| | | 2021/03/09 | 新型コロナウイルス対策(生活保護制度) | @生活困窮者が生活保護を受けられるよう広報し、各福祉事務所へ適正な対応を周知してください。また自動車保有や持ち家がある、保険に加入しているなどの方にも丁寧な説明や柔軟な対応を行ってほしい。A冬季加算への独自補填など県の補助で新設してほしい。 | 2021/03/23 | @ 生活保護制度の周知については、県民に身近な各福祉事務所等に、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものであることや、申請の手順などを分かりやすく紹介したリーフレット「保護のしおり」を配架して周知しています。また、厚生労働省が令和2年12月に「生活保護の申請は国民の権利です。」とホームページに掲載したことを受け、県のホームページでリンク付けして厚生労働省のホームページを案内しています。
コロナ禍における生活保護の相談対応について、一時的な収入の減少により保護が必要となる場合の通勤用自動車及び自営資産の処分指導の猶予の取扱いについては、国からの通知が令和2年5月26日、同年9月11日、令和3年1月29日にあり、各福祉事務所に周知が図られています。
また、同様に保険の取扱いについても、令和3年1月29日付けの国からの事務連絡で取扱いが周知されています。
県では、国の事務連絡を踏まえ、県内の福祉事務所に対して適切な対応を行うように周知を図っているところです。
A 生活保護事務は、国の法定受託事務であり国の基準に従って実施しているもので、冬季加算への独自補填、夏季の冷房費相当の独自手当を県の補助として行うことは考えていません。
(令和3年3月18日時点) | |