| | | 2021/10/11 | 鳥取県人権尊重の社会づくり条例 | LGBTに関する条項があるが、性自認に関する取組みを教えてほしい。 | 2021/10/26 | 鳥取県人権尊重の社会づくり条例は、平成8年に全国に先駆けて制定したもので、近年のインターネットやSNSの発達、新型コロナウイルス感染症など人権に関する問題が複雑化、多様化している昨今の状況に鑑み、差別のない人権が尊重される社会づくりを一層推進するため、「性的指向」や「性自認」を含むあらゆる事由を理由とする差別を行ってはならないとする規定を盛り込む改正を行い、令和3年4月に施行したものです。
性自認とは、一般的には「ジェンダーアイデンティティ(本人が認識している性別)」と同じ意味で使用しておりますが、具体的には、個別の事情や社会的な状況等を踏まえて判断されるものと考えております。この性自認をめぐる差別は、一般的にはその人の尊厳を傷つける行為(ハラスメント等)や、サービスを受けることができないなどがあげられますが、具体的には、個別の事情や社会的な状況等を踏まえて判断されるものと考えております。
子どもたちへの教育に関しても、今後も専門家のご意見、アドバイスを参考にしつつ、子どもたちが安心してアイデンティティを形成できるように、子どもたち一人一人からの相談に丁寧に対応し、必要な支援を行っていきます。
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