ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
   2018/10/162018/10/03県民の声の回答県民の声の処理期限があること等を考えれば、速やかに回答すべきであって、遅れるのだとしても、事前に一報あってしかるべきだと思います。消費生活センター ご意見に関する回答が遅れましたことをお詫びします。
 今後は、回答に時間を要する場合は、ご一報をいれるようにします。
 なお、「県民の声」の処理に関する通知や要領は承知しています。
 以降、留意して対応します。
   2018/10/162018/10/01道路標識道路管理者が設置したと思われる「徐行」標識について、道路法の規定により設置されたものであれば、道路管理者として取り締まり体制等は整っているのでしょうか。これらの「徐行」標識は公安委員会に移管してはどうでしょうか。鳥取県土整備事務所 ご意見いただいた岩美町田後に設置されている徐行標識は、付近の県道網代港岩美停車場線の道路構造の保全、交通の安全を図るため、道路法第45条、第46条第1項の規定に基づき鳥取県が設置したものです。

 徐行標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条第3項の規定により道路管理者、公安委員会のいずれも設置することができます。また、道路法第46条第1項の通行の禁止又は制限を行う場合、同法第95条の2第1項の規定により公安委員会の意見を聞かなければならないとされ、同法の違反については、同法第103条による罰則規定が設けられています。しかしながら、ご意見のとおり、徐行違反も含めて、取締等の具体の手続は定められていません。これは、道路法による規制が、道路を管理する上で必要なため設けられているものであり、公安委員会が行う社会秩序を維持するための積極的な指導・取締を前提とした規制と異なるためと解することができます。

 なお、現時点において、鳥取県設置の徐行標識について公安委員会に移管の予定はありません。
   2018/10/152018/10/04内浜産業道路米子市内の内浜産業道路への自転車レーン設置について、提案させていただきます。西部総合事務所 鳥取県ではサイクルツーリズムの推進に取り組んでおり、現在、白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコースとして国道431号の海側に自転車歩行者専用道路の整備を実施しているところです。
 ご意見をいただいた内浜産業道路(県道米子境港線(米子市安倍付近〜米子鬼太郎空港))については、当該区間は1日当たりの自動車交通量が約13,000台〜約14,000台となっており、国の基準等により1万台程度の交通量の場合は片側2車線の道路が必要であるため、交通安全上、自転車専用レーンへの転換は困難と考えております。
 なお、必要なサイクリングロード整備については引き続き検討し、サイクルツーリズムの推進に取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。
(米子県土整備局)
   2018/10/122018/10/04県内の交通機関島根県内の電車・バス事業者と共同でICカードを導入し、バスのフリーきっぷや初乗り運賃、上限運賃も共通化したほうが良いと思います。交通政策課 ICカードの導入について、JRでは、平成29年12月から山陰線(米子駅、伯耆大山駅、松江駅、出雲駅)、伯備線(根雨駅、生山駅)での交通系ICカード(ICOCA)の利用が開始され、来年春には境線でも導入予定であり、今後も順次対象エリアの拡大を行っていく予定であると伺っています。

 三セク鉄道やバス事業者のICカードの導入や島根県内事業者との共通化にあたっては、複数のシステムからどのシステムを導入するのか、導入時の初期費用や導入後の維持管理費の負担など、導入に向けての課題もありますが、引続き、ICカード導入などによる公共交通の利便性の向上に向けて検討を進めていきたいと考えています。
   2018/10/122018/10/03県道の歩道車いす、補助用つえをつかうには、でこぼこしすぎ。歩道面はできるだけフラットに。点字ブロックの上に自転車、バイクをとめてあるが、ブロック上の駐車は明確に罰すべき。道路企画課 県では障がい者や高齢者の方が利用しやすい道路環境整備を目的として、障がい者団体等の関係機関と協議しながら、点字ブロック設置や歩道の段差解消などの道路施設のバリアフリーに取り組んでいます。
 また、以前に整備した点字ブロックなど、経年劣化で破損しているところがあり、順次修繕を行うなど、維持管理にも努めています。引き続き、ご指摘のように歩道の段差解消など、誰でも安心して通行できる歩道整備に努めていきたいと考えています。

 歩道上の自転車、バイクの駐輪に関するご意見につきましては、警察本部が所管していますので、ご意見の内容を警察本部へお伝えしました。警察本部に対するご意見、ご要望につきましては、お手数ですが、直接、警察本部へお寄せいただくようお願いします。

<お問い合わせ先>
〒680-8520 鳥取市東町一丁目271番地
 鳥取県警察本部広報県民課
  電話:0857-23-0110(代表、ファクシミリ兼)
  電子メール:k_kouhou@pref.tottori.lg.jp
   2018/10/122018/10/01あんしんトリピーメール道路に関する通知について、地図アプリとの照合のため、路線名だけでなく、路線番号も表記してほしい。道路企画課 いただいたご意見の趣旨を踏まえ、対象路線名とあわせて路線番号も併記することとします。
   2018/10/122018/09/27工事等の騒音夜間の騒音を控えるようにする内容の条例が今でもあるのかどうか知りたい。環境立県推進課 深夜(午後10時から翌午前6時まで)の騒音や拡声機の騒音について、鳥取県では、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)で規制しています。

 深夜の騒音については、条例第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、飲食店営業その他の事業活動に伴って発生する騒音について、地域に応じた規制基準を設けています。

<規制基準>
1 都市計画法に基づく用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域:50デシベル以下
2 都市計画法に基づく用途地域が工業地域:65デシベル以下
3 1、2以外の地域(工業専用地域等を除く):45デシベル以下

 また、拡声機については、条例第58条の2及び鳥取県公害防止条例施行規則(以下「規則」という。)第15条の4において、規制基準を設けています。

<規制基準> 
 県下全域で次のとおり時間・音量を制限しています。
・使用できる時間:午前8時から午後7時まで
・音量基準:55〜70デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)
 ※移動しながら使用する場合は全地域で70デシベル以下

 ただし、工場・学校等の構内放送、集落の連絡、露店市・朝市などの催し物、飲食物の移動販売、屋外での音楽会等の運営などの場合、昼間以外にも拡声機の使用を認めています。
・午前6時から午後10時まで:全地域で70デシベル以下
・午後10時から翌日午前6時まで:45〜65デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)

 なお、商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、病院、学校その他特に静穏の保持を必要とする施設の周囲から概ね50m以内の区域での拡声機の使用を禁止しています。

 また、規則第15条の5により、災害時における警戒活動、公共の輸送機関が駅や発着場で行う放送、祭礼や盆踊りなど地域の風俗慣習行事に伴う放送、公職選挙法による選挙運動、政治団体による政見発表、労働争議などのための拡声機使用は、本条例の規制の対象外としています。
   2018/10/052018/09/26トンネル内の電灯三朝トンネルの倉吉側からの退避場あたりの電灯がしばらく前から、ついてなく、見にくいです。中部総合事務所 ご指摘のあった照明の不点灯については、現地確認しており、平成30年10月中に修繕することとしています。
 なお、この照明は、トンネル入口の明るさを調整するため、天候によって部分的に消灯・点灯を繰り返しますのでご承知ください。
 (担当:県土整備局)
   2018/10/052018/09/20県内の市町村の地域防災計画県内関係市町地域防災計画等は米子市、境港市、三朝町のみの掲載となっています。これは原子力災害についての対策が盛り込まれている地域防災計画のみの掲載でしょうか。危機管理政策課 お尋ねの県ホームページアドレスに掲載されている県地域防災計画などについては、本来削除すべき古い内容(当該アドレスでは、県計画について平成27年度修正の内容を掲載)のものとなっておりました。以下のアドレスに最新のもの(平成29年度修正)を掲載していますので、こちらをご確認ください。
○県地域防災計画:https://www.pref.tottori.lg.jp/31574.htm

 また、原子力防災対策に関しては、別サイトを立ち上げていますので、県地域防災計画(原子力対策編)や広域住民避難計画、関係市町のリンク先などはこちらをご参照ください。
○県地域防災計画(原子力災害対策編)など:http://www.genshiryoku.pref.tottori.jp/index.php?view=5214

 県としましても、県民の皆さんの安全・安心の一層の向上に市町村等とともに引き続き取り組みますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。
 県民の皆さんにおかれましても、ご協力くださいますとともに、自助共助の取り組みをお願いします。
   2018/10/042018/09/27県内の公共交通機関米子、鳥取間を車、バス、JRで移動するようになり、つくづく県内の公共交通機関の不便さが身にしみるようになりました。山陰線の複線電化を進めたらいいと思います。交通政策課 山陰本線の複線電化については、これまでも沿線自治体や民間団体で組織する「山陰本線・福知山線複線電化促進期成同盟会」において、国やJR西日本へ早期整備を働きかけてきました。
 しかしながら、JR西日本によると複線電化の実現については、単線では輸送しきれないほどの旅客需要、複線電化の経費など多くの課題があるとのことです。
 ご意見いただきましたように、山陰本線の複線電化は鳥取・米子間の移動の利便性向上に繋がる有効な手段のひとつと思われますので、引き続き国やJR西日本に働きかけていきたいと思います。
   2018/10/042018/09/27厚生病院の駐車場病院のドクターが構内の駐車場に車を乗り入れて勤務に当たっているのを見ました。外来者専用の駐車場ではないかと思いますが、いかがでしょうか。病院局 当院では、自家用車通勤の職員については各自で民間の有料駐車場を確保することとしていますが、医師に限っては、緊急の呼び出し等に対応する必要があることから、駐車料金を徴収の上、通常時においても構内の駐車場への駐車を許可しています。
   2018/10/042018/09/21鳥取空港の就航便海外フライトの際に鳥取空港から出発したいと思いつつ、乗り継ぎやフライト頻度の関係で使えません。早く仁川空港や中国への国際線を増やしてもらいたいです。観光戦略課 地方空港における国際線の誘致に関しましては、例えば、米子香港便のように、チャーター便実施の積み重ねにより、就航地として評価され、定期便就航につながるケースが多く、空港の機能・立地、観光素材、お客様の動きなど、色々な条件を総合的に勘案して、最終的に航空会社が判断されるものです。
県としましても、市内からも交通の便利がよい鳥取砂丘コナン空港の国際線での利活用は進めたいところであり、海外での評価を得るために、東アジアを中心に就航の働きかけに努めているところです。

 鳥取砂丘コナン空港には、平成29年以降、季節毎に韓国務安空港からの連続インバウンドチャーター便が就航するとともに、さらに平成30年11月には台湾台北から連続インバウンドチャーター便、同じく11月に台湾台中から相互チャーター便が就航する予定となっています。
 今後も、国際線の定期便誘致を含め、鳥取砂丘コナン空港の利活用の促進に取り組んでいきます。
   2018/10/042018/09/20道路の白線県道21号線と49号線が交わる嶋交差点で、松上方面から出てくる右折レーンの白線が消えており、危険です。早期改善、よろしくお願いします。鳥取県土整備事務所 ご意見を頂いた交差点内の白線は、公安委員会が設置管理するものと道路管理者が設置管理するものがありますので、互いに調整し補修を行います。
   2018/10/022018/09/21米子空港の駐車場空港駐車場に航空機利用者とは考えられない車両が駐車しているのではないか。西部総合事務所 ご意見をいただいた米子空港駐車場は県が管理を行っており、駐車状況については、定期的に車両確認をしています。
 この度ご意見をいただいた車両については長期間駐車しているのを確認しています。
 また、この間経過観察した結果、駐車場内を移動していることから航空機の利用者の駐車ではないと判断し、空港利用者以外の駐車はご遠慮いただくよう注意喚起を行いました。

 なお、空港で業務を行う各事業者に照会したところ、従業員に当該車両の所有者はいないとの回答でした。
 今後も空港利用者に安心してご利用いただけるよう管理していきたいと考えています。
(米子県土整備局)
   2018/10/022018/09/20特殊詐欺被害防止のスイングポップある店舗で、ポップを取り付けているクリップが傾いて、書いてある内容が見えないものがありました。各コンビニエンスストアに、きちんと表示するようにあらためて要請する必要があると思います。消費生活センター コンビニエンスストアでの特殊詐欺被害防止用「スイングポップ」の設置については、平成30年5月にご意見をいただき、各コンビニエンスストア統括店に対し、店舗利用者にわかりやすく設置するよう協力依頼したところですが、再度、効果的な設置を依頼します。
   2018/10/022018/09/20文書を提出する日付提出書類の日付け変更を強要されます。これは公文書偽造にならないのでしょうか。政策法務課 お尋ねの文書の具体的な内容は不明ですが、公務員の作成すべき文書ではないようですので、公文書偽造には当たらないと思われます。
 日付の変更をさせた理由や経緯はわかりませんが、事務の中には法令等で期限の定められたものもあるなど様々な事情もありますので、それぞれの課が仕事の進め方として考えていく事柄であると思われます。
   2018/10/012018/09/20多鯰ヶ池でのブラックバス駆除1 年1回(2日間程度)の駆除でどれ程の費用が発生しているのでしょうか。
2 毎年の駆除前後のブラックバスの個体数を調べる事はされているのでしょうか。
緑豊かな自然課1 平成30年度の電気ショッカーボートでの駆除試験費用について
 外来魚の捕獲に加え、捕獲個体の調査、分析、報告書の作成までを外部委託で実施しており、平成30年の委託費は853,200円です。

2 駆除前後でのブラックバスの個体数の調査について
 外来魚の捕獲後の個体数推計を行った結果、個体数の減少が認められます。また、実際の捕獲個体数も減少しており、捕獲の効果が現れています。
 ブラックバスは生態系を形成している在来魚種や水生生物を捕食・駆逐することで繁殖し、その土地の固有種の生存を脅かすことから、外来生物法で特定外来生物に指定されています。
 多鯰ヶ池においては、過去に生息していたアカヒレタビラなどの在来種が今は確認できなくなっており、自然の本来あるべき姿を取り戻し、そこに存在する生物多様性を維持するためには外来魚の駆除が必要だと考えています。

(参考)過去の調査結果
 実施年  捕獲数(実施月(状態))
平成22年・・・711(10月(活動期))
平成26年・・・522(10月(活動期))
平成27年・・・358(10月(活動期))
平成28年・・・(中部地震のため中止)
平成29年・・・1,685(6月(繁殖期)) ※前年度試験中止の影響で増加したと思われる
平成30年・・・278(6月(繁殖期))
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