ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2020/10/26部活動遠征における生徒引率での教員処分処分の期間はいつからいつまでの違反が対象なのか。2020/11/09 令和元年6月に一般旅客自動車運送無許可バスの使用が発覚したことから、不適切な移動手段による生徒引率が行われることがないよう、令和元年8月7日に各県立学校長に対し一般旅客自動車運送無許可バスの利用禁止の徹底について通知し、各県立学校長を通じて指導してきたため、処分者の対象期間は令和元年8月7日から令和2年1月31日としております。
   2020/10/22部活動遠征における生徒引率での教員処分規定が実態に合っていないのに、それに違反したとする処分には反対です。2020/11/06 当県の生徒引率に関する規定では、生徒の安全性を最優先に、移動は原則公共交通機関又は一般旅客自動車運送許可バスとしていますが、この規定が守られず、このような大量の不適切事案が発生し、処分者が出たことは遺憾であります。

  しかし、同時に交通事情等に対応した引率方法の検討が必要であるとも感じており、交通事情のほか保護者の経済的負担等も考慮して、生徒引率の新たな制度を検討しています。引き続き、服務規律の遵守に関する指導に努めていきます。

   2020/10/12特別支援学級支援員の加配や外部人材への協力要請など、就学希望者が地域の小学校の特別支援学級へ通えるようにしてもらえませんか。また、特別支援学級の児童の指導は担任だけで行うのではなく、学校全体で支援するようにしていただけないでしょうか。2020/10/22 県教育委員会では、令和2年度より特別支援学級児童生徒の学習支援に係る非常勤講師の配置基準を変更しました。

 これは、県内各学校からの意見要望を参考に、特別支援学級に在籍するすべての児童生徒一人一人の能力と可能性を最大限に伸ばしていくよう、状況に応じて柔軟かつ効果的に運用ができるよう変更したものです。

 これにより、非常勤講師は「該当する学級のみの指導・支援」という制限がなくなり、特別支援学級全体の支援ができるようになりました。また、交流学級への引率も可とするなど、学校現場の状況に応じた柔軟な活動ができるようにしています。

 ただし、この配置基準の変更に伴い、これまで非常勤講師を配置できた学校に配置ができなくなることも想定されます。

 そのような場合には、市町村で学習支援員の配置を検討したり、多くの教職員が支援できるよう時間割を工夫するなど、県教育委員会と市町村教育委員会、学校が連携を取りながら、特別支援教育の充実に向けた体制を整備していきたいと考えています。
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