| | | 2022/02/22 | 臨時休校の判断基準 | 学校関係者に陽性者が確認されると臨時休校になるが、学級や学年単位など必要な範囲にとどめるよう、基準を見直しすることを要望する。 | 2022/03/09 | 文部科学省が作成した「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」には、「児童生徒等や教職員の感染が確認された場合、直ちに臨時休業の実施を行うのではなく、感染者の学校内での活動状況を踏まえ、保健所に臨時休業の実施の必要性について相談する」ことが記されていますが、併せて「学校の全部または一部の臨時休業を行う必要があるかどうかについては、設置者が、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて判断する」ことも記されており、当県では、その都度、保健所と相談しながら臨時休業の必要性や範囲を判断しているところです。
また、令和4年2月4日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会では、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について、オミクロン株による感染が急速に拡大している現下の状況においては、特に感染リスクが高い教育活動について、文部科学省が令和3年11月22日に作成した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜『学校の新しい生活様式』〜」で示されている地域の感染レベルにとらわれず、「基本的には実施を控える、又は感染が拡大していない地域では慎重に実施を検討すべき」であることが示されました。
これを受けて、当県では令和4年2月7日開催の鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、学校教育活動においては感染レベル3相当の一層高いレベルの対策をとることが決定されました。県教育委員会ではこの方針に沿って、臨時休業、分散登校、分割授業、部活動の制限等、より厳重な感染防止対策に取り組むとともに、同時に臨時休業中はオンライン授業等により、児童生徒が継続して学習の機会を持てるよう努めているところです。
現在、学校関係者に感染が確認された場合にひとまず臨時休業としているのは、接触者等のPCR検査を実施し、関係者の陰性が確認でき、安全であると判断できた上で再開するためであり、何よりオミクロン株の流行から児童生徒及び家族の生命、健康、安全を守ることを第一に考えた上での判断としているものです。(回答日:令和4年3月1日) | |