| | | 受付年月日 | 項 目 | 意見の概要 | 公開年月日 | 対応・取組状況 | |
| 総務部 |
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| 福祉保健部 |
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| 生活環境部 |
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| 商工労働部 |
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| 農林水産部 |
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| 県土整備部 |
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| 県土総務課 |
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| 道路企画課 |
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| | | 2021/03/08 | 県道の維持管理 | 道路の安全な通行を確保するため、道路外の樹木から張り出す枝などにどう対応しているか。 | 2021/03/17 | 道路外の樹木の管理については、当該樹木の所有者又は管理者において対応いただくべきものであり、原則として道路管理者において伐採等の処理は行っておりません。
しかし、道路上に、民地から張り出した樹木の枝等が存在することは、道路の構造保全又は交通の危険防止という観点において望ましくないことから、本県管理道路においては、定期的に道路巡視を行っており、民地から道路上に張り出している樹木の枝等があれば、道路の構造又は交通へ支障を及ぼす恐れの有無及びその程度等に応じて、その所有者及び管理者を調査の上、伐採等を要請するなどの措置を講じています。また、当該樹木の所有者又は管理者による伐採等の対応に期間を要することが見込まれる場合などには、当該樹木が交通の支障となっている状況に応じて、コーンを設置するなどして通行者に注意を呼びかけつつ、引き続き当該樹木の所有者又は管理者に伐採等の対応を要請しています。
ただし、自然災害に起因する倒木などにより、交通が遮断され、孤立集落が発生する危険性が相当な程度予見される場合などに限り、道路交通確保のための緊急避難措置として道路管理者において、交通確保に必要最低限の範囲において対応する場合があります。 | |
| | | 2020/12/18 | あんしんトリピーメール | 道路情報は、その位置がわかるよう画像等の同時配信を提案します。 | 2020/12/28 | あんしんトリピーメールにおける道路情報については、道路利用者に対して通行規制情報を速やかにお知らせすることを第一の目的として配信していますが、地図上での通行規制箇所の表示に必要となる作業等を行なった後で、あんしんトリピーメールを配信した場合、規制発生からメール配信までに時間が空いてしまうこととなり、道路利用者の皆様へのう回路の案内等に遅れが生じるおそれがあることから、現在のような文字情報での配信としています。
なお、通行規制情報については、(公財)日本道路交通情報センターにおいて道路交通情報通信システム(VICS)に登録されており、当県管理道路における通行規制情報についても、(公財)日本道路交通情報センターのホームページ上や連動している市販のカーナビゲーションシステム、道路交通情報アピリなどで表示されていますので、詳細な位置情報につきましては、そちらからご確認いただきたいと考えています。
(公財)日本道路交通情報センターホームページURL >>> https://www.jartic.or.jp/ | |
| | | 2020/10/19 | 幹線道路の路肩 | 自転車が車道を安全に走ることができるよう路肩を整備してほしい。 | 2020/10/23 | 当県では、平成25年に鳥取県県道の構造の技術的基準等に関する条例を制定し、それ以降新たに整備する県道については自転車が走行しやすいよう路肩の幅を確保できるようにしています。
一方、既存の道路では、路肩の側溝を自転車走行用側溝のような水路(暗きょ)構造にすれば、路肩のアスファルト幅が広くなり、自転車の走行性は向上すると考えられますが、その設置には相応の費用が必要となります。自転車走行用側溝の製品の耐久性や維持管理の難易度、また施工範囲の考え方等について先進地を調査し、検討したいと思います。 | |
| | | 2020/07/27 | 道路の管理 | 空き家からの枝や雑草が歩道等に伸びているが、所有者を調べて管理させるべき。不法占有は摘発し撤去してもらうべき。道路上の植栽桝や植栽のあり方についても考えてほしい。歩道をバリアフリーにしてもらいたい。 | 2020/09/07 | 【不法占用について】
道路上に不法占用物件や、民地から張り出した樹木の枝等が存在することは、道路の構造保全又は交通の安全確保の観点から望ましくないことから、本県管理道路においては、定期的に道路巡視を行っており、道路占用許可を得ていない不法占用物件が判明した場合には、その所有者及び管理者を調査の上、撤去を要請するなどの措置を講ずることとしており、また、民地から道路上に張り出している樹木の枝等についても、道路の構造又は交通へ支障を及ぼす恐れの有無及びその程度等に応じて、その所有者及び管理者を調査の上、伐採等を要請するなどの措置を講じているところです。
【植栽桝について】
道路上の植栽桝は、道路管理者において維持管理しているものですが、道路管理に支障を及ぼさない範囲で、なおかつ道路の美化等に資するものであれば、地域において植栽を管理していただくことは差し支えないものと考えており、道路管理に支障が及ぶおそれのある状況が確認された場合には、その状況に応じて、適切な管理を行うよう要請するなどの措置を講ずることとしています。
【植栽のあり方について】
県道の植栽は、道路景観の向上、沿道景観の保全、道路利用者の快適性の確保、さらには車道をはみ出した車からの歩行者保護の安全対策等の多数の役割があります。一方、維持管理するには剪定や除草が必要になることから、必要性の低い植栽については撤去・集約化を検討しながら、適切な管理総数の維持・削減に努めます。
【歩道バリアフリーについて】
県では障がい者や高齢者の方が利用しやすい道路環境整備を目的として、障がい者団体等の関係機関と協議しながら、点字ブロック設置や歩道の段差解消などの道路施設のバリアフリーに取り組んでいます。引き続き、誰でも安心して通行できる歩道整備に努めていきたいと考えています。
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| 河川課 |
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| 治山砂防課 |
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| 空港港湾課 |
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| 鳥取県土整備事務所 |
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| 教育委員会 |
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| その他 |
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| 総合事務所 |
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| 連名 |
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| 連名2 |
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| 危機管理局 |
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| 会計管理局 |
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| 令和新時代創造本部 |
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| 交流人口拡大本部 |
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| 地域づくり推進部 |
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| 子育て・人材局 |
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