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よくあるご質問と回答
質問・提案項目
非課税扱いとなっている法人だが、税の未納を証明する書類を提出しなければいけないのか。
質問・提案内容
非課税扱いとなっている法人だが、税の未納を証明する書類(法人税、消費税等納税証明書、鳥取県税納税証明書)を取得することができないのではないでしょうか。
回答
非課税扱いの団体も、税の未納を証明する書類は取得できますので、必ず提出してください。
鳥取県総務部総合事務センター 物品契約課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7431
ファクシミリ 0857-26-8118
E-mail buppinkeiyaku@pref.tottori.lg.jp