| | | 2019/11/20 | 公用車の使用 | コンビニエンスストアの駐車場に県の公用車が停まっていた。車内は無人でありコンビニエンスストアを利用していたと思われるが、勤務時間中のコンビニエンスストア利用は不適切ではないか。 | 2019/11/25 | 職員に対しては、「勤務時間中の職務専念義務があり、小休止行為は必要最小限の時間の限り認められる」ものであることを周知し、勤務時間中の県民の信頼を損なうような行動は厳に慎み、節度ある行動に努めるよう注意を促しているところです。
ご指摘のあった件について、公用車を利用していた職員に確認したところ、当日は、県庁(鳥取市)を公用車で出発し、境港市の用務先へ向かう途中、水分補給とトイレ休憩を行うため、コンビニエンスストアに5分程度立ち寄ったとのことでした。
職員の休憩時間は、職員の勤務時間に関する規定により正午から午後1時までの1時間と定められていますが、疲労回復や公務能率維持の観点から、勤務時間中におけるトイレや水分補給等の小休止行為については必要最低限の時間に限り認めているところです。また、交通事故発生防止・安全運転の観点から、車を運転する際は、1時間ごとに休憩をとることを推奨しているところです。 | |