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質問・提案項目
法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)はどういった場合に提出するのか
質問・提案内容
法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)はどういった場合に提出するのか
回答
法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)は、本社所在地が鳥取県外で、鳥取県内の事業所等を登録されようとする場合に提出してください。
鳥取県総務部総合事務センター 物品契約課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7431
ファクシミリ 0857-26-8118
E-mail buppinkeiyaku@pref.tottori.lg.jp