ご意見等に対する回答−担当所属別



受付年月日項   目意見の概要公開年月日対応・取組状況
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   2021/11/29ハートフル駐車場呼称や利用証のデザインを全国的に統一し、県境を越えて利用が可能であることを周知してほしい。2021/12/09 ハートフル駐車場については、他府県との相互利用を実施しており、令和3年11月末時点で、全国40府県1市において相互利用が可能となっています。

 その運用においては、各自治体がそれぞれの状況に応じて最も適切と判断される内容により実施しており、利用対象者や有効期限等の設定には各自治体で差があります。利用証についても、有効期限によってデザインを決定している自治体もあります。

 制度の呼称や利用証のデザインを統一するためには、制度の利用対象者や有効期限についても統一する必要があるため、現時点では全国で統一することは困難ですが、現在、ハートフル駐車場のような障がい者等用駐車区画のあり方について、国土交通省が統一的な制度の導入を含めた検討を行っているところであり、当県においても国の状況を注視しながら検討していきます。
(回答日:令和3年12月3日)
   2021/06/22妊産婦等のハートフル駐車場利用2歳頃までの子どもを同伴する人も利用出来るようにしてほしい。2021/06/28 妊産婦等への「ハートフル駐車場利用証」の交付基準は、妊娠7か月から産後1年半までの者又は1歳6か月未満の子どもを同伴する者となっていますが、この1歳6か月未満の有効期限は、子どもがおおよそ一人歩きできるまでの期間として設定しています。

 また、本制度は、他府県とも相互利用を実施しているため、全国の利用基準を勘案して有効期限を設定しているところですが、当県の妊産婦等の有効期限は全国的にも長期間であることから、現時点で有効期限を延長することは考えていません。

 ただし、生後1年半を過ぎても歩行困難な状況にある場合には、医師の診断等を勘案の上、利用証を交付しています。利用証が必要な状態である場合は、歩行困難な状況及びその期間が分かる「医師の確認書」(無償)を受診中の医師に記入していただいた上で、交付申請を行ってください。「医師の確認書」のひな型は、県や市町村のハートフル駐車場利用証の交付窓口や下記ホームページから入手が可能です。(令和3年6月24日回答)

<「医師の確認書」のひな型掲載ホームページのURL>
 http://www.pref.tottori.lg.jp/119758.htm
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