| | | 2021/11/22 | もみ殻燻炭 | 農家がもみ殻を燃やすことを禁止してほしい。 | 2021/12/02 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物の焼却を禁止していますが、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」等を例外としています。
もみ殻燻炭の製造のための焼却行為がこの法律の適用を受けるかを判断するには、事案ごとに現場の状況確認等が必要になると考えます。
廃棄物の焼却に該当する場合、農作業により生じたもみ殻は一般廃棄物であるため、一般廃棄物を所管する市役所・町村役場の窓口にご相談いただくことになります。
また、もみ殻燻炭は、土壌改良効果や雑菌抑制効果があることから、農作物の栽培においては非常に有用なものです。
焼却禁止の例外に該当する場合であっても、焼却は風向き等に十分注意して行うよう、市町村及び農業協同組合等を通じて農業者に周知します。 | |