派遣されない状況にあります。

 中央病院では、鳥取大学医学部附属病院以外の病院に対しても精神科の医師派遣の要請を行いましたが、どの病院においても精神科の医師が不足しており、精神科の医師派遣がなされない状況です。

 このため、現在中央病院の精神科に通院中の患者様は、近隣の病院や診療所の精神科に紹介させていただいているところです。なお、中央病院では、4月からは週に一度、非常勤の精神科医師が診察を行う予定となっています。

 今後も引き続き、精神科の常勤医師の確保に向け、鳥取大学医学部附属病院等に対し、精神科の医師派遣の要請を行っていきます。
 患者様へご不便やご迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。