ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
   2018/10/162018/10/03県民の声の回答県民の声の処理期限があること等を考えれば、速やかに回答すべきであって、遅れるのだとしても、事前に一報あってしかるべきだと思います。消費生活センター ご意見に関する回答が遅れましたことをお詫びします。
 今後は、回答に時間を要する場合は、ご一報をいれるようにします。
 なお、「県民の声」の処理に関する通知や要領は承知しています。
 以降、留意して対応します。
   2018/10/162018/10/01道路標識道路管理者が設置したと思われる「徐行」標識について、道路法の規定により設置されたものであれば、道路管理者として取り締まり体制等は整っているのでしょうか。これらの「徐行」標識は公安委員会に移管してはどうでしょうか。鳥取県土整備事務所 ご意見いただいた岩美町田後に設置されている徐行標識は、付近の県道網代港岩美停車場線の道路構造の保全、交通の安全を図るため、道路法第45条、第46条第1項の規定に基づき鳥取県が設置したものです。

 徐行標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条第3項の規定により道路管理者、公安委員会のいずれも設置することができます。また、道路法第46条第1項の通行の禁止又は制限を行う場合、同法第95条の2第1項の規定により公安委員会の意見を聞かなければならないとされ、同法の違反については、同法第103条による罰則規定が設けられています。しかしながら、ご意見のとおり、徐行違反も含めて、取締等の具体の手続は定められていません。これは、道路法による規制が、道路を管理する上で必要なため設けられているものであり、公安委員会が行う社会秩序を維持するための積極的な指導・取締を前提とした規制と異なるためと解することができます。

 なお、現時点において、鳥取県設置の徐行標識について公安委員会に移管の予定はありません。
   2018/10/152018/10/04内浜産業道路米子市内の内浜産業道路への自転車レーン設置について、提案させていただきます。西部総合事務所 鳥取県ではサイクルツーリズムの推進に取り組んでおり、現在、白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコースとして国道431号の海側に自転車歩行者専用道路の整備を実施しているところです。
 ご意見をいただいた内浜産業道路(県道米子境港線(米子市安倍付近〜米子鬼太郎空港))については、当該区間は1日当たりの自動車交通量が約13,000台〜約14,000台となっており、国の基準等により1万台程度の交通量の場合は片側2車線の道路が必要であるため、交通安全上、自転車専用レーンへの転換は困難と考えております。
 なお、必要なサイクリングロード整備については引き続き検討し、サイクルツーリズムの推進に取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。
(米子県土整備局)
   2018/10/122018/10/04県内の交通機関島根県内の電車・バス事業者と共同でICカードを導入し、バスのフリーきっぷや初乗り運賃、上限運賃も共通化したほうが良いと思います。交通政策課 ICカードの導入について、JRでは、平成29年12月から山陰線(米子駅、伯耆大山駅、松江駅、出雲駅)、伯備線(根雨駅、生山駅)での交通系ICカード(ICOCA)の利用が開始され、来年春には境線でも導入予定であり、今後も順次対象エリアの拡大を行っていく予定であると伺っています。

 三セク鉄道やバス事業者のICカードの導入や島根県内事業者との共通化にあたっては、複数のシステムからどのシステムを導入するのか、導入時の初期費用や導入後の維持管理費の負担など、導入に向けての課題もありますが、引続き、ICカード導入などによる公共交通の利便性の向上に向けて検討を進めていきたいと考えています。
   2018/10/122018/10/03県道の歩道車いす、補助用つえをつかうには、でこぼこしすぎ。歩道面はできるだけフラットに。点字ブロックの上に自転車、バイクをとめてあるが、ブロック上の駐車は明確に罰すべき。道路企画課 県では障がい者や高齢者の方が利用しやすい道路環境整備を目的として、障がい者団体等の関係機関と協議しながら、点字ブロック設置や歩道の段差解消などの道路施設のバリアフリーに取り組んでいます。
 また、以前に整備した点字ブロックなど、経年劣化で破損しているところがあり、順次修繕を行うなど、維持管理にも努めています。引き続き、ご指摘のように歩道の段差解消など、誰でも安心して通行できる歩道整備に努めていきたいと考えています。

 歩道上の自転車、バイクの駐輪に関するご意見につきましては、警察本部が所管していますので、ご意見の内容を警察本部へお伝えしました。警察本部に対するご意見、ご要望につきましては、お手数ですが、直接、警察本部へお寄せいただくようお願いします。

<お問い合わせ先>
〒680-8520 鳥取市東町一丁目271番地
 鳥取県警察本部広報県民課
  電話:0857-23-0110(代表、ファクシミリ兼)
  電子メール:k_kouhou@pref.tottori.lg.jp
   2018/10/122018/10/01あんしんトリピーメール道路に関する通知について、地図アプリとの照合のため、路線名だけでなく、路線番号も表記してほしい。道路企画課 いただいたご意見の趣旨を踏まえ、対象路線名とあわせて路線番号も併記することとします。
   2018/10/122018/09/27工事等の騒音夜間の騒音を控えるようにする内容の条例が今でもあるのかどうか知りたい。環境立県推進課 深夜(午後10時から翌午前6時まで)の騒音や拡声機の騒音について、鳥取県では、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)で規制しています。

 深夜の騒音については、条例第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、飲食店営業その他の事業活動に伴って発生する騒音について、地域に応じた規制基準を設けています。

<規制基準>
1 都市計画法に基づく用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域:50デシベル以下
2 都市計画法に基づく用途地域が工業地域:65デシベル以下
3 1、2以外の地域(工業専用地域等を除く):45デシベル以下

 また、拡声機については、条例第58条の2及び鳥取県公害防止条例施行規則(以下「規則」という。)第15条の4において、規制基準を設けています。

<規制基準> 
 県下全域で次のとおり時間・音量を制限しています。
・使用できる時間:午前8時から午後7時まで
・音量基準:55〜70デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)
 ※移動しながら使用する場合は全地域で70デシベル以下

 ただし、工場・学校等の構内放送、集落の連絡、露店市・朝市などの催し物、飲食物の移動販売、屋外での音楽会等の運営などの場合、昼間以外にも拡声機の使用を認めています。
・午前6時から午後10時まで:全地域で70デシベル以下
・午後10時から翌日午前6時まで:45〜65デシベル以下(都市計画法に基づく用途地域等に応じて設定)

 なお、商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、病院、学校その他特に静穏の保持を必要とする施設の周囲から概ね50m以内の区域での拡声機の使用を禁止しています。

 また、規則第15条の5により、災害時における警戒活動、公共の輸送機関が駅や発着場で行う放送、祭礼や盆踊りなど地域の風俗慣習行事に伴う放送、公職選挙法による選挙運動、政治団体による政見発表、労働争議などのための拡声機使用は、本条例の規制の対象外としています。
   2018/10/052018/09/26トンネル内の電灯三朝トンネルの倉吉側からの退避場あたりの電灯がしばらく前から、ついてなく、見にくいです。中部総合事務所 ご指摘のあった照明の不点灯については、現地確認しており、平成30年10月中に修繕することとしています。
 なお、この照明は、トンネル入口の明るさを調整するため、天候によって部分的に消灯・点灯を繰り返しますのでご承知ください。
 (担当:県土整備局)
   2018/10/052018/09/20県内の市町村の地域防災計画県内関係市町地域防災計画等は米子市、境港市、三朝町のみの掲載となっています。これは原子力災害についての対策が盛り込まれている地域防災計画のみの掲載でしょうか。危機管理政策課 お尋ねの県ホームページアドレスに掲載されている県地域防災計画などについては、本来削除すべき古い内容(当該アドレスでは、県計画について平成27年度修正の内容を掲載)のものとなっておりました。以下のアドレスに最新のもの(平成29年度修正)を掲載していますので、こちらをご確認ください。
○県地域防災計画:https://www.pref.tottori.lg.jp/31574.htm

 また、原子力防災対策に関しては、別サイトを立ち上げていますので、県地域防災計画(原子力対策編)や広域住民避難計画、関係市町のリンク先などはこちらをご参照ください。
○県地域防災計画(原子力災害対策編)など:http://www.genshiryoku.pref.tottori.jp/index.php?view=5214

 県としましても、県民の皆さんの安全・安心の一層の向上に市町村等とともに引き続き取り組みますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。
 県民の皆さんにおかれましても、ご協力くださいますとともに、自助共助の取り組みをお願いします。
   2018/10/042018/09/27県内の公共交通機関米子、鳥取間を車、バス、JRで移動するようになり、つくづく県内の公共交通機関の不便さが身にしみるようになりました。山陰線の複線電化を進めたらいいと思います。交通政策課 山陰本線の複線電化については、これまでも沿線自治体や民間団体で組織する「山陰本線・福知山線複線電化促進期成同盟会」において、国やJR西日本へ早期整備を働きかけてきました。
 しかしながら、JR西日本によると複線電化の実現については、単線では輸送しきれないほどの旅客需要、複線電化の経費など多くの課題があるとのことです。
 ご意見いただきましたように、山陰本線の複線電化は鳥取・米子間の移動の利便性向上に繋がる有効な手段のひとつと思われますので、引き続き国やJR西日本に働きかけていきたいと思います。
   2018/10/042018/09/27厚生病院の駐車場病院のドクターが構内の駐車場に車を乗り入れて勤務に当たっているのを見ました。外来者専用の駐車場ではないかと思いますが、いかがでしょうか。病院局 当院では、自家用車通勤の職員については各自で民間の有料駐車場を確保することとしていますが、医師に限っては、緊急の呼び出し等に対応する必要があることから、駐車料金を徴収の上、通常時においても構内の駐車場への駐車を許可しています。
   2018/10/042018/09/21鳥取空港の就航便海外フライトの際に鳥取空港から出発したいと思いつつ、乗り継ぎやフライト頻度の関係で使えません。早く仁川空港や中国への国際線を増やしてもらいたいです。観光戦略課 地方空港における国際線の誘致に関しましては、例えば、米子香港便のように、チャーター便実施の積み重ねにより、就航地として評価され、定期便就航につながるケースが多く、空港の機能・立地、観光素材、お客様の動きなど、色々な条件を総合的に勘案して、最終的に航空会社が判断されるものです。
県としましても、市内からも交通の便利がよい鳥取砂丘コナン空港の国際線での利活用は進めたいところであり、海外での評価を得るために、東アジアを中心に就航の働きかけに努めているところです。

 鳥取砂丘コナン空港には、平成29年以降、季節毎に韓国務安空港からの連続インバウンドチャーター便が就航するとともに、さらに平成30年11月には台湾台北から連続インバウンドチャーター便、同じく11月に台湾台中から相互チャーター便が就航する予定となっています。
 今後も、国際線の定期便誘致を含め、鳥取砂丘コナン空港の利活用の促進に取り組んでいきます。
   2018/10/042018/09/20道路の白線県道21号線と49号線が交わる嶋交差点で、松上方面から出てくる右折レーンの白線が消えており、危険です。早期改善、よろしくお願いします。鳥取県土整備事務所 ご意見を頂いた交差点内の白線は、公安委員会が設置管理するものと道路管理者が設置管理するものがありますので、互いに調整し補修を行います。
   2018/10/022018/09/21米子空港の駐車場空港駐車場に航空機利用者とは考えられない車両が駐車しているのではないか。西部総合事務所 ご意見をいただいた米子空港駐車場は県が管理を行っており、駐車状況については、定期的に車両確認をしています。
 この度ご意見をいただいた車両については長期間駐車しているのを確認しています。
 また、この間経過観察した結果、駐車場内を移動していることから航空機の利用者の駐車ではないと判断し、空港利用者以外の駐車はご遠慮いただくよう注意喚起を行いました。

 なお、空港で業務を行う各事業者に照会したところ、従業員に当該車両の所有者はいないとの回答でした。
 今後も空港利用者に安心してご利用いただけるよう管理していきたいと考えています。
(米子県土整備局)
   2018/10/022018/09/20特殊詐欺被害防止のスイングポップある店舗で、ポップを取り付けているクリップが傾いて、書いてある内容が見えないものがありました。各コンビニエンスストアに、きちんと表示するようにあらためて要請する必要があると思います。消費生活センター コンビニエンスストアでの特殊詐欺被害防止用「スイングポップ」の設置については、平成30年5月にご意見をいただき、各コンビニエンスストア統括店に対し、店舗利用者にわかりやすく設置するよう協力依頼したところですが、再度、効果的な設置を依頼します。
   2018/10/022018/09/20文書を提出する日付提出書類の日付け変更を強要されます。これは公文書偽造にならないのでしょうか。政策法務課 お尋ねの文書の具体的な内容は不明ですが、公務員の作成すべき文書ではないようですので、公文書偽造には当たらないと思われます。
 日付の変更をさせた理由や経緯はわかりませんが、事務の中には法令等で期限の定められたものもあるなど様々な事情もありますので、それぞれの課が仕事の進め方として考えていく事柄であると思われます。
   2018/10/012018/09/20多鯰ヶ池でのブラックバス駆除1 年1回(2日間程度)の駆除でどれ程の費用が発生しているのでしょうか。
2 毎年の駆除前後のブラックバスの個体数を調べる事はされているのでしょうか。
緑豊かな自然課1 平成30年度の電気ショッカーボートでの駆除試験費用について
 外来魚の捕獲に加え、捕獲個体の調査、分析、報告書の作成までを外部委託で実施しており、平成30年の委託費は853,200円です。

2 駆除前後でのブラックバスの個体数の調査について
 外来魚の捕獲後の個体数推計を行った結果、個体数の減少が認められます。また、実際の捕獲個体数も減少しており、捕獲の効果が現れています。
 ブラックバスは生態系を形成している在来魚種や水生生物を捕食・駆逐することで繁殖し、その土地の固有種の生存を脅かすことから、外来生物法で特定外来生物に指定されています。
 多鯰ヶ池においては、過去に生息していたアカヒレタビラなどの在来種が今は確認できなくなっており、自然の本来あるべき姿を取り戻し、そこに存在する生物多様性を維持するためには外来魚の駆除が必要だと考えています。

(参考)過去の調査結果
 実施年  捕獲数(実施月(状態))
平成22年・・・711(10月(活動期))
平成26年・・・522(10月(活動期))
平成27年・・・358(10月(活動期))
平成28年・・・(中部地震のため中止)
平成29年・・・1,685(6月(繁殖期)) ※前年度試験中止の影響で増加したと思われる
平成30年・・・278(6月(繁殖期))
詳細を隠す:2018年 9月2018年 9月
   2018/09/282018/09/26県民の声回答がありません。県民課 平成30年8月20日に電子メールでお寄せいただいた職員の対応についてのご意見は、県民の声として登録し、関係課にお伝えしましたが、「今後の対応を一考願います。」とのことでしたので、ご意見者への回答は必要のないものとして取り扱いました。そのため、回答の公表はしていません。
 また、ご意見の内容については、具体的な日時、所属等が不明で事実確認ができませんので、具体的な情報を追加でご提供くださいますようお願いします。

 なお、ご意見にありました名札の着用については、鳥取県職員服務規程第7条で「職員は、勤務時間中においては名札を着用するものとする。ただし、庁舎外及び出張中にあっては、記章をもってこれに代えるものとする。」と規定しています。
   2018/09/272018/09/19県の遊休不動産の活用県の遊休不動産を活用して、貸倉庫スペースやリサイクルボックスの設置事業を実施してはどうか。資産活用推進課 県において利活用の予定のない不動産については、ホームページ等で公開し、原則として売却することとしています。また、その不動産の貸付については、利用を希望される方のお話を伺い、一件ごとに判断しているところです。

 ご提案をいただいた貸倉庫業や廃棄物回収業は、現在、民間事業者において各地で実施されており、県として直接公募し取り組むことは考えていませんが、ご相談があれば、売却や貸付について判断させていただきます。
 なお、県有地の売却情報につきましては、当課ホームページの「鳥取県未利用財産一覧」からご覧になれます。

○ホームページ「鳥取県未利用財産一覧」
 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=278443
   2018/09/272018/09/18教職員住宅10年以上住んではいけないという決まりは、何のためにあるのでしょうか。庶務集中課 職員宿舎は、職員が業務を行うために必要な施設として設置しているものです。転勤で急な引っ越しをしなければならない職員等が勤務先での住居を確保できないということがないよう、一時的な住宅として提供しているものであるため、入居の期間を10年までとしているところです。

 また、入居期間の制限は平成20年3月に決定したもので、その内容は、決定後現在まで、入居者に説明してきているところです。
 職員が引っ越すことで周りの住民の方にも影響があることとは思いますが、ご理解いただきますようお願いします。
   2018/09/262018/09/10大山公認ガイド養成事業今回、講習会中止になったことについて、県としてどう考えていますか。今後の支援としての具体例はお考えですか。緑豊かな自然課 今回の講習会の開催断念は、講習会開催の条件である新たな団体の立ち上げについて、大山で活動される様々な団体に所属される方が横断的に参画することとなり、そこでの多様な思いを相互に容認できなかったことが、要因の一つと考えています。
 県としては今回の講習会の開催を断念せざるを得なかったことは大変残念に思っています。
 大山における公認ガイドを増やすことの必要性は共通認識できたところであり、今後の支援策については引き続き検討していく所存です。
   2018/09/252018/09/07高校体育祭熱中症についての県からの指導、学校の判断について教えてほしい。体育保健課ご意見をありがとうございました。
 学校における熱中症事故の未然防止について、県教育委員会は例年5月頃から注意喚起を行っており、特に今夏は例年以上に通知を発出し、熱中症警報等が発出された際にも各学校に情報提供を行ってきました。
 非常変災その他急迫の事情があるときの学校行事等の実施については、各学校によって実態が様々であることから、生徒の安全を優先した上で、実情に合わせて適切な判断を行うよう校長に委ねています。
 いただいたご意見について、当該校の校長に確認した内容は次のとおりですが、今夏のような猛暑は今後もたびたび発生する可能性があることから、県教育委員会としましても、生徒の熱中症事故の防止対策の徹底について引き続き各学校を指導していきたいと考えていますのでご理解ください。

<校長の回答>
 平成30年度の体育祭の予定については、土曜日に実施できない場合は月曜日に、月曜日にできない場合には水曜日にそれぞれ延期し、水曜日にもできない場合は予備日を設けず、今年度は中止するという方針でした。
 まず、土曜日は雨天だったため、月曜日に延期しました。月曜日は高温が予想されていたため延期することも検討しましたが、予備日の水曜日には台風の襲来が予見されていたため、学校内で協議の上、以下の1〜5の対策を行った上で、やむを得ず月曜日の実施に踏み切ったところです。
 1.熱中症対策スペースを設け、フリードリンクを用意する。
 2.全校一斉あるいは学年ごとに給水・休憩タイムを設ける。
 3.テントを昨年度より増設し、各学年用に休憩スペースを設ける。
 4.気分が悪くなった生徒のために一時休養できるスペースを設ける。
 5.体育の部のプログラムを短縮バージョンによって実施し、グラウンド上での生徒の活動時間を短くする。
 また、当日の救急車については、体調不良を訴えた生徒のうち、点滴等が必要と判断した2名について、学校が医療機関への搬送を依頼したものです。
 なお、生徒には「さすが○○学校」と言われるように行動をせよと言いながら、本校が猛暑の中で体育祭を実施した判断は「さすが○○学校」と評価されるものではないというご意見をいただきました。
 このたびの体育祭の実施判断は、上記のとおり、「暑さ対策を行った上で実施する」か、「今年度は全く実施しない」か、いずれかの難しい判断でした。ご指摘のとおり、「さすが○○学校」と言われるように、判断経緯や根拠を明確にするよう説明責任を果たしていきたいと考えています。
 今後とも、生徒の健康状態に留意しながら総合的に判断して諸行事を開催していきますのでご理解ください。
 また、この件に関するご不明な点、ご意見等は遠慮なく直接学校にご連絡ください。
   2018/09/212018/09/12情報公開情報開示請求権の行使に理由は必要か。県民課 情報開示請求権の行使に理由は必要かとのお尋ねですが、鳥取県情報公開条例では、県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明する責務を全うすることを目的としており、原則として請求の理由は問いません。
   2018/09/202018/09/07大山公認ガイド養成事業 受講希望者が望むのは、地元開催です。当初の予定どおり、地元開催、講習日分散型、講習料の半額支援で、平成31年度での開催を目指していただきたいです。
 新たなガイド団体の立ち上げについて教えていただきたいです。
1 新たなガイド団体は日本山岳ガイド協会の認定ガイドの枠組みという位置づけであり、立ち上げに当たっては、山岳関係団体との調整は必要ないと思っていますが、どうですか。
2 受講希望者にガイド技量のない方がいてもいいのではないですか。
緑豊かな自然課1 新たなガイド団体の立ち上げは、様々な思いをお持ちの受講者を取りまとめる必要があり、立ち上げの段階で数々の調整の必要な事項が生じることが想定されます。このため、立ち上げの支援を行う団体は、ガイドの業務に精通しており受講者の考えを理解できる能力を持った団体であることが必要と考えています。なお、団体としての活動方針は、構成員となる受講者の方が決定すべきものと考えています。

2 日本山岳ガイド協会の行う資格取得講習会は、山岳ガイドの技術を持つ方を対象に短期間で行われるものであり、技術を持たない方が参加されれば講師がその方のフォローを行わざるを得ず、研修会の円滑な実施が困難となることが想定されるため、事前に書類を提出していただき、面談を行って技術を持つ方であることを確認させていただく計画でした。
   2018/09/202018/09/06爆音機の騒音規制鳥取県では爆音機も規制の対象としている根拠、事業活動として農業も対象とされている根拠をお示しください。また、規制対象であれば、鳥取県のホームページに罰則規定を含め掲載しておくべきだと思います。環境立県推進課 爆音機は、騒音規制法の規制対象外ですが、鳥取県では、鳥取県公害防止条例(以下「条例」という。)第58条において、工業専用地域、臨海地区などを除く全県域で、飲食店営業その他の事業活動に伴って深夜(午後10時から翌午前6時まで)に発生する騒音について規制しており、ここでいう事業活動に農業も含まれます。従って、農業で使用される爆音機の騒音も、事業活動に伴って発生する騒音として条例の規制対象となります。

 条例では、規制基準に適合しないことにより、その騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときに、必要な限度において騒音の防止の方法の改善、騒音を発生する施設の使用の方法又は配置の変更その他の措置をとるべきことを勧告又は命令(勧告を受けた者がこれに従わない場合)することができることとなっています。

 なお、勧告や命令に係る権限は、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により市町村の権限となっており、規制により生じた損失への補償を求める場合、市町村に対して行うこととなります。

 また、条例第66条の3で規定されている罰則についても鳥取県のホームページに掲載しました。
   2018/09/192018/09/13とっとり県民の日テレビ放送で知事が「鳥取県を取り返した日」と表現されましたが、どこからあるいは誰から取り返されたのでしょうか。参画協働課 明治4年の廃藩置県により、鳥取藩は鳥取県になりましたが、当時、明治政府は目まぐるしく地域を再編し、明治9年には鳥取県は島根県に併合されました。
 この時、もう一度鳥取県を置こうとする鳥取県再置運動が起こり、その後、明治14年9月12日に再び鳥取県が設置されたところです。この鳥取県再置運動など多くの人たちの努力が明治政府を動かし、一旦なくなっていた鳥取県を再び取り戻した(再置された)ということを表現したものです。
   2018/09/192018/09/12とっとり県民の日テレビ放送なぜこの日が「とっとり県民の日」なのか、簡単でいいですのでこの放送の中でその理由を教えてくれると、もっと県民に浸透するのではないでしょうか。参画協働課 「とっとり県民の日」は、県民がふるさとについての理解と関心を深めるとともに、ふるさとを愛する心を育て、もって自信と誇りの持てる鳥取県を力を合わせて築き上げることを期する日として、条例により定めているものです。
 「とっとり県民の日」は、島根県に併合されていた鳥取県が明治14年9月12日に再置されたことにちなんで制定されたものですが、30秒という限られたテレビコマーシャルでは9月12日が「とっとり県民の日」となった歴史的な経緯などの理由よりも、県民の皆さんがふるさとに愛着と誇りを持っていただくことを主眼に伝えようとしているものです。
 なお、歴史的な経緯など「とっとり県民の日」ができた理由については、「とっとり県民の日」の前後に行う県立図書館やイオンモール鳥取北店・日吉津店のイベントでのパネル展示、新聞への広告掲載及び小学校、図書館、県立施設でのパンフレットの配布などにより、広く紹介しているところです。
 今後も、様々な媒体を介し、「とっとり県民の日」の啓発に努めていきます。
   2018/09/192018/09/12コナンまつり一泊二日で初めて鳥取県を訪れ、コナンまつりに参加しました。現地では多くの方に大変お世話になりました。まんが王国官房 ご旅行中には、北栄町の名探偵コナン関連施設を多数ご覧いただいたようで、改めてお礼申し上げます。
 北栄町では、平成30年で11年目を迎える「青山剛昌ふるさと館」に加え、平成29年には「コナンの家 米花商店街」もオープンし、コナン駅(由良駅)周辺にも少年探偵団のカラーオブジェが設置されるなど、たくさんのファンの皆さんに愛される街づくりが進んでいます。

 また、「コナンの家 米花商店街」や観光案内所をはじめとした現地スタッフも、ファンの皆さんに満足していただけるよう、心づくしの対応を心がけているように聞いています。お礼状でいただきましたお褒めの言葉を、関係スタッフへ伝えたいと思います。
   2018/09/192018/09/10県民の日のCM最後のオチの所の「取鳥県」と言うパンフレットについて、次回からはほかのオチでお願いしたいと思います。参画協働課 「とっとり県民の日」は、県民がふるさとについての理解と関心を深めるとともに、ふるさとを愛する心を育て、自信と誇りの持てる鳥取県を力を合わせて築き上げていこうという日です。
 ふるさと鳥取県のことを知っているようで、知らないことや気付いていないことも多く、もっとよく鳥取県のことを学ぼうという趣旨で、その一例として、身近でよく知っているはずの「鳥取」という漢字を子どもが「取鳥」と間違えていたとするコマーシャルを制作したものです。
 間違えるはずがないと思っている県名の漢字を間違えていたからこそ、コマーシャルの意図が伝わり、よく知っていると思っている鳥取県のことについて、あらためて考えていただきたいという期待を込めています。
 なお、実際に小学校では、コマーシャルにあるような間違いをする児童も見られるようで、わかりやすい事例として取り上げたところです。
 今後も、「とっとり県民の日」を契機として、県民の皆さんがふるさと鳥取県についての理解と関心を深めていただくよう、啓発に努めていきます。