 |  | | 受付年月日 | 項 目 | 意見の概要 | 公開年月日 | 対応・取組状況 | |
 | 子育て・人材局 |
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 | 子育て王国課 |
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| | | 2023/02/27 | 保育料 | 第2子の保育料の減免制度について、第1子の年齢制限を撤廃してほしい。 | 2023/03/02 | 保育施設等における保育料については、国の幼児教育・保育無償化制度により、令和元年10月から3歳以上の全ての子ども、0〜2歳までの住民税非課税世帯の子どもに係る保育料が無償化されています。また、多子世帯の保育料軽減については、国の制度により、第2子は半額、第3子以降は無償となりますが、第1子が小学校就学前で保育施設等を同時に利用している場合に限定されています。
こうした中、鳥取県では独自の多子世帯の保育料軽減策として、子どもの年齢、世帯の所得に関わらず、第3子以降の保育料を無償化、第2子については第1子と同時在園の低所得者世帯を対象として保育料を無償化する制度を設け、市町村と一緒になって子育て世帯の負担軽減に取り組んでいるところです。
保育サービスの充実・強化は国全体として取り組まれるべき課題であり、本県も保育料無償化の適用範囲を全ての0〜2歳児へ拡大することなどを国に要望してきているところであり、引き続き国に要望していきます。
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| | | 2023/02/13 | 保育料 | 第3子に係る幼稚園部門の2歳児の保育料を無償化してほしい。 | 2023/02/15 | 県が市町村に対して支援を行っている第3子に係る保育料無償化については、市町村が認定を行った子どもに係る保育料を無償化する経費に対して支援を行っているものであり、認定を受けていない子どもについては無償化の対象となっていません。
幼稚園や認定こども園の幼稚園部門に通われている2歳児については、誕生日を迎え、満3歳になった時点で教育認定(1号認定)を受ければ国の制度上の保育料無償化の対象となりますが、満3歳になるまでは国の保育料無償化の対象とならず、誕生日の時期によって無償化の対象となる時期が異なることは不公平であることから、2歳児を無償化の対象とすることを国に要望しています。 |  |
| | | 2022/12/20 | 青少年のインターネット利用 | 有害図書を指定する選定理由からすると、ネットも規制しなくてはいけないのではないか。 | 2022/12/28 | 鳥取県では、鳥取県青少年健全育成条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、青少年(18歳未満の方)の健全な成長を阻害するおそれのある性的に露骨な表現や暴力的な内容が含まれている図書類を有害図書類に指定し、青少年を有害情報から守っています。
しかし、有害図書類以外にも、インターネット上には様々な有害情報が氾濫しており、青少年が安全にインターネットを利用できる環境を整備するため、条例で保護者にペアレンタルコントロールの適切な実施などを求めていますが、全ての有害情報を青少年が閲覧できないようにすることは困難な状況です。
このため、県では、「電子メディアとの付き合い方学習シート」を作成・配布し、児童・生徒がインターネットの危険性について考え、学校や家庭で話し合う教材として活用するほか、保護者を対象としたペアレンタルコントロールの定着を図るための研修会を実施するなど、青少年がインターネット上の情報を適切に取捨選択して利用する能力を身に付けることができるよう取り組んでいます。 |  |
| | | 2022/08/29 | 鳥取県が指定した有害図書類 | 指定に至る経緯等について質問がある。 | 2022/09/08 | ○本県が令和4年2月に指定した有害図書類に関して、多数のご意見をいただきました。有害図書類の指定は、ほとんどの都道府県で行われており、各都道府県の条例で有害図書類の指定について定めています。これは、青少年(18歳未満の方)の健全な成長を阻害するおそれがある性的に露骨な表現や暴力的な内容が含まれている図書類を青少年に販売しないよう求め、青少年を有害情報から守るためのものです。
○本県では、鳥取県青少年健全育成条例(以下「条例」という。)第13条第1項において、有害図書類の指定について定めており、販売業者に対し、指定した有害図書類を鳥取県内の青少年に販売することを禁止しています。
○有害図書類の指定にあたっては、外部の有識者による鳥取県青少年問題協議会有害図書類指定審査部会(以下「審査部会」という。)において審査を行っています。審査部会は、司書、表現者、青少年健全育成団体、書店団体、保護者の各代表で構成される委員により、条例の要件に沿って公正、公平に審査を行っています。図書類に記載されている傷害に関わる表現、性的な表現等が、青少年の健全な成長に影響があるかどうかという観点で審査を行い、条例の要件に合致するものを有害図書として指定しており、偏った観点や漠然とした感覚で判断しているものではありません。
○今回の図書類には、身近な素材を使った吹き矢や爪楊枝を使ったクロスボウの作り方、ピッキングの方法、著しく性的感情を刺激する描写、具体の薬名や使用法など薬物の使用を助長する内容などが載せられるなど、青少年が手にするのに相応しくない内容が含まれているとの審査部会の審査結果を踏まえ、指定を行ったものです。
○この有害図書類を店舗販売だけでなく、インターネット販売を行う販売業者も含めて鳥取県内の青少年に販売しないよう求めています。これは、インターネットの普及により、通信販売の方法が増加している状況から、店舗だけでなくインターネットで青少年がこれらの有害図書類を入手しないようにするためです。
○このような扱いは、条例解釈として従前から禁止していました。その解釈を誰が条例を見ても分かるようにするため、令和2年度に条例改正を行い、改めて明確化したものであり、図書の出版や鳥取県外の方、成人の方への販売を禁止するものではありません。
○なお、今後の有害図書類の指定手続きについては、他の都道府県の状況も参考に、審査部会の審査の状況や結果を公表するなど検討を進めていきます。
(参考)鳥取県青少年健全育成条例に基づく有害図書類の指定基準
URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1276867/kijyunn.pdf |  |
| | | 2022/06/02 | 保育園の防災対策 | 施設の安全対策や備蓄を行ってほしい。 | 2022/06/16 | 各保育所は、火災、水害・土砂災害、地震等の各種災害に備えた十分な対策を講じるため、「非常災害対策計画」を策定し、災害発生時に備えて、避難訓練の実施等を行うほか、施設・設備の安全点検や備蓄を行うこととされています。
県では、園児の命を預かる保育施設等は、災害対策に万全を期すことが重要と考えており、保育施設等における園児の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底に努めていきたいと考えています。 |  |
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 | 家庭支援課 |
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