| | | 2022/04/08 | 新型コロナウイルス対策 | 県立高校で陽性者が出た際にどのように休校や部活動を停止するよう判断したのか。 | 2022/04/25 | 陽性者が出た場合の休校や部活停止などの判断については、陽性者の学校内での行動履歴(他者との接触状況等を含む)及び学校内における感染状況等を基に保健所とも相談の上、学校保健安全法第20条の規定に基づき、県教育委員会(以下「県教委」という。)が判断しています。
臨時休業の判断基準については、「鳥取県新型コロナウイルス感染症対策行動計画」に基づき、感染者が発生した学校をひとまず臨時休業とすることを基本としていますが、臨時休業の範囲や期間については、保健所の疫学調査等を踏まえ、総合的に判断し、感染状況を見極めたうえで、令和4年度から学年または学級単位での臨時休業も可能としたところです。
春季休業以降、県内では学校関係者、特に部活動関係での感染が相次ぎ、全国的にも同様の傾向が見られますが、先日は、県立高校の部活動において、クラスター事案が発生したところです。この度の全県下での部活動の停止については、このような事態を受け、一旦、全ての県立高校の部活動を停止して、顧問と部員が一緒になって感染対策の再点検を徹底して行うことにより、今後の部活動による感染拡大を未然に防止し、全ての県立高校において、生徒が学校教育活動や部活動に安心して取り組め、そして、今後予定されている公式大会にも全ての学校が参加できるよう、県教委においてやむを得ず全県下での停止を判断したものです。
なお、部活動は4月5日の午後から停止しましたが、各学校では、点検を終えて、4月8日からほとんどの部活動が再開したところです。(私立学校についても、情報を提供し、県立学校と同様の感染防止対策を要請しています。)
これまで、鳥取県立学校版感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)」の策定(令和2年4月)及び最新の知見に基づく改訂(19回)をし、コロナ禍であっても「学びを止めない」を大原則として、感染対策の徹底、分散登校やオンライン授業の実施等、学校生活の継続に向けた最大限の対応を行ってきました。一方で、春季休業以降、県立学校で学校関係者、特に部活動関係での感染が相次いだ中、総合的に判断し、上記の対応を行ったものです。(令和4年4月18日回答) | ![](/icons/ecblank.gif) |