| | 2019/05/08 | 2019/04/23 | 「環境美化地区」の確認と違反行為の罰則 | 米子市内で「鳥取県美化促進地区指定」の看板を見たが、米子市の条例の適用外と解釈してよいのでしょうか。県の条例と米子市の条例の罰則が異なることについて考えを教えてほしい。 | 循環型社会推進課 | 鳥取県環境美化の促進に関する条例(以下「県条例」という。)は、平成9年に制定し、ご意見のあった皆生海岸地区については、平成13年から県条例に定める環境美化促進地区に指定していましたが、平成19年に米子市が、米子市みんなできれいな住みよいまちづくり条例(以下「米子市条例」という。)を制定したことに伴い、同年7月に県条例に定める環境美化促進地区からは除かれました。
米子市条例が制定された後は、米子市においては米子市条例が適用されることとなり、県条例は適用されませんので、皆生海岸地区についても、米子市条例が適用されます。
ご意見のあった看板については、米子市が設置し、皆生海岸地区が環境美化促進地区から除かれた後も継続設置されていたものであり、米子市に早急な撤去又は内容訂正等を依頼しています。
ご意見のあった看板の設置時期に関しては、皆生海岸地区が県条例に定める環境美化促進地区に指定されていた平成13年から平成19年までの間と考えられますが、詳細な時期までは把握していません。
県条例の罰則に関しては、環境美化促進地区において、第7条(投棄の禁止)の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する旨規定しています。
また、米子市条例の罰則に関しては、第7条(公共の場所における空き缶等の投棄の禁止等)等に違反している者に対し、市長は必要な指導をすることができ、さらに市長は、その指導に従わない者に対して、原状の回復、行為の禁止その他の必要な措置をとるべきことを命じることができ、その命令に従わない者に対して2万円以下の過料を科する旨規定されています。
両条例は、罰則適用の要件が異なるところであり、その運用に関しては、適切かつ慎重に行っていきます。 | |