ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
   2018/11/202018/11/08中学校教員の配置現在柔道をしていて中学校でも部活で続けたいのですが、指導できる先生がいないとのことです。出来る限りの対応をしていただければありがたいです。体育保健課、教育人材開発課県教育委員会では、毎年、公立学校教職員人事異動方針を定め、それらに基づき学校教育の充実発展と教育水準の向上を期するため、広く全県的視野から人事異動を行っています。
人事異動方針においては、地域間、学校間の格差が生じないよう幅広い人事交流と校種間の交流を行い、教職員の適正な配置に努めているところです。
   
教員の異動は、種々の異なる教育経験を積むことで、新しい教育課題に適切に対応できることや学校の活性化及び教員の指導力向上を図るために行っており、各学校の教育活動や各教員の状況等を勘案しながら、配置することとしています。  
このような考えで人事異動を行っていますが、中学校の運動部活動の指導において、顧問にその種目の競技経験がないなどの理由で十分な指導ができない場合には、外部指導者を配置することができます。これは、地域の人材に依頼し、顧問とともに生徒への専門的な技術指導を行っていただくものです。
   2018/11/202018/11/08交通誘導員179号線を走行中のことで、街路樹の手入れをする作業員2人がいましたが、その手前には警戒標識は一切なく、交通誘導員もいませんでした。本当に事故になりそうでした。中部総合事務所この度、植樹剪定作業時における保安施設等が不十分な状況であり危険な思いをされたことに対し、お詫びします。
道路工事現場における交通安全管理は、保安施設設置基準をもとに現場の実情を勘案して実施することとしています。
国道179号のように片側2車線のうち1車線を規制して短時間で移動しながら作業を行う場合には、警戒標識(「○○m先作業中」や「車線減少」等を表示したもの)、誘導標示板(矢印や「右に寄ってください」等を表示したもの)及びセーフティーコーンなどの保安施設を設置することになっていますが、交通整理員の配置については、片側1車線での作業と違い必須ではありません。

しかし、当日の作業状況を確認したところ、国道179号では2業者が植樹剪定作業を行っており、両業者とも施工計画書及び道路使用許可証(警察署の許可)において交通整理員を配置する計画となっていましたが、当日の作業では両業者とも交通整理員の配置を行っていませんでした。
また、警戒標識や誘導表示についても、両業者とも規制区域の30〜50m程度手前から「作業中」、矢印などの看板やセーフティーコーンを設置して作業を行っていましたが、警戒標識の設置が不十分な状況でした。

この度のご意見を受け、今後は国道179号のように片側2車線の道路の植樹管理等においても、道路植樹管理委託業者に対して保安施設の設置に併せて交通整理員の配置等を徹底するとともに、より一層の円滑な道路交通や通行車両の安全確保に努めていきますので、ご理解をよろしくお願いします。
   2018/11/162018/11/06ふるさと納税ふるさと納税をしたが、連絡がなくお詫びのメールもありませんでした。
また、ワンストップ特例申請書の提出期限について、9月に寄付してから今まで待たせておいて、こちらの提出には10日も時間を与えないとはどういうことでしょうか。
資産活用推進課 せっかく鳥取県の事業を応援いただいたにもかかわらず、当方の不手際で書類送付が遅くなってしまいました。
 また、それに対してこちらからアナウンスすべきところですが全くできていませんでした。原因は、当方の思い込みで発送が遅れてしまったものでした。

 通常であれば、ご寄附の申込みをいただいてから14日程度で関係書類を発送させていただくところですが、ご寄付の募集期間が終わってからでないと発送できないと考えていたためですが、このように送付を保留する理由がないものでした。
 今後、このようなことがないよう、速やかに関係書類を発送するよう徹底するとともに、寄附者の方にご心配がかからないよう、遅れる場合などはきめ細かくアナウンスをするよう改善したいと思います。

 また、ワンストップ特例申請書の提出期限につきまして、こちらからの案内が遅れたにも関わらず提出期限を短く設定したことにつきましてもお詫びします。
 寄付をいただいた方の不利益とならないよう、確実にお住まいの市町村に対する特例申請の期限である翌年1月末までに処理をするために早めの設定をさせていただいたものですが、期限を過ぎても受付は可能ですので、できる限り早めのご提出をいただければと思います。
   2018/11/162018/10/23ワールドカデット大会県と市がお金をかけているにも関わらず、全くと言っていいほど周知がなされていないように感じました。15歳以下の大会なのに、なぜ中学校の校長へ顧問の先生の派遣協力を求めないのか不思議です。スポーツ課 まず、大会開催の周知ですが、本大会が世界38か国の15歳以下の選手が集まる国際大会であったことから、参加選手や競技日程の決定や主催者からの情報提供が開催直前であったこと、また教育プログラムとしての面が強く、子どもたちへの配慮が必要な大会であること等の事情もありましたが、ご指摘のとおり、周知の工夫が必要であったと思っています。

 また、中学校などの指導者の派遣については、鳥取市を通じて確認したところ、本大会が中学校体育連盟主催の大会ではなく、授業等学校業務への支障等も考慮されることから、平日の夕方以降や土日の自主的な参加となったとのことですが、今後このような場合には、大会への協力が得られるよう、可能な限り早くから関係者と事前調整を進め、ボランティアに過度の負担がかからないような大会運営や指導者育成につながるよう努めていきたいと考えます。

 さらに、今大会の誘致については、競技団体の強い要望と、ここ数年間鳥取市で行われた全日本ホープスの合宿受入の実績が認められ実現したものですが、大会前の合同合宿には、鳥取県代表チームも特別参加し、混合ダブルスに本県選手が特別参加したり、ラテンアメリカの選手が湖東中学校や敬愛高校と合同練習を行うなど、世界のトップ選手との交流により地元選手の競技力向上や国際感覚の醸成が図られたところです。また、会場にも多くの生徒や一般の方が応援に訪れ、世界トップレベルの技に感動していただいたところです。

 鳥取県においては、30年ぶりの国際大会の開催で予期しない課題もありましたが、競技団体の協力を得て、来県された今後の卓球界を担う選手や役員の皆さんも当県に好印象を持ってくださり、次世代の交流や鳥取県の発信につながっていくと考えています。

 このたびの結果を踏まえ、今後の大会誘致や運営にあたっては、税金が有効に活用され、大きな成果につながるよう改善を図ってまいりたいと思いますので、ご理解いただきますようお願いします。
   2018/11/152018/11/07鳥取地どりピヨの生産中止ネットのニュースを見て残念な気がします。販売は主に県内の飲食店と記載されていましたが、それだけ美味しい肉を東京で販売出来ない状態なのでしょうか。畜産課 東京でもピヨを取り扱ってくださる飲食店はありましたが、事業者において主要な販路とならず、生産コストが高い等の問題から生産・販売休止にいたりました。
 現在、早期の生産再開を目指し、関係者と新会社設立の協議を進めているところです。
 生産が再開し安定出荷ができるようになりましたら、東京の皆さんにも広くご賞味いただけるよう関係者一丸となって販路の拡大に努めていきます。
   2018/11/152018/11/05農業大学校前の横断歩道地形的にとても危険です。学校の生徒や職員などが事故に遭わないようにできる限りの措置を講じてください。農業大学校 この横断歩道のある県道は、カーブや坂があり見通しが良いとは言えない道路であるとともに、歩行者が横断歩道で待機をしているにも関わらず、停車するドライバーが殆どいない状態であることから、職員・学生等に対して日頃から「無理な横断をせず、自動車が通過してから横断歩道を渡るよう」注意をしているところです。

 昼夜にかかわらず、無理な横断をしないことは元より、明るい色の衣服の着用や反射タスキの利用など事故に遭わないための注意喚起を続けていきます。
 なお、歩行者だけでなくドライバーへの注意喚起も必要と考えますが、このことについては道路管理者と相談し、対策を検討します。
   2018/11/152018/11/05農地太陽光発電施設が乱立しているが、景観を損なうこと等から、一定の規制をお願いしたい。経営支援課 農地を農業以外の用途で使用する場合には農地転用の手続きが必要で、太陽光発電施設も例外ではありませんが、第2種農地については周辺に第3種農地や代替地がない場合に許可されます。 そのほかに、事業の確実性や周辺地域への影響の有無も確認しており、周りの農地の営農条件に悪影響を与えないよう、排水施設の整備計画や、降雨時に土砂などの流出や用水への影響がないか等、農地法の規定に基づく審査をした上で、許可の判断を行っています。

 このように農地転用の許可に際しては、農地法の規定に基づいて審査しており、農地法の規定を超える規制は考えておりませんのでご理解くださるようにお願いします。
 施設設置後のトラブルについては、その責任は原則として転用事業者に有り、当該事業者との話し合いによって解決していただくことが基本となりますが、雨水等が周辺の農地の営農に影響しているような場合には、許可権者である県も農業委員会と連携して対応することとしていますので、まずは農業委員会にご相談ください。

 なお、農地転用は農地の所有者の意向により行われるものです。地区内の土地利用については、自治会を中心に住民の意向確認と合意形成に向けた話し合いをすることでの解決もご検討ください。
   2018/11/092018/11/01とっとり雪みちNavi前日との違いを見たいので、データ時系列表を25時間分以上表示することを検討いただけませんか。道路企画課 雪みちナビは、除雪管理のため、アスファルト路面上の積雪深及び観測器設置位置での温度を測定しています。

 そのため、測定時の天候(晴天時、曇天時等)・除雪状況により、実際の積雪深、気温と乖離があり、日々の気象データの比較は誤解をまねく恐れがあります。ご利用にあたりましては、その日の現場状況を画像とともに ご確認いただきますよう、ご理解をお願いします。
   2018/11/092018/11/01飲食費の支出議会事務局、知事部局、それ以外において、公費により飲食費を支出する基準が存在するかどうかお知らせください。県議会事務局食糧費の支出については、議会事務局のみならず、知事部局など全庁において、県で定める食糧費の執行基準に基づいて行っています。
   2018/11/092018/10/01市町村の地域防災計画鳥取県公式サイトに県の地域防災計画だけでなく、県内の全ての市町村の地域防災計画の一覧も掲載してください。危機管理政策課 ご意見のありました県内の市町村の地域防災計画については、次のアドレスに各市町村のリンクをまとめましたので、このリンクによってご確認ください。
 なお、智頭町と三朝町はホームページの掲載を準備中であり、掲載されれば追加することとしています。
 ○県HPの該当アドレス
  https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=31574#itemid1101284

 県としましては、県民の皆さんの安全・安心の一層の向上に引き続き取り組みますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。
   2018/11/092018/07/117月豪雨での特別警報時の避難指示八頭町は県内で真っ先に大雨特別警報が発表されましたが、町内の1割程度の地域しか避難指示も避難勧告も出しませんでした。結果的に人的被害はありませんでしたが、自治体(県・町)の問題点をご回答ください。危機管理政策課 県としましては、平成30年7月豪雨や一連の台風災害における住民への避難情報の伝達について、市町村に対して、夜間に内外水のはん濫、土砂災害警戒情報等の発表のおそれがある場合等については、風雨が激しくならないうちの明るいうちから自主避難所等を開設し、予防的な避難を促すとともに、早めの避難準備情報や避難勧告等を発令すること、既に屋外への避難が危険な状況にあっては、緊急的に垂直避難(家の2階以上の階の崖等の反対側へ移動すること)等の十分な周知をお願いしてきたところです。

 この度の7月豪雨では、まず7月6日(金)午後7時40分に鳥取市南部、八頭町、若桜町、智頭町に大雨特別警報が発表されました。
 八頭町では、災害が発生する恐れがある場合、事前に避難を希望する人を対象に日没までに自主避難所を開設することとされており、7月5日(木)から降り始めた「平成30年7月豪雨」では、郡家保健センター、八頭町役場船岡庁舎、中央人権啓発センター(八東地区公民館)にそれぞれ自主避難所を、7月5日(木)午後4時30分から7日(土)午後8時まで継続して開設されました。

 自主避難所の開設情報とともに、自主避難の呼びかけも、防災行政無線、八頭町ケーブルテレビ、八頭町ホームページ等で行うとともに、テレビ局に情報を提供してテレビの字幕でも放送され、複数の手段により住民の方への情報伝達が行われました。
 また、大雨特別警報は市町村単位で発表されますが、避難指示等の発令及び対象地域については、避難情報を発令する権限を持つ八頭町において、降雨や河川水位等の状況を踏まえて、私都川と八東川によって浸水するおそれのある地域に、7月6日(金)午後6時15分から7日(土)午後8時まで避難勧告を発令され、旧八東地域を含めた他の地域については、やはり河川水位や土壌への雨の溜まり具合、今後の雨量の見込みなどを基に危険性を判断し、避難勧告等の発令は行われなかったと承知しています。
 八頭町には、いただいたご意見の内容を伝えるとともに、各地域の状況の確認と状況を反映した住民の安全安心本位の災害対応に一層万全を期すよう、お願いしたところです。

 県では、現在、平成30年7月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方研究会において豪雨災害時の自助、共助、公助での取り組みのあり方について、県、市町村、有識者、住民代表の皆さんと議論を進めており、平成30年内には研究会の提言書をとりまとめ、市町村の防災対策に生かしていく予定です。
 県民の皆さんの安全・安心の一層の向上に県と市町村が協力して取り組んでいきます。
   2018/11/082018/11/01建設工事の総合評価入札落札業者に対して受注額減点がされる方式になっていますが、各クラスの受注額/生産指数の上限について疑問を感じます。土木一般の受注額上限値はBクラスで81,880千円もある必要があるのでしょうか。受注額での差を少なくすることにより、工事成績による点数の差が大きくなり、より品質の高い工事と競争が生まれると思います。県土総務課 総合評価入札で用いる受注額の分母(県工事平均受注額等)は、工種毎の過去3年平均の完成工事高又は県工事受注額を基に算出されており、土木一般については、A級業者100社のうち受注額の分母が80,000千円以上の業者は8割以上となっています。

 B級の上限額についても、B級業者140者の受注額を基に各等級の決定方法と同様の方法(算定式等)によって算出しており、適正な数値になっているものと考えています。

 総合評価入札の評価項目の配点等については、上限額を引き下げて受注額の差がつきづらくした方が良い(或いは受注額の配点そのものを下げた方が良い)というこの度のようなご意見やその逆のご意見、またその他にも入札価格点数、各種工事成績等の配点を変えた方が良いなど、さまざまなご意見をいただいているところです。

 ご意見にあるとおり、総合評価入札制度の目的である品質の高い工事の施工、適正な競争性の確保等が果たされるように、関係団体等のご意見も伺いながら、総合評価入札がより良い制度になるよう今後も検討を続けたいと思います。
   2018/11/082018/10/30開示請求以前、FX取引に関しての相談件数を照会したところ、個人からの照会に対する回答は控えると回答された。しかし、このたび、同様の内容を公文書開示請求したところ、相談件数が分かるように開示決定された。前回の回答と整合性がとれないのではないか。消費生活センター 消費生活センターでは、一般の方からの消費生活に関する相談件数等の問い合わせについては公開しているものをお知らせすることとしています。その他の詳細については、データ検索等にかなりの時間を要することから、報道機関等からの問い合わせ等、消費者被害防止の啓発に資するものと判断した場合に対応させていただいているところです。

 また、このたびの公文書開示請求は、FXに関する相談情報に関し、所定の手続きを取られたものへ対応させていただいたものです。
   2018/11/072018/10/29「お金名人」映像制作業務曲とエシカル消費の関連性が不明です。委託金額が高額すぎるように思います。消費生活センター 「お金名人」の詩は、鳥取県における「エシカル消費」の普及に向けて、平成29年、詩人の谷川俊太郎さんから寄贈を受け、「子どもたちのことも考えて、詩として声にしても、みんなで即興的に歌ってもらってもいいと思います。」とのメッセージもいただきました。当センターでは、県民の皆さんに「エシカル消費」や賢明なお金の使い方について、理解を深めていただきたいと考え、この詩に曲を付け、平成29年10月に開催された消費者庁主催のシンポジウム「エシカル・ラボinとっとり」において、エシカルソングとして披露したところです。

 このたびは、(1)エシカルソング(原曲)にマッチした映像を付けたもの、(2)原曲をアレンジし、子どもたちが踊る映像を付けたもの、(3)(2)をテレビスポット用に30秒に編集したものの3種類の映像を作成します。なお、原曲の長さは1分40秒ですが、原曲をアレンジした場合、曲が長くなることも考えられ、3分程度を想定しています。

 以上の3種類の映像完成後、DVDにまとめて、県内の全小学校等に配布するとともに、平成30年度末に、テレビスポット用の映像を放映する予定です。
   2018/11/052018/10/23県との契約県の公表と認識について意見がある。森林づくり推進課 県行造林の契約解除については、契約期間が満了していながら解除事務が終了していないものが、平成29年度末で45件あります。契約者皆さまの合意形成を図りながら、順次契約の終了事務を進めさせていただいているところです。

 また、お尋ねのあった地上権抹消登記については、共有者単独による請求であっても可能ですが、立木の処分価格や分収交付金の取扱に関しては、契約者全ての方のご承諾を得ることが必要となります。
   2018/11/022018/10/29航空便米子空港にスカイマークを再誘致していただきたいと思います。観光戦略課 当県では、県内航空路線の充実が観光振興等において重要な役割を果たすと認識しており、新規路線の誘致活動等に取り組んでいます。
 今後も、多様な路線ネットワークや航空サービスのご提供ができるよう、航空各社に働きかけていきます。 
   2018/11/022018/10/29公用車の運転安全運転の徹底を図られたい。企業支援課 ご指摘をいただいた職員に注意・指導を行うとともに、その他の所属職員に対しても改めて注意喚起を行ったところです。
 今後、より一層安全運転に努めていきます。
   2018/11/022018/10/05荒金朝鮮人犠牲者の遺骨発掘、優生保護法1 これまで県が政府に対し要請したことは承知していましたが、知事が先頭に立ち知事会に働きかけられることを望みます。
2 優生保護法の県政における実態解明をしてほしい。
福祉保健課1 荒金鉱山の事故において犠牲になられましたみなさまに対して、心からご冥福をお祈り申し上げます。
 さて、今なお地底に埋もれている遺骨の収集については、平成16年12月の鹿児島県指宿市で開催された日韓首脳会議において、当時の盧武鉉(ノムヒョン)韓国大統領から小泉総理大臣に対して、旧民間徴用者の遺骨の所在確認や返還をして欲しい旨が表明され、小泉総理大臣からは、何ができるのか真剣に検討したいと表明されています。

 このことについて、国では厚生労働省をはじめ、外務省、経済産業省(鉱山関係)等が連携して、取組されているところですが、政府間交渉等の調整に時間を要していると聞いています。
 鳥取県では、平成20年から当該遺骨収集に関する国への要望活動を度重ねて実施しており、平成28年4月には、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が施行され、戦没者の遺骨収集は「国の責務」と明記されましたので、戦没者に限らず、民間徴用者についても対象とするよう要望し、政府の取組に期待しているところです。

 また、全国の鉱山関係で、当県と同じような悲惨な事例は、山口県の長生、北海道の美唄及び秋田県の花岡炭鉱であると承知しており、当県においても、引き続き粘り強く国に対して働きかけていくよう考えています。

2 旧優生保護法(以下「旧法」といいます。)施行当時の状況については、国主催の担当者会議の場において、国担当者による優生手術の実施促進について依頼する発言等の文書も残っており、旧法の運用実態の一端が把握できるところです。
 資料も少ないことから、当時の状況を全て明らかにすることは困難な状況ですが、引き続き、被害者支援と併せて当時の県内の状況の把握に努めていきます。

 また、現在、国では与党ワーキングチームや超党派プロジェクトチームにおいて被害者の救済策が検討されているところであり、国における救済等の対応も踏まえ、旧法における人権軽視や障がい(者)に対する偏見についても県民に正しく理解していただけるよう啓発等にも努めていきます。
   2018/11/012018/10/25積算単価 大型ブロックの積算単価が実勢価格よりかなり安くなっています。納入に対して絶対数がないなか、単価が安ければ供給できない状況も考えられますが、どのようにお考えですか。
 それ以外にも、特別単価の公表があり落札し、見積聴取したら何百万も高かったという話も聞きました。同一の仕事で役所の見積価格と特別徴収価格が違い、公表価格の徴収先も教えてくれません。
技術企画課 県では大型ブロックの発注にあたっては、設置する現場の設計条件を満足する製品を用いて、ブロック等の材料及び設置手間の合計額で経済比較のうえ採用するブロックを選定しており、発注時には工事で採用する製品を指定することなく発注し、受注者で製品を選定することとしています。
 ご意見のとおり、多くの災害復旧工事の発注により資材の不足が想定され、現在のところ、ブロック積工の間知ブロックの不足が懸念されておりますが、大型ブロックについては不足する情報を得ていません。今後、施工時に県が選定した製品が全く市場に無いなど、施工時に使用出来ないことが明らかな場合には、受注者から協議していただき施工時に使用可能な製品に設計変更を行い、資材の不足に対応したいと考えています。なお、工事発注時には、採用した製品が施工時に納入可能かどうかを判断することが困難なため、県が選定した製品で予定価格を算定し発注することをご理解いただきますようお願いします。

 また、県では単価が一定額以上等の資材については、特別調査により単価決定することとしており、特別調査は調査する資材等の取り扱いのある製品製作会社、シェアの大きい製品製作会社、商社等を複数選定し、ヒアリング、見積徴収を行い、過去の調査結果との比較や調査条件と合致しているかなどの検証もしたうえで、最頻値により単価を決定することとしています。なお、特別調査は一般財団法人建設物価調査会に委託しており、見積徴収先の開示はこの調査会社が出版する「建設物価」の掲載単価の決定にも影響を及ぼす恐れがあることから、徴収先を開示することができませんのでご理解いただきますようお願いします。
 引き続き、適正な予定価格で工事発注するよう努めてまいりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いします。
   2018/11/012018/10/24政務活動随行した議会事務局の職員に係る経費は、公費で支出したのか、支出していないのであれば、なぜ公費で支出しなかったのか。県議会事務局議会事務局は、議員の委嘱に係る調査研究の一環として、議員連盟(議員が特定の課題に関して任意に結成する組織)の事務補助をおこなっておりますが、今回ご指摘のありました、会議に引き続いて行われた飲食を伴う意見交換会(第2部)の会費については、議員個人の政務活動と判断し、議会事務局職員分は公費で支出しておりません。
詳細を表示:2018年10月2018年10月
詳細を隠す:2018年 9月2018年 9月
   2018/09/282018/09/26県民の声回答がありません。県民課 平成30年8月20日に電子メールでお寄せいただいた職員の対応についてのご意見は、県民の声として登録し、関係課にお伝えしましたが、「今後の対応を一考願います。」とのことでしたので、ご意見者への回答は必要のないものとして取り扱いました。そのため、回答の公表はしていません。
 また、ご意見の内容については、具体的な日時、所属等が不明で事実確認ができませんので、具体的な情報を追加でご提供くださいますようお願いします。

 なお、ご意見にありました名札の着用については、鳥取県職員服務規程第7条で「職員は、勤務時間中においては名札を着用するものとする。ただし、庁舎外及び出張中にあっては、記章をもってこれに代えるものとする。」と規定しています。
   2018/09/272018/09/19県の遊休不動産の活用県の遊休不動産を活用して、貸倉庫スペースやリサイクルボックスの設置事業を実施してはどうか。資産活用推進課 県において利活用の予定のない不動産については、ホームページ等で公開し、原則として売却することとしています。また、その不動産の貸付については、利用を希望される方のお話を伺い、一件ごとに判断しているところです。

 ご提案をいただいた貸倉庫業や廃棄物回収業は、現在、民間事業者において各地で実施されており、県として直接公募し取り組むことは考えていませんが、ご相談があれば、売却や貸付について判断させていただきます。
 なお、県有地の売却情報につきましては、当課ホームページの「鳥取県未利用財産一覧」からご覧になれます。

○ホームページ「鳥取県未利用財産一覧」
 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=278443
   2018/09/272018/09/18教職員住宅10年以上住んではいけないという決まりは、何のためにあるのでしょうか。庶務集中課 職員宿舎は、職員が業務を行うために必要な施設として設置しているものです。転勤で急な引っ越しをしなければならない職員等が勤務先での住居を確保できないということがないよう、一時的な住宅として提供しているものであるため、入居の期間を10年までとしているところです。

 また、入居期間の制限は平成20年3月に決定したもので、その内容は、決定後現在まで、入居者に説明してきているところです。
 職員が引っ越すことで周りの住民の方にも影響があることとは思いますが、ご理解いただきますようお願いします。
   2018/09/262018/09/10大山公認ガイド養成事業今回、講習会中止になったことについて、県としてどう考えていますか。今後の支援としての具体例はお考えですか。緑豊かな自然課 今回の講習会の開催断念は、講習会開催の条件である新たな団体の立ち上げについて、大山で活動される様々な団体に所属される方が横断的に参画することとなり、そこでの多様な思いを相互に容認できなかったことが、要因の一つと考えています。
 県としては今回の講習会の開催を断念せざるを得なかったことは大変残念に思っています。
 大山における公認ガイドを増やすことの必要性は共通認識できたところであり、今後の支援策については引き続き検討していく所存です。
   2018/09/252018/09/07高校体育祭熱中症についての県からの指導、学校の判断について教えてほしい。体育保健課ご意見をありがとうございました。
 学校における熱中症事故の未然防止について、県教育委員会は例年5月頃から注意喚起を行っており、特に今夏は例年以上に通知を発出し、熱中症警報等が発出された際にも各学校に情報提供を行ってきました。
 非常変災その他急迫の事情があるときの学校行事等の実施については、各学校によって実態が様々であることから、生徒の安全を優先した上で、実情に合わせて適切な判断を行うよう校長に委ねています。
 いただいたご意見について、当該校の校長に確認した内容は次のとおりですが、今夏のような猛暑は今後もたびたび発生する可能性があることから、県教育委員会としましても、生徒の熱中症事故の防止対策の徹底について引き続き各学校を指導していきたいと考えていますのでご理解ください。

<校長の回答>
 平成30年度の体育祭の予定については、土曜日に実施できない場合は月曜日に、月曜日にできない場合には水曜日にそれぞれ延期し、水曜日にもできない場合は予備日を設けず、今年度は中止するという方針でした。
 まず、土曜日は雨天だったため、月曜日に延期しました。月曜日は高温が予想されていたため延期することも検討しましたが、予備日の水曜日には台風の襲来が予見されていたため、学校内で協議の上、以下の1〜5の対策を行った上で、やむを得ず月曜日の実施に踏み切ったところです。
 1.熱中症対策スペースを設け、フリードリンクを用意する。
 2.全校一斉あるいは学年ごとに給水・休憩タイムを設ける。
 3.テントを昨年度より増設し、各学年用に休憩スペースを設ける。
 4.気分が悪くなった生徒のために一時休養できるスペースを設ける。
 5.体育の部のプログラムを短縮バージョンによって実施し、グラウンド上での生徒の活動時間を短くする。
 また、当日の救急車については、体調不良を訴えた生徒のうち、点滴等が必要と判断した2名について、学校が医療機関への搬送を依頼したものです。
 なお、生徒には「さすが○○学校」と言われるように行動をせよと言いながら、本校が猛暑の中で体育祭を実施した判断は「さすが○○学校」と評価されるものではないというご意見をいただきました。
 このたびの体育祭の実施判断は、上記のとおり、「暑さ対策を行った上で実施する」か、「今年度は全く実施しない」か、いずれかの難しい判断でした。ご指摘のとおり、「さすが○○学校」と言われるように、判断経緯や根拠を明確にするよう説明責任を果たしていきたいと考えています。
 今後とも、生徒の健康状態に留意しながら総合的に判断して諸行事を開催していきますのでご理解ください。
 また、この件に関するご不明な点、ご意見等は遠慮なく直接学校にご連絡ください。
   2018/09/212018/09/12情報公開情報開示請求権の行使に理由は必要か。県民課 情報開示請求権の行使に理由は必要かとのお尋ねですが、鳥取県情報公開条例では、県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明する責務を全うすることを目的としており、原則として請求の理由は問いません。
   2018/09/202018/09/07大山公認ガイド養成事業 受講希望者が望むのは、地元開催です。当初の予定どおり、地元開催、講習日分散型、講習料の半額支援で、平成31年度での開催を目指していただきたいです。
 新たなガイド団体の立ち上げについて教えていただきたいです。
1 新たなガイド団体は日本山岳ガイド協会の認定ガイドの枠組みという位置づけであり、立ち上げに当たっては、山岳関係団体との調整は必要ないと思っていますが、どうですか。
2 受講希望者にガイド技量のない方がいてもいいのではないですか。
緑豊かな自然課1 新たなガイド団体の立ち上げは、様々な思いをお持ちの受講者を取りまとめる必要があり、立ち上げの段階で数々の調整の必要な事項が生じることが想定されます。このため、立ち上げの支援を行う団体は、ガイドの業務に精通しており受講者の考えを理解できる能力を持った団体であることが必要と考えています。なお、団体としての活動方針は、構成員となる受講者の方が決定すべきものと考えています。

2 日本山岳ガイド協会の行う資格取得講習会は、山岳ガイドの技術を持つ方を対象に短期間で行われるものであり、技術を持たない方が参加されれば講師がその方のフォローを行わざるを得ず、研修会の円滑な実施が困難となることが想定されるため、事前に書類を提出していただき、面談を行って技術を持つ方であることを確認させていただく計画でした。
   2018/09/202018/09/06爆音機の騒音規制鳥取県では爆音機も規制の対象としている根拠、事業活動として農業も対象とされている根拠をお示しください。また、規制対象であれば、鳥取県のホームページに罰則規定を含め掲載しておくべきだと思います。環境立県推進課 爆音機は、騒音規制法の規制対象外ですが、鳥取県では、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、飲食店営業その他の事業活動に伴って深夜(午後10時から翌午前6時まで)に発生する騒音について規制しており、ここでいう事業活動に農業も含まれます。従って、農業で使用される爆音機の騒音も、事業活動に伴って発生する騒音として条例の規制対象となります。

 条例では、規制基準に適合しないことにより、その騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときに、必要な限度において騒音の防止の方法の改善、騒音を発生する施設の使用の方法又は配置の変更その他の措置をとるべきことを勧告又は命令(勧告を受けた者がこれに従わない場合)することができることとなっています。

 なお、勧告や命令に係る権限は、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により市町村の権限となっており、規制により生じた損失への補償を求める場合、市町村に対して行うこととなります。

 また、条例第66条の3で規定されている罰則についても鳥取県のホームページに掲載しました。