| | | 2023/02/08 | 作業所の対応 | 作業所が利用できない。 | 2023/02/15 | 障害福祉サービス提供事業者は、法令上、正当な理由がなくサービス利用の提供を拒否することが禁止されており、詳細な事情等は分かりかねますが、事業所から十分な説明なくサービス利用を拒否されたのであれば、事業者側には丁寧にその理由を説明する必要があると考えます。
また、障害福祉サービス提供事業者は、社会福祉法に基づき、苦情解決責任者等を設置するとともに、公正中立的な立場で利用者の特性等に配慮した適切な対応ができる「第三者委員」を設置して、苦情解決に取り組むこととされています。
このほか、鳥取県社会福祉協議会において、「鳥取県福祉サービス運営適正化委員会」を設置しており、利用者本人やご家族の申し出を受け、必要な助言、あっせん等を行うこととしていますので、これらの対応窓口のご活用についても、ご検討ください。 |  |