| | | 2020/02/27 | 喫煙マナー低下予防 | 公共喫煙所を減らすことはポイ捨てなどを助長するので減らすのではなく、喫煙しない人に配慮した形で公共喫煙所を守ってくれることを望みます。 | 2020/03/05 | 改正健康増進法が改正され、令和2年4月1日から複数の者が利用する施設においては、原則屋内禁煙となります。
一方で、施設管理者の判断により、例外として喫煙場所を設置することができることとされていますが、これは「望まない受動喫煙をなくす」という観点から喫煙場所を限定しているものです。
現在、令和2年4月1日の全面施行に向け、新聞、県政だより等の各種媒体を使っての啓発や、事業所等を対象とした説明会や関係団体の広報誌での周知等を行っているところです。
今後とも、受動喫煙防止対策の重要性を県民及び関係者の皆さんへ広く周知し、ご理解とご協力を得ながらより一層取組を推進していきます。(担当:健康政策課)
令和元年7月に一部施行された改正健康増進法では、県庁などの行政機関の庁舎は、学校、病院、児童福祉施設等と同様に原則敷地内禁煙が義務付けられました。例外的に屋外の敷地の一部に特定屋外喫煙場所(以下「喫煙場所」という。)を設けることが可能とされていますが、行政機関には率先して受動喫煙防止対策に取り組むことが求められていることや、がん対策推進条例に基づきがんの予防等を推進するという県の立場を踏まえ、県庁を除く県の機関においては令和元年度末をもって喫煙場所を廃止することとしました。また、施設の規模が大きい県庁については、喫煙場所廃止による影響が懸念される等のご意見を受け、当面は喫煙場所を存続させますが、利用は来庁者に限定し、実際の利用状況等を把握した上で今後の取扱いを検討することとしています。
なお、喫煙場所の廃止が庁舎周辺でのたばこの吸い殻のポイ捨て等につながることのないよう、県の各施設においては、敷地内(又は喫煙場所以外の敷地内)が禁煙であることの案内に加え、庁舎周辺における喫煙マナー向上を呼びかけることとします。(担当:職員支援課) | |