ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2020/03/05ティッシュペーパー不足ティッシュペーパー不足がデマであることについて、ホームページによる周知だけでは見ない人もいるので、店舗や業界団体に対するアプローチが必要ではないでしょうか。2020/03/13 ティッシュペーパー等の不足に係る、店舗及び業界団体への周知については、既に国及び日本家庭紙工業会、県のホームページにより、紙製品は、新型コロナウイルスによる影響を受けず、通常どおりの生産・供給が行われていること。また、原材料調達についても中国に依存しておらず、需要を満たす十分な供給量・在庫が確保されているので、安心して落ち着いた行動をお願いするよう周知が行われていますので、県がこれ以上の対応をすることについて現段階では考えていません。
   2020/03/02トイレットペーパー不足日用品への異常事態回避への対策も必要ではないでしょうか。2020/03/11 現在SNS等で、トイレットペーパー、ティッシュペーパー等が不足するとの情報が広がり、県内でも一時的に購入しにくい状況になっています。

 国や事業者からは、これらの紙製品は、新型コロナウイルスによる影響を受けず、現在も通常どおりの生産・供給が行われており、原材料調達についても中国に依存しておらず、需要を満たす十分な供給量・在庫が確保されているので、安心して落ち着いた行動を取るよう情報提供されています。

 県でも正しい情報を知っていただき、安心して落ち着いた行動を取っていただくよう、県のホームページで啓発しています。

 詳細は、以下の新型コロナウイルス感染症特設サイトをご覧ください。
 https://www.pref.tottori.lg.jp/289706.htm
   2020/02/03消費生活センター中部消費生活相談室施設の都合で月曜に閉まっているのは不便です。2020/02/07 中部消費生活相談室は倉吉交流プラザに入居しており、同施設の閉館日が月曜日となっていますので、相談室でも月曜日は閉所としています。

 ご意見のように、月曜日に相談室のみ開所することは、施設管理上困難です。

 なお、中部地区の相談体制について、月曜日は電話相談のみですが、中部ふるさと広域連合が消費生活相談業務を行っていますのでご利用ください。(電話:0858-22-3000)
   2020/01/24相談対応相談時に住所、氏名、電話番号を当たり前のように聞かれたが、これまではなぜ個人情報が必要なのか、最初に相談者に伝えていたはず。必要最小限の個人情報を収集するように徹底すべき。2020/02/03 県の消費生活相談窓口での個人情報の収集については、後日相談者に連絡を取ったり、事業者とのあっせんに必要がある場合、理由を説明し、相談者の住所・氏名・連絡先等をお聞きしています。また、情報提供等のみで相談者の氏名等をお聞きする必要がない場合でも、相談状況の統計のため、住所地の市町村名、年代を相談者の意向を伺ってからお聞きしています。

 消費生活相談において、なぜ氏名や連絡先等が必要なのか、相談者に説明してから個人情報を収集するよう相談業務を委託しているNPO法人を通じ相談員に徹底しました。
   2019/07/19警察との連携特殊詐欺被害防止のためのチェックシートの活用について意見を言ったが、警察本部と情報共有がなされているのか。また、消費生活センターは県警を含む協議会に出ていると聞いたが、どのようなものか教えてください。2019/08/01特殊詐欺被害防止のためのチェックシートの活用については、県民の声に登録し、警察本部にも情報共有されています。

 チェックシートについて、当センターから改めて警察本部の担当者にご意見があったことをお伝えしたところ、警察担当者によるコンビニエンスストアへの巡回の際に、チェックシートの有効活用について各店舗に声掛けをしているとのことでしたが、ご意見を踏まえ、継続して働きかけていただくようお願いしました。

 また、ご意見にありました協議会は「鳥取県消費者行政推進連絡協議会」で、各市町村の消費者行政担当課長等に参加していただき、県の事業説明及び意見交換等を行っています。その会議に2年前から警察本部の担当者が参加しており、警察本部から県及び各市町村に特殊詐欺被害の現状説明と、住民への被害防止のための広報等について協力依頼がありました。
   2019/07/10相談業務相手事業者に電話で伝えた相談内容を事業者が内部共有等する際に、情報漏えいするのではないか。また、弁護士・司法書士等へ相談会の依頼をする場合、どういった手段で、なにを伝えているのか教えてください。2019/07/25 電話であっても事業者からの漏えいの可能性はゼロではありません。

 しかし、相談業務は、トラブル発生の経緯や状況などを十分把握し、相談者へ的確な助言等ができるよう、相談者、事業者等と電話や面談での対話を基本にしています。

 また、当センターで実施する無料法律相談会では、相談者の住所・氏名の他、相談内容を事前に弁護士に提出し、その際の提出方法は手渡し又はパスワードを付けた電子メールで送付しています。
   2019/07/10特殊詐欺防止のポップ高齢者の視線に入らない位置に設置してあった。2019/07/25 コンビニエンスストアに設置してある「特殊詐欺被害防止のポップ」は、当センターが各店舗の統括店に依頼し、系列のコンビニエンスストアに掲示していただくようにしたものです。

 ポップの位置が高齢者には見にくい場所ではないかというご意見でしたので、見えやすい位置に掲示していただくようお願いすることとします。
   2019/07/03県と事業者間の電子メール県と事業者間のメールでの個人情報のやり取りに関して、常任委員会で相手方のパソコンのセキュリティの問題で行えない旨の答弁があったが、現状、業務委託契約等を交わしていない場合でもやりとりがあるのではないか。消費者からの依頼があれば、県から事業者へ個人情報を含むメールを送ることができるのではないか。
また、個人情報の事業者とのやり取りに関して、庁内の所属へ事例確認を行った具体的な内容を教えてほしい。
2019/07/12 相談者の氏名やメールアドレスなどの個人情報や詳細な相談内容については、たとえ相談者からの依頼があったとしてもトラブルの相手方である事業者には送らず、消費生活センターに連絡を促すメールを送る対応としました。

 それは、ご指摘のとおり、事業者相手方のパソコンのセキュリティが問題ではなく、事業者から情報漏えいの可能性が否定できないためです。また、講演会等の申込に際して、申込者本人との間で個人情報を電子メールでやりとりすることはあり、そのような場合は、個人情報は鳥取県個人情報保護条例に基づき取り扱うこととなっています。

 お尋ねの個人情報の事業者とのやりとりに関する確認ですが、消費生活センターと同様の相談業務等を行っている所属のいくつかに、「県民の個人情報を事業者、団体等に電子メールで送るような事例があるか」と電話で照会しました。その結果、業務で連携する市町村、弁護士等に個人情報を含む文書等を電子メールで送付していると回答した所属がありました。
   2019/06/12企業へのメール連絡等消費生活センターから企業へ個人情報を含むメールで連絡できない理由は何か。2019/07/05 ご指摘の県と事業者間の電子メールによる個人情報のやりとりは、県と個人情報の適切な取り扱いを含めた業務委託契約等を交わした相手方事業者と行っている例があります。しかし、消費生活センターでは、電子メールや問い合わせフォームしか連絡手段が確認できない事業者へは、「消費生活センターへの電話連絡を促す」電子メールを送る取り次ぎを基本とし、さらに、相談者の希望により相談内容の概要や画像等資料を付して電子メールで送ることも想定していますが、氏名やメールアドレス等の個人情報及び具体的な相談内容を事業者に送ることは差し控えたいと考えています。

 消費生活相談においては、電子メールではトラブル発生の経緯や状況などの詳細な相談内容を十分に伝えることができないことから、相談者と消費生活センター及び消費生活センターと事業者との相談内容に係る電子メールのやりとりは行わず、これまでどおり対面または電話による相談を基本とします。
   2019/06/10事業者への問い合わせメールによる問い合わせを検討してもらいたいです。また、全国の状況はどのようになっているか、教えてもらいたい。2019/06/21 他県の状況を踏まえて対応を検討したいと思います。
   2019/05/29消費生活相談相談の際、本名を名乗る必要がある理由を教えてほしい。また、本名かどうか、どうやって識別するのか教えてほしい。仮名や通称名があれば、電話をかけることはできると思う。2019/06/11 相談員が相談者の氏名等を確認するのは、後日相談者に連絡を取る際、第三者に相談内容を話してしまうリスクを少しでも下げるためです。なお、相談者が名乗られた氏名について、当センターでは確認が取れませんので、名乗られた氏名で業務を行います。

 また、相談者に特別な事情がある場合等、連絡方法を確認し本人であることが担保されるのであれば、匿名の相談をお受けする場合もあります。
   2019/05/23消費者相談相談は偽名でもいいのではないか。2019/06/04 当センターの消費生活相談業務では、助言のみで相談が終了するような場合は、匿名での相談もお受けしますが、後日相談者に連絡を取る必要がある場合には、お名前を伺っています。
 その場合、本名を名乗っていただくようお願いします。
   2019/05/16相談業務相談者に代わり、相談内容を消費生活相談室から事業者へ電子メールで送ることはできないのか。また、中国各県における消費生活センターと企業との交渉状況が知りたい。2019/05/24 消費生活相談業務では、相談者からの電子メールの文面だけでは、トラブル発生の経緯や状況などの詳細が十分に把握できず、実情に合わせた的確な助言を行うことが困難であることから、電子メールでは相談の受けのみを行っています。事業者への連絡等についても同様の理由から、相手にこちらの真意が伝わらない場合もありますので、当センターの相談室からは電子メールは送らず、電話による交渉を行っています。

 なお、相談者に代わり、相談内容を県の消費生活相談窓口から事業者に電子メールで送っているのは、中国地方では島根県のみです。
   2019/05/14消費生活相談消費生活相談業務において、相談員が交渉相手の企業が求めていない契約者の氏名などを聞き取ることは、匿名を希望する相談者の委縮につながるので、不要な個人情報の収集はすべきではない。
また、氏名を聞く理由として、消費者エゴを防止するためという説明を受けたが、消費者に対する発言として不適切だと感じた。
2019/05/20 当センターの相談業務では、消費者トラブルによる事業者とのあっせん等、交渉結果の回答を求められる場合は、相談者(契約者)等の氏名、連絡先の確認をさせていただいています。
 氏名等の確認をさせていただく理由としては、事業者が契約者を特定される場合にも必要ですが、センターの相談員が後日相談者に連絡させていただくにあたり、相談者本人に回答するために必要となるからです。
 なお、電話等で相談があり、助言のみで相談が終了するような場合は、匿名での相談もお受けしますので、ご了承ください。

 また、相談員が相談者に使用した「消費者エゴ」という言葉は、事業者にあっせんを行うため、なぜ氏名が必要であるかを説明するため用いたものですが、弱い立場の消費者に対して使うべきではなかったと考えます。大変申し訳ありませんでした。
 今後このようなことがないよう、相談者の立場で相談業務を行うよう徹底していきます。
   2019/04/09消費生活センターの講座等消費生活センターが開催する講座の内容や講師はどのように決定しているのか。偏りがあると感じる。2019/04/17 「くらしの経済・法律講座」については、鳥取県が鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期大学、米子工業高等専門学校の各教育機関に委託して事業を実施しています。

 講座内容及び講師の選定については、各教育機関と県で打ち合わせを行った上で、各教育機関がカリキュラムを作成し、最終的に県が了解して決定します。なお、講師に偏りがあるとのご意見については、今後の事業実施の参考とさせていただきます。
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