ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2020/02/12産業廃棄物処分場産業廃棄物の処分基準が法律化され30余年経過したかと思いますが、管理型施設が未だ当県にはありません。困難な事情があるにせよ、行政は投入先をいつまで県外施設に甘えるのですか。処分施設が無い県は産業に限界があります。知事主導の他事業は、熱意が県民に伝わり理解と普及が進んでいます。この課題も知事が先頭に立ち努力されるよう望みます。
また、米子市淀江町内での処分場に係る話がされているようですが、成立することを望みます。
2020/02/21 産業廃棄物管理型最終処分場は、産業振興のみならず、医療活動等県民の身近な生活で発生する廃棄物の処分場所としても必要な施設であり、当県の豊かな自然環境を保全する上で必要なものと考えています。

 この施設の設置に当たっては、施設の安全性を確保するため、遮水シートの敷設など厳格な国の基準が定められており、これらの基準に適合させることで良好な生活環境を守ることとなっています。

 当県には受入可能な産業廃棄物管理型処分場が無いことから、現在、公益財団法人鳥取県環境管理事業センターによる米子市淀江町地内での設置が計画されており、令和元年5月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の設置許可手続の事前手続である鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例に基づく手続が終了したところですが、地元住民の方々のご不安に答えるため、同年11月の県議会において、事業計画地周辺の地下水等調査に係る条例及び予算が議決されたところであり、同調査会において十分な調査を行っていただくこととしています。
   2019/12/25レジ袋などの環境問題ナイロン製の袋を廃止して紙袋にできないでしょうか。または、ナイロン袋にもトウモロコシ素材のナイロン袋もあります。もし政策が背中を押してくださるのならできるのではないかと思います。2020/01/09 ご意見のとおり、プラスチックごみによる河川や海洋の汚染は、世界的な課題となっており、国でも「プラスチック資源循環戦略」を令和元年5月に策定し、レジ袋有料化など使い捨てプラスチックの使用削減や、自然分解されるプラスチックなどへの切り替えなどを推進していく方針となっています。

 当県でも、マイバック・マイボトル運動、リユース食器の普及促進や、プラスチックごみの排出抑制等の推進に協力いただける団体等の登録制度などの取組を実施し、使い捨てされているプラスチック類の排出を抑制する施策を展開しているところです。

 なお、レジ袋については、製造企業において自然分解されるレジ袋の製造に向けた取組を行っていると伺っていますが、原料の高騰により量産化に至らないなどまだ課題があるようです。

 今後も、少しでもプラスチックごみが少なくなるよう、使い捨てプラスチック製品の使用を減らしていくとともに、廃棄されたすべてのプラスチックがリサイクルされる社会を目指していきます。
   2019/11/18一般廃棄物に係る開発協定 2016年3月14日の議会答弁で、米子市が開発協定を変更する用意があると述べた、また米子市が開発協定の変更を了解している、と答弁されていますが、県と米子市のやり取りについて、以下2点を教えてください。
 1 開発協定を変更する用意があると米子市が述べたことの問い合わせ時期、方法。
 2 開発協定の変更を米子市が了解していることを確認した時期、方法。
2019/12/021 米子市へ口頭により確認しましたが、記録が現存しないため、詳細については不明です。

2 米子市へ口頭により確認しましたが、記録が現存しないため、詳細については不明です。
   2019/09/09産業廃棄物最終処分場次の5点についてお尋ねします。
 1 公益財団法人鳥取県環境管理事業センター(以下「センター」という。)が補正予算で測量・設計予算を計上する方針であることを県が組織的に共有した時期はいつか。また、文書等は残っているか。
 2 鳥取県西部広域行政管理組合(以下「組合」という。)が計画している次期一般廃棄物処分場確保のための周辺対策費に係る県と米子市の協議状況について。
 3 淀江産業廃棄物最終処分場計画に係る鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例(以下「条例」という。)の交付金に、次期一般廃棄物処分場確保のための費用は含まれるか。
 4 次期一般廃棄物処分場確保のための周辺対策費の支援予定について。
 5 関係自治会が全て合意しておらず、令和元年度9月議会での淀江処分場計画関連予算の提案は、反対の声を無視したものではないか。
2019/09/201 センターからは米子市有地の利用同意が得られれば、詳細設計等に早期着手したい旨、令和元年8月8日の米子市全員協議会以前から組織的に口頭で情報共有していたが、その際に正式な要請文書等は受領していません。

2 組合が計画している次期一般廃棄物処分場の新たな確保に向けた周辺対策費については、米子市からは要請は無く、協議は行っていません。

3 今回の淀江産業廃棄物最終処分場計画に係る条例の交付金に、組合が計画している次期一般廃棄物処分場確保のための費用は含まれません。

4 現時点で組合が計画している次期一般廃棄物処分場確保のために、県として周辺対策費を支援する予定はありません。

5 淀江産業廃棄物最終処分場設置予定地に所在する米子市有地について、令和元年8月30日に米子市長がセンターに対し産業廃棄物最終処分場としての利用同意をしたこと、また、同日付で同センターから県に対し、事業推進に係る支援要請があったことに伴い、関連予算の提案を行ったものです。
 なお、米子市議会でセンターが、関係自治会の全てから理解が得られていないのは説明不足と発言したとのことですが、センターに確認したところ、「センターとしては十分説明してきたと考えているが、十分納得いただけなかった部分があるということで、納得をいただけるような説明が足りなかったところがあるかもしれないが、その点については、条例手続き終了後も、地元と環境保全協定を説明する場等で補っていきたい。」という趣旨で発言されたということでした。
 また、米子市長が「関係自治会のうち1つでも合意されなければ、合意に至っていないと判断する」との発言があったとのことですが、米子市長は、平成30年12月市議会で、「民主的な手続きに基づいて妥当なものと認められるのであれば、市として受け入れていくことになる」と答弁されており、令和元年8月27日に開催された米子市議会全員協議会において、米子市長としての考え方を示した上で、令和元年8月30日付けでセンターに対し、市有地の利用を認める旨の回答をされています。
   2019/06/03淀江産業廃棄物最終処分場の意見調整会議について平成30年11月4日の意見調整会議における、県・事業者退席後の様子についてお伝えします。2019/06/13 平成30年11月4日の意見調整会議において一部の傍聴者が机を倒す等の会議の運営に支障が生じる行動があったことから、県では、意見調整会議において関係住民と事業者との間で率直な意見交換が行えるよう、会議の体制を整えてきたところですので、ご理解をお願いします。
   2019/04/23「環境美化地区」の確認と違反行為の罰則米子市内で「鳥取県美化促進地区指定」の看板を見たが、米子市の条例の適用外と解釈してよいのでしょうか。県の条例と米子市の条例の罰則が異なることについて考えを教えてほしい。2019/05/08 鳥取県環境美化の促進に関する条例(以下「県条例」という。)は、平成9年に制定し、ご意見のあった皆生海岸地区については、平成13年から県条例に定める環境美化促進地区に指定していましたが、平成19年に米子市が、米子市みんなできれいな住みよいまちづくり条例(以下「米子市条例」という。)を制定したことに伴い、同年7月に県条例に定める環境美化促進地区からは除かれました。

 米子市条例が制定された後は、米子市においては米子市条例が適用されることとなり、県条例は適用されませんので、皆生海岸地区についても、米子市条例が適用されます。

 ご意見のあった看板については、米子市が設置し、皆生海岸地区が環境美化促進地区から除かれた後も継続設置されていたものであり、米子市に早急な撤去又は内容訂正等を依頼しています。

 ご意見のあった看板の設置時期に関しては、皆生海岸地区が県条例に定める環境美化促進地区に指定されていた平成13年から平成19年までの間と考えられますが、詳細な時期までは把握していません。

 県条例の罰則に関しては、環境美化促進地区において、第7条(投棄の禁止)の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する旨規定しています。

 また、米子市条例の罰則に関しては、第7条(公共の場所における空き缶等の投棄の禁止等)等に違反している者に対し、市長は必要な指導をすることができ、さらに市長は、その指導に従わない者に対して、原状の回復、行為の禁止その他の必要な措置をとるべきことを命じることができ、その命令に従わない者に対して2万円以下の過料を科する旨規定されています。

 両条例は、罰則適用の要件が異なるところであり、その運用に関しては、適切かつ慎重に行っていきます。
   2019/04/03産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場の設置計画を見直してほしい。2019/04/15 米子市淀江町で計画されている産業廃棄物最終処分場事業は、現在、廃棄物処理施設設置手続条例に基づく手続を行っているところです。同条例では、廃棄物処理法の事前手続として、事業計画の事前公開、これに対する関係住民の環境保全上の意見提出等の手続を定め、事業者と関係住民が相互の意見や見解を理解するよう努めることとされており、県は、同条例に従い、中立の立場から相互理解の促進を図っているところです。

 産業廃棄物最終処分場の設置にあたっては、処分場の安全性を確保するため、遮水シートの敷設など厳格な国の基準が定められており、これらの基準に適合させることで良好な生活環境を守ることとなっています。県では、廃棄物処理法の許可申請手続において、事業計画が前述の基準に適合しているかどうかを厳格に審査していきます。
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