| | | 2019/07/19 | フランチャイザー事業税(仮称)の創設 | 納税義務者を鳥取県内に加盟店を有するフランチャイザーとし、課税客体を鳥取県内におけるフランチャイザーとしての事業活動として、申告納付方式で課税するフランチャイザー事業税を創設してはどうか。 | 2019/07/26 | 法人事業税の制度は、直轄事業所のない都道府県には課税権がないこと、事業所があっても、配分基準が従業員数等で按分されることとなっていることから、事業が展開されていてもそれに応じた税収が適切に帰属しているかどうかという問題があります。近年は、フランチャイズだけでなく、電子商取引の普及、工場のオートメーション化、地方支社の子会社化など、産業・企業構造の変化に景気拡大が相俟って、本社のある都市部に税収が集中し、法人二税(法人住民税と法人事業税)において1人当たりの税収額の格差が6倍という著しい税源偏在の一因になっています。
当県は従前からこれらを解決するための税制改正を国へ訴えてきました。そして、平成31年度税制改正において、法人事業税の一部を国税化し、人口等に応じて地方に配分する「特別法人事業税・譲与税」制度が導入、恒久的制度とされ、税源の集中する東京都から地方へ配分がなされることとなりました。この制度導入により、配分後の税収格差が3倍程度と、県民総生産の格差に近い水準となることから、分割基準や課税制度から生じる課題について、実質的かつ包括的に解決がなされる見込みです。
さて、このたびご提案いただいた「フランチャイザー事業税(仮称)」について、課税客体の設定は適正と思われ、簡易な課税手続きであること、一定の税収確保が図られることなど、制度的には導入可能な設計がなされていると考えます。一方で、フランチャイザー事業者が税負担をロイヤリティに上乗せすることが考えられ、それを価格転嫁できない県内フランチャイジー事業者が税の負担者となり、経営を圧迫することにつながりかねないこと、当県だけが導入することで、当県への事業参入を抑制し、県内の経済・雇用へ影響を及ぼす恐れがあること、といった課題が考えられます。
ただ、課題認識は共通しており、産業・企業構造の変化に合わせた税制の見直しや、税収偏在の主たる要因である東京圏への一極集中の是正を今後も知事会等を通じて国へ訴えていきます。 | |