| | | 2021/04/12 | 国民健康保険料(税)の賦課方式及び料率 | 県内の市町村において、資産税割を廃止して料率を統一してほしい。 | 2021/04/22 | 国民健康保険料(税)は、所得や資産等、その方の負担能力に応じた負担部分(応能割額)と世帯当たりに一定額あるいは被保険者一人当たり一定額という利益を受ける期待率に比例した負担部分(応益割額)から構成されますが、その賦課方式については、政令で四方式(所得割、資産割、均等割、平等割)、三方式(所得割、均等割、平等割)、二方式(所得割、平等割)の三つの賦課方式が規定されており、いずれの方式で賦課を行うのか、また、その構成比をどうするのかは市町村がそれぞれの実情に応じて条例で定めることになります。
当県においては、平成20年代後半ごろから市部を主として賦課方式の見直しが行われ、現在6市町において資産割が廃止されています。
応益割額は低所得者も含めた全ての被保険者に賦課されるため、低所得者の負担が重くなり、応能割額は資産割を廃止することで所得割の保険料率が上がり、所得のある方により多くの負担を求めることになるなどの影響があります。
賦課方式とそれぞれの料率の見直しについては、各市町村において、住民の年齢構成、所得分布や資産保有の状況等をよく勘案した上で決定すべきものであり、県から各市町村に対し資産割の廃止を求めることは考えていません。
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