ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
   2018/10/162018/10/03県民の声の回答県民の声の処理期限があること等を考えれば、速やかに回答すべきであって、遅れるのだとしても、事前に一報あってしかるべきだと思います。消費生活センター ご意見に関する回答が遅れましたことをお詫びします。
 今後は、回答に時間を要する場合は、ご一報をいれるようにします。
 なお、「県民の声」の処理に関する通知や要領は承知しています。
 以降、留意して対応します。
   2018/10/162018/10/01道路標識道路管理者が設置したと思われる「徐行」標識について、道路法の規定により設置されたものであれば、道路管理者として取り締まり体制等は整っているのでしょうか。これらの「徐行」標識は公安委員会に移管してはどうでしょうか。鳥取県土整備事務所 ご意見いただいた岩美町田後に設置されている徐行標識は、付近の県道網代港岩美停車場線の道路構造の保全、交通の安全を図るため、道路法第45条、第46条第1項の規定に基づき鳥取県が設置したものです。

 徐行標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条第3項の規定により道路管理者、公安委員会のいずれも設置することができます。また、道路法第46条第1項の通行の禁止又は制限を行う場合、同法第95条の2第1項の規定により公安委員会の意見を聞かなければならないとされ、同法の違反については、同法第103条による罰則規定が設けられています。しかしながら、ご意見のとおり、徐行違反も含めて、取締等の具体の手続は定められていません。これは、道路法による規制が、道路を管理する上で必要なため設けられているものであり、公安委員会が行う社会秩序を維持するための積極的な指導・取締を前提とした規制と異なるためと解することができます。

 なお、現時点において、鳥取県設置の徐行標識について公安委員会に移管の予定はありません。
   2018/10/152018/10/04内浜産業道路米子市内の内浜産業道路への自転車レーン設置について、提案させていただきます。西部総合事務所 鳥取県ではサイクルツーリズムの推進に取り組んでおり、現在、白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコースとして国道431号の海側に自転車歩行者専用道路の整備を実施しているところです。
 ご意見をいただいた内浜産業道路(県道米子境港線(米子市安倍付近〜米子鬼太郎空港))については、当該区間は1日当たりの自動車交通量が約13,000台〜約14,000台となっており、国の基準等により1万台程度の交通量の場合は片側2車線の道路が必要であるため、交通安全上、自転車専用レーンへの転換は困難と考えております。
 なお、必要なサイクリングロード整備については引き続き検討し、サイクルツーリズムの推進に取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。
(米子県土整備局)
   2018/10/122018/10/04県内の交通機関島根県内の電車・バス事業者と共同でICカードを導入し、バスのフリーきっぷや初乗り運賃、上限運賃も共通化したほうが良いと思います。交通政策課 ICカードの導入について、JRでは、平成29年12月から山陰線(米子駅、伯耆大山駅、松江駅、出雲駅)、伯備線(根雨駅、生山駅)での交通系ICカード(ICOCA)の利用が開始され、来年春には境線でも導入予定であり、今後も順次対象エリアの拡大を行っていく予定であると伺っています。

 三セク鉄道やバス事業者のICカードの導入や島根県内事業者との共通化にあたっては、複数のシステムからどのシステムを導入するのか、導入時の初期費用や導入後の維持管理費の負担など、導入に向けての課題もありますが、引続き、ICカード導入などによる公共交通の利便性の向上に向けて検討を進めていきたいと考えています。
   2018/10/122018/10/03県道の歩道車いす、補助用つえをつかうには、でこぼこしすぎ。歩道面はできるだけフラットに。点字ブロックの上に自転車、バイクをとめてあるが、ブロック上の駐車は明確に罰すべき。道路企画課 県では障がい者や高齢者の方が利用しやすい道路環境整備を目的として、障がい者団体等の関係機関と協議しながら、点字ブロック設置や歩道の段差解消などの道路施設のバリアフリーに取り組んでいます。
 また、以前に整備した点字ブロックなど、経年劣化で破損しているところがあり、順次修繕を行うなど、維持管理にも努めています。引き続き、ご指摘のように歩道の段差解消など、誰でも安心して通行できる歩道整備に努めていきたいと考えています。

 歩道上の自転車、バイクの駐輪に関するご意見につきましては、警察本部が所管していますので、ご意見の内容を警察本部へお伝えしました。警察本部に対するご意見、ご要望につきましては、お手数ですが、直接、警察本部へお寄せいただくようお願いします。

<お問い合わせ先>
〒680-8520 鳥取市東町一丁目271番地
 鳥取県警察本部広報県民課
  電話:0857-23-0110(代表、ファクシミリ兼)
  電子メール:k_kouhou@pref.tottori.lg.jp
   2018/10/122018/10/01あんしんトリピーメール道路に関する通知について、地図アプリとの照合のため、路線名だけでなく、路線番号も表記してほしい。道路企画課 いただいたご意見の趣旨を踏まえ、対象路線名とあわせて路線番号も併記することとします。
   2018/10/122018/09/27工事等の騒音夜間の騒音を控えるようにする内容の条例が今でもあるのかどうか知りたい。環境立県推進課 深夜(午後10時から翌午前6時まで)の騒音や拡声機の騒音について、鳥取県では、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)で規制しています。

 深夜の騒音については、条例第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、飲食店営業その他の事業活動に伴って発生する騒音について、地域に応じた規制基準を設けています。

<規制基準>
1 都市計画法に基づく用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域:50デシベル以下
2 都市計画法に基づく用途地域が工業地域:65デシベル以下
3 1、2以外の地域(工業専用地域等を除く):45デシベル以下

 また、拡声機については、条例第58条の2及び鳥取県公害防止条例施行規則(以下「規則」という。)第15条の4において、規制基準を設けています。

<規制基準> 
 県下全域で次のとおり時間・音量を制限しています。
・使用できる時間:午前8時から午後7時まで
・音量基準:55〜70デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)
 ※移動しながら使用する場合は全地域で70デシベル以下

 ただし、工場・学校等の構内放送、集落の連絡、露店市・朝市などの催し物、飲食物の移動販売、屋外での音楽会等の運営などの場合、昼間以外にも拡声機の使用を認めています。
・午前6時から午後10時まで:全地域で70デシベル以下
・午後10時から翌日午前6時まで:45〜65デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)

 なお、商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、病院、学校その他特に静穏の保持を必要とする施設の周囲から概ね50m以内の区域での拡声機の使用を禁止しています。

 また、規則第15条の5により、災害時における警戒活動、公共の輸送機関が駅や発着場で行う放送、祭礼や盆踊りなど地域の風俗慣習行事に伴う放送、公職選挙法による選挙運動、政治団体による政見発表、労働争議などのための拡声機使用は、本条例の規制の対象外としています。
   2018/10/052018/09/26トンネル内の電灯三朝トンネルの倉吉側からの退避場あたりの電灯がしばらく前から、ついてなく、見にくいです。中部総合事務所 ご指摘のあった照明の不点灯については、現地確認しており、平成30年10月中に修繕することとしています。
 なお、この照明は、トンネル入口の明るさを調整するため、天候によって部分的に消灯・点灯を繰り返しますのでご承知ください。
 (担当:県土整備局)
   2018/10/052018/09/20県内の市町村の地域防災計画県内関係市町地域防災計画等は米子市、境港市、三朝町のみの掲載となっています。これは原子力災害についての対策が盛り込まれている地域防災計画のみの掲載でしょうか。危機管理政策課 お尋ねの県ホームページアドレスに掲載されている県地域防災計画などについては、本来削除すべき古い内容(当該アドレスでは、県計画について平成27年度修正の内容を掲載)のものとなっておりました。以下のアドレスに最新のもの(平成29年度修正)を掲載していますので、こちらをご確認ください。
○県地域防災計画:https://www.pref.tottori.lg.jp/31574.htm

 また、原子力防災対策に関しては、別サイトを立ち上げていますので、県地域防災計画(原子力対策編)や広域住民避難計画、関係市町のリンク先などはこちらをご参照ください。
○県地域防災計画(原子力災害対策編)など:http://www.genshiryoku.pref.tottori.jp/index.php?view=5214

 県としましても、県民の皆さんの安全・安心の一層の向上に市町村等とともに引き続き取り組みますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。
 県民の皆さんにおかれましても、ご協力くださいますとともに、自助共助の取り組みをお願いします。
   2018/10/042018/09/27県内の公共交通機関米子、鳥取間を車、バス、JRで移動するようになり、つくづく県内の公共交通機関の不便さが身にしみるようになりました。山陰線の複線電化を進めたらいいと思います。交通政策課 山陰本線の複線電化については、これまでも沿線自治体や民間団体で組織する「山陰本線・福知山線複線電化促進期成同盟会」において、国やJR西日本へ早期整備を働きかけてきました。
 しかしながら、JR西日本によると複線電化の実現については、単線では輸送しきれないほどの旅客需要、複線電化の経費など多くの課題があるとのことです。
 ご意見いただきましたように、山陰本線の複線電化は鳥取・米子間の移動の利便性向上に繋がる有効な手段のひとつと思われますので、引き続き国やJR西日本に働きかけていきたいと思います。
   2018/10/042018/09/27厚生病院の駐車場病院のドクターが構内の駐車場に車を乗り入れて勤務に当たっているのを見ました。外来者専用の駐車場ではないかと思いますが、いかがでしょうか。病院局 当院では、自家用車通勤の職員については各自で民間の有料駐車場を確保することとしていますが、医師に限っては、緊急の呼び出し等に対応する必要があることから、駐車料金を徴収の上、通常時においても構内の駐車場への駐車を許可しています。
   2018/10/042018/09/21鳥取空港の就航便海外フライトの際に鳥取空港から出発したいと思いつつ、乗り継ぎやフライト頻度の関係で使えません。早く仁川空港や中国への国際線を増やしてもらいたいです。観光戦略課 地方空港における国際線の誘致に関しましては、例えば、米子香港便のように、チャーター便実施の積み重ねにより、就航地として評価され、定期便就航につながるケースが多く、空港の機能・立地、観光素材、お客様の動きなど、色々な条件を総合的に勘案して、最終的に航空会社が判断されるものです。
県としましても、市内からも交通の便利がよい鳥取砂丘コナン空港の国際線での利活用は進めたいところであり、海外での評価を得るために、東アジアを中心に就航の働きかけに努めているところです。

 鳥取砂丘コナン空港には、平成29年以降、季節毎に韓国務安空港からの連続インバウンドチャーター便が就航するとともに、さらに平成30年11月には台湾台北から連続インバウンドチャーター便、同じく11月に台湾台中から相互チャーター便が就航する予定となっています。
 今後も、国際線の定期便誘致を含め、鳥取砂丘コナン空港の利活用の促進に取り組んでいきます。
   2018/10/042018/09/20道路の白線県道21号線と49号線が交わる嶋交差点で、松上方面から出てくる右折レーンの白線が消えており、危険です。早期改善、よろしくお願いします。鳥取県土整備事務所 ご意見を頂いた交差点内の白線は、公安委員会が設置管理するものと道路管理者が設置管理するものがありますので、互いに調整し補修を行います。
   2018/10/022018/09/21米子空港の駐車場空港駐車場に航空機利用者とは考えられない車両が駐車しているのではないか。西部総合事務所 ご意見をいただいた米子空港駐車場は県が管理を行っており、駐車状況については、定期的に車両確認をしています。
 この度ご意見をいただいた車両については長期間駐車しているのを確認しています。
 また、この間経過観察した結果、駐車場内を移動していることから航空機の利用者の駐車ではないと判断し、空港利用者以外の駐車はご遠慮いただくよう注意喚起を行いました。

 なお、空港で業務を行う各事業者に照会したところ、従業員に当該車両の所有者はいないとの回答でした。
 今後も空港利用者に安心してご利用いただけるよう管理していきたいと考えています。
(米子県土整備局)
   2018/10/022018/09/20特殊詐欺被害防止のスイングポップある店舗で、ポップを取り付けているクリップが傾いて、書いてある内容が見えないものがありました。各コンビニエンスストアに、きちんと表示するようにあらためて要請する必要があると思います。消費生活センター コンビニエンスストアでの特殊詐欺被害防止用「スイングポップ」の設置については、平成30年5月にご意見をいただき、各コンビニエンスストア統括店に対し、店舗利用者にわかりやすく設置するよう協力依頼したところですが、再度、効果的な設置を依頼します。
   2018/10/022018/09/20文書を提出する日付提出書類の日付け変更を強要されます。これは公文書偽造にならないのでしょうか。政策法務課 お尋ねの文書の具体的な内容は不明ですが、公務員の作成すべき文書ではないようですので、公文書偽造には当たらないと思われます。
 日付の変更をさせた理由や経緯はわかりませんが、事務の中には法令等で期限の定められたものもあるなど様々な事情もありますので、それぞれの課が仕事の進め方として考えていく事柄であると思われます。
   2018/10/012018/09/20多鯰ヶ池でのブラックバス駆除1 年1回(2日間程度)の駆除でどれ程の費用が発生しているのでしょうか。
2 毎年の駆除前後のブラックバスの個体数を調べる事はされているのでしょうか。
緑豊かな自然課1 平成30年度の電気ショッカーボートでの駆除試験費用について
 外来魚の捕獲に加え、捕獲個体の調査、分析、報告書の作成までを外部委託で実施しており、平成30年の委託費は853,200円です。

2 駆除前後でのブラックバスの個体数の調査について
 外来魚の捕獲後の個体数推計を行った結果、個体数の減少が認められます。また、実際の捕獲個体数も減少しており、捕獲の効果が現れています。
 ブラックバスは生態系を形成している在来魚種や水生生物を捕食・駆逐することで繁殖し、その土地の固有種の生存を脅かすことから、外来生物法で特定外来生物に指定されています。
 多鯰ヶ池においては、過去に生息していたアカヒレタビラなどの在来種が今は確認できなくなっており、自然の本来あるべき姿を取り戻し、そこに存在する生物多様性を維持するためには外来魚の駆除が必要だと考えています。

(参考)過去の調査結果
 実施年  捕獲数(実施月(状態))
平成22年・・・711(10月(活動期))
平成26年・・・522(10月(活動期))
平成27年・・・358(10月(活動期))
平成28年・・・(中部地震のため中止)
平成29年・・・1,685(6月(繁殖期)) ※前年度試験中止の影響で増加したと思われる
平成30年・・・278(6月(繁殖期))
詳細を表示:2018年 9月2018年 9月
詳細を表示:2018年 8月2018年 8月
詳細を表示:2018年 7月2018年 7月
詳細を隠す:2018年 6月2018年 6月
   2018/06/292018/06/25柔道の受け身の義務化柔道の受け身を義務化して小学校から身につけれるようにしてほしい。柔道は教えなくても受け身を身に着けてれば死ななかった事故とかも結構あるのでヘルメットとかよりもかなり重要な安全対策になります。体育保健課 小学生の通学中の事故に関するご意見と思いますが、交通事故、その他の緊急の場合に児童が自分の身を守る動作を的確に行えることは大切です。
 当県の小学校においては、体力づくりや運動経験の増加、あるいは身体の柔軟性の向上などを目的に体育指導を行っていますが、その中に柔道の指導については含まれていません。しかし、より広く様々な運動を経験させることで、危険から身を守るための身体づくりにもつながるよう、指導していきたいと考えていますのでご理解ください。
 なお、中学校においては武道が必修化されたことにより、柔道を学ぶようになった生徒も多くいることを申し添えます。
   2018/06/292018/06/22子育て支援鳥取県内の、授乳室リスト、授乳室マップを作成して配布してほしいです。また、子育てパスポートで利用できるお店でも喫煙可のお店があったり、電子たばこはOKになっていたりします。できればこちらも禁煙店リストを配布してほしいです。鳥取で子育てしてよかった、鳥取で子育てしたいと思えるようにしてほしいです。子育て応援課 当県では、平成22年9月に「子育て王国鳥取県」の建国を宣言して以来、安心して子育てできる環境作りに取り組み、県内協賛店舗の御協力を得て実施している子育て応援パスポートによる割引や特典サービスの拡大などにも取り組んでいます。

 また、一般の商業施設にベビーベッドやベビーチェアを設置する経費に対する支援(住まいまちづくり課事業)も行っており、引き続きこれらの支援制度を周知し、活用を促すことを通して子育て中でも利用しやすい商業施設を増やし、安心して子育てできる環境作りを促進していきます。

 なお、子育て応援パスポート協賛店舗の検索ページ(http://www.toripearouen.jp/kensaku_list.php)では、地域や店舗種別と併せて、おむつ交換台や授乳スペースをご準備いただいている店舗を検索できるようにしていますが、ご指摘のとおり、禁煙なのかどうかについては分類できていません。
 この検索ページについては、より見やすく、より検索しやすくするために、平成30年度中の改修を予定していますので、その際併せて禁煙の分類についての機能を付加するよう検討します。

 限られた財源の中で、子育て世帯の要望の高い支援に取り組んでいるところであり、いただいたご意見を参考にさせていただきながら、引き続き子育て支援施策の充実を図っていきます。
   2018/06/292018/06/19産廃処分場計画に係る意見調整会議(1)未開催の要因・責任は、住民と県どちらにあるのか。
(2)「意見調整会議の日程を決めないと、これまでの議事録を出さない」と、県は難色を示しているというのは事実か。
(3)議事録は非公開であるというのはどのような根拠法令によるものか。
(4)条件をつけず開示すべきと考えるが、どうか。
(5)地下水の動向について専門的知見を有する専門家の意見を反映させ、会議の基礎にすべきと考えるが、見解は。
(6)産廃処分場設置を強行せず、きちんと事業者を指導等するようお願いする。
循環型社会推進課 廃棄物処理施設設置手続条例における意見調整会議は、周辺区域内の営農者、居住者等の関係住民等からの申出を受け、生活環境保全上のご意見について、当該関係住民と事業者との意見を調整するため開催するものです。

 意見調整会議の日程が整っていない関係住民の方々とは、県は幾度にもわたり日程調整を行っていますが、日程照会には回答がなく、その都度新たな質問・要望が繰り返される状況が続き、調整に時間を要しています。県は関係住民からの質問等に対し、可能な限り対応しながら、意見調整会議の趣旨等についても書面で繰り返しお伝えしているところです。

 関係住民の方が要望されている議事録については、会議開催前の開催通知の送付と同時に会議資料として郵送させていただくことをお伝えした上で、日程調整に応じていただくようお願いさせていただいているところです。

 センター説明会の議事録の開示については、県の開示規定は適用されず、「公益財団法人鳥取県環境管理事業センター情報公開規程」第8条第6号の規定に基づき、非開示として扱われています。

 しかしながら、関係住民との相互理解促進の観点から、少なくとも意見調整会議に出席される方のみに当該議事録を提供することを検討するようセンターに対し依頼したところ、会議資料として会議出席者に提供する旨の回答があったため、改めて関係住民の方に日程調整を依頼しているところです。

 平成30年2月に開催した専門家会議については、県として、法令基準設定の背景や考え方について専門家からご意見をいただき、関係住民と事業者との対話促進の一助に活用するため条例手続とは別に開催したものであり、専門家の意見を戦わせるものではありません。また、専門家会議では近隣水源地への汚染の懸念についても住民からの意見のひとつとして提示し、専門家からは埋立基準を満足するものしか受け入れず、危ないものは搬入されないこと、遮水シートやベントナイト混合土による多重遮水工による対策を講じる等、法令基準を遵守し、適正な管理を行うことで、浸出水が埋立地外に漏れ出す可能性は大変低く、周辺を汚染するということは考えがたいとの見解が示されています。

 今後も、意見調整会議の日程が調っていない関係住民の方々との会議日程の調整に努めていきます。
   2018/06/292018/06/18「不正大麻・けし撲滅運動」ポスター具体的な運動期間や連絡先が記載されておらず、不親切だと思います。国が作成するポスターですが、県で連絡先を追加するなどしてはいかがでしょうか。医療・保険課 「不正大麻・けし撲滅運動」のポスターに、運動期間及び具体的な連絡先を記載することは、よりわかりやすい情報提供を行う上で、貴重なご意見として承りました。
 本ポスターを作成している厚生労働省へも、直接ご意見を伝えられたとのことで、厚生労働省においても、平成31年度以降の参考にされるとうかがっています。

 当県としましては、平成31年度のポスターには具体的な連絡先を表示するよう、その方法等について検討し、対応していきます。
 今後とも、当県の薬物乱用防止対策にご理解・ご協力をいただきますようお願いします。
   2018/06/292018/06/18納骨堂県営の納骨堂の設置を希望します。全国に先駆けて、大規模で誰でも入ることができる納骨堂の運営に乗り出すための検討を始めていただけないでしょうか。くらしの安心推進課 公営納骨堂の設置について、先見的なご意見をいただきありがとうございました。墓地埋葬法に関する権限は、市町村に権限移譲されていますので、県が主体となって公営納骨堂の設置の是非について検討する状況にはありませんが、市町村担当課との会議等の機会をとらえて、ご意見の内容について市町村と意見交換していきたいと考えています。
   2018/06/292018/06/18ポイント付与の表示ある店舗において、特定の日におけるポイント付与について、前日から掲示が出されていた。改善が必要です。くらしの安心推進課 該当日にポイントを通常より多く付与する旨の表示は、閉店後または当日の朝に掲示することが系列店全店で決められているとのことでしたが、該当日以外の日にポイント表示の掲示がされていた原因として次のことが考えられました。
(1)ポイント表示の掲示を撤去し忘れた。
(2)該当日の前日、品出し等の作業全てが終了し手が空いたため、閉店を待たずにポイント表示を掲示した。

 ポイント表示を該当日以外に掲示することは景品表示法上問題があることを説明し、該当日以外にはポイント表示を掲示しないことを指導しました。
 当該店舗では責任者を集めて、今回の事案について情報共有し再発防止について注意喚起したとのことです。

 今後も引き続き、適正な表示を行うよう事業者への普及啓発につとめていきます。
   2018/06/292018/05/09街路樹の手入れ県道倉吉福本線の街路樹の手入れを要望します。中部総合事務所1.ツツジの剪定について
 当該ツツジについては、平成28年に車両からの視認性を改善するよう要望を受け、平成29年度は樹高60pで剪定を実施したところです。今年度はこの樹高が維持できるよう樹高50p程度を目安に6月には剪定を実施したいと思います。

2.けやきの街路樹の扱い
当該地区の街路樹については、御指摘のとおり大径木化しており車両からの視認性が低下しています。
 このため、交差点内の視界確保、駐車場に出入りする際の安全確保など交通事故防止の観点から対策を進める必要があると考えますが、当該地区の街路樹は、景観など市街地のまちづくりのため保存すべきとの意見もありますので、地元関係者と話をしながら対応していきたいと思います。引き続きご理解・ご協力をお願いします。

 なお、現状においては次のとおり管理していきます。
(1)根上がりによって歩道の通行に支障が生じた場合は、補修を実施します。
(2)枯葉については、落葉時期の剪定や定期的な路面清掃を行っており、今後も道路管理上必要があれば対応します。
なお剪定に当たっては、強風や枯損による枝落ち等により交通等に障害が発生することがないよう行います。
(3)道路照明灯や信号機などが枝葉で隠れたりした場合は、その都度対応します。
   2018/06/282018/06/22通行止め片側通行止めに伴う迂回の案内にしたがって通行していたら、橋があり、重量制限になっていました。大型車は通ることができません。どうしたらいいですか。中部総合事務所 三朝町片柴の交差点付近の道路改良工事に伴い、平成30年5月24日から片側通行止めの交差点規制を行っており、円滑に通行できるように近くの町道を迂回路として案内をしていました。
 しかしながら、ご指摘のとおり、案内した迂回路に重量制限(14t)の通行規制をした橋があり、大型車が通行できない状況であったことから、大変ご迷惑をおかけしました。
 迂回路の案内看板は、ご指摘のあった当日に撤去しました。
 今後は、事前の現地確認並びに道路管理者との協議を行い、適切かつ安全に通行できるよう、迂回路を設定し案内していきます。 
(中部総合事務所県土整備局)
   2018/06/282018/06/19県の土地購入希望県有地の競売情報を調べたいが、どこを見たらよいのかよくわからない。また、売却予定の土地・建物には、売却予定額と売却予定時期を明示して、売却の意思を示してほしい。資産活用推進課 この度は、県有地の売払物件に係る情報の提供方法、提供内容などについてご意見をいただき、ありがとうございます。

 当県では、平成30年度から、より一層積極的に県有地の売却を進めるため、建物付きの土地については、早期に建物の不動産価値を判断し、価値がない場合には建物の取壊しを行い更地化し、また、価値がある場合には建物付きの土地として、早期に売却を進める方針です。

 ホームページ上での競売情報の掲載場所がよくわからない、未利用財産の掲載内容がわかりにくいとの点については、資産活用推進課ホームページのトップ画面に掲載場所へのリンクを貼ることや、写真や位置図、売却に関する情報を明示することなど、工夫をしていきます。

 また、今後「売却予定」のページに掲載する物件には、売却予定時期の見込みを、また、不動産鑑定後に入札予定価格を決定し次第、入札予定額を掲載することとします。売却予定の現地についても、同様に、順次、売却予定時期の見込みや入札予定価格を表示していきます。

 その他、次の電話番号にて、随時対応させていただきますので、お急ぎの際はお手数ですが、ご連絡ください。
<連絡先>
 総務部行財政改革局資産活用推進課 
  電話:0857-26-7016