ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
詳細を隠す:子育て・人材局子育て・人材局
詳細を隠す:子育て王国課子育て王国課
   2021/03/15子育て支援策市町村による差を少なくしてほしい。2021/03/22 当県では平成22年に「子育て王国」の建国を宣言して以降、対象を18歳に達する日以後最初の3月31日までとする小児医療費助成の対象拡大や全国に先駆けての第3子以降の保育料無償化、公費による産後健診の実施、小・中学校での少人数学級等の取組みを全県で展開しており、令和元年10月に国の幼児教育・保育の無償化が開始されて以降は、さらにこの取組みを進め、産後ケアの無償化や不妊治療費・検査費の助成拡大、高校生の通学費助成等にも取り組んでいます。

 また、個々の市町村が取り組む自主的な子育て支援策を「子育て応援市町村交付金」等により支援しています。

 子育て支援については、一義的には住民に身近なサービスとして、市町村において、地域の実情や自治体としての施策目的等も踏まえて提供されるものであることから、取組みに濃淡が生じることが避けられない面もありますが、「子育て王国」全体の底上げを図るためにも、各市町村に対して、県の支援施策も活用しながら、それぞれ特色ある取組みを実施していただきたいと考えています。
   2020/11/09育児支援未来を育てる世代が暮らしやすい支援をお願いします。2020/11/19 県では、これまでも市町村と協力しながら、子どもの医療費助成、保育料の軽減、高校生通学費助成、子育て応援パスポート制度など、子育て世帯の負担軽減や育児環境の整備など子育て支援施策を実施しているところであり、引き続き市町村と連携して子育て支援の充実に取り組んでいきます。
   2020/10/02青少年健全育成条例の改正青少年とよく話し合うなどし、有害図書や玩具刃物類を購入しないようにすることが大切ではないか2020/10/14 青少年健全育成条例の目的は、ご指摘のとおり青少年を守ることであり、そのために保護者を含めた大人達が子どもとよく話し、子どもが有害図書や玩具刃物類を購入しないよう教えていくことは重要です。

 それとあわせて、大人には青少年の健全育成に努める責務があり、青少年に有害図書類、玩具刃物類を販売することを禁止しているものです。

 県においては、青少年の健全育成に向けて、県民の皆さん、行政、企業が一丸となって取り組んでいきます。
   2020/09/17青少年健全育成条例の改正県内すべての物流を検閲するのは運用に問題があるのではないか。また、販売事業者の委縮に繋がるのではないか。条例改正を再検討してほしい。2020/09/30 本条例は、図書類や玩具刃物類の販売等を業とする者に対して、有害指定された図書類又は玩具刃物類の青少年への販売等を禁止するものですが、ご指摘のような県内すべての物流を検閲することは不可能、不適切であり、指定品が県内青少年へ販売された事実が把握された場合に捜査を行うこととなります。

 また、青少年の健全育成のための条例は、鳥取県だけにあるものではなく、青少年への有害図書類の販売規制は全国で行われています。そのため、販売事業者においては、不適切な販売とならないように、全国の指定状況を踏まえて自主規制を掛けるなどさまざまな工夫を行っているところです。

 なお、当県条例においては、従来から、県外事業者がインターネットにより県内の青少年に販売した場合も規制の対象としていましたが、条文をそのまま読むだけではそのことが分かりにくいことから、今回明文化しようとするものであり、新たにインターネット環境に規制を掛けるものではありません。
   2020/08/21青少年健全育成条例の改正青少年側が年齢を偽って有害指定された図書類、玩具刃物類を購入する場合など、販売行為の相手方が青少年であることを知り得ない場合には処罰されないとのことだが、年齢確認ボタンを押下させる方法は適正な対応だとお考えですか。また、なぜそのことを知事記者会見で用いたパネルに掲載しなかったのでしょうか。2020/09/04 本条は、故意犯を処罰する規定ですので、図書類又は玩具刃物類を販売する業者が販売行為の相手方が青少年であることを認識できなかった場合には適用されません。どのような場合に適正な年齢確認を行ったといえるかについては、社会通念に照らして販売行為の相手方が18歳以上であると信じるのが通常である場合がこれにあたります。

 お尋ねのような販売前に業者が年齢確認ボタンを押下させる方法はその一例であり、他に販売行為の前後に客観的に相手方が青少年だと認識できる事情がなければ処罰対象とされないこととなります。

 なお、知事記者会見で用いたパネルはあくまで条例改正の概要について説明するためにお示ししたものであり、条文の内容を細かく解説することを目的としておりません。知事が概要説明した上で報道側に疑問点や詳細な説明を求められれば担当課で適宜対応しております。
   2020/08/18青少年健全育成条例の改正改正案に賛同する。早い条例の改正、また他県へも啓発をお願いします。2020/08/25 本改正案は令和2年度9月定例県議会に提出予定です。条例改正後は、各都道府県に改正内容について周知いたします。
   2020/08/18青少年健全育成条例の改正インターネットでの商品販売サイトを運営している県外事業者への説明等を行うべきではないでしょうか。全国の事業者から反感を買わないよう、改正案の再考をお願いします。2020/08/27 本条例は、当県内の青少年に対して販売する行為に適用されるのが原則であるものの、当県の区域外から区域内に向けて内容が犯罪となる行為に及んだ場合には結果発生地も犯罪地と認めて、行為者に対して同様に本条例が適用されうるものと判断しています。

 今回の改正はその旨を明確にするための解釈規定を追加するものであり、これまでの条例の規制対象範囲や罰則を変更したものではありません。
   2020/08/17青少年健全育成条例の改正法を超えた規制を地方が勝手にやることは問題ではないか。検閲の禁止に当たるのではないか。ボーガンの規制も道具が悪いわけではなく、包丁などと同じではないか。2020/08/25 条例で規制しようとする事項について、法令の規定がなく空白である場合には、条例の制定権は一般的には可能であると解されていますので、各都道府県が条例により有害図書類及び有害玩具刃物類を指定し、青少年への販売等を禁止することは日本国憲法、地方自治法に反しないものとされています。

 また、有害図書類及び有害玩具刃物類の指定に当たっては、青少年健全育成条例及び同条例施行規則に定める指定基準に従って指定しているところですが、各都道府県の青少年健全育成条例等の有害図書類の指定に関する規定は、憲法第21条第2項前段に定める「検閲の禁止」に当たらないとされているところです。

 なお、正当な理由がなく包丁やナイフ類を所持形態することは銃刀法により禁じられていますが、ボーガンについては社会的注目度の高い事件が発生したにもかかわらず法規制がされていないため、当県の青少年の模倣犯を防止する必要性があり、かつ青少年健全育成条例第14条の2「人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年に所持させることがその健全な成長を阻害するおそれのあるもの」という指定基準に該当することから有害指定したものです。
   2020/08/14青少年健全育成条例の改正インターネット通信販売において、未成年の県民が年齢を偽って有害指定された図書類又は玩具類を購入した場合、どのように運用されるのか。2020/08/25 図書類又は玩具刃物類を販売する業者が適切に購入者の年齢確認を行うことなく、当県内の青少年に有害指定された図書類、玩具刃物類を販売した事案が認知された場合に適用される条例です。

 このため、適切な年齢確認を行っていたにもかかわらず、青少年側が年齢を偽って購入する場合など、販売行為の相手方が青少年であることを知り得ない場合には、本条違反では処罰されないこととなります。

 なお、今後当県では、有害指定を告示する際は県内事業者はもとより、ネット販売や通信販売を行っている県外の事業者にも有害指定を行った旨を周知徹底し、県内の青少年への販売等を防止していきます。
   2020/05/13とっとり子育て応援パスポートカードを出すのが面倒なのですが、アプリは無いのですか。2020/05/21 とっとり子育て応援パスポートは現時点ではアプリに対応していません。限られた財源の中で子育て支援に取り組んでいるところであり、いただいたご意見も参考にしながら、より便利にお使いいただけるよう、アプリ化の検討も含め、利用環境整備に努めていきます。
詳細を隠す:家庭支援課家庭支援課
   2021/03/17産後ケア事業や助産所への支援サービスの積極的な広報や施設への支援をお願いしたい。2021/03/24 県では産後ケア利用者の経済的負担軽減を図るため、令和2年度から産後ケア利用料の無償化を開始したところです。また、宿泊による産後ケアを行う助産所を増やすため、助産所に対しその施設や設備を増改築等する際の補助金を令和2年度に創設し、助産所に対する支援を行っています。

 産後ケア事業の広報については、各市町村がリーフレット等の配布によりPRを行っているほか、県では県内の子育て支援施策をまとめた冊子『とっとり子育て応援ガイドブック』(令和2年9月 改訂版)に掲載しています。(同冊子は市町村役場で配布しているほか、県のホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/278814.htm)に掲載しています。)

 県においては、引き続き市町村と連携しながら、子育て世代への支援充実に向け取り組んでいきます。
   2020/06/08休日・夜間のDV電話相談電話を外部に転送するのであれば、どこが電話を受けているのか相談者に説明すべきだ。2020/06/17 県の夜間・休日のDV電話相談については、県の補助金を活用して団体が実施しています。

 今後はいただいたご意見を参考に、相談者の方には「県からの助成を受けた団体が行っているDV電話相談窓口」であることをお伝えし、相談者の方により安心してご相談いただけるよう努めていきます。
詳細を隠す:総合教育推進課総合教育推進課
   2020/10/19高等学校等就学支援金早生まれの子と他の同学年の子では、受給額が異なる事例が生じるため、算定方法について検討してほしい。2020/10/27 国の高等学校等就学支援金制度については、対象となる方の判定基準として市町村民税の課税標準額を使用していることから、ご指摘のように、世帯収入が同じであっても早生まれの方と他の同学年の方とでは受給の可否も含め、受給額が異なる事例が生じ得ます。

 また、特に私立高等学校については、令和2年4月から、年収約590万円未満世帯に対する支給額が一律年額396,000円に引き上げられたことで、年収約590万円以上世帯の支給額との差が、従来の年額59,400円(月額4,950円)から年額277,200円(月額23,100円)へと大きく広がりました。

 このため、当県では、国の制度変更に合わせ、年収約590万円以上800万円未満の世帯について、独自に私立高等学校の就学支援金の上乗せ支援措置を設け、支給額の段差の緩和を図ったところです。

 なお、文部科学省においては、就学支援金制度以外の制度にも同じ状況があることを踏まえ、政府全体で議論すべき課題として取り組まれると聞いていますので、県としては、その動向を踏まえながら、引き続き県の取組みを考えていきたいと思います。