ご意見等に対する回答−担当所属別



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   2020/05/11自動車税の減免精神障がい者の自動車税減免について、身体障がい者と比較してハードルが高い。3級まで拡大してほしい。2020/05/29 自動車税の減免制度は、心身にある障がいのため歩行による移動等が困難で、自動車が日常生活に必要不可欠となっている方に対して、健常者と同様な生活が営めるよう税制上の配慮を加えることを趣旨とした制度ですが、税の軽減を行うに当たっては軽減対象ではない他の納税者との公平や均衡を十分に考慮する必要があり、軽減は移動手段として真に自動車が必要不可欠なものに限られます。

 このことから、精神障害者福祉保健手帳をお持ちの方については、減免対象となる範囲を「1級」に限定しているところであり、2級・3級の方については、必ずしもそのような事実が認められないことから減免対象とはしていません。

 一方、身体障害者手帳をお持ちの方の減免対象は、下肢不自由、視覚障がい、重度の内部障がい等、日常生活において歩行による移動が困難とされるものをその範囲としており、年金制度等の他の障がい者支援制度における認定基準等とは異なっています。
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