ご意見等に対する回答-公開日順(回答表示)



公開年月日受付年月日項   目意見の概要担当所属対応・取組状況
   2020/09/042020/08/21青少年健全育成条例の改正青少年側が年齢を偽って有害指定された図書類、玩具刃物類を購入する場合など、販売行為の相手方が青少年であることを知り得ない場合には処罰されないとのことだが、年齢確認ボタンを押下させる方法は適正な対応だとお考えですか。また、なぜそのことを知事記者会見で用いたパネルに掲載しなかったのでしょうか。子育て王国課 本条は、故意犯を処罰する規定ですので、図書類又は玩具刃物類を販売する業者が販売行為の相手方が青少年であることを認識できなかった場合には適用されません。どのような場合に適正な年齢確認を行ったといえるかについては、社会通念に照らして販売行為の相手方が18歳以上であると信じるのが通常である場合がこれにあたります。

 お尋ねのような販売前に業者が年齢確認ボタンを押下させる方法はその一例であり、他に販売行為の前後に客観的に相手方が青少年だと認識できる事情がなければ処罰対象とされないこととなります。

 なお、知事記者会見で用いたパネルはあくまで条例改正の概要について説明するためにお示ししたものであり、条文の内容を細かく解説することを目的としておりません。知事が概要説明した上で報道側に疑問点や詳細な説明を求められれば担当課で適宜対応しております。
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