| | 公開年月日 | 受付年月日 | 項 目 | 意見の概要 | 担当所属 | 対応・取組状況 | |
| | 2019/05/20 | 2019/04/26 | 県道側溝の清掃 | 県道側溝が泥で埋まり排水ができない状況がある。一部は泥上げを行ったが、グレーチングなど持ち上げることができない区間もあり、泥上げ等してもらいたい。 | 中部総合事務所 | 令和元年5月25日、側溝の土砂撤去を完了しました。 | |
| | 2019/05/16 | 2019/05/09 | 修学旅行 | 修学旅行で沖縄に行く際は、最初に平和記念公園を訪れて平和資料館の見学等をしてほしい。 | 高等学校課、小中学校課 | 平成30年度に修学旅行で沖縄を訪れている公立中学校は、県内に10校あります。
県立高校には沖縄へ修学旅行を行う学校はありませんが、数年前、世界情勢の影響により海外研修旅行を沖縄での研修旅行に変更した学校がありました。
修学旅行等で沖縄に訪れた際には、ほとんどの学校が初日に平和祈念公園を訪れ、平和祈念資料館で館長による平和講和を聞いたり、糸数壕で当時の様子を聞いたり壕を体験したりしています。各学校で事前学習を積み上げた子どもたちは、さまざまな思いを抱きながら平和の礎の前で手を合わせたことと思います。平和の礎の前で平和の願いを込めて合唱をしたり、誓いの言葉を述べたりして、平和な社会の実現に向けて、自分たちにできることを考えて実行しています。
ご意見をいただいたように、修学旅行の最初に平和祈念公園を訪れ、平和について学び考えたり、鳥取県出身者の戦没者が刻銘されていることを知ったりすることは、子どもたちにとって大変意味深いことと考えます。今日の日本の平和が、犠牲になった多くの命の礎の上に成り立っていることを実感するとともに、修学旅行で訪れた沖縄での経験をしっかりと心に刻み、平和な世界を作ることの大切さを真剣に考え続けていってほしいと考えます。 | |
| | 2019/05/15 | 2019/05/07 | 東郷湖羽合臨海公園の遊具 | 壊れているので、修理又は新設をしてほしい。 | 緑豊かな自然課 | 東郷湖羽合臨海公園に設置した遊具の一部について老朽化により使用禁止しているのはご指摘のとおりであり、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありません。
都市公園の施設や設備については、利用者の安全確保を最優先に毎年、順を追って改修しているところであり、ご指摘の箇所については、現在、令和元年度中に新たな遊具が設置できるよう準備を進めているところです。
公園の他の設備等についても修繕すべき項目が多く、遊具の新設も一度に実施することは難しい状況ですが、今後とも、工夫しながら、順次機能向上を進めていきます。 | |
| | 2019/05/14 | 2019/05/08 | 蟹取県、星取県 | 県からの郵便物は鳥取県のままです。いつから変わりますか。 | 観光戦略課 | 蟹取県、星取県は、鳥取県の魅力をPRするためのキャッチコピーとして使用しているものです。
ベニズワイガニ漁の解禁の時期に合わせて、「鳥取県=カニ」を情報発信の切り口として、平成26年度より「蟹取県ウェルカニキャンペーン」と銘打って、期間中、宿泊者からの応募に対して抽選による松葉ガニのプレゼントやスタンプラリーによるカニグッズのプレゼントをはじめ、インパクトのあるキャラクターによるPRやSNS発信などを実施しています。
また、すべての市町村から天の川が見える美しい星空を観光振興に活かそうと、平成29年度より「星取県」と銘打って、星空を活用した体験メニュー造成に対する支援や情報発信等に取り組んでいます。 | |
| | 2019/05/09 | 2019/04/22 | 旧優生保護法 | 今回の対応に疑問を感じる。 | 福祉保健課 | 旧優生保護法は、戦後の人口過剰問題や「不良な子孫の出生を防止する」という優生思想を背景に、障がい等のある方への不妊手術等について制定された法律でした。本人や保護者が形式上同意していたものであっても、自分の意思をきちんと確認されることのないまま、中には騙されて手術をされてしまった方もいます。また、やむを得ず同意された保護者の方も多数おられると聞いています。優生思想は、子どもを持つという人としての選択肢を奪う重大な人権侵害でした。
鳥取県においても、県が設置した優生保護審査会を経て優生手術等が行われていた実態があり、県行政として真摯に反省・謝罪をし、各被害者の方々の状況に応じて救済制度を周知し、必要に応じた支援を行うものですので、ご理解いただきますようお願いします。
なお、鳥取県独自の対応とは、国の一時金のほかに県がお金を支払いするものではなく、国の救済制度の内容を確実に被害者にお伝えするとともに、被害者の意向に寄り添った対応を行うものです。 | |
| | 2019/05/09 | 2019/04/22 | 県民体育館のテニス教室 | 初めて参加する際は、必要な道具について正確な情報提供を行ってもらいたい。 | 緑豊かな自然課 | いただいたご意見について、県民体育館の指定管理者にお伝えしたところ、職員が共通認識を持って、特に初めてスポーツ教室に参加される方に対しては丁寧で正確な情報をお伝えするよう周知徹底するとの連絡がありました。 | |
| | 2019/05/08 | 2019/04/23 | 「環境美化地区」の確認と違反行為の罰則 | 米子市内で「鳥取県美化促進地区指定」の看板を見たが、米子市の条例の適用外と解釈してよいのでしょうか。県の条例と米子市の条例の罰則が異なることについて考えを教えてほしい。 | 循環型社会推進課 | 鳥取県環境美化の促進に関する条例(以下「県条例」という。)は、平成9年に制定し、ご意見のあった皆生海岸地区については、平成13年から県条例に定める環境美化促進地区に指定していましたが、平成19年に米子市が、米子市みんなできれいな住みよいまちづくり条例(以下「米子市条例」という。)を制定したことに伴い、同年7月に県条例に定める環境美化促進地区からは除かれました。
米子市条例が制定された後は、米子市においては米子市条例が適用されることとなり、県条例は適用されませんので、皆生海岸地区についても、米子市条例が適用されます。
ご意見のあった看板については、米子市が設置し、皆生海岸地区が環境美化促進地区から除かれた後も継続設置されていたものであり、米子市に早急な撤去又は内容訂正等を依頼しています。
ご意見のあった看板の設置時期に関しては、皆生海岸地区が県条例に定める環境美化促進地区に指定されていた平成13年から平成19年までの間と考えられますが、詳細な時期までは把握していません。
県条例の罰則に関しては、環境美化促進地区において、第7条(投棄の禁止)の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する旨規定しています。
また、米子市条例の罰則に関しては、第7条(公共の場所における空き缶等の投棄の禁止等)等に違反している者に対し、市長は必要な指導をすることができ、さらに市長は、その指導に従わない者に対して、原状の回復、行為の禁止その他の必要な措置をとるべきことを命じることができ、その命令に従わない者に対して2万円以下の過料を科する旨規定されています。
両条例は、罰則適用の要件が異なるところであり、その運用に関しては、適切かつ慎重に行っていきます。 | |
| 2019年 4月 |
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