| | | 2020/01/08 | 豚コレラ | 県内で豚コレラが発生した場合の感染豚・疑似患畜などへの殺処分方法はどのような方法か。 | 2020/01/17 | 豚コレラは家畜伝染病予防法において、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講じる必要がある家畜伝染病として位置付けられていますので、発生時には国が定めた「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づいて対応を行います。殺処分に関してもこの指針に基づいて対応します。
このため、鳥取県内で豚コレラが発生した場合の具体的な殺処分方法は、上記指針の記載どおり、薬殺、電殺、二酸化炭酸ガス等の方法により行うこととしています。また、動物福祉の観点からの配慮を行うため、鎮静剤を準備し、万が一に備えているところです。 | |